許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則
平成21年6月26日 改正
第1条
【確認書の請求等】
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経済産業局長は、令第8条第1項の請求があつたとき及び確認書を交付したときは、その旨を当該許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結しているときは、その者及び当該供託委託契約の受託者)に通知するものとする。
第2条
【確認書の効力】
営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者であつて確認書の交付を受けたものが供託規則第24条第1項第1号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、確認書をもつて足りる。
第12条
【有価証券の換価】
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経済産業局長は、令第15条の規定により有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債を含む。以下同じ。)を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
第13条
【供託規則の適用】
前二条に定めるもののほか、営業保証金又は前受業務保証金の払渡し、供託した有価証券の還付及びその換価代金から換価の費用を控除した残額の供託については、供託規則の手続による。
第14条
【公示】
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許可割賦販売業者等は、前項に規定する公示がされたときは、遅滞なく、その公示がされた日において当該許可割賦販売業者等と前払式割賦販売の契約又は前払式特定取引の契約を締結している者の氏名及び住所を記載した書面を経済産業局長に提出しなければならない。
第17条
経済産業局長は、前条の通知書を受け取つたときは、その一通に様式第四又は様式第五の奥書の式による記載をし、これを当該通知書に係る許可割賦販売業者等又は登録包括信用購入あつせん業者に送付しなければならない。ただし、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第3号若しくは第4号に該当している場合又は法第34条の3第1項の規定により当該登録包括信用購入あつせん業者の登録が消除されている場合には、この限りでない。
第19条
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