通信傍受規則
平成12年8月8日 制定
第1条
【目的】
この規則は、警察官が犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下「法」という。)の規定による通信の傍受を行うに当たって守るべき方法、手続その他通信の傍受に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第3条
【令状請求の手続】
1
傍受令状の請求は、傍受の理由及び必要その他傍受令状請求書に記載すべき事項について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
2
前項の請求をするときは、傍受の理由及び必要があることを疎明する参考人供述調書、捜査報告書その他の資料並びに傍受の実施の方法及び場所その他傍受令状請求書の記載事項を明らかにする資料を添えて行わなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【スポット傍受】
1
スポット傍受は、スポット傍受の開始時からあらかじめ設定した時間が経過すると自動的にスポット傍受が中断される機能、スポット傍受をしている旨を標示する機能その他スポット傍受の適正を確保するための機能を有する機器を用いて行うものとする。
6
前項の規定によりスポット傍受を中断した時点からあらかじめ警察本部長が指定した時間が経過した後において、当該スポット傍受を中断した時点において現に行われていた通話と同一の通話が行われており、傍受すべき通信に該当するかどうかを判断するため必要があると認めるときは、スポット傍受を開始するものとする。
7
スポット傍受をしている場合において、第4項各号のいずれにも該当しない通信であって傍受すべき通信に該当しないことが明らかであるものが行われていると認めるに至ったときは、直ちに、スポット傍受を終了しなければならない。
第13条
【外国語等通信についての該当性判断】
1
法第13条第2項後段の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断のために行う翻訳、復号又は復元及び翻訳、復号又は復元がなされた通信の内容の聴取又は閲覧は、必要最小限度の範囲で行うようにしなければならない。
4
第1項の翻訳、復号又は復元及び聴取又は閲覧については、これらを行った者の氏名、これらが行われた年月日、傍受をされた通信のうちこれらが行われた部分その他これらが行われた状況を明らかにするために必要な事項を書面に記録しておかなければならない。
第18条
【傍受の実施の状況を記載した書面の提出】
3
外国語等傍受をした通信について、当該外国語等傍受に係る傍受の実施の状況を記載した書面を裁判官に提出した後において、当該通信が他犯罪通信に該当すると認めるに至ったときは、遅滞なく、法第21条第1項第5号及び第6号に掲げる事項を記載した他犯罪通信該当書(別記様式第3号)を裁判官に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第20条
【傍受記録の作成】