割賦販売法施行令
平成22年12月1日 改正
第5条
【前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額】
1
法第15条第1項第2号(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
第6条
【資産及び負債の額の計算】
法第15条第2項(法第33条の2第2項、第33条の3第2項、第35条の3の26第2項、第35条の3の27第2項及び第35条の3の62において準用する場合を含む。)に規定する資産の合計額又は負債の合計額は、法第12条第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請の日、法第32条第1項若しくは第35条の3の24第1項の規定による登録の申請の日、法第33条の3第1項の規定による変更登録の申請の日又は法第35条の3の27第1項の規定による更新の申請の日前一月以内の一定の日(以下「計算日」という。)における帳簿価額(資産のうち受取手形、売掛金、未収入金及び貸付金については貸倒引当金を、有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)については減価償却引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するものとする。ただし、資産にあつてはその帳簿価額が当該資産を計算日において評価した額を超えるとき、負債にあつてはその帳簿価額が当該負債を計算日において評価した額を下るときは、その評価した額により計算するものとする。
第7条
【金融機関】
法第18条の3第4項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、保険会社、信用金庫、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用協同組合で出資の総額が五千万円以上であるものとする。
⊟
参照条文
第8条
【確認書】
1
法第21条第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)の権利の実行のため営業保証金又は前受業務保証金の還付を受けようとする者は、その営業保証金若しくは前受業務保証金を供託し又はその前受業務保証金に係る前受業務保証金供託委託契約(以下「供託委託契約」という。)を締結している許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者等」という。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長に対し、確認書の交付を請求することができる。
2
経済産業局長は、次に掲げる場合には、確認書を交付してはならない。
②
前項の規定による請求を受理した日(以下「受理日」という。)から起算して十日を経過する日以前に法第20条の3第1項(法第35条の3の62において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第10条第1項の規定による公示で当該許可割賦販売業者等に係る当該営業保証金又は前受業務保証金に係るものがされた場合
⊟
参照条文
第10条
【公示】
1
営業保証金を供託している許可割賦販売業者等又は前受業務保証金を供託している許可割賦販売業者等(前受金保全措置として供託委託契約を締結している者を除く。)の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長は、当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第1号から第4号まで(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき、又は法第21条第1項の権利を有する者若しくは当該許可割賦販売業者等から当該許可割賦販売業者等が法第27条第1項第5号若しくは第6号(法第35条の3の62において準用する場合を含む。)に該当する旨の申出があつたときは、遅滞なく、法第21条第1項の権利を有する者に対し、六十日以上の一定の期間内に当該経済産業局長に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る営業保証金又は前受業務保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
3
経済産業局長は、法第20条の3第1項の規定による公示がされ、又は前二項の規定による公示をしたときは、その旨を許可割賦販売業者等(その者が供託委託契約を締結している場合にあつては、その者及び当該供託委託契約の受託者。第12条第1項及び第2項において同じ。)及び第8条第1項の規定による請求をした者に通知しなければならない。
第11条
【権利の調査】
2
経済産業局長は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知して、第8条第1項の規定による請求をした者、法第20条の3第1項又は前条第1項若しくは第2項の期間内に債権の申出をした者及び許可割賦販売業者等に対し、権利の存否及びその権利によつて担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【配当表の作成等】
1
経済産業局長は、法第20条の3第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者(第10条第2項の規定による公示をした後法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は第10条第1項の規定による公示をした場合で次項に規定する場合以外の場合にあつては、法第20条の3第1項又は第10条第1項の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者)に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに配当表を作成し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
2
経済産業局長は、第10条第2項の規定による公示に係る配当表の公示をした日以後当該公示をした日から起算して八十日を経過する日以前に法第20条の3第1項の規定による公示がされ又は第10条第1項の規定による公示をしたときは、法第20条の3第1項又は第10条第1項の規定による公示及び同条第2項の規定による公示に係る債権の申出をした者に係る前条の規定による権利の調査の結果に基づき、速やかに当該配当表を更正し、これを公示し、かつ、許可割賦販売業者等に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第15条
【有価証券の換価】
経済産業局長は、有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
⊟
参照条文
第19条
【ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当】
法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第29条の4第2項において準用する法第30条の4の規定を準用する場合には、第22条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第1号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第5号中「法第30条の5第1項第4号」とあるのは「法第29条の4第3項において準用する法第30条の5第1項第4号」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第20条
【ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え】
法第29条の4第3項の規定により法第2条第2項第2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第30条の5の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第30条の5第1項 | 包括信用購入あつせんに係る債務 | ローン提携販売に係る債務 |
第30条の2の3第1項第2号の支払分 | 第29条の3第1項第2号の分割返済金 | |
第30条の2の3第3項第2号の弁済金 | 第29条の3第2項第2号の弁済金 | |
「支払分」 | 「分割返済金」 | |
第30条の2の3第2項第1号の現金販売価格又は現金提供価格 | 第29条の3第2項第1号の借入金 | |
包括信用購入あつせんの手数料 | ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料 | |
第30条の5第2項 | 前条 | 第29条の4第2項において準用する前条 |
第22条
【包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払の充当】
法第30条の5第1項の規定により法第2条第3項第2号に規定する包括信用購入あつせんに係る弁済金の支払に関し法第30条の4の規定を準用する場合には、同項に規定するもののほか、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなす。
①
遅延損害金で一の時期に発生するものについては、包括信用購入あつせんの手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の支払の遅延により発生するもの(以下「手数料に係る遅延損害金部分」という。)を優先し、次に、遅延損害金及び手数料以外の債務(以下「元本債務」という。)の履行の遅延により発生するもの(以下「元本債務に係る遅延損害金部分」という。)に充当する。
②
手数料に係る遅延損害金部分については、第4号に規定する手数料構成要素の支払の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
③
元本債務に係る遅延損害金部分については、各元本債務の履行の遅延により発生するもの(以下この号において「損害金構成要素」という。)のうち、当該損害金構成要素に係る元本債務が発生した時期が早い損害金構成要素から、順次に充当し、その充当の順位が等しい損害金構成要素については、その金額に応じたあん分により充当する。
第25条
【個別信用購入あつせんに係る情報通信の技術を利用する方法】
1
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、法第35条の3の22第1項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん業者は、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者に対し、法第35条の3の22第1項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
3
前二項に規定するもののほか、法第35条の3の22第2項に規定する事項を電磁的方法(同項の経済産業省令・内閣府令で定める方法を除く。)により提供する個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該事項が当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認しなければならない。
⊟
参照条文
第26条
【個別信用購入あつせん業者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額】
法第35条の3の26第1項第2号(法第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める金額は、五千万円とする。
第27条
【登録の更新の手数料】
法第35条の3の27第5項の政令で定める額は、三万七千五百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあつては、三万四千四百円)とする。
第31条
【割賦販売を業とする者等に対する報告の徴収等】
1
法第40条第1項の規定により経済産業大臣及び当該商品の流通を所掌する大臣が法第2条第1項第1号に規定する割賦販売(以下この項において単に「割賦販売」という。)を業とする者から報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
12
法第40条第8項の規定により経済産業大臣が包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者から報告をさせることができる事項は、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関する事項とする。
第32条
【密接関係者に対する報告の徴収等】
1
法第40条第9項の規定により経済産業大臣が報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる事項は、次のとおりとする。
②
特定契約(法第35条の3の5第1項各号のいずれかに該当する契約をいう。以下この項において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込み又は締結についての勧誘に関する事項
④
個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が受ける特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が締結する特定契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの解除に関する事項
⑤
特定継続的役務提供等契約(法第35条の3の5第1項第4号に規定する特定継続的役務提供等契約をいう。次号において同じ。)であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る関連商品販売契約(特定商取引に関する法律第48条第2項に規定する関連商品販売契約をいい、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は当該個別信用購入あつせん関係販売業者が当該商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合における当該関連商品販売契約に限る。次号において同じ。)の内容及びその履行に関する事項
⑦
個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が行う特定商取引に関する法律第51条第1項に規定する業務提供誘引販売取引であつてその相手方が同項に規定する業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人であるものに係る当該業務提供誘引販売取引に係る業務を提供する契約の内容及びその履行に関する事項
⊟
参照条文
第33条
【都道府県が処理する事務】
1
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第35条の3の5第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行う場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
①
法第35条の3の21第1項の規定による命令(法第35条の3の5第1項第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当する契約に係るものであつて、同条又は第35条の3の7本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
②
法第35条の3の32第2項(同項第1号に係る部分に限る。次項第2号において同じ。)の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第35条の3の21第1項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
2
次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務は、当該個別信用購入あつせん業者に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が法第35条の3の5第1項第2号に該当する契約に係る個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込み又は締結の勧誘を行うに際し、当該勧誘の相手方が当該勧誘を受けた場所を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以上の都道府県の区域にわたり個別信用購入あつせんに係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあり、経済産業大臣がその事態に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるとき、又は都道府県知事から要請があつたときは、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
①
法第35条の3の21第1項の規定による命令(法第35条の3の5第1項第2号に該当する契約に係るものであつて、同条又は第35条の3の7本文の規定に違反している場合におけるものに限る。次号において同じ。)に関する事務
②
法第35条の3の32第2項の規定による命令(当該個別信用購入あつせん業者が前号の規定により当該都道府県知事が行う法第35条の3の21第1項の規定による命令に違反している場合におけるものに限る。)に関する事務
3
法第40条第1項及び第5項並びに第41条第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて許可割賦販売業者又は法第35条の3の61の許可を受けた者でその営業所及び代理店が一の都道府県内のみにあるものに係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
5
第1項本文、第2項本文及び第3項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文及び第3項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定(法第35条の3の21第2項及び第3項並びに第35条の3の32第3項及び第4項の規定を除く。)は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
第34条
【権限の委任】
法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第35条の3の61の許可を受けた者、クレジットカード等購入あつせん業者若しくは立替払取次業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第1号から第3号まで、第5号及び第7号から第11号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
⑥
法第35条の3の24第1項、第35条の3の25及び第35条の3の26第1項(これらの各規定を法第35条の3の27第2項において準用する場合を含む。)、第35条の3の26第2項及び第35条の3の27第2項において準用する法第15条第3項、第35条の3の28第1項、第35条の3の28第2項において準用する法第15条第3項、第35条の3の25及び第35条の3の26第1項、第35条の3の29、第35条の3の33第1項、第35条の3の33第2項において準用する法第35条の3の32第3項並びに第35条の3の35において準用する法第26条第1項の規定に基づく権限
第35条
【消費者庁長官に委任されない権限】
法第48条第2項の政令で定める権限は、法第20条の2第3項及び第4項並びに第23条第3項及び第4項(これらの規定を法第35条の3の62において準用する場合を含む。)、第30条の5の3第2項及び第3項、第34条の2第3項及び第4項、第35条の3の21第2項及び第3項、第35条の3の32第3項及び第4項、第36条第2項並びに第41条の2の規定による権限とする。
別表第一
【第一条関係】
一 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十三 印章
十四 太陽光発電装置その他の発電装置
十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十六 ミシン及び手編み機械
十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十二 写真機械器具
二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十五 物品の自動販売機
二十六 医療用機械器具
二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十九 浄水器
三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
三十一 はん用電動機
三十二 家庭用電気機械器具
三十三 電球類及び照明器具
三十四 電話機及びファクシミリ
三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十八 自転車
三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
四十一 パーソナルコンピュータ
四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十三 眼鏡及び補聴器
四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十五 コンドーム
四十六 化粧品
四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十八 おもちゃ及び人形
四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十二 かつら
五十三 喫煙具
五十四 楽器
二 真珠並びに貴石及び半貴石
三 幅が十三センチメートル以上の織物
四 衣服(履物及び身の回り品を除く。)
五 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
六 履物
七 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
八 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
九 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
十 書籍
十一 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
十二 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
十三 印章
十四 太陽光発電装置その他の発電装置
十五 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
十六 ミシン及び手編み機械
十七 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
十八 農業用トラクター及び運搬用トラクター
十九 ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
二十 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
二十一 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
二十二 写真機械器具
二十三 映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
二十四 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
二十五 物品の自動販売機
二十六 医療用機械器具
二十七 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
二十八 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
二十九 浄水器
三十 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
三十一 はん用電動機
三十二 家庭用電気機械器具
三十三 電球類及び照明器具
三十四 電話機及びファクシミリ
三十五 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
三十六 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
三十七 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
三十八 自転車
三十九 運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
四十 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
四十一 パーソナルコンピュータ
四十二 網漁具、釣漁具及び漁綱
四十三 眼鏡及び補聴器
四十四 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
四十五 コンドーム
四十六 化粧品
四十七 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
四十八 おもちゃ及び人形
四十九 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
五十 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
五十一 化粧用ブラシ及び化粧用セット
五十二 かつら
五十三 喫煙具
五十四 楽器
別表第一の二
【第一条関係】
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
三 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
四 学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
六 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
七 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利
別表第一の三
【第一条関係】
一 人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)
二 保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
三 家屋、門又は塀の修繕又は改良
四 語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
五 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
六 入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
七 電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
八 結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
九 家屋における有害動物又は有害植物の防除
十 技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)
附則
昭和47年12月14日
2
この政令の施行前に改正前の割賦販売法施行令(以下「旧令」という。)第五条第一項の規定により確認書の交付の請求をし、この政令の施行の際まだ営業保証金の還付を受けていない者に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に旧令第五条第一項の規定によりされた確認書の交付の請求で、前項に規定する者以外の者に係るものは、改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定によりされた確認書の交付の請求とみなす。
附則
昭和54年4月27日
2
この政令の施行前に締結された改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)に係る割賦販売の契約については、割賦販売法(以下「法」という。)第四条、第五条第一項及び第二項並びに第六条の規定は、適用しない。
3
この政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた追加指定商品に係る割賦販売又はローン提携販売の契約(以下「割賦販売契約等」という。)の申込みについては、法第四条の二第一項(法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
昭和59年10月13日
2
この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により改正後の別表第一第一号、第八号の二、第三十二号の二又は第三十二号の三に掲げる指定商品(以下「追加指定商品」という。)を販売するもの並びにこの政令の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により追加指定商品を販売する契約に係るもの及びこの政令の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、法第四条の三(法第二十九条の四において準用する場合を含む。)及び割賦販売法の一部を改正する法律附則第三項の規定は、適用しない。
附則
平成7年7月5日
2
この政令の施行の際現に割賦販売法(以下「法」という。)第十一条又は第三十五条の三の二の許可を受けている者についての改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)第三条第一項の規定の適用については、この政令の施行の日から四年間は、同項中「五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満」とあるのは「十以上」と、「五千万円」とあるのは「二百万円」と、「二千万円」とあるのは「百万円」とする。
附則
平成11年10月8日
第3条
(割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
割賦販売法(以下この条において「法」という。)第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下この条において「割賦販売等の方法」という。)により改正後の割賦販売法施行令(以下この条において「新令」という。)別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
2
法第四条の二(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約又は新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るものについては、適用しない。
3
法第四条の三(法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売する契約若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により新令別表第一の二に掲げる指定権利を販売し、若しくは新令別表第一の三に掲げる指定役務を提供するものについては、適用しない。
附則
平成12年12月13日
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により改正後の別表第一に掲げる指定商品のうち改正前の同表に掲げられていないもの(以下「追加指定商品」という。)若しくは改正後の別表第一の二第二号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は改正後の別表第一の三第二号、第三号、第七号若しくは第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。
附則
平成15年7月18日
第2条
(経過措置)
1
この政令の施行前に締結した契約で、割賦販売法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)によりこの政令による改正後の割賦販売法施行令(以下「新令」という。)別表第一の二第六号若しくは第七号に掲げる指定権利(以下「追加指定権利」という。)を販売するもの又は新令別表第一の三第八号に掲げる指定役務(以下「追加指定役務」という。)を提供するものについては、法第四条、第五条(法第三十条の六において準用する場合を含む。)、第六条、第二十九条の三、第三十条の二及び第三十条の三の規定は、適用しない。
2
この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約又は追加指定役務を提供する契約に係るものについては、法第四条の三(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定権利を販売する契約若しくは追加指定役務を提供する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定権利を販売し、若しくは追加指定役務を提供するものについては、法第四条の四(法第二十九条の四第一項及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則
平成16年8月27日
第3条
(割賦販売法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
割賦販売法(以下「法」という。)第四条、第五条、第六条、第二十九条の三及び第三十条の二の規定は、この政令の施行前に締結した契約で、法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により追加指定商品(この政令による改正後の割賦販売法施行令別表第一第十一号又は第十四号に掲げる指定商品をいう。以下同じ。)を販売するものについては、適用しない。
2
法第四条の三、第二十九条の三の二及び第三十条の二の二の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るものについては、適用しない。
3
法第四条の四、第二十九条の三の三及び第三十条の二の三の規定は、この政令の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者若しくは割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により追加指定商品を販売する契約に係るもの若しくは当該申込みに係る契約がこの政令の施行後に締結された場合における当該契約又はこの政令の施行前に締結した契約で割賦販売等の方法により追加指定商品を販売するものについては、適用しない。
4
法第二十九条の四第二項及び第三項の規定は、この政令の施行前に購入者が法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した追加指定商品に係る分割返済金又は弁済金については、適用しない。