連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令
平成11年12月22日 改正
第1条
【目的】
この政令は、主務大臣が連合国財産の返還等に関する政令第13条第1項又は同令第14条第1項の規定により連合国財産である土地(主務大臣の指定する土地に関する権利を含む。)について返還の措置をとる場合において、当該財産の返還請求権者又はその者に代り当該財産の返還を請求することができる連合国の政府の請求に基き、当該財産を同令第7条第4項各号の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた同令第2条第2項に規定する連合国人の同意(当該連合国人が同令第2条第2項第5号に掲げる法人であつて、その株式又は持分が旧敵産管理法施行令第4条第1項の規定により選任された管理人の管理に付せられたことのあるものであるときは、当該株式又は持分が当該管理人の管理に付せられたことに因り連合国人が当該法人の経営を支配することができなかつた間においてされた当該法人の同意を除く。)を得ないでその時後当該財産(当該財産が所有権以外の主務大臣の指定する権利であるときは、その権利の目的物)の上に建設された家屋その他の工作物(以下「家屋等」という。)をその返還請求権者又は連合国の政府(以下「返還請求権者等」という。)に譲渡し、又は除去するため必要な事項を定めることを目的とする。
第1条の2
【譲渡及び除去の請求の手続】
1
返還請求権者等は、連合国財産の返還等に関する政令第12条の2第1項、第2項又は第4項の規定により前条の土地の返還を請求する場合においては、その返還の請求に際し、主務大臣に対し、同条の家屋等を譲渡し、又は除去することを請求することができる。
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参照条文
第2条
【収用の権限及び手続】
3
主務大臣は、前項の規定にかかわらず、家屋等の所有者が収用令書の受領を拒んだとき又は日本国内に住所、居所を有しないとき、その所有者の住所、居所ともに不明なとき、緊急の必要によりこれを交付するいとまのないときその他これをその所有者に交付することが著しく困難なときは、収用令書の要旨を公告し、収用令書の交付に代えることができる。
第13条
【報告及び資料の徴収、立入並びに検査】
1
主務大臣は、必要があると認めるときは、家屋等について報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、若しくは当該家屋等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
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参照条文
第14条の2
【主務大臣】
この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第14条第1項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。
第16条
第13条第1項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。