連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行令
昭和37年9月29日 改正
第1条
【返還善後処理金の請求手続】
1
連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する返還善後処理金支払請求書(以下「支払請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
請求者の受けた法第2条に規定する損失に係る財産の種類及び数量並びに当該損失を受けた時における所在地(当該財産が持分若しくは株式又は権利であるときは、当該持分に係る会社若しくは当該株式の発行会社の名称及び主たる事務所の所在地又は当該権利の目的物の所在地)その他当該損失の基因となつた事実の概要
第2条
【返還善後処理金に係る所得の計算】
1
法第9条第1項に規定する政令で定める金額は、設備費、改良費及び譲渡(譲渡以外の方法による返還を含む。)に関する経費の金額の合計額(同項の請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第19条の規定により支払を請求することができる金額その他これに準ずる金額として大蔵省令で定める金額を受領していないときは、当該金額を当該合計額に加算した金額)とする。
2
法第9条第2項の規定により租税特別措置法の適用につき同法の適用を受ける収用に伴い受ける金額とみなされる金額については、その支払を受ける者が個人であるか法人であるかに応じ、その全額を同法第31条第1項第1号又は第64条第1項第1号に規定する補償金とみなして、同法第33条第1項及び第3項又は第65条の2第1項及び第3項の規定を適用する。
第3条
【国債による物納の手続】
3
税務署長は、第1項に規定する申請書の提出があつた場合において、当該申請に係る税額の全部又は一部について当該申請を許可したときはその許可に係る税額を附記した書面により、当該申請を却下したときは却下の理由を附記した書面により、これを当該申請書を提出した者に通知する。
4
物納の許可を受けた者は、遅滞なく当該許可を受けた税額に相当する価額の国債(法第9条第3項に規定する国債をいう。以下同じ。)に係る証券(当該税額の納期限又は納付の期日後に利払期の到来する利札の欠けているものを除く。)を当該許可をした税務署長に引き渡さなければならない。
第4条
【物納に係る国債の収納価額等】
3
物納の許可を受けた者の当該許可を受けた所得税額、法人税額又は再評価税額についての利子税額の計算については、これらの税額の納期限又は納付の期日の翌日から前項の規定により納付があつたものとされる日までの日数は、当該利子税額の計算の基礎となる日数に算入しない。
附則
昭和37年9月29日