通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
平成14年5月10日 改正
第3条
【債務の支払金の端数計算】
第8条
【磨損貨幣等の引換え】
政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。
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参照条文
附則
第3条
(旧金貨幣の引換え)
第4条
第8条
(貨幣とみなす臨時補助貨幣)
附則第二条第三号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第四号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第五号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための千円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第六号の規定による廃止前の天皇陛下御在位六十年記念のための十万円及び一万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
第10条
(小額通貨の引換え等に関する経過措置)
第11条
(簡易生命保険契約の保険料の払込方法等に関する経過措置)
第13条
(造幣局特別会計法の一部改正)
造幣局特別会計法の一部を次のように改正する。目次中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。第二条中「章はい」を「章はい」に改め、「製造」の下に「、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第十条第一項及び第三項の規定による貨幣の販売」を加える。第九条中「補助貨幣(貨幣法第三条に規定する貨幣で金貨幣以外のもの及び臨時通貨法第二条に規定する臨時補助貨幣をいう。以下同じ。)」を「貨幣」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。第十条第五項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。第十一条第三項中「物品」の下に「(販売の用に供する貨幣を含む。)」を加え、同条第四項中「現金」の下に「(前項に規定する貨幣を除く。)」を加える。第十五条第三項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「払出」を「払出し」に改める。第十七条の二の見出し中「組入」を「組入れ」に改め、同条第一項中「補助貨幣の」を「貨幣の」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改める。第三章の章名を次のように改める。第三章 貨幣回収準備資金第十八条第一項中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に改め、同条第二項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「同資金」を「回収準備資金」に改め、同条第三項中「補助貨幣」を「貨幣」に、「引換」を「引換え」に改める。第十八条の二第二項、第十八条の四及び第十九条の二中「補助貨幣」を「貨幣」に改める。第二十四条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「前前年度」を「前々年度」に、「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改め、同項第三号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業予定計画表」を「貨幣製造事業予定計画表」に改め、同項第四号中「見込」を「見込み」に改める。第二十六条の見出し中「作製」を「作成」に改め、同条中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に、「作製」を「作成」に改める。第三十一条第二項中「左の」を「次の」に、「添附」を「添付」に改め、同項第二号中「補助貨幣回収準備資金」を「貨幣回収準備資金」に、「補助貨幣製造事業実績表」を「貨幣製造事業実績表」に改める。第三十四条の次に次の一条を加える。(販売用貨幣の管理)第三十四条の二 販売の用に供する貨幣は、物品管理法第二条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物品とみなして、同法の規定を適用する。
第14条
(補助貨幣損傷等取締法の一部改正)
第15条
(大蔵省設置法の一部改正)