音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律
平成6年11月25日 制定
第3条
【施策の方針】
第4条
【地方公共団体の事業】
第7条
【国際音楽の日】
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国民の間に広く音楽についての関心と理解を深め、積極的に音楽学習を行う意欲を高揚するとともに、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第4号)の精神にのっとり音楽を通じた国際相互理解の促進に資する活動が行われるようにするため、国際音楽の日を設ける。