農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令
平成23年9月22日 制定
第1条
【定義】
この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第32条第2項、附則第3条第1項、附則第21条第1項又は附則第22条に規定する指定支援法人、機構、特定優先出資等、震災特例業務又は震災特例勘定をいう。
第2条
【震災特例業務に係る業務方法書の記載事項】
機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法第36条第2項の主務省令で定める事項は、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第1条の2各号に掲げる事項のほか、震災特例業務の方法とする。
第4条
【特定優先出資等の取得を求めた理由等】
第5条
【特定優先出資等の取得等に係る書面の提出】
1
機構は、法附則第5条第1項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
2
機構は、法附則第5条第1項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等につき譲渡その他の処分をした額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第6条
【借入金の認可の申請】
機構は、法附則第21条第2項の規定により適用する農水産業協同組合貯金保険法第42条第1項の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先のほか、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び指定支援法人が法第33条第2号に掲げる業務を行う場合にあってはその内容を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
第7条
【区分経理】
1
機構は、震災特例勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、震災特例勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(震災特例勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2
機構が震災特例業務を行う場合には、農水産業協同組合貯金保険法施行規則第3条中「及び危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び震災特例勘定(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第22条に規定する震災特例勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び震災特例勘定」とする。