港湾運送事業法施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【通則】
1
港湾運送事業法施行令(以下「令」という。)第5条第1項各号に掲げる職権を行う地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
①
令第5条第1項第1号に掲げる職権(港湾運送事業法(以下「法」という。)第18条第2項に規定する職権に限る。)にあつては、合併又は分割により港湾運送事業を承継する法人が新たに経営することとなる港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長
2
国土交通大臣にする申請等(申請、届出又は報告をいう。以下同じ。)は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業(以下「一般港湾運送事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を、検数事業、鑑定事業又は検量事業(以下「検数事業等」という。)にあつては当該港湾運送事業の許可の申請者又は当該港湾運送事業を営む者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、法第33条の2第1項の運送にあつては当該運送に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。ただし、これらの港湾又は主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
3
地方運輸局長にする申請等は、この省令に別段の定めのあるものを除き、一般港湾運送事業等、港湾運送関連事業又は法第33条の2第1項の運送にあつては当該事業又は運送に係る港湾の所在地、検数事業等にあつては当該申請等に係る事業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してすることができる。
4
申請等に関する書類のうち、地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するもの及び運輸支局長又は海事事務所長を経由して地方運輸局長に提出するものには副本一通を、運輸支局長又は海事事務所長を経由して国土交通大臣に提出するものには副本二通を添えなければならない。ただし、第30条第1項に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合に係る報告については、この限りでない。
5
国土交通大臣にする検数事業等に係る申請等をしようとする場合は、当該申請等に係る事業所の所在地を管轄する地方運輸局長に当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。この場合において、当該事業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由する場合には、当該運輸支局長又は海事事務所長にも当該申請等に係る書類の副本一通を提出しなければならない。
⊟
参照条文
第4条
【事業の許可の申請】
1
一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。以下この号、第4号、第5項、次条、第13条第1項及び第24条第1項において同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号、次条及び第13条第1項において同じ。)に関し次に掲げる事項
③
申請者が引き受けた港湾運送を下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が法第16条第2項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業者」という。)がある場合は、当該関連下請事業者に関し次に掲げる事項
第11条の2
【密接な関係】
法第16条第2項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号の一に該当する関係とする。
第11条の6
【貨物量の算出方法】
法第16条第5項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。
第13条
【事業計画の変更の届出】
1
法第17条第1項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。
②
労働者の数の変更(一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)
⊟
参照条文
第14条
【事業の譲渡譲受の認可の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
譲受人が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第4条第6項第9号から第11号までに掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
第15条
【法人の合併又は分割の認可の申請】
第17条
【相続人による事業継続の認可の申請】
第18条
【損失の補償の請求】
法第18条の3第1項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後三月以内に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第22条
【意見の聴取】
1
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
第29条
【はしけ等に関する表示】
1
法第32条の2の規定による表示は、船名及び港湾運送事業者の氏名又は名称を船首両げんの外側に、番号を船尾の外側に、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な方法でしなければならない。
⊟
参照条文
第30条
【報告】
1
港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合は、当該変更の日から三十日以内(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、当該変更があつた旨を記載した報告書を港湾運送事業の許可を受けた地方運輸局長又は国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が役員又は社員の変更であるときは、新たに役員又は社員になつた者が法第6条第2項第1号から第4号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない。
別表第一
【第三条関係】
函館港と北斗市との間
新潟港と新潟市(内野上新町以東に限り、新潟港の水域の沿岸及び阿賀野川の沿岸を除く。)との間
千葉港と京浜港、横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
京浜港と横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
横須賀港と横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
和歌山下津港と大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港との間
大阪港と尼崎西宮芦屋港、神戸港、東播磨港及び姫路港との間
尼崎西宮芦屋港と神戸港、東播磨港及び姫路港との間
神戸港と東播磨港及び姫路港との間
東播磨港と姫路港との間
宇野港と玉野市(宇野港の水域の沿岸を除く。)との間
尾道糸崎港と尾道市(尾道糸崎港の水域の沿岸、向島町、因島地区及び瀬戸田町を除く。)との間
広島港と呉港、大竹港、廿日市市(宮島口から大野字鳴川までに限る。)及び岩国港との間
境港と中海及び宍道湖の沿岸との間
坂出港と丸亀港との間
今治港の港区のうち第一区及び第二区と第三区との間
新居浜港と西条港及び四坂島との間
宇部港と小野田港、関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)、北九州市門司区大字恒見及び苅田港との間
小野田港と関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)及び苅田港との間
関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)と北九州市門司区大字恒見、苅田港及び宇島港との間
関門港の港区のうち門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区及び若松区と新門司区との間
伊万里港と長崎県福島、飛島及び今福港との間
臼浦港と江迎港、鹿町町、相浦港及び佐世保港との間
相浦港と江迎港、鹿町町、佐世保港、西海市大島及び崎戸港との間
佐世保港と江迎港、西彼杵郡大島及び崎戸港との間
長崎港と長崎市(戸石町から千々町まで、大籠町から三重田町まで、伊王島及び高島に限り、長崎港の水域の沿岸を除く。)との間
三池港と大牟田港及び三角港との間
三角港と八代港及び八代市(氷川と大鞘川との間に限る。)との間
大分港と別府港との間
津久見港と別府港及び佐伯港との間
鹿児島港と姶良町、霧島市(福山町に限る。)、垂水市(牛根境、二川及び牛根麓に限る。)、桜島及び大根占港との間
那覇港と真玉橋下流の国場川水面(明治橋下流の水面を除く。)との間
新潟港と新潟市(内野上新町以東に限り、新潟港の水域の沿岸及び阿賀野川の沿岸を除く。)との間
千葉港と京浜港、横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
京浜港と横須賀港及び横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
横須賀港と横浜市(京浜港及び横須賀港の水域の沿岸を除く。)との間
和歌山下津港と大阪港、尼崎西宮芦屋港及び神戸港との間
大阪港と尼崎西宮芦屋港、神戸港、東播磨港及び姫路港との間
尼崎西宮芦屋港と神戸港、東播磨港及び姫路港との間
神戸港と東播磨港及び姫路港との間
東播磨港と姫路港との間
宇野港と玉野市(宇野港の水域の沿岸を除く。)との間
尾道糸崎港と尾道市(尾道糸崎港の水域の沿岸、向島町、因島地区及び瀬戸田町を除く。)との間
広島港と呉港、大竹港、廿日市市(宮島口から大野字鳴川までに限る。)及び岩国港との間
境港と中海及び宍道湖の沿岸との間
坂出港と丸亀港との間
今治港の港区のうち第一区及び第二区と第三区との間
新居浜港と西条港及び四坂島との間
宇部港と小野田港、関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)、北九州市門司区大字恒見及び苅田港との間
小野田港と関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)及び苅田港との間
関門港(長府区及び響新港区港区を除く。)と北九州市門司区大字恒見、苅田港及び宇島港との間
関門港の港区のうち門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区及び若松区と新門司区との間
伊万里港と長崎県福島、飛島及び今福港との間
臼浦港と江迎港、鹿町町、相浦港及び佐世保港との間
相浦港と江迎港、鹿町町、佐世保港、西海市大島及び崎戸港との間
佐世保港と江迎港、西彼杵郡大島及び崎戸港との間
長崎港と長崎市(戸石町から千々町まで、大籠町から三重田町まで、伊王島及び高島に限り、長崎港の水域の沿岸を除く。)との間
三池港と大牟田港及び三角港との間
三角港と八代港及び八代市(氷川と大鞘川との間に限る。)との間
大分港と別府港との間
津久見港と別府港及び佐伯港との間
鹿児島港と姶良町、霧島市(福山町に限る。)、垂水市(牛根境、二川及び牛根麓に限る。)、桜島及び大根占港との間
那覇港と真玉橋下流の国場川水面(明治橋下流の水面を除く。)との間
別表第二
【第四条の二関係】
事業の種類 | 事業の態様 | 港湾 | 施設及び労働者 | |
一般港湾運送事業 | 業務の範囲に条件が付されていない一般港湾運送事業 | 一種港 | 京浜 | 四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
名古屋 | 三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
大阪 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
神戸 | 四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
関門 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
二種港 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
三種港 | 当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
木材の船舶からの受取り若しくは荷主への引渡し又は木材の船舶への引渡し若しくは荷主からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第二号及び第五号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業 | 一種港 | 京浜 | 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |
名古屋 | 五十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
大阪 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
神戸 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
関門 | 二十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
二種港 | 十万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
三種港 | 当該港湾における推定による木材(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
個品運送貨物の船舶への引渡し又は個品運送貨物の船舶からの受取りにあわせてこれらの行為に先行し又は後続する法第二条第一項第三号及び第四号に掲げる行為を一貫して行う一般港湾運送事業 | 一種港、二種港及び三種港 | 六万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | ||
その他の一般港湾運送事業 | 一種港 | 京浜 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |
名古屋 | 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
大阪 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
神戸 | 十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
関門 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
二種港 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
三種港 | 当該港湾における推定による貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第一号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量の二分の一以上の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
港湾荷役事業 | 業務の範囲に条件が付されていない港湾荷役事業 | 一種港 | 京浜 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 |
名古屋 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
大阪 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
神戸 | 三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
関門 | 二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
その他の港湾荷役事業 | 一種港 | 二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | ||
二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号及び第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
はしけ運送事業 | 業務の範囲に条件が付されていないはしけ運送事業 | 一種港 | 十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |
二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
その他のはしけ運送事業 | 一種港 | 五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | ||
二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第三号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びはしけ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
いかだ運送事業 | 一種港 | 京浜 | 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |
名古屋 | 三十五万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
大阪 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
神戸 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
関門 | 八万トンの木材を年間に処理し得る施設及び労働者 | |||
二種港及び三種港 | 当該港湾における推定による、木材(港湾運送のうち法第二条第一項第五号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及びいかだ運送事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の木材を年間に処理し得る施設及び労働者 |
備考 この表において一種港、二種港及び三種港とは、それぞれ次の港湾をいう。
一 一種港
京浜、名古屋、大阪、神戸及び関門
二 二種港
小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、千葉、横須賀、清水、三河、衣浦、四日市、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、博多、三池、水俣、鹿児島及び那覇
三 三種港
稚内、留萌、函館、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、苅田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年11月12日
1
この省令は、港湾運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十年一月十九日)から施行する。ただし、第一条中港湾運送事業法施行規則別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
2
改正法附則第三項の規定により従前の事業の範囲内で引き続き事業を営む旨の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局又は海運監理部の海運支局がある場合は、当該海運支局長を経由してしなければならない。
4
第二項の規定による届出をして従前の事業の範囲に限定された港湾荷役事業の免許を受けたものとみなされる者については、港湾運送事業法(以下「法」という。)第十七条第二項において準用する法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、港湾運送事業法施行規則第五条の規定にかかわらず、次のとおりとする。事業の態様港湾施設及び労働者法第二条第一項第二号に掲げる行為を行う港湾荷役事業法第二条第一項第二号に掲げる行為に限る旨の条件のみが付されている港湾荷役事業一種港京浜四十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者名古屋三十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者大阪三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者神戸四十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者関門三十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者その他の条件が付されている港湾荷役事業一種港二十五万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者法第二条第一項第四号に掲げる行為を行う港湾荷役事業法第二条第一項第四号に掲げる行為に限る旨の条件のみが付されている港湾荷役事業一種港二十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者その他の条件が付されている港湾荷役事業一種港十万トンの貨物を年間に処理し得る施設及び労働者二種港及び三種港当該港湾における推定による、貨物(港湾運送のうち法第二条第一項第四号に掲げるものに係るものに限る。)の年間の取扱数量及び港湾荷役事業の許可を受けている者の数を考慮して当該港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定める取扱数量の貨物を年間に処理し得る施設及び労働者備考 この表において一種港、二種港及び三種港とは、それぞれ次の港湾をいう。一 一種港京浜、名古屋、大阪、神戸及び関門二 二種港小樽、室蘭、苫小牧、釧路、青森、八戸、宮古、釜石、仙台塩釜、小名浜、秋田船川、酒田、新潟、鹿島、木更津、千葉、横須賀、清水、三河、衣浦、四日市、伏木富山、金沢、敦賀、舞鶴、尼崎西宮芦屋、姫路、高松、坂出、新居浜、高知、尾道糸崎、広島、徳山下松、博多、三池、水俣、鹿児島及び那覇三 三種港稚内、留萌、函館、久慈、大船渡、石巻、両津、直江津、日立、田子の浦、七尾、宮津、和歌山下津、阪南、東播磨、徳島小松島、今治、松山、郡中、岡山、宇野、水島、笠岡、福山、呉、境、岩国、三田尻中関、宇部、小野田、苅田、大牟田、唐津、伊万里、臼浦、相浦、佐世保、長崎、三角、八代、大分、津久見、佐伯、細島、油津、名瀬、運天、平良及び石垣
附則
平成12年9月29日