農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律
平成23年8月3日 改正
第2条
【定義】
4
⊟
参照条文
第4条 第25条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第386条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第18条 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第30条の2 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第3条 所得税法施行規則第18条の3 租税特別措置法第68条の2 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第6条 農業協同組合法施行令第1条の3 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第54条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則第5条の3 第6条 農林中央金庫法施行規則第108条の2
第3条
【農林中央金庫の業務の特例】
農林中央金庫は、農林中央金庫法第55条の規定にかかわらず、経営管理委員会の承認を受けて、特定農水産業協同組合等に対し、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による合併及び事業譲渡(以下「信用事業の再編」という。)並びに特定農水産業協同組合等の信用事業の強化(以下単に「信用事業の強化」という。)を図るために必要な指導を行うことができる。
第4条
【基本方針】
第6条
【協力依頼】
農林中央金庫は、第3条の規定による指導を行うため必要があるときは、官庁、公共団体、農業協同組合中央会、信用農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
⊟
参照条文
第7条
【監査結果の提出等】
前条の規定により農林中央金庫から協力を求められた農業協同組合中央会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会は、農業協同組合法第101条の3又は水産業協同組合法第130条第4項の規定にかかわらず、特定農水産業協同組合等について行った農業協同組合法第73条の22第1項第2号又は水産業協同組合法第87条第1項第10号若しくは第8項若しくは第97条第1項第7号の監査の結果を記載した書類その他の監査に関する資料を農林中央金庫に対し提出し、又はその職員に閲覧させることができる。
第9条
【合併契約の承認】
4
信用農業協同組合連合会における合併決議については農業協同組合法第46条の規定を、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会における合併決議については水産業協同組合法第92条第3項又は第100条第3項において準用する同法第50条の規定を準用する。
第9条の2
【合併に係る手続の特例】
1
信用農水産業協同組合連合会の総会員(農業協同組合法第12条第2項第2号又は第3号の規定による会員、水産業協同組合法第89条第1項に規定する准会員及び同法第98条の2第1項に規定する准会員を除く。)の数が農林中央金庫の総会員の数の五分の一を超えない場合であって、かつ、信用農水産業協同組合連合会の最終の貸借対照表により現存する総資産額が農林中央金庫の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合における農林中央金庫の合併については、前条第1項の規定にかかわらず、同項の総会の承認を要しない。この場合においては、経営管理委員会の承認を受けなければならない。
第11条
【農林中央金庫の総代会における合併決議の通知】
2
会員が総会員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を経営管理委員に提出して、総会の招集を請求したときは、経営管理委員会は、その請求のあった日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、前項の通知に係る事項についての総代会の合併決議の日から一月以内にしなければならない。
4
前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、経営管理委員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該経営管理委員に到達したものとみなす。
第12条
【債権者の異議】
1
2
合併を行う農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が、前項の公告を、官報のほか、定款に定めた次の各号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、同項の規定にかかわらず、当該農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会による各別の催告は、することを要しない。
②
電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。)
4
債権者が第1項第3号の期間内に異議を述べたときは、農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会は、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第12条の2
【合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等】
1
次の各号に掲げる農林中央金庫及び信用農水産業協同組合連合会の理事は、当該各号に定める期間、合併契約の内容その他主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を主たる事務所に備えて置かなければならない。
第13条
【合併に反対する会員の持分払戻請求権】
1
農林中央金庫の会員で、合併総会に先立って農林中央金庫に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したものは、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に農林中央金庫を脱退することができる。
第14条
【合併に反対する会員等の持分払戻請求権】
1
信用農水産業協同組合連合会の会員で、合併総会に先立って当該信用農水産業協同組合連合会に対し書面をもって合併に反対の意思を通知したもの(第3項の規定に該当するものを除く。)は、合併決議の日から二十日以内に書面をもって持分の払戻しを請求することにより、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退することができる。
2
農業協同組合法第23条の規定は前項の規定により信用農業協同組合連合会を脱退する場合について、水産業協同組合法第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条の規定は前項の規定により信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会を脱退する場合について準用する。この場合には、合併の日を農業協同組合法第23条第2項又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項に規定する脱退した事業年度末とみなす。
3
信用農水産業協同組合連合会の会員で、農林中央金庫の会員となる資格を有しないものは、合併の日に当該信用農水産業協同組合連合会を脱退したものとみなして、農業協同組合法第23条又は水産業協同組合法第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条の規定を適用する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第18条
【認可を受けた合併の実行の届出及び認可の失効】
2
農林中央金庫又は信用農水産業協同組合連合会が第15条第1項の認可を受けた日から六月以内に、その認可を受けた合併を行わないときは、その認可は、効力を失う。ただし、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第18条の2
【合併に関する書面等の備付け及び閲覧等】
1
農林中央金庫の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、合併により農林中央金庫が承継した信用農水産業協同組合連合会の権利義務その他の合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
第19条
【業務の継続の特例】
1
信用農水産業協同組合連合会と合併した農林中央金庫は、農林中央金庫法第54条第3項の規定にかかわらず、合併の日において当該信用農水産業協同組合連合会の会員であった者に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、貸付け又は手形の割引を行うことができる。
第21条
【準備金の積立て】
農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会とが合併を行った場合において、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した財産の価額が、当該信用農水産業協同組合連合会から承継した債務の額及び当該信用農水産業協同組合連合会の会員に支払った金額並びに農林中央金庫の増加した資本金の額を超えるときは、その超える額については、政令で定める額を除くほか、農林中央金庫が農林中央金庫法第76条の規定により積み立てるべき準備金として積み立てなければならない。
第22条
【会社法の準用】
1
会社法第828条第1項(第7号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号に係る部分に限る。)、第834条(第7号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで、第843条(第1項第2号から第4号まで及び第2項ただし書を除く。)並びに第846条の規定は農林中央金庫と信用農水産業協同組合連合会との合併の無効の訴えについて、同法第868条第5項、第870条第2項(第5号に係る部分に限る。)、第870条の2、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の2、第873条本文、第875条及び第876条の規定はこの条において準用する同法第843条第4項の申立てについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号中「株主等若しくは社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事若しくは清算人」と、「株主等、社員等」とあるのは「会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第26条
【一部事業譲渡契約の承認】
3
特定農業協同組合等における一部事業譲渡決議については農業協同組合法第45条第1項の規定を、特定漁業協同組合等における一部事業譲渡決議については水産業協同組合法第49条第1項(同法第92条第3項、第96条第3項又は第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。
第27条
【合併に関する規定の準用】
第12条、第13条、第14条第1項及び第2項、第15条、第18条並びに第19条の規定は、事業譲渡について準用する。この場合において、第12条第1項、第2項及び第4項、第15条第1項及び第2項第2号、第18条並びに第19条第3項中「信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「特定農水産業協同組合等」と、第12条第1項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、第13条第2項中「第9条の2第1項」とあるのは「第26条の2第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第2項において準用する第9条の2第3項」と、第14条第1項中「信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と、「当該信用農水産業協同組合連合会」とあるのは「当該特定農水産業協同組合等」と、同条第2項前段中「信用農業協同組合連合会」とあるのは「特定農業協同組合等」と、「第92条第2項又は第100条第2項において準用する同法第28条」とあるのは「第28条(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、「信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会」とあるのは「特定漁業協同組合等」と、同項後段中「第92条第2項若しくは第100条第2項において準用する同法第28条第2項」とあるのは「第28条第2項(同法第92条第2項、第96条第2項又は第100条第2項において準用する場合を含む。)」と、第19条第1項中「信用農水産業協同組合連合会と合併した」とあるのは「特定農水産業協同組合等から信用事業の全部又は一部を譲り受けた」と、「当該信用農水産業協同組合連合会の会員」とあるのは「当該譲り受けた信用事業に係る当該特定農水産業協同組合等の組合員又は会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第30条
【会社法の準用】
会社法第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)、第834条(第5号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第836条から第839条まで並びに第846条の規定は、事業譲渡の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第5号中「株主等」とあるのは「組合員、会員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第836条第1項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
⊟
参照条文
第33条
【業務】
指定支援法人は、農林中央金庫の要請を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。
①
第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づき行われる信用事業の再編及び信用事業強化措置(以下この条において「信用事業の再編等」という。)につき必要な優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の引受け、劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による貸付け、金銭の贈与、資金の貸付け及び預入れ、損害担保(貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなった場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなった額の一部を補てんするものをいう。)並びに債務の保証を行うこと。
③
信用事業の再編等に伴い債権を譲り受ける債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に対し、当該債権の譲受けに必要な資金の貸付けを行い、及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。
第38条
【報告及び検査】
第42条
【業務の代理の特例】
1
特定農業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会に譲り渡した場合には、農業協同組合法第10条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫又は信用農業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
2
特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合は、第3条の規定による農林中央金庫の指導に基づきその信用事業の全部を農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会に譲り渡した場合には、水産業協同組合法第11条又は第93条の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、その信用事業の全部を譲り渡した農林中央金庫、信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会の業務の代理を行うことができる。
附則
第3条
(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の申込み等)
1
指定支援法人は、農林中央金庫から震災特例組合等(信用を供与している者の財務の状況が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により相当程度悪化したことその他の東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが主として事業を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった特定農水産業協同組合等のうち東日本大震災の被災者であること又は東日本大震災の被災者である債務者に対する債権を相当程度有していることその他の事由によりその信用事業に係る経営基盤が東日本大震災の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるものをいう。以下同じ。)が発行する優先出資の引受け又は震災特例組合等に対する劣後特約付金銭消費貸借による貸付け(以下「優先出資の引受け等」という。)に係る第三十三条の要請を受けた場合において、農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)に対し当該引受け又は当該貸付けに係る優先出資又は貸付債権(以下「特定優先出資等」という。)の取得に係る申込みをしようとするときは、農林中央金庫を通じて、当該要請に係る震災特例組合等に対し、次に掲げる事項並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した信用事業強化計画(震災特例組合等の信用事業の強化のための計画をいう。以下同じ。)の提出を求めなければならない。
第4条
(信用事業強化計画等)
第5条
(震災特例組合等に係る特定優先出資等の取得の決定)
第6条
(信用事業強化計画等の公表)
第7条
(信用事業強化計画等の変更)
1
附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)は、当該信用事業強化計画(この項の承認を受けた変更後のものを含む。以下この条から附則第九条までにおいて同じ。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
第8条
(信用事業強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)
第9条
主務大臣は、機構が附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該信用事業強化計画を提出した計画提出組合等又は当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫に対し、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に記載された措置であって当該信用事業強化計画又は信用事業強化指導計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
第10条
(信用事業強化計画の実施期間が終了した後の措置)
1
附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等は、主務省令で定めるところにより、その実施している信用事業強化計画(附則第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの又は附則第七条第一項の承認を受けた変更後のものをいう。)の実施期間が、機構が当該特定優先出資等の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合にあっては附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した新たな信用事業強化計画を主務大臣に提出し、当該新たな信用事業強化計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合にあっては変更後の信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
第11条
(震災特例組合等の合併等の認可)
1
附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等(この項の認可を受けた場合における次項第一号に規定する承継組合等を含む。以下「対象組合等」という。)であって機構が現に保有する特定優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(以下「特別対象組合等」という。)は、合併又は事業譲渡(以下「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
3
前項第一号に規定する信用事業強化計画を実施している対象組合等が第一項の認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継組合等があるときは、当該承継組合等は、主務省令で定めるところにより、附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
4
承継組合等が前項の規定により信用事業強化計画を提出する場合において、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、当該信用事業強化計画を実施するために農林中央金庫が行う指導の内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した信用事業強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
5
附則第六条の規定は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた信用事業強化計画及び信用事業強化指導計画について、附則第七条から第九条までの規定は当該信用事業強化計画を提出した承継組合等及び当該信用事業強化指導計画を提出した農林中央金庫について、前条の規定は当該信用事業強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)及び当該信用事業強化指導計画(この項において準用する同条第二項の規定により提出されたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十一条第一項の認可」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と、前条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十一条第三項の規定により信用事業強化計画を提出した承継組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項及び第三項中「震災特例組合等」とあるのは「承継組合等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第12条
(総会等の特別議決に関する特例)
1
震災特例組合等が附則第三条第一項の要請に係る優先出資を発行する場合における農業協同組合法第四十六条第一号又は水産業協同組合法第五十条第一号(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下「総会等」という。)の議決は、農業協同組合法第四十六条(同法第四十八条第七項において準用する場合を含む。)及び水産業協同組合法第五十条(同法第五十二条第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員若しくは会員又は総代(以下「組合員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
第13条
(資本準備金に関する特例)
第14条
(自己優先出資の消却に関する特例)
第15条
(認定の申請)
第16条
(信用事業が改善した旨の認定)
1
特別対象組合等は、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、信用事業が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化計画」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、当該特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を申請することができる。
2
特別対象組合等が前項の規定による申請を行う場合には、農林中央金庫は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(以下「特別信用事業強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
3
主務大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別信用事業強化計画並びに特別信用事業強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別信用事業強化計画を提出した特別対象組合等の信用事業が改善した旨の認定を行うことができる。
5
特別対象組合等が第三項の認定を受けた場合には、第一項に規定する特別信用事業強化計画を附則第四条第一項に規定する信用事業強化計画と、第二項に規定する特別信用事業強化指導計画を同条第二項に規定する信用事業強化指導計画とみなして、附則第六条から第十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第六条中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、同条ただし書中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第七条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が特定優先出資等の取得を行った場合における附則第四条第一項の規定により信用事業強化計画を提出した震災特例組合等(以下「計画提出組合等」という。)」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第八条第一項中「計画提出組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、附則第九条中「当該決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「計画提出組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十条第一項中「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「特定優先出資等の」とあるのは「特別信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)及び附則第三条第一項第四号に掲げる事項」と、同条第二項中「震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第三項中「震災特例組合等」とあるのは「特別対象組合等」と、附則第十一条第三項中「附則第三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「特別信用事業強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)、附則第三条第一項第四号に掲げる事項及び収益の見通し」と、同条第四項中「内容並びに附則第三条第一項第二号及び第三号に掲げる事項」とあるのは「内容」と、同条第五項中「前条第一項の決定」とあるのは「附則第十六条第三項の認定」と、「「震災特例組合等」とあるのは「「特別対象組合等」と、「附則第五条第一項の決定を受けて機構が取得した特定優先出資等に係る震災特例組合等」とあるのは「附則第十六条第三項の認定を受けた特別対象組合等」と、「「特定優先出資等の」とあるのは「信用事業強化計画に係る附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等の」と、同条第二項」とあるのは「同条第二項」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第17条
(信用事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)
1
特別対象組合等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に機構が取得した特定優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、農林中央金庫と連名で、信用事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は組合員若しくは会員からの出資その他の指定支援法人以外の者からの支援の受入れであって、信用事業の健全化のために行われるものをいう。以下同じ。)に伴う資本整理(損失のてん補に充てるために当該特定優先出資等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。以下同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。
第18条
(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
1
前条第二項の認定を受けた特別対象組合等(以下「認定特別対象組合等」という。)又は当該認定に係る信用事業再構築の相手方となる特定農水産業協同組合等(以下「相手方組合等」という。)は、当該認定に係る資本整理として特定優先出資等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、指定支援法人と連名で、機構に申し込むことができる。
第19条
(損害担保契約に係る損失の補てん)
第21条
(機構の業務の特例)
1
機構は、当分の間、農水産業協同組合貯金保険法第三十四条に規定する業務のほか、附則第五条第一項の決定を受けて行う特定優先出資等の取得及びこれに附帯する業務(以下「震災特例業務」という。)を行うことができる。
2
前項の規定により機構が震災特例業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「再編強化法」という。)附則第二十一条第一項に規定する震災特例業務(以下「震災特例業務」という。)に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「農水産業協同組合」とあるのは「農水産業協同組合(震災特例業務を行う場合にあつては、農水産業協同組合又は再編強化法第三十二条第二項に規定する指定支援法人。次項において同じ。)」と、同法第四十二条第一項中「第四十条の二第一号に掲げる業務」とあるのは「第四十条の二第一号に掲げる業務及び震災特例業務」と、同条第二項中「業務」とあるのは「業務(震災特例業務を除く。)」と、同法第四十二条の二中「借入れ」とあるのは「借入れ(同条第一項の借入れにあつては、震災特例業務に係るものを除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び震災特例業務を除く。)」と、同法第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項並びに第百三十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は再編強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び震災特例業務」とする。
第23条
(機構における勘定間の繰入れ)
第24条
(震災特例勘定の廃止)
第26条
(罰則)
第27条
附則
平成9年6月20日
第2条
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
附則
平成10年10月16日
第2条
(経過措置)
1
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。