道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
平成14年6月28日 改正
第1条
【一般乗合旅客自動車運送事業等の事業計画に関する経過措置】
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道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の道路運送法(以下「新法」という。)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業について改正法第4条第1項の許可を受けたとみなされる者(以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。)については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法(以下「旧法」という。)第4条第1項の免許に係る旧法第5条第1項第4号の事業計画(道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の道路運送法施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項に掲げる事項のうち、改正省令による改正後の道路運送法施行規則(以下「新規則」という。)第4条第1項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。)を新法第5条第1項第3号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。
第3条
【一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置】
みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第1項の地方運輸局長に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【処分、手続等に関する経過措置】
旧法、改正法による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又は改正省令による改正前の道路運送法施行規則若しくはタクシー業務適正化臨時措置法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、改正法による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー業務適正化特別措置法」という。)、新規則又は改正省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則(以下「新タクシー業務適正化特別措置法施行規則」という。)中相当する規定があるものは、それぞれ、新法、新タクシー業務適正化特別措置法、新規則又は新タクシー業務適正化特別措置法施行規則によりしたものとみなす。