• 遺族国庫債券の発行交付等に関する省令
    • 第1条 [遺族国庫債券]
    • 第2条 [額面金額]
    • 第3条 [記名]
    • 第4条 [変換の制限]
    • 第5条 [元利金の支払]
    • 第6条 [支払の手続]
    • 第7条 [交付価格]
    • 第8条
    • 第9条 [交付の通知]
    • 第10条 [交付の手続]
    • 第11条 [印鑑及び元利金支払場所の届出]
    • 第12条 [記名の変更]

遺族国庫債券の発行交付等に関する省令

平成19年9月28日 改正
第1条
【遺族国庫債券】
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第37条第2項の規定により発行する国債は、遺族国庫債券とする。
第2条
【額面金額】
遺族国庫債券の額面金額は、二万円、三万円及び五万円の三種とする。
第3条
【記名】
遺族国庫債券には、その裏面に法第6条の規定により厚生労働大臣が弔慰金を受ける権利を有する者として裁定した者(第12条の規定により相続に因る氏名の変更の請求があつた場合においては、当該相続人とする。以下「受取人」という。)の氏名を記載し、その利札及び賦札に「記名」の二字を表示する。
第4条
【変換の制限】
遺族国庫債券については、その無記名国債証券又は登録国債への変換を請求することができない。
第5条
【元利金の支払】
遺族国庫債券の元金は、発行の日からその日の属する年度(以下「発行年度」という。)の末日まですえ置き、その利子は、発行の日から付する。
遺族国庫債券の発行年度分の利子は、当該年度の末日において支払うものとする。但し、昭和二十八年三月三十一日において支払うべき利子は、請求があるときは、同日前においても支払う。
発行年度の翌年度以降においては、遺族国庫債券の元金及び利子は、発行年度の末日後八年六月間に、元利均等償還の方法により、毎年九月三十日において支払うものとする。
前二項に規定する支払期日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該支払期日とみなす。
第6条
【支払の手続】
遺族国庫債券の元金及び利子は、第11条の規定により元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店において、同条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある利札又は賦札と引換に支払うものとする。
前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできるものが支払を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させた上、その者の印を押した利札又は賦札と引換に支払うものとする。
日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店は、前二項の規定により遺族国庫債券の元金及び利子の支払をしようとする場合において、その支払を受けようとする者が当該遺族国庫債券の元金及び利子の受領につき正当に権利を行使することのできる者であるかどうかを調査することを必要と認めたときは、その者に対し証明又は説明を求めた上支払うものとする。
第7条
【交付価格】
遺族国庫債券の交付価格は、額面金額百円について百円とする。
第8条
削除
第9条
【交付の通知】
財務大臣は、厚生労働大臣から遺族国庫債券の発行の請求を受けたときは、遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできる者の住所地を管轄する財務局長(当該住所地の存する府県の区域が、福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内であるときは福岡財務支局長とし、財務事務所の管轄区域内であるときは当該財務事務所長とし、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内であるときは当該出張所長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とし、当該住所地が外国であるときは関東財務局長とする。)をして、別紙第3号書式による遺族国庫債券交付通知書をその者に交付させるものとする。
参照条文
第10条
【交付の手続】
遺族国庫債券は、前条の規定による遺族国庫債券交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第37条第2項の規定による弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入並びに第11条の規定により届け出た印鑑と同一の印影のある当該遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。
前項の場合において、受取人以外の者で当該遺族国庫債券の受領につき正当に権利を行使することのできるものが交付を請求したときは、その者が正当に権利を行使する者であることを証明する書類を提出させ、弔慰金裁定通知書の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名を記入し、且つ、その者の印を押した遺族国庫債券交付通知書と引換に交付するものとする。
第11条
【印鑑及び元利金支払場所の届出】
法第34条の規定による弔慰金を請求しようとする者は、遺族国庫債券並びにその元金及び利子の受領の際照合の用に供するための印鑑並びに当該遺族国庫債券の元利金支払場所として指定した日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店(以下「指定日本銀行等」という。)を届け出なければならない。
前項の届出は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則第36条の2に規定する弔慰金請求書を提出する際これに添えて、別紙第4号書式による印鑑等届出書により行うものとする。
第1項の規定により届け出た印鑑を変更しようとするときは、指定日本銀行等において交付する改印届用紙により、指定日本銀行等に届け出なければならない。
第1項の規定により届け出た元利金支払場所を変更しようとするときは、別紙第5号書式による遺族国庫債券元利金支払場所変更請求書に当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等又は新たに元利金支払場所として指定しようとする日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店に提出しなければならない。
参照条文
第12条
【記名の変更】
遺族国庫債券の受取人の死亡又は氏名の変更に因り遺族国庫債券に記載された氏名を変更しようとするときは、その相続人又は受取人は、別紙第6号書式による遺族国庫債券記名変更請求書に別紙第4号書式による印鑑等届出書、相続又は氏名の変更の事実を証明する書類及び当該遺族国庫債券を添えて指定日本銀行等に提出しなければならない。
参照条文
附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則
昭和32年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年9月13日
この省令は、昭和三十八年十月一日から施行する。
附則
昭和40年7月1日
この省令は、昭和四十年八月二十日から施行する。
附則
昭和56年3月20日
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和58年8月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年9月21日
この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則
昭和62年3月31日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則
この省令は、平成元年二月一日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成15年3月28日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

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