関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成25年3月29日 改正
第1条
【趣旨】
関係行政機関が所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等及び複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
第2条
【定義】
2
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
②
共管申請等 法令中同一の規定に基づき関係行政機関に属する複数の行政機関に同一内容の書面等若しくは電磁的記録を提出すべきこととされている申請等又は複数の行政機関の所管に係る公益法人の設立若しくは監督に関する申請等であって、当該複数の行政機関が定めるものをいう。
⑥
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。
第4条
【電子情報処理組織による申請等】
3
前二項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき行政機関等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。
7
関係行政機関に属する行政機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、当該関係行政機関に属する行政機関が定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
9
第1項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第5条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等が、法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該行政機関等が定めるところにより当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該行政機関等が定めるところにより電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等が、法第5条第1項の規定に基づき又は準じて縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等が、法第6条第1項の規定に基づき又は準じて作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
別表
【第二条関係】
一 内閣府及び総務省
二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
二の二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
三 内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四 内閣府、総務省、法務省及び国土交通省
五 内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
六 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八 内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
九 内閣府、総務省及び文部科学省
十 内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十一 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十二 内閣府、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十三 内閣府、総務省及び国土交通省
十四 内閣府及び法務省
十五 内閣府、法務省及び財務省
十六 内閣府及び財務省
十七 内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十八 削除
十九 内閣府、財務省及び厚生労働省
二十 内閣府、財務省、厚生労働省及び農林水産省
二十一 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
二十二 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
二十三 内閣府、財務省及び農林水産省
二十四 内閣府、財務省、農林水産省及び経済産業省
二十五 内閣府、財務省、農林水産省及び国土交通省
二十六 内閣府、財務省及び経済産業省
二十七 内閣府、財務省及び国土交通省
二十八 内閣府及び文部科学省
二十九 内閣府及び厚生労働省
三十 内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
三十一 削除
三十二 内閣府及び農林水産省
三十三 内閣府、農林水産省及び経済産業省
三十四 内閣府及び経済産業省
三十五 内閣府及び国土交通省
三十五の二 内閣府、国土交通省及び原子力規制委員会
三十五の三 内閣府及び原子力規制委員会
三十五の四 内閣府及び防衛省
三十六 総務省、法務省及び経済産業省
三十七 総務省及び財務省
三十八 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省
三十九 総務省、財務省、農林水産省及び国土交通省
四十 総務省及び文部科学省
四十一 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十二 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十三 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十四 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十五 総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十六 総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十七 総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十八 総務省、農林水産省及び国土交通省
四十九 総務省及び経済産業省
五十 総務省、経済産業省及び国土交通省
五十一 総務省及び国土交通省
五十二 法務省及び厚生労働省
五十三 法務省及び農林水産省
五十四 法務省及び国土交通省
五十五 外務省及び財務省
五十六 外務省、財務省及び経済産業省
五十七 外務省、農林水産省及び経済産業省
五十八 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
五十八の二 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
五十九 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十 財務省及び厚生労働省
六十一 財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
六十二 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十三 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
六十四 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十五 財務省及び農林水産省
六十六 財務省、農林水産省及び経済産業省
六十七 財務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十八 財務省及び経済産業省
六十九 財務省及び国土交通省
七十 文部科学省及び厚生労働省
七十一 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十二 文部科学省及び経済産業省
七十三 削除
七十四 文部科学省及び国土交通省
七十五 厚生労働省及び農林水産省
七十六 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十六の二 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
七十七 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
七十八 厚生労働省及び経済産業省
七十九 厚生労働省、経済産業省及び国土交通省
八十 厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十一 厚生労働省、経済産業省及び環境省
八十二 厚生労働省及び国土交通省
八十三 農林水産省及び経済産業省
八十四 農林水産省、経済産業省及び国土交通省
八十五 農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十六 農林水産省、経済産業省及び環境省
八十七 農林水産省及び国土交通省
八十八 農林水産省及び環境省
八十九 経済産業省及び国土交通省
九十 経済産業省、国土交通省及び環境省
九十一 経済産業省及び環境省
九十一の二 経済産業省及び原子力規制委員会
九十二 国土交通省及び環境省
九十二の二 国土交通省及び原子力規制委員会
九十三 前各号に掲げるもののほか、二以上の行政機関をもって構成する関係行政機関であって当該二以上の行政機関又は行政機関の長が告示で定めるもの
二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
二の二 内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
三 内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四 内閣府、総務省、法務省及び国土交通省
五 内閣府、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
六 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七 内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八 内閣府、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
九 内閣府、総務省及び文部科学省
十 内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十一 内閣府、総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十二 内閣府、総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
十三 内閣府、総務省及び国土交通省
十四 内閣府及び法務省
十五 内閣府、法務省及び財務省
十六 内閣府及び財務省
十七 内閣府、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
十八 削除
十九 内閣府、財務省及び厚生労働省
二十 内閣府、財務省、厚生労働省及び農林水産省
二十一 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
二十二 内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
二十三 内閣府、財務省及び農林水産省
二十四 内閣府、財務省、農林水産省及び経済産業省
二十五 内閣府、財務省、農林水産省及び国土交通省
二十六 内閣府、財務省及び経済産業省
二十七 内閣府、財務省及び国土交通省
二十八 内閣府及び文部科学省
二十九 内閣府及び厚生労働省
三十 内閣府、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
三十一 削除
三十二 内閣府及び農林水産省
三十三 内閣府、農林水産省及び経済産業省
三十四 内閣府及び経済産業省
三十五 内閣府及び国土交通省
三十五の二 内閣府、国土交通省及び原子力規制委員会
三十五の三 内閣府及び原子力規制委員会
三十五の四 内閣府及び防衛省
三十六 総務省、法務省及び経済産業省
三十七 総務省及び財務省
三十八 総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省
三十九 総務省、財務省、農林水産省及び国土交通省
四十 総務省及び文部科学省
四十一 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十二 総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十三 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十四 総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十五 総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十六 総務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
四十七 総務省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
四十八 総務省、農林水産省及び国土交通省
四十九 総務省及び経済産業省
五十 総務省、経済産業省及び国土交通省
五十一 総務省及び国土交通省
五十二 法務省及び厚生労働省
五十三 法務省及び農林水産省
五十四 法務省及び国土交通省
五十五 外務省及び財務省
五十六 外務省、財務省及び経済産業省
五十七 外務省、農林水産省及び経済産業省
五十八 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
五十八の二 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
五十九 財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十 財務省及び厚生労働省
六十一 財務省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省
六十二 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十三 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
六十四 財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
六十五 財務省及び農林水産省
六十六 財務省、農林水産省及び経済産業省
六十七 財務省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
六十八 財務省及び経済産業省
六十九 財務省及び国土交通省
七十 文部科学省及び厚生労働省
七十一 文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十二 文部科学省及び経済産業省
七十三 削除
七十四 文部科学省及び国土交通省
七十五 厚生労働省及び農林水産省
七十六 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省
七十六の二 厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省
七十七 厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び環境省
七十八 厚生労働省及び経済産業省
七十九 厚生労働省、経済産業省及び国土交通省
八十 厚生労働省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十一 厚生労働省、経済産業省及び環境省
八十二 厚生労働省及び国土交通省
八十三 農林水産省及び経済産業省
八十四 農林水産省、経済産業省及び国土交通省
八十五 農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省
八十六 農林水産省、経済産業省及び環境省
八十七 農林水産省及び国土交通省
八十八 農林水産省及び環境省
八十九 経済産業省及び国土交通省
九十 経済産業省、国土交通省及び環境省
九十一 経済産業省及び環境省
九十一の二 経済産業省及び原子力規制委員会
九十二 国土交通省及び環境省
九十二の二 国土交通省及び原子力規制委員会
九十三 前各号に掲げるもののほか、二以上の行政機関をもって構成する関係行政機関であって当該二以上の行政機関又は行政機関の長が告示で定めるもの