戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則
平成24年9月28日 改正
第1条
【障害年金及び障害一時金の請求】
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第7条の規定により障害年金又は障害一時金を受けようとする者(軍人(法第2条第1項第1号に掲げる者をいう。以下同じ。)たるによる増加恩給を受ける権利を有する者で、当該増加恩給の支給事由と同一の事由により障害年金を受けようとするものを除く。以下この条において「障害年金等請求者」という。)は、障害年金(障害一時金)請求書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
障害年金等請求者が法第7条第1項、第2項、第3項、第4項、第5項、第6項若しくは第7項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
③の2
法第7条第3項、第4項又は第5項に該当する者として請求する場合においては、昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に法第7条第3項に規定する地域における在職期間(旧恩給法施行令第7条に規定する元の陸軍又は海軍の学生生徒については、それらの身分を有していた期間を含む。以下第24条の2第3項、第25条第2項第2号の3及び第2号の8並びに第36条の2第2項第2号において同じ。)内の事変に関する勤務(戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(以下「令」という。)第2条の3に規定する勤務を除く。以下同じ。)に関連する負傷又は疾病により、障害の状態になつたことを認めることができる書類
⑤
法第7条第1項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第10項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和三十八年政令第157号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第1項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条及び戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第222号)附則第2項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第3項若しくは第4項に規定する日、同条第5項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、同条第6項に規定する日又は同条第7項に規定する日(同日後同条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
⑦
恩給法若しくは旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第68号)又は旧未復員者給与法、法若しくは未帰還者留守家族等援護法の規定により傷病賜金又は障害一時金を受けた者であつて、当該傷病賜金又は障害一時金の支給事由と同一の事由により法の規定による障害年金又は障害一時金を受けようとするものである場合においては、当該裁定若しくは決定の通知書又はこれに代わるべき書類
3
障害年金等請求者が法第7条第8項、第9項、第10項、第11項若しくは第12項の規定により障害年金を受けようとする者又はこれらの規定により支給を受けるべき障害年金に代えて同条第13項の規定により障害一時金を受けようとする者であるときは、第1項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
③
法第7条第8項(戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、援護審査会令等の一部を改正する政令(昭和四十一年政令第226号)附則第2項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第2条、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)、法第7条第10項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)若しくは法第7条第11項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日又は法第7条第12項(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律附則第3項において読み替える場合を含む。)に規定する日(これらの日以後において法第7条第1項に規定する程度の障害の状態になつた者については、当該障害の状態になつた日)における障害の状態を明らかにした医師又は歯科医師の診断書
4
障害年金等請求者に加給の原因となる扶養親族があるときは、第1項の請求書には、第2項又は前項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
加給の原因となる扶養親族が配偶者以外の者である場合においては、その扶養親族が、障害年金等請求者が障害年金を受ける権利を取得した当時(その権利を取得した後障害年金等請求者の子として出生した者については、その出生の当時)から引き続きその者によつて生計を維持し、又は障害年金等請求者と生計をともにするものであることを認めることができる書類
③
加給の原因となる扶養親族が夫、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子若しくは孫、配偶者を有する子若しくは孫又は六十歳未満の父、母、祖父若しくは祖母である場合においては、それらの者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
④
加給の原因となる扶養親族が同時に他の障害年金の加給の原因となる扶養親族に該当する場合においては、その扶養親族が、法第8条第4項の規定により当該請求に係る障害年金の加給の原因となる扶養親族とされたことを認めることができる書類
5
障害年金等請求者は、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
①
障害年金又は障害一時金の支払を受ける金融機関の名称及び口座番号(障害年金又は障害一時金の現金支払を受けようとする場合においては、当該支払を受ける郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)の名称)を記載した書類
②
その者に代わつて障害年金又は障害一時金を受領する者(以下この号において「受領代理人」という。)により支給を受けようとする場合においては、受領代理人の氏名及び住所を記載した書類並びに登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書(同項第1号に規定する者である場合に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は戸籍の謄本若しくは抄本
第5条
【障害年金の額の改定】
2
障害年金の支給を受けている者は、加給の原因となつた扶養親族がなくなり、又はその数が減ずるに至つた場合においては、戸籍の謄本又は抄本及びその他の扶養親族が減少するに至つたことを明らかにすることができる書類を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、国内に住所を有する扶養親族が死亡したときは、この限りでない。
第6条
5
厚生労働大臣は、第1項の規定により障害年金額改定請求書の提出を受けた場合において、障害年金の額を改定しないものと決定したときは、その旨を請求者に通知するとともに、障害年金証書を返付しなければならない。
第7条
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第14項の規定の適用を受けている者が障害年金の支給事由と同一の事由により旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)の規定により支給される年金を受ける権利を失つたとき又は当該年金の額が改定されたときは、その者は、当該年金を受ける権利を失つたことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の年金を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第10条
【障害年金の受給者の現状に関する届出】
2
障害年金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類並びに加給の原因となる扶養親族がある場合には当該扶養親族の氏名を記載した書類及び当該扶養親族の住所地の公的機関が当該扶養親族の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第11条
【障害年金の失権の届出】
1
障害年金の支給を受けている者が法第14条第1項第2号又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第13項に該当したときは、戸籍の謄本又は抄本及びその他の失権事由を明らかにすることができる書類を速やかに厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書を、併せて厚生労働大臣に返還しなければならない。
第12条
【障害年金の支給停止】
1
障害年金の支給を受けている者について、法第15条に規定する障害年金の支給停止の事由が生じたときは、その者は、判決書の抄本又はその事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
第13条
法第15条の規定により障害年金の支給を停止された者が、刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなつたときは、その者は、その事実を認めることができる書類を添えて、その旨をすみやかに厚生労働大臣に届け出なければならない。
第13条の2
【未支給年金等の支給】
1
法第16条第1項の規定により障害年金又は障害一時金の支給を受けようとする相続人は、死亡した者の死亡した当時におけるその者と当該相続人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えて、厚生労働大臣に当該障害年金又は障害一時金の支給を請求しなければならない。ただし、戸籍の謄本又は抄本によつて死亡した者の相続人であることを認めることができない場合においては、その事実を認めることができる市町村長の証明書を併せて添えなければならない。
第14条
【相続人の障害年金又は障害一時金の請求】
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により書類の提出を受けた場合において、死亡した者が障害年金又は障害一時金を受ける権利を有しないものであつたものと裁定したときは、その旨を当該相続人に通知しなければならない。
第24条の2
【厚生労働大臣の指定する疾病】
1
法第23条第1項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における在職期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
4
法第23条第2項第8号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した公務上の結核性疾病、精神病又は原子爆弾の傷害作用に起因する疾病に関連する疾病とする。
5
法第23条第2項第9号の規定により指定する疾病は、結核性疾病及び精神病並びに昭和十二年七月七日以後における準軍属たるの期間内に発した準軍属としての勤務に関連する結核性疾病又は精神病に起因する疾病に関連する疾病とする。
第25条
【遺族年金及び遺族給与金の請求】
2
前項の遺族年金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②の2
法第23条第1項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
②の3
法第23条第1項第4号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日までの間に同号に規定する地域における在職期間内の事変に関する勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
②の6
法第23条第1項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第1項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
②の7
法第23条第1項第10号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が法第4条第5項に規定する戦地における引き続く在職期間(これに引き続き昭和二十年九月二日以後海外にあつて復員するまでの期間を含む。)が六箇月を超え、かつ、当該在職期間経過後一年(第24条の2第2項に規定する疾病については、三年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該在職期間経過後に発した負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
②の8
法第23条第1項第11号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後における在職期間内において次に掲げる負傷又は疾病を発し、当該在職期間内又はその経過後六年(第24条の2第3項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が当該負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
③の2
遺族年金の支給を受けようとする者(以下この項において「請求者」という。)が法第26条第2項の規定による先順位者である場合においては、その者が先順位者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
④の2
請求者が死亡した者の入夫婚姻による妻の父又は母である場合においては、請求者又はその配偶者が当該入夫婚姻の当時当該入夫婚姻による妻と同一の戸籍内にあつたことを明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本
⑤の2
請求者が法第24条第3項第1号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、その者が昭和二十二年五月二日において死亡した者の継父、継母又は嫡母であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本
⑤の4
請求者が法第24条第3項第3号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が死亡した者の父又は母の配偶者であつたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が同日において、婚姻の届出をしていないが、事実上死亡した者の父又は母と婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事実を認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類とする。)
⑤の5
請求者が法第24条第3項第4号に掲げる者(法第24条第1項の規定に該当する者を除く。)である場合においては、死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、請求者が縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であること及びその日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があることを認めることができる書類
⑥の2
請求者が十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した子又は配偶者を有する子である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
⑦
請求者が六十歳未満の父又は母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長若しくは福祉事務所の長の証明書又は配偶者がなく、かつ、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類
⑧
請求者が孫である場合においては、その者を扶養することができる直系血族がないことを認めることができる書類並びに十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日を経過した孫又は配偶者を有する孫については、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
⑨
請求者が六十歳未満の祖父、祖母、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は法第24条第3項に規定する者である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書及び生活資料を得ることができないことを認めることができる市町村長又は福祉事務所の長の証明書
3
第1項の遺族給与金請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
③
法第23条第2項第3号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡の日において当該負傷又は疾病により恩給法別表第1号表ノ二に定める程度の障害の状態にあつたことを認めることができる書類
③の4
法第23条第2項第8号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第4項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び当該死亡した者の死亡が昭和十二年七月七日以後における公務上の負傷又は疾病に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
③の5
法第23条第2項第9号に該当する者として請求する場合においては、死亡した者が昭和十二年七月七日以後に準軍属としての勤務に関連して負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病の発した準軍属たるの期間内又はその経過後六年(第24条の2第5項に規定する疾病については、十二年とする。)以内に死亡したことを認めることができる書類及び昭和十二年七月七日以後における準軍属としての勤務に関連しない負傷又は疾病のみによるものでないことを認めることができる書類
第26条
【被選定人による遺族年金又は遺族給与金の請求】
⊟
参照条文
第28条の4
1
戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第18項の規定により同項に定める額の遺族年金を受けている遺族は、当該遺族年金と同一の事由による恩給法第75条第1項第2号に掲げる額の扶助料(以下「公務扶助料」という。)を受ける権利を有する者がいなくなつたことにより遺族年金の額の改定を請求しようとするときは、法第26条第2項の規定による先順位者において、遺族年金額改定請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第28条の5
1
法第32条の2又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律附則第14項の規定の適用を受けている者は、当該遺族年金の支給事由と同一の事由により他の法令(船員保険法を除く。)により支給される給付を受ける権利が消滅したとき又は当該給付の額が改定されたときは、当該給付を受ける権利が消滅したことを明らかにすることができる書類又は当該改定された額の給付を受ける権利を表示した証書の写しを添えてその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第30条
【遺族年金又は遺族給与金の受給者の現状に関する届出】
2
遺族年金又は遺族給与金の支給を受けている者であつて外国に住所を有するものは、厚生労働大臣の定める期月に、年金証書記号番号、氏名及び前項の受給状況を記載した書類並びに住所地の公的機関が受給者の現住を証明した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第31条
【遺族年金又は遺族給与金の失権の届出】
4
厚生労働大臣は、第1項の規定により遺族年金証書又は遺族給与金証書の返還を受けた場合において、届け出た者が遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するものと認めたときは、遺族年金証書又は遺族給与金証書をその者に返付しなければならない。
⊟
参照条文
第36条の2
【弔慰金の請求】
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
死亡した者の死亡が、法第34条第2項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が昭和十二年七月七日以後における在職期間内の事変に関する勤務又は戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病又は昭和二十年九月二日以後引き続き勤務していた間又は引き続き海外にあつて復員するまでの間において、戦争に関する勤務に関連する負傷若しくは疾病と同視すべき負傷若しくは疾病によるものであることを認めることができる書類
⑤
死亡した者の死亡が法第34条第4項の規定により公務上の負傷又は疾病とみなされる負傷又は疾病によるものである場合においては、その者の死亡が準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病によるものであることを認めることができる書類
⊟
参照条文
第36条の3
【弔慰金の支給順位の変更】
2
前項の申請書には、弔慰金を受けるべき順位にある遺族が、昭和二十七年四月一日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月一日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月一日とする。以下同じ。)(死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による令の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十八年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和三十九年十月二日とし、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による法の改正又は援護審査会令等の一部を改正する政令による令の改正により、新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者については、昭和四十一年十月二日とする。以下同じ。)以後であるときは、その死亡の日)において生死不明であり、且つ、その日以後引き続き二年以上(その者が昭和二十七年四月一日((死亡した者の死亡の日が昭和二十七年四月二日以後であるときは、その死亡の日))までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明であることを認めることができる書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第39条の5
【死亡の届出】
1
年金等受給者が死亡した場合においては、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を厚生労働大臣に届け出るとともに、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を、速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。ただし、死亡の旨を届け出るのは、外国に住所を有する年金等受給者が死亡した場合に限る。
第40条
【年金証書等の再交付】
1
障害年金裁定通知書、障害年金証書、障害年金額改定通知書、障害一時金裁定通知書、遺族年金裁定通知書、遺族年金証書、遺族年金額改定通知書、遺族給与金裁定通知書、遺族給与金証書、遺族給与金年額改定通知書、未支給年金等支給通知書又は弔慰金裁定通知書(以下この条及び次条において年金証書等という。)を亡失し、又は損傷したときは、その者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、速やかに厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第42条
【年金証書等の提出省略】
第43条
【受給権調査による処分等】
1
厚生労働大臣は、年金等受給者につき、その者が当該年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めたとき、その者の受けている当該年金若しくは遺族給与金の支給を停止し、若しくは差し止めたとき、その者に支給する障害年金の額から控除したとき又は当該年金若しくは遺族給与金の額を改定したときは、その旨を当該年金若しくは遺族給与金の支給を受けている者に通知しなければならない。
2
前項の規定により、厚生労働大臣から、当該年金又は遺族給与金を受ける権利を有しないものと認めた旨の通知を受けた者は、障害年金証書、遺族年金証書又は遺族給与金証書を速やかに厚生労働大臣に返還しなければならない。
第44条の2
【過誤払による返還金債権への充当】
法第43条の2第2項の規定による遺族年金又は遺族給与金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
第45条
【請求書等の経由】
1
軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第13条の2第1項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
3
遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第35条において準用する第13条の2第1項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第2条第3項第1号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第1項第2号若しくは第3号又は同条第3項第6号に掲げる者を除く。)及び同条第3項第3号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。
第46条
【フレキシブルディスクによる手続】
1
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、届出者、申立者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、届出、申立て又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第1条第1項及び第14条第1項 | 様式第1号による障害年金(障害一時金)請求書 |
第1条第2項第7号の2、第2条及び第14条第1項 | 様式第1号の2による他の法令による給付に関する届 |
第2条 | 様式第1号の3による障害年金継続支給請求書 |
第5条第1項 | 様式第1号の4による障害年金額改定請求書 |
第6条第1項 | 様式第2号による障害年金額改定請求書 |
第25条第1項、第26条第1項及び第2項並びに第35条 | 様式第15号による遺族年金請求書及び遺族給与金請求書 |
第25条第2項第3号、第26条第1項第4号及び第35条 | 様式第16号による遺族年金選択申立書 |
第25条第3項第4号、第26条第2項第4号及び第35条 | 様式第16号による遺族給与金選択申立書 |
第25条第2項第10号、第26条第1項第3号及び第35条 | 遺族年金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届 |
第25条第3項第6号、第26条第2項第3号及び第35条 | 遺族給与金請求に係る様式第16号の2による他の法令による給付に関する届 |
第28条の2第1項 | 様式第18号による遺族年金額改定請求書及び遺族給与金年額改定請求書 |
第28条の4第1項 | 様式第18号による遺族年金額改定請求書 |
第28条の7第1項 | 様式第19号による遺族年金順位変更申請書及び遺族給与金順位変更申請書 |
第36条の2第1項及び第38条 | 様式第22号による弔慰金請求書 |
第36条の2第2項第7号及び第38条 | 様式第23号による先順位者がない旨の申立書 |
第36条の3第1項 | 様式第24号による弔慰金順位変更申請書 |
附則
昭和28年9月2日
附則
昭和33年8月5日
1
この省令中第二十五条第二項第三号の二(医師又は歯科医師の診断書を加える部分に限る。)、第三十条第二項第一号(「又は遺族給与金」を加える部分以外の部分に限る。)、第四十五条第二項(「。以下次項において同じ。」を加える部分に限る。)及び第三項(「、遺族給与金証書」を加える部分以外の部分に限る。)、様式第十八号並びに様式第二十号の改正規定、第二十八条の三を第二十八条の六とし、第二十八条の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三項及び附則第五項の規定は、昭和三十三年十月一日から、その他の規定は、昭和三十四年一月一日から施行する。ただし、この省令による改正後の第二十八条の四及び第二十八条の五の規定は、同日から適用する。
附則
昭和42年8月28日
2
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第三十四条第二項及び第三項の規定の改正により新たに弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に関し、第三十六条の三第二項の規定を適用する場合においては、同項中「昭和二十七年四月一日」とあるのは「昭和四十二年十月一日」とし、「昭和二十七年四月二日」とあるのは「昭和四十二年十月二日」とする。
3
改正法附則第四条第一項の規定により障害年金を受ける権利を取得した者が当該障害年金を請求しようとするときは、第一条第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。
附則
昭和44年8月21日
第2条
(遺族援護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第三十四条及び第三十九条の二第一項第一号の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十四年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十四年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十四年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十四年十月二日
附則
昭和45年6月19日
第2条
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第四条第四項第二号及び第三十九条の二第一項の規定の改正並びにこの省令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第三十八条の二の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の遺族援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる遺族援護法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十五年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十五年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十五年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十五年十月二日
第3条
附則
昭和47年6月13日
2
戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法第二条第三項第六号、第四条第四項第二号及び第三十四条の規定の改正並びに戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四の規定の改正により弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる日は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日とする。第三十六条の三第二項昭和二十七年四月一日昭和四十七年十月一日昭和二十七年四月二日昭和四十七年十月二日第三十八条の四第二項昭和三十九年十月一日昭和四十七年十月一日昭和三十九年十月二日昭和四十七年十月二日
附則
昭和52年6月24日
1
この省令は、昭和五十二年十一月一日から施行する。ただし、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則(以下「遺族援護法施行規則」という。)第二十五条第二項第二号の五及び第三号の三、同条第三項第三号の三並びに第二十八条の三の改正規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、同年八月一日から施行する。