防衛省職員給与留守宅渡実施規則
平成21年5月29日 改正
第2条
【留守宅渡の請求】
職員は、留守宅渡を請求しようとするときは、その者の属する俸給支給機関(職員に対して俸給を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)の長に対し、次に掲げる事項を記載した給与留守宅渡請求書を提出しなければならない。
①
職員の氏名、階級又は職務の級及び号俸又は俸給月額
②
令第1条の2第1項に規定する給与代理受領人(以下「給与代理受領人」という。)の氏名、住所及び生年月日並びに職員との関係
第3条
【留守宅渡実施機関】
給与代理受領人に対して留守宅渡の事務を行う機関(以下「留守宅渡実施機関」という。)は、当該給与代理受領人を指定した職員の属する俸給支給機関とする。ただし、防衛大臣又はその委任を受けた者は、その職員の属する俸給支給機関において留守宅渡の事務を行わせることができない場合又は行わせることが適当でないと認める場合には、他の俸給支給機関を当該給与代理受領人に対する留守宅渡実施機関とすることができる。
第4条
【給与代理受領人指定通知書の交付】
留守宅渡実施機関の長は、留守宅渡を行なうに当たつては、給与代理受領人に対し、給与代理受領人指定通知書(別記様式第一)を、あらかじめ交付しなければならない。
第5条
【留守宅渡の支払日等】
1
留守宅渡実施機関の長は、毎月十八日(期末手当及び勤勉手当については、六月三十日又は十二月十日)に留守宅渡を行う。ただし、毎月十八日が日曜日、土曜日又は
国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直前の日曜日等以外の日とする。
2
留守宅渡は、現金で直接支払う。ただし、給与代理受領人の住所が隔地である場合には、
出納官吏事務規程第52条に規定する隔地払によることができる。
第6条
【給与代理受領人の身分変更等を届け出るべき場合】
令第1条の2第2項に規定する防衛省令で定める場合は、次のとおりとする。
②
職員の収入により生計を維持するものでなくなつた場合
第7条
【給与代理受領人の死亡又は所在不明を届け出るべき者】
第8条
【給与代理受領人等の届出の手続】
1
給与代理受領人が
令第1条の2第2項若しくはこの省令の
第6条に規定する場合又は
令第1条の2第3項に規定する場合に該当したときは、給与代理受領人又は同居の親族若しくは
前条に規定する者は、留守宅渡実施機関の長に対し、給与代理受領人変更届(別記様式第二)又は給与代理受領人届(別記様式第三)を、速やかに提出しなければならない。
2
前項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明を添えてしなければならない。
第9条
【留守宅渡の停止及び給与代理受領人等の指定変更】
職員は、留守宅渡を停止し、又は給与代理受領人若しくは留守宅渡を行う給与の額を変更しようとするときは、防衛大臣の定めるところに従い、俸給支給機関の長に対して請求するものとする。
第10条
【扶養親族に関する届出の特例】
法
第12条第2項の規定による職員の扶養親族に関する届出は、その者の配偶者その他その者の収入により生計を維持する者が職員に代わつて行うことができる。この場合における届出は、その職員の属する俸給支給機関(留守宅渡を受けている場合にあつては、留守宅渡実施機関)の長に対し、扶養親族届(別記様式第四)を提出するものとする。
第11条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、留守宅渡の実施に関して必要な事項は、防衛大臣が定める。
附則
昭和37年11月13日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年十一月一日から適用する。
附則
昭和38年6月10日
この府令は、公布の日から施行し、第一条の規定は、昭和三十八年五月一日から適用する。
附則
昭和38年12月24日
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
附則
昭和59年3月31日
2
扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
昭和60年12月21日
1
この府令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の参事官等俸給表の指定職の欄の適用を受ける参事官及び書記官の官職並びにこれらに準ずる事務官等及び自衛官の官職を定める総理府令(本則中防衛庁職員給与法施行令第四条第二項の総理府令で定める官職に係る部分を除く。)並びに第三条の規定による改正後の防衛庁職員給与施行規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
2
給与代理受領人指定通知書、給与代理受領人変更届、給与代理受領人届及び扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
昭和61年7月4日
2
給与代理受領人指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
平成5年3月29日
2
給与代理受領人指定通知書、給与代理受領人変更届、給与代理受領人届及び扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
平成12年8月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年11月29日
1
この府令は、平成十四年十二月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成十五年一月一日から、第二条の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
2
給与代理受領人指定通知書は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附則
平成19年1月4日
この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成21年5月29日
2
第一条による改正後の防衛省職員給与留守宅渡実施規則別記様式第一による給与代理受領人指定通知書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。