製菓衛生師法施行令
平成21年2月25日 改正
第10条
【委任の公示等】
1
法第4条第2項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、厚生労働省令で定める事項を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
2
指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働省令で定める事項を委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする場合にあつては、関係委任都道府県知事)に届け出なければならない。
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参照条文
第11条
【試験事務規程】
1
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第15条第2項第2号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第18条
【委任都道府県知事による試験事務の実施等】
2
委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
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参照条文
第21条
【指定養成施設の内容変更等】
1
指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
指定養成施設の設立者は、指定養成施設の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
指定養成施設の設立者は、施設の構造設備の変更(生徒の定員を変更するためのものを除く。)その他厚生労働省令で定める事項の変更をしたときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
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参照条文
附則
平成2年12月27日
2
この政令の施行前に食品衛生法、栄養士法、水道法若しくは製菓衛生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執行者に対して行った申請等の行為とみなす。