輸出者等遵守基準を定める省令
平成21年10月16日 制定
第1条
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第55条の10第1項の輸出者等遵守基準は、次のとおりとする。
①
輸出者等(法第55条の10第1項の輸出者等をいう。次号及び第3条において同じ。)が遵守すべき基準
ロ
輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うこと。
②
特定重要貨物等輸出者等(輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国における提供若しくは特定国の非居住者への提供を目的とする取引又は法第48条第1項の特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者をいう。以下同じ。)が遵守すべき基準
ニ
取引によって提供し、又は輸出をしようとする特定重要貨物等の用途(当該取引の相手方が提供を受け、又は当該特定重要貨物等の輸入者が輸入した当該特定重要貨物等を別の者に提供することをその用途とする場合にあっては、当該特定重要貨物等を利用する者又は需要者に係る情報を含む。)を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認を行うこと。
第3条
輸出者等が個人である場合にあっては、第1条第1号ロ中「輸出等(法第55条の10第1項の輸出等をいう。次号において同じ。)の業務(該非確認の業務を含む。次号において同じ。)に従事する者(該非確認責任者を含む。次号において「輸出等業務従事者」という。)に対し、最新の法及び法に基づく命令の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行う」とあるのは「最新の法及び法に基づく命令その他関係法令の規定を遵守するために必要な情報を収集する」と、同条第2号ニ中「を確認する手続を定め、当該手続に従って用途の確認」とあるのは「の確認」と読み替えるものとし、第1条第1号イ並びに第2号イからハまで、ヘ及びトの規定は、適用しない。
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参照条文
第4条
外国為替令第17条第5項の経済産業大臣が指定した取引又は輸出貿易管理令第4条第1項に掲げる場合に該当する輸出のみを業として行う者にあっては、取引又は輸出を行うに当たっては、第1条第2号イからチまでの規定は、適用しない。