鉱害賠償登録規則
平成25年3月21日 改正
第2条
【登録番号】
予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)の登録用紙の登録番号欄には、登録簿に支払の登録の申請書をつづつた順序を記載し、その他の登録の登録用紙の登録番号欄には、その登録と同一の不動産に関する権利についてした支払の登録の登録用紙に記載した登録番号を記載しなければならない。
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参照条文
第3条の3
【登録簿の滅失】
1
登記官は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登録簿の冊数その他令第10条の規定による告示をするのに必要な事項及び回復の登録に必要な期間を報告しなければならない。
第13条
【謄抄本交付の手数料及び送付に要する費用】
2
令第8条第4項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であつて法務大臣の指定するもので納めなければならない。
第14条
【登録簿の謄抄本】
登記官が登録簿の謄本又は抄本を作成するには、附録第4号様式による用紙を用い、その末尾に謄本又は抄本である旨の認証文を付記し、これに年月日を記載して署名押印し、かつ、登記所の印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
第17条
【申請書の様式】
2
令第18条の規定により支払の登録を申請する場合には、申請書に記載すべき令第15条第2項第1号に掲げる事項及び賠償の金額を附録第6号様式による用紙に記載することができる。この場合には、附録第5号様式による用紙中相当欄にその旨を記載しなければならない。
第22条
1
登記名義人が支払の登録若しくは抹消した登録の回復を申請する場合又は鉱業権者若しくは租鉱権者が支払の登録の抹消を申請する場合には、その住所地の市町村長又は区長の作成した印鑑の証明書を提出しなければならない。
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参照条文
第25条
【申請書等の記載方法】
2
前項の書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにし、かつ、当該字数を記載した部分又は当該記号を付した部分に押印しなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。
第25条の2
第22条及び次条において準用する不動産登記令第16条第2項の規定により提出すべき印鑑の証明書並びに第20条の規定により申請書に添付すべき代理権限を証する書面で官庁又は公署の作成に係るものは、その作成後三月以内のものに限る。
第33条
【管轄の転属の場合】
支払の登録に係る数個の不動産中令第12条の規定により登録用紙の謄本を移送した不動産があるときは、登録用紙中その不動産に関する権利の表示を朱線で消し、その事由を記載して登記官が押印しなければならない。
附則
昭和52年9月3日
第2条
(経過規定)
この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第三号、附録第三号ノ二及び附録第三号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第四号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第六号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第二号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、建設機械登記規則附録第二号の様式による登記簿目録及び附録第六号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第三号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。