• 鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令
    • 第1条 [所得税法等の適用]
    • 第2条 [所得税法の適用に伴う経過措置]
    • 第3条 [法人税法の適用に伴う経過措置]
    • 第4条 [相続税法の適用に伴う経過措置]
    • 第5条 [資産再評価法の適用に伴う経過措置]
    • 第6条 [酒税法の適用に伴う経過措置]
    • 第7条 [砂糖消費税法の適用に伴う経過措置]
    • 第8条 [従前の法令の適用排除]
    • 第9条 [権限の移管]
    • 第10条 [従前の法令による税金]

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

昭和27年3月31日 制定
第1条
【所得税法等の適用】
第2条
【所得税法の適用に伴う経過措置】
第3条
【法人税法の適用に伴う経過措置】
第4条
【相続税法の適用に伴う経過措置】
第5条
【資産再評価法の適用に伴う経過措置】
第6条
【酒税法の適用に伴う経過措置】
従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第14条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。
従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。
第7条
【砂糖消費税法の適用に伴う経過措置】
第8条
【従前の法令の適用排除】
第9条
【権限の移管】
第10条
【従前の法令による税金】
附則
この政令中第一条第一項、第二条から第五条まで、第八条及び第九条並びに第十条(第一条第一項各号に掲げる法律及びこれに基く命令に相当する法令並びに第八条各号に掲げる法令に係る部分に限る。)及び附則の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、同年十月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア