• 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

昭和29年6月30日 改正
左に掲げる政令の規定は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律附則第2項の規定に基いて制定されたものとする。
削除
鹿児島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2項
鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第3項から第5項まで及び附則第2項
鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令第2項第3項及び第5項
鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第2項及び第3項
鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令本則各項
附則
この政令は、昭和二十七年十月二十五日から施行する。
附則
昭和29年6月30日
(施行期日)
この政令は、警察法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。

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