• 駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条
    • 第3条 [委託契約]
    • 第4条 [給与金支払書等の送付]
    • 第5条 [資金の預託]
    • 第6条 [給与金の支払]
    • 第7条 [精算等]

駐留軍等労働者及び公共事業労務者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則

平成12年12月4日 改正
第1条
【趣旨】
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第15条第1項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者(以下「駐留軍等労働者」という。)及び財務大臣の指定する経費による公共事業に使用される労務者(以下「公共事業労務者」という。)に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払の事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託する場合の手続及び給与金の支払に関する手続は、この省令の定めるところによる。
第2条
削除
第3条
【委託契約】
支出負担行為担当官又は特別調達資金設置令施行令第3条第6項に規定する資金契約等担当官(以下「支出負担行為担当官等」という。)は、給与金の支払事務の一部を委託しようとするときの契約書には、特にその契約がこの省令に基づく契約であること及び次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
委託する給与金の範囲及び事務の内容
委託事務に関する相互援助の範囲と危険の負担区分
特別取扱手数料の支払額
支出負担行為担当官等は、委託契約をしたとき又は委託契約をとりやめたときは、すみやかにその旨を各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。
参照条文
第4条
【給与金支払書等の送付】
出納官吏は、前条第1項に規定する委託契約に基いて給与金の支払事務の一部を銀行に取り扱わせる場合には、当該給与金の支給額の計算締切日後、すみやかに各人別に列記した給与金の支払に関する書類(以下「給与金支払書」という。)及び支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載した各人別の給与金の支給明細書(以下「給与金支給明細書」という。)を委託銀行に送付するものとする。但し、第6条第1項の規定により交付する給与金支給証明書にその支給すべき給与金、所得税その他法令の規定に基いて控除する金額等を記載することとなつている場合には、差引支給額を記載した書類をもつて給与金支給明細書に代えることができる。
出納官吏は、前項の場合において、その委託事務が、駐留軍等労働者に対する給与金に係る現金の計算、仕訳、封入及び支給の事務であるときは給与金の支払を受ける駐留軍等労働者からあらかじめ印鑑を届け出させて作成した印鑑照合簿(当該労働者から改印の届出があつたときにあつては、当該改印届出書)を、駐留軍等労働者の預金又は貯金(委託銀行の指定する金融機関に対するものに限る。)への振込みの方法による給与金の支給の事務であるときは当該労働者からあらかじめ振込みの実施に必要な事項を届け出させて作成した書面(当該労働者から届出事項の変更の届出があつたときにあつては、当該変更届出書)を委託銀行に送付しなければならない。
参照条文
第5条
【資金の預託】
出納官吏は、前条の規定による手続をしたときは、財務大臣の指定する時期に、駐留軍等労働者又は公共事業労務者に対する給与金の支給総額から所得税その他法令の規定に基づいて控除する金額を控除した残額に相当する金額の資金を委託銀行に預託しなければならない。
出納官吏は、前項の規定により資金を委託銀行に預託するため、日本銀行に預託した現金を引き出そうとするときは、当該委託銀行を受取人とする小切手を振り出すことができる。
第6条
【給与金の支払】
出納官吏は、公共事業労務者に給与金を支払う場合には、当該労務者に対し、あらかじめその支払うべき金額を記載した給与金支給証明書を交付するものとし、出納官吏又は委託銀行が給与金支払書に記載された給与金を支払おうとするときは、給与金支給証明書に記載された金額と照合して相違がないことを確め、当該給与金支給証明書に受領印を押させて領収証書とし、これと引き換えに給与金を支払うものとする。
出納官吏又は委託銀行は、駐留軍等労働者に給与金支払書に記載された給与金の全部又は一部を現金により支払おうとするときは、当該給与金支払書にあらかじめ届け出た印鑑により受領印を押させ、印鑑照合簿と照合して相違がないことを確めた後、給与金を支払うものとする。
参照条文
第7条
【精算等】
委託銀行は、その委託事務の内容が給与金に係る現金の計算、仕訳及び封入の事務である場合には、給与金支払書により給与金を封入し、これを給与金支払日までに、当該給与金の支払に支障がないよう出納官吏に送付しなければならない。
委託銀行は、その委託事務の内容が前項に規定する事務のほか、現金による給与金の支給の事務を含むものであるときは、所定の給与金支払期限経過後、未渡しとなつた給与金に係る債主名、未渡金額その他の事項を明らかにした未渡金明細書を作成し、公共事業労務者に対する給与については前条第1項の規定により引き換えた領収証書を、駐留軍等労働者に対する給与については給与金支払書を添付して、三日以内に出納官吏に送付するとともに、当該未渡金に相当する金額の現金に、公共事業労務者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書を、駐留軍等労働者に対する給与については出納官吏から交付を受けた預託金払込書又は特別調達資金払込書を添え、日本銀行に払い込まなければならない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年10月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年8月14日
この省令は、公布の日から施行し、公共事業費に係る改正規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の改正規定は、同年四月二十八日から適用する。
附則
昭和29年8月17日
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年八月十日から適用する。
附則
昭和35年6月23日
この省令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則
昭和45年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年3月22日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年9月29日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令(第四十二条を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年12月4日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条及び第八条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

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