経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【趣旨】
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている経済産業省の所管する法令(告示を含む。以下同じ。)に基づく手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
第2条
【定義】
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第3条
【電子情報処理組織による申請等】
1
法第3条第1項の規定に基づき又は準じて電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、経済産業大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機であって行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、経済産業大臣が告示で定めるところにより、第3号に掲げる事項を入力することに替えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
③
当該申請等を書面等により行うときに法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、第2号に掲げる事項を除いたもの
2
申請等を行う者が、前項第3号に規定する書面等のうち経済産業大臣が告示で定めるものに記載されている事項を入力するときは、行政機関等は、経済産業大臣が告示で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等を提出させることができる。
3
4
申請等を行う者が第1項の規定により申請等を行う場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等を書面等により行うときに法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等又は電磁的記録の提出を要しないものとする。
①
申請等を行う者に係る前項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの
③
申請等を行う者に係る前項第3号に掲げる電子証明書であって、経済産業大臣が告示で定めるものを送信するとき 申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名若しくは資格を確認するために添付を求めているもの又は住民票の写しであって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの
⑤
申請等を行う者に係る貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等に記載され又は記録された情報を、経済産業大臣が告示で定めるところによって、会社法第440条第3項に規定する法務省令で定める電磁的方法により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置く措置を執るとき 当該貸借対照表その他経済産業大臣が告示で定める書面等又は電磁的記録
5
前項の規定は、経済産業大臣が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第7項の規定により書面等又は電磁的記録の提出を省略させる場合に準用する。
7
法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
9
第1項の規定により申請等を行った者が法令(法律及び政令を除く。)の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
第4条
【氏名等を明らかにする措置】
2
法第4条第4項における氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、経済産業大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
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参照条文
第5条
【電子情報処理組織による処分通知等】
1
行政機関等が、法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織による申請等に対する諾否の応答として処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
前項に規定する場合を除き、行政機関等は、処分通知等を受ける者が経済産業大臣が告示で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
4
書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。
5
書面等により行われた場合に返納その他返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、経済産業大臣が告示で定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
7
前三項の規定は、行政機関等が、関係行政機関が所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条第1項又は第2項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合に準用する。
第6条
【電磁的記録による縦覧等】
行政機関等が、法第5条第1項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第7条
【電磁的記録による作成等】
行政機関等が、法第6条第1項の規定に基づき又は準じて電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。