貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令
平成18年4月21日 改正
第2条
【対象となる変更の届出又は報告】
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前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(内航海運業法第6条第1号から第3号までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第2号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。
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参照条文
第3条
【書類の提出】
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前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。
附則
平成12年9月29日