連合国財産の返還等に伴う損失の処理等に関する法律施行規則
昭和37年10月1日 改正
第3条
【審査の結果の通知】
第7条
【返還善後処理金に係る所得の計算上経費の金額に加算する金額】
令第2条第1項に規定する大蔵省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
①
請求権者が次のイからニまでに掲げる法令の規定によりそれぞれ支払を請求することができる金額
イ
連合国財産の返還等に関する政令(以下この号において「返還政令」という。)附則第12項(旧連合国財産の返還等に関する件施行規則(昭和二十二年大蔵省令第25号)第13条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を返還した場合は、返還政令第19条第2項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
ロ
連合国財産の返還等に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第355号。以下この号において「第355号政令」という。)による改正前の返還政令(以下この号において「旧返還政令」という。)第19条第1項又は第355号政令附則第5項(旧返還政令第23条第1項の規定により消滅した権利が存していた財産を譲渡した場合は、それぞれ返還政令第19条第2項の規定を適用した場合に支払を請求することができる金額)
②
請求権者が次のイ又はロに掲げる法令の規定により支払を受けるべき金額
イ
連合国財産である株式の回復に関する政令(以下この号において「株式回復政令」という。)第24条(第95号法律第6条第4項及び第6項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第24条を含む。以下この号において同じ。)第1項(同令第31条において準用する同令第24条第1項を含む。)又は同条第3項
第8条
【返還善後処理金に係る申告書等の添附書類】
令第2条第2項の規定により、租税特別措置法第33条第3項において準用する同法第31条第4項又は同法第65条の2第3項において準用する同法第64条第3項の規定を適用する場合には、同法第31条第4項又は同法第64条第3項に規定する大蔵省令で定める書類は、第3条第1項に規定する返還善後処理金決定通知書又はその写とする。
第9条
【物納財産の収納後の手続等】
税務署長は、法第9条第3項の規定による物納に係る国債を収納した場合には、当該物納に係る国債に当該国債に係る物納財産明細書を添えて、これを当該税務署長の管轄区域を所轄する財務局長に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
1
税務署長は、毎月前月中の法第9条第3項の規定による物納の額について物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月十日までにこれを所轄国税局長に送付し、国税局長は、毎月税務署長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十日までにこれを国税庁長官に送付し、国税庁長官は、毎月国税局長の物納報告書に基き物納報告書を作製し、参照書類を添え、その月二十五日までにこれを大蔵大臣に送付しなければならない。
第11条
1
税務署長は、会計検査院に対する証明のため、法第9条第3項の規定による物納の額について物納額計算書を作製し、証拠書類を添え、これを所轄国税局長に送付し、国税局長は、これを会計検査院に送付しなければならない。