通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則
平成15年3月31日 改正
第1条
【貨幣の引換事務の取扱機関等】
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(以下「法」という。)第8条の規定による貨幣の引換えに関する事務は、日本銀行がその本店及び支店において行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
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参照条文
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