• 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律

平成23年8月3日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化を図るために必要な措置を講ずることにより、農業者及び水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な運営の確保を図り、もって国民経済の発展に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「特定農水産業協同組合等」とは、次に掲げる者をいう。
特定農業協同組合(農林中央金庫の会員である農業協同組合であって、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
信用農業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である農業協同組合連合会であって、農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
特定漁業協同組合(農林中央金庫の会員である漁業協同組合であって、水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
信用漁業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である漁業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
特定水産加工業協同組合(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合であって、水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
信用水産加工業協同組合連合会(農林中央金庫の会員である水産加工業協同組合連合会であって、水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものをいう。以下同じ。)
この法律において「信用農水産業協同組合連合会」とは、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。
この法律において「信用事業」とは、特定農水産業協同組合等が行う次に掲げる事業をいう。
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業並びに同項第4号の事業のうち同条第23項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第6項及び第7項の事業
水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第11条第3項から第5項までの事業
水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業並びに同項第5号の事業のうち同条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第4項から第6項までの事業
水産業協同組合法第93条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同法第87条第3項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第93条第2項から第4項までの事業
水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業並びに同項第3号の事業のうち同条第2項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第3項から第5項までの事業
この法律において「事業譲渡」とは、次に掲げるものをいう。
特定農業協同組合等(特定農業協同組合及び信用農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
特定農業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定農業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定農業協同組合等が譲り受けること。
信用農業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用農業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用農業協同組合連合会が譲り受けること。
特定漁業協同組合等(特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、特定水産加工業協同組合及び信用水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)がその信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を農林中央金庫が譲り受けること。
特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合がその信用事業の全部又は一部を他の特定漁業協同組合等に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該特定漁業協同組合等が譲り受けること。
信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会がその信用事業の全部又は一部を他の信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡し、当該信用事業の全部又は一部を当該信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が譲り受けること。
第2章
農林中央金庫の業務の特例等
第3条
【農林中央金庫の業務の特例】
農林中央金庫は、農林中央金庫法第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
第4条
【基本方針】
農林中央金庫は、前条に規定する業務を行おうとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる信用事業の区分ごとに、当該業務に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第2条第3項第1号に掲げる信用事業
第2条第3項第2号から第5号までに掲げる信用事業
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
信用事業の再編及び信用事業の強化の基本的方向
信用事業の再編のために必要とされる合併及び事業譲渡に関する事項
信用事業の合理化その他の信用事業の強化を図るために特定農水産業協同組合等が行う主務省令で定める措置(第33条第1号において「信用事業強化措置」という。)に関する事項
その他信用事業の再編及び信用事業の強化に関し必要な事項
農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の承認を受けなければならない。この場合には、出席した会員の議決権の過半数による議決を必要とする。
農林中央金庫は、前項の承認の決議を総代会で行うことができる。この場合には、出席した総代の議決権の過半数による議決を必要とする。
前二項の規定により総会又は総代会の承認を受けようとするときは、あらかじめ、基本方針について経営管理委員会の承認を受けなければならない。
農林中央金庫は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出に係る基本方針が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、農林中央金庫に対し、相当の期限を定め、その基本方針を変更すべきことを命ずることができる。
その内容が信用事業の再編及び信用事業の強化に資するものであること。
その内容が不当に差別的でないこと。
その内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
第5条
【報告又は資料の提出】
農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、特定農水産業協同組合等に対し、その業務又は会計の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第6条
【協力依頼】
農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合中央会、信用農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
参照条文
第7条
【監査結果の提出等】
前条の規定により農林中央金庫から協力を求められた農業協同組合中央会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会は、農業協同組合法第101条の3又は水産業協同組合法第130条第4項の規定にかかわらず、特定農水産業協同組合等について行った農業協同組合法第73条の22第1項第2号又は水産業協同組合法第87条第1項第10号若しくは第8項若しくは第97条第1項第7号の監査の結果を記載した書類その他の監査に関する資料を農林中央金庫に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。
第3章
合併
第8条
【合併】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とは、合併を行うことができる。この場合において、合併後存続する法人は、農林中央金庫とする。
第9条
【合併契約の承認】
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、合併契約を締結しなければならない。
農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「合併決議」という。)については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
農林中央金庫は、合併決議を総代会で行うことができる。この場合には、総代の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条の規定を準用する。
第9条の2
【合併に係る手続の特例】
信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
前項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫は、合併契約にその旨を定めなければならない。
農林中央金庫が第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合においては、農林中央金庫は、合併契約を締結した日から二週間以内に、合併を行う信用農水産業協同組合連合会の名称及び住所、合併を行う時期並びに同項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う旨を公告し、又は会員に通知しなければならない。
農林中央金庫の総会員の六分の一以上の会員が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思の通知を行ったときは、第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行うことはできない。
第10条
【総会招集の手続】
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会が合併決議を行う場合には、第9条第1項の総会(同条第3項の総代会を含む。以下「合併総会」という。)の招集は、合併総会の日の二週間前までに、会議の目的たる事項のほか、合併契約の要領を示してしなければならない。
第11条
【農林中央金庫の総代会における合併決議の通知】
農林中央金庫は、総代会において合併決議をしたときは、当該決議の日から十日以内に、会員に当該決議の内容を通知しなければならない。
会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から一月以内にしなければならない。
前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものをいう。次条第2項第2号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該会員は、当該書面を提出したものとみなす。
前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
第2項の請求の日から二週間以内に経営管理委員が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
第1項の通知に係る事項についての第2項又は前項の総会の承認の決議については、第9条第2項の規定を準用する。
第2項又は第5項の総会において第1項の通知に係る事項を承認しなかった場合には、当該事項についての総代会の合併決議は、その効力を失う。
第12条
【債権者の異議】
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会は、合併決議の日(第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う農林中央金庫にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)から二週間以内に貸借対照表を作成するとともに、当該期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、農林債の債権者、預金者又は貯金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、一月を下ってはならない。
合併を行う旨
農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の貸借対照表に関する事項として主務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、合併を承認したものとみなす。
債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第12条の2
【合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等】
次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。
農林中央金庫 合併総会の日(第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、経営管理委員会の承認の決議の日)の二週間前の日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
信用農水産業協同組合連合会 合併総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、それぞれの業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
前項の書面の閲覧の請求
前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫若しくは信用農水産業協同組合連合会の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会の定めた費用を支払わなければならない。
第13条
【合併に反対する会員の持分払戻請求権】
農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
農林中央金庫が第9条の2第1項の規定により総会の承認を経ないで合併を行う場合にあっては、農林中央金庫の会員で、同条第3項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、当該期間の満了の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
農林中央金庫の会員は、前二項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、合併の日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第14条
【合併に反対する会員等の持分払戻請求権】
信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。
農業協同組合法第23条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合には、合併の日を農業協同組合法第23条第2項又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第23条又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第15条
【合併の認可】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
合併が農業者又は水産業者の協同組織を基盤とする系統団体による金融業務の効率化及び健全な発展に資するものであること。
合併を行う信用農水産業協同組合連合会の地区内における農業者、水産業者その他の信用事業の利用者の利便に支障を生じないこと。
合併後の農林中央金庫の経営の健全性が確保されること。
主務大臣は、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。
内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
第16条
【合併の登記】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行うときは、農林中央金庫については変更の登記を、当該信用農水産業協同組合連合会については解散の登記をしなければならない。
前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で別段の定めをすることができる。
第17条
【合併の効力発生及び効果】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併は、農林中央金庫が、その主たる事務所の所在地において、合併による変更の登記をすることによってその効力を生ずる。
農林中央金庫は、合併する信用農水産業協同組合連合会の権利義務を承継する。
第18条
【認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効】
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第15条第1項の認可を受けて合併を行ったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第15条第1項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
参照条文
第18条の2
【合併に関する書面等の備付け及び閲覧等】
農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
農林中央金庫の会員及び債権者は、農林中央金庫の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第1項の書面の閲覧の請求
第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって農林中央金庫の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
農林中央金庫の会員及び債権者は、前項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、農林中央金庫の定めた費用を支払わなければならない。
第19条
【業務の継続の特例】
信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。
前項に規定するもののほか、農林中央金庫は、農林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から一年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
第1項の信用農水産業協同組合連合会が信託業務を営んでいる場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
農林中央金庫は、第2項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき主務大臣の承認を受けたときは、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
第20条
【農林中央金庫の持分取得の特例】
農林中央金庫は、信用農水産業協同組合連合会と合併したときは、農林中央金庫法第79条の規定にかかわらず、当該信用農水産業協同組合連合会の農林中央金庫に対する持分を取得することができる。
農林中央金庫が前項の規定によってその持分を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
第21条
【準備金の積立て】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第76条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
第22条
【会社法の準用】
会社法第828条第1項第7号に係る部分に限る。)及び第2項第7号に係る部分に限る。)、第834条第7号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで、第843条第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項第870条第2項第5号に係る部分に限る。)、第870条の2第871条本文、第872条第5号に係る部分に限る。)、第872条の2第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第937条第3項第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。
第23条
【信用農水産業協同組合連合会の合併に関する適用法規の原則】
この法律に定めるものを除くほか、信用農水産業協同組合連合会の合併に関する事項については、農業協同組合法又は水産業協同組合法に定める合併の場合の例による。
第4章
事業譲渡
第24条
【事業譲渡】
特定農水産業協同組合等は、信用事業の全部又は一部を農林中央金庫に譲り渡すことができる。
農林中央金庫は、特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けることができる。
第25条
【全部事業譲渡契約の承認】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡(第2条第4項第1号及び第4号に掲げるものに限る。以下この章において同じ。)のうち信用事業の全部の譲渡に係るもの(以下「全部事業譲渡」という。)を行うには、それぞれ総会の承認を受けて、全部事業譲渡契約を締結しなければならない。
前項の承認の決議については、第9条第2項から第4項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第9条第4項中「第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条」とあるのは、「第50条同法第92条第3項第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第26条
【一部事業譲渡契約の承認】
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等は、事業譲渡のうち信用事業の一部の譲渡に係るものを行うには、それぞれ総会の承認を受けて、一部事業譲渡契約を締結しなければならない。
農林中央金庫における前項の承認の決議(以下「一部事業譲渡決議」という。)については、第4条第3項後段及び第4項の規定を準用する。
特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第45条第1項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第49条第1項同法第92条第3項第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
一部事業譲渡決議については、第10条の規定を準用する。
第26条の2
【事業譲渡に係る手続の特例】
農林中央金庫が特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部の譲受けを行う場合において、その対価が農林中央金庫の純資産の額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一を超えないときは、第25条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、農林中央金庫については第25条第1項又は前条第1項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
前項の規定により事業譲渡を行う場合については、第9条の2第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、及び同条第3項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、同項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と読み替えるものとする。
第27条
【合併に関する規定の準用】
第12条第13条第14条第1項及び第2項第15条第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第12条第1項第2項及び第4項第15条第1項及び第2項第2号第18条並びに第19条第3項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第12条第1項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、第13条第2項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第9条の2第3項」と、第14条第1項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第2項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条」とあるのは「第28条同法第92条第2項第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項」とあるのは「第28条第2項同法第92条第2項第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、第19条第1項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第28条
【事業譲渡の公告】
特定農水産業協同組合等は、事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
前項の規定による公告がされたときは、特定農水産業協同組合等の債務者に対して民法第467条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、その公告の日付をもって確定日付とする。
参照条文
第29条
【解散又は定款の変更】
特定農水産業協同組合等は、全部事業譲渡を行ったときは、遅滞なく、解散し、又は信用事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。
参照条文
第30条
【会社法の準用】
会社法第828条第1項第5号に係る部分に限る。)及び第2項第5号に係る部分に限る。)、第834条第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第31条
削除
第5章
指定支援法人
第32条
【指定】
主務大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、第4条第1項各号に掲げる信用事業の区分ごとに全国に一を限って、支援業務を行う者として指定することができる。
主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
第33条
【業務】
指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補てんするものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
信用事業の再編等につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第34条
【業務の委託】
指定支援法人は、主務大臣の認可を受けて、支援業務の一部を金融機関に委託することができる。
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第35条
【基金】
指定支援法人は、支援業務に関する基金(第41条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
第36条
【事業計画等】
指定支援法人は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
指定支援法人は、主務省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第37条
【区分経理】
指定支援法人は、支援業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
第38条
【報告及び検査】
主務大臣は、支援業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定支援法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条
【監督命令】
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条
【指定の取消し】
主務大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第32条第1項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
指定に関し不正の行為があったとき。
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第41条
【負担金についての損金算入の特例】
基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
参照条文
第6章
雑則
第42条
【業務の代理の特例】
特定農業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第11条又は第93条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、第1項の特定農業協同組合又は前項の特定漁業協同組合若しくは特定水産加工業協同組合にその業務を代理させようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。代理させる業務の範囲を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
第43条
【主務大臣等】
この法律における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
この法律における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
第44条
【政令への委任】
第9条第1項の合併契約、第25条第1項の全部事業譲渡契約又は第26条第1項の1部事業譲渡契約に定めるべき事項その他この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
第7章
罰則
第45条
第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定支援法人の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
参照条文
第46条
指定支援法人の代表者又は指定支援法人の代理人、使用人その他の従業員が、指定支援法人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、指定支援法人に対して同条の罰金刑を科する。
第47条
農林中央金庫の役員又は特定農水産業協同組合等の役員若しくは清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
第4条第6項又は第18条第1項第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第4条第7項の規定による命令に違反したとき。
第9条の2第3項第26条の2第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項第25条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第1項第27条において準用する場合を含む。)又は第28条第1項の規定に違反して公告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、通知若しくは催告をしたとき。
第11条第2項又は第5項(これらの規定を第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第12条第4項第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡を行ったとき。
第12条の2第1項又は第18条の2第1項の規定に違反して、書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
第12条の2第1項又は第18条の2第2項の規定に違反して書類又は電磁的記録を備えて置かなかったとき。
第12条の2第2項又は第18条の2第3項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面若しくは電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は書面の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
第15条第3項第27条において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
第16条第1項の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。
第21条の規定に違反したとき。
第29条の規定に違反したとき。
第42条第3項の規定による主務大臣の認可を受けないで同項に規定する行為をしたとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日から平成九年三月三十一日までの間における第十五条の規定の適用については、同条中「第二十三条ノ二」とあるのは、「第二十三条」とする。
第3条
(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等)
指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第三十三条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。
機構は、指定支援法人から平成二十九年三月三十一日までに震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込みを受けたときは、主務大臣に対し、指定支援法人と連名で、当該申込みに係る特定優先出資等の取得を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第4条
(信用事業強化計画等)
指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、当該申込みに係る特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、当該震災特例組合等が同条第一項の規定により提出した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
指定支援法人が前条第二項の申込みをする場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した信用事業強化指導計画(震災特例組合等の信用事業強化計画の実施についての指導に関する計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。
第5条
(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)
主務大臣は、前条第一項及び第二項の規定により信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、附則第三条第二項の申込みに係る特定優先出資等の取得を行うべき旨の決定をするものとする。
主務大臣は、前項の決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
主務大臣は、第一項の決定をしたときは、その旨を附則第三条第二項の申込みをした指定支援法人及び機構に通知しなければならない。
優先出資法第四条第二項の規定の適用については、機構が第一項の決定に伴い特定優先出資等の取得を行う場合において震災特例組合等が発行する当該取得に係る優先出資は、ないものとみなす。
震災特例組合等が前項に規定する優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
第一項の決定があったときは、震災特例組合等及び農林中央金庫は、速やかに、信用事業指導契約を締結しなければならない。
第6条
(信用事業強化計画等の公表)
主務大臣は、前条第一項の決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、附則第四条第一項及び第二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画を公表するものとする。ただし、当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等が信用事業を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該震災特例組合等の貯金者又は農林中央金庫の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該震災特例組合等の信用事業又は農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第7条
(信用事業強化計画等の変更)
附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、附則第四条第二項の規定により提出した信用事業強化指導計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
主務大臣は、前項の規定により変更後の信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の承認をするものとする。
前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画について準用する。
第8条
(信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)
計画提出組合等又は附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における農林中央金庫は、その実施している信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、機構が当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に係る同項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
附則第六条の規定は、主務大臣が前項の規定により信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
第9条
主務大臣は、機構が附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第10条
(信用事業強化計画の実施期間が終了した後の措置)
附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、震災特例組合等が前項の規定により新たな信用事業強化計画を提出する場合にあっては当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化指導計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化指導計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、前二条の規定は当該信用事業強化計画を提出した震災特例組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、それぞれ準用する。
第11条
(震災特例組合等の合併等の認可)
附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の認可をするものとする。
前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
特別対象組合等が合併を行う場合における農業協同組合法第六十五条第二項及び水産業協同組合法第六十九条第二項(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行政庁の認可」とあるのは、「行政庁の認可及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第十一条第一項の主務大臣の認可」とする。
第12条
(総会等の特別議決に関する特例)
震災特例組合等が附則第三条第一項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第四十六条第一号又は水産業協同組合法第五十条第一号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の議決は、農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
前項の規定により仮にした議決(以下「仮議決」という。)があった場合においては、各組合員等に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮議決を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮議決をした事項に係る議決があったものとみなす。
第13条
(資本準備金に関する特例)
特別対象組合等は、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、優先出資法第四十二条第四項の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けて、消却に必要な額に限り、資本準備金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
第14条
(自己優先出資の消却に関する特例)
特別対象組合等は、前条の規定による資本準備金の額の減少及び剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、特定優先出資等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
特別対象組合等に係る特定優先出資等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会等の議決によって消却を行うことができる。
前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資(優先出資法第二条第五項に規定する普通出資をいう。)の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
第二項の議決は、特定農水産業協同組合等の定款の変更の議決の例による。
第15条
(認定の申請)
特別対象組合等は、機構による特定優先出資等の取得があった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第三項の認定又は附則第十七条第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。
第16条
(信用事業が改善した旨の認定)
特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。
特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。
特別対象組合等が前項の認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象組合等が実施している信用事業強化計画及び当該信用事業強化計画に係る信用事業強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
特別対象組合等が第三項の認定を受けた場合には、第一項に規定する特別信用事業強化計画を附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第六条から第十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第七条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第八条第一項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第九条中「当該決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第三条第一項第四号に掲げる事項」と、同条第二項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第三項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十一条第三項中「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第三条第一項第四号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第五項中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項」とあるのは「同条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条
(信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)
特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失のてん補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。
主務大臣は、前項の認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。
主務大臣は、第二項の認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象組合等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第18条
(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
前条第二項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(農水産業協同組合貯金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
第19条
(損害担保契約に係る損失の補てん)
認定特別対象組合等又は相手方組合等は、機構が、認定特別対象組合等又は相手方組合等において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補てんするための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。
前項の規定による申込みを行った認定特別対象組合等又は相手方組合等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。
機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象組合等又は相手方組合等との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象組合等又は当該相手方組合等は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。
第20条
(機構の業務の取扱い)
前二条の規定による機構の業務は、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
第21条
(機構の業務の特例)
機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条に規定する業務のほか、附則第五条第一項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。
前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)附則第二十一条第一項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第四十二条第一項中「第四十条の二第一号に掲げる業務」とあるのは「第四十条の二第一号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第四十二条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第一項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項並びに第百三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び震災特例業務」とする。
第22条
(区分経理)
機構は、震災特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「震災特例勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第23条
(機構における勘定間の繰入れ)
機構は、附則第十七条第二項の認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い震災特例勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けて、農水産業協同組合貯金保険法第四十一条に規定する一般勘定から、当該損失の額の範囲内に限り、震災特例勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして同法の規定を適用する。
第24条
(震災特例勘定の廃止)
機構は、震災特例業務の終了の日として政令で定める日において、震災特例勘定を廃止するものとする。
機構は、震災特例勘定の廃止の際、震災特例勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
第25条
(農林水産省令・財務省令・内閣府令への委任)
附則第二十一条から前条までに定めるもののほか、機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項は、農林水産省令・財務省令・内閣府令で定める。
第26条
(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第27条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした特定農水産業協同組合等又は農林中央金庫の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。)は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第28条
特別対象組合等の理事(特定農業協同組合、信用農業協同組合連合会、特定漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会の経営管理委員を含む。以下同じ。)又は清算人(第二号にあっては、相手方組合等の理事を含む。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
附則
平成9年6月6日
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年6月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融監督庁設置法の施行の日から施行する。
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成9年12月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成10年10月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、金融再生委員会設置法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第3条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成12年5月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
第7条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成13年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第16条
(農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第三条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、この法律の施行の日において再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。
第17条
農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、この法律の施行の日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第18条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第36条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成13年11月28日
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成14年6月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、附則第十四条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第14条
(農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
農林中央金庫は、この法律の施行前においても、第二条の規定による改正後の農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下この条において「新再編強化法」という。)第四条第一項から第六項までの規定の例により、同条第一項第二号に掲げる信用事業の区分に係る同項に規定する基本方針を定め、これを主務大臣(新再編強化法第四十三条第一項に規定する主務大臣をいう。)に届け出ることができる。
この法律の施行前に前項の規定によりされた届出は、施行日において新再編強化法第四条第六項の規定によりされた届出とみなす。
第15条
農林中央金庫の会員は、農林中央金庫に対し、施行日から起算して一月を経過した日までの間に限り、書面をもって持分の払戻しを請求することにより、同日に農林中央金庫を脱退することができる。
農林中央金庫の会員は、前項の規定により脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
前項の持分は、施行日から起算して一月を経過した日における農林中央金庫の財産によってこれを定める。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第38条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(権限の委任)
内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。
第41条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成18年12月15日
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年6月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第40条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第41条
(政令への委任)
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第42条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第32条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附則
平成23年8月3日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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