製菓衛生師法施行規則
平成24年6月29日 改正
第1条
【免許の申請手続】
2
令第1条に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
①
戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者にあつては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)(出入国管理及び難民認定法第19条の3各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し)
第10条
【試験委員の要件】
第17条
【指定の申請手続】
1
法第5条第1号に規定する指定を受けようとする養成施設の設立者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、設立者が法人であるときは、申請書に定款又は寄附行為を添えなければならない。
第18条
【養成施設指定の基準】
令第20条第3号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
①
昼間課程及び夜間課程に係る基準
授業科目 | 時間数 |
衛生法規 | 三十時間以上 |
公衆衛生学 | 九十時間以上 |
食品学 | 六十時間以上 |
食品衛生学 | 百五十時間以上 |
栄養学 | 六十時間以上 |
社会 | 六十時間以上 |
製菓理論及び実習 | 五百七十時間以上 |
製菓理論 | 百五十時間以上 |
製菓実習 | 四百二十時間以上 |
第19条
【変更等の承認の申請】
指定を受けた養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、令第21条第1項の規定により承認を受けようとするときは、当該指定養成施設の名称及び所在地、承認を受けようとする事項又は事由、変更又は廃止の理由及び予定年月日並びに次の表の上欄に掲げる事項又は事由の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。この場合において、その承認の申請が通信課程の新設に係るものであるときは、申請書に使用しようとする通信教材を添えなければならない。
承認を受けようとする事項又は事由 | 記載事項 |
生徒の定員 | 一 養成課程の新設又は一部の廃止を伴わない場合 第17条第1項第4号、第8号及び第12号に掲げる事項、担当科目別教員数、変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算並びに通信課程に係る変更の場合は、面接指導の方法 二 養成施設の新設を伴う場合 前号に掲げる事項、第17条第1項第5号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに通信課程の新設に係る変更の場合は、同条第3項各号に掲げる事項 三 養成課程の一部の廃止を伴う場合 廃止しようとする養成課程に入所中の生徒の処置方法並びに変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 |
施設の構造設備(生徒の定員を変更する場合に限る。) | 変更後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算 |
養成施設の廃止 | 入所中の生徒の処置方法 |
第20条
【変更の届出】
2
令第21条第2項の規定による届出が、養成施設の長の変更に係るものであるときは、届書に新たに長となつた者の履歴書を、通信課程における通信教材の内容又は指導の方法の変更に係るものであるときは、使用する通信教材を、それぞれ届書に添えなければならない。