鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令
平成18年10月12日 改正
第2条
【特別保護地区の区域内における許可を要する行為】
法第29条第7項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為であって、環境大臣(都道府県知事が指定する特別保護地区にあっては、都道府県知事)が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うもの(道路、広場その他の公共の場所において行うものを除く。)とする。
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参照条文
第4条
【猟区管理規程の変更等】
猟区設定者は、法第71条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けようとするときは、猟区管理規程の変更の内容及びその理由又は猟区の廃止の理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。