アルコール事業法施行規則
平成18年3月31日 改正
第2条
【製造の許可の申請】
1
3
法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第3条
【試験研究製造の承認の申請】
法第4条第3号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
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参照条文
第5条
【承継の届出】
第8条
【許可事項の変更の届出】
2
法第8条第2項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第3条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第9条
【帳簿の記載事項等】
1
法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。
②
当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称)
③
当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称)
④
アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日
⑤
移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称)
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参照条文
第11条
【定期の報告】
1
法第9条第2項の報告は、毎年五月末日までに、様式第九による報告書に、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第十による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第十一による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
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参照条文
第12条
【亡失等の報告】
法第9条第3項の規定により報告をしようとする者は、様式第十二による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
第16条
【酒母等の移出の承認の申請】
法第15条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
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参照条文
第17条
【輸入の許可の申請】
1
3
法第16条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第18条
【試験研究輸入の承認の申請】
法第17条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
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参照条文
第21条
【帳簿の記載事項等】
1
法第20条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所)に次に掲げるものとする。
①
移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び陸揚地(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚地に代えて当該貯蔵所の名称)
②
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、陸揚地、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
③
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
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参照条文
第23条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第7条第2項 | 法第20条において準用する法第7条第2項 |
様式第三 | 様式第二十一 | |
第5条第1号 | 法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 |
様式第四 | 様式第二十二 | |
第5条第2号 | 法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 |
様式第五 | 様式第二十三 | |
第5条第3号 | 法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 |
様式第六 | 様式第二十四 | |
第5条第4号 | 法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 |
第5条第5号 | 法第7条第1項 | 法第20条において準用する法第7条第1項 |
様式第六の二 | 様式第二十四の二 | |
第6条 | 法第8条第1項 | 法第20条において準用する法第8条第1項 |
様式第七 | 様式第二十五 | |
第2条第1号及び第2号 | 第17条第1号及び第2号 | |
第7条 | 法第8条第1項ただし書 | 法第20条において準用する法第8条第1項ただし書 |
製造能力又は貯蔵能力 | 貯蔵能力 | |
第8条第1項 | 法第8条第2項 | 法第20条において準用する法第8条第2項 |
様式第八 | 様式第二十六 | |
第8条第1項第1号 | 法第3条第2項第1号又は第2号 | 法第16条第2項第1号又は第2号 |
第8条第1項第2号 | 法第8条第1項ただし書 | 法第20条において準用する法第8条第1項ただし書 |
第8条第2項 | 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 | 法第16条第2項第1号、第3号又は第4号 |
第10条第1項 | 前条第1項各号 | 第21条各号 |
法第9条第1項 | 法第20条において準用する法第9条第1項 | |
第12条 | 法第9条第3項 | 法第20条において準用する法第9条第3項 |
様式第十二 | 様式第二十七 | |
アルコール、酒母又はもろみ | アルコール | |
第13条 | 法第11条第1項 | 法第20条において準用する法第11条第1項 |
様式第十三 | 様式第二十八 | |
第15条 | 法第14条 | 法第20条において準用する法第14条 |
第15条第1号 | 法第3条第1項 | 法第16条第1項 |
十五条第2号 | 法第12条 | 法第20条において準用する法第12条 |
第15条第3号 | 法第13条第1項 | 法第19条第1項 |
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参照条文
第24条
【販売の許可の申請】
1
3
法第21条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第25条
【譲渡の承認の申請】
法第22条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
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参照条文
第28条
【帳簿の記載事項等】
1
法第25条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。
①
移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称)
②
当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
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参照条文
第30条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第7条第2項 | 法第25条において準用する法第7条第2項 |
様式第三 | 様式第三十五 | |
第5条第1号 | 法第7条第1項 | 法第25条において準用する法第7条第1項 |
様式第四 | 様式第三十六 | |
第5条第2号 | 法第7条第1項 | 法第25条において準用する法第7条第1項 |
様式第五 | 様式第三十七 | |
第5条第3号 | 法第7条第1項 | 法第25条において準用する法第7条第1項 |
様式第六 | 様式第三十八 | |
第5条第4号 | 法第7条第1項 | 法第25条において準用する法第7条第1項 |
第5条第5号 | 法第7条第1項 | 法第25条において準用する法第7条第1項 |
様式第六の二 | 様式第三十八の二 | |
第6条 | 法第8条第1項 | 法第25条において準用する法第8条第1項 |
様式第七 | 様式第三十九 | |
第2条第1号及び第2号 | 第24条第1号及び第2号 | |
第7条 | 法第8条第1項ただし書 | 法第25条において準用する法第8条第1項ただし書 |
製造能力又は貯蔵能力 | 貯蔵能力 | |
第8条第1項 | 法第8条第2項 | 法第25条において準用する法第8条第2項 |
様式第八 | 様式第四十 | |
第8条第1項第1号 | 法第3条第2項第1号又は第2号 | 法第21条第2項第1号又は第2号 |
第8条第1項第2号 | 法第8条第1項ただし書 | 法第25条において準用する法第8条第1項ただし書 |
第8条第2項 | 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 | 法第21条第2項第1号、第3号又は第4号 |
第10条第1項 | 前条第1項各号 | 第28条各号 |
法第9条第1項 | 法第25条において準用する法第9条第1項 | |
第12条 | 法第9条第3項 | 法第25条において準用する法第9条第3項 |
様式第十二 | 様式第四十一 | |
アルコール、酒母又はもろみ | アルコール | |
第13条 | 法第11条第1項 | 法第25条において準用する法第11条第1項 |
様式第十三 | 様式第四十二 | |
第15条 | 法第14条 | 法第25条において準用する法第14条 |
第15条第1号 | 法第3条第1項 | 法第21条第1項 |
第15条第2号 | 法第12条 | 法第25条において準用する法第12条 |
第15条第3号 | 法第13条第1項 | 法第24条第1項 |
⊟
参照条文
第31条
【使用の許可の申請】
1
3
法第26条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第34条
【帳簿の記載事項等】
1
⊟
参照条文
第35条
【定期の報告】
第36条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条、第12条、第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条 | 法第7条第2項 | 法第30条において準用する法第7条第2項 |
様式第三 | 様式第四十八 | |
第5条第1号 | 法第7条第1項 | 法第30条において準用する法第7条第1項 |
様式第四 | 様式第四十九 | |
第5条第2号 | 法第7条第1項 | 法第30条において準用する法第7条第1項 |
様式第五 | 様式第五十 | |
第5条第3号 | 法第7条第1項 | 法第30条において準用する法第7条第1項 |
様式第六 | 様式第五十一 | |
第5条第4号 | 法第7条第1項 | 法第30条において準用する法第7条第1項 |
第5条第5号 | 法第7条第1項 | 法第30条において準用する法第7条第1項 |
様式第六の二 | 様式第五十一の二 | |
第6条 | 法第8条第1項 | 法第30条において準用する法第8条第1項 |
様式第七 | 様式第五十二 | |
第2条第1号及び第2号 | 第31条第1号から第3号まで | |
第7条 | 法第8条第1項ただし書 | 法第30条において準用する法第8条第1項ただし書 |
製造能力又は貯蔵能力 | 用途又は使用方法 | |
第8条第1項 | 法第8条第2項 | 法第30条において準用する法第8条第2項 |
様式第八 | 様式第五十三 | |
第8条第1項第1号 | 法第3条第2項第1号又は第2号 | 法第26条第2項第1号又は第2号 |
第8条第1項第2号 | 法第8条第1項ただし書 | 法第30条において準用する法第8条第1項ただし書 |
第8条第2項 | 法第3条第2項第1号、第3号又は第4号 | 法第26条第2項第1号、第3号又は第4号 |
第10条第1項 | 前条第1項各号 | 第34条各号 |
法第9条第1項 | 法第30条において準用する法第9条第1項 | |
第12条 | 法第9条第3項 | 法第30条において準用する法第9条第3項 |
様式第十二 | 様式第五十四 | |
アルコール、酒母又はもろみ | アルコール | |
第13条 | 法第11条第1項 | 法第30条において準用する法第11条第1項 |
様式第十三 | 様式第五十五 | |
第15条 | 法第14条 | 法第30条において準用する法第14条 |
第15条第1号 | 法第3条第1項 | 法第26条第1項 |
第15条第2号 | 法第12条 | 法第30条において準用する法第12条 |
事業 | 使用 | |
第15条第3号 | 法第13条第1項 | 法第29条第1項 |
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参照条文
第43条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第五十八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号、第5号及び第7号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) | 様式第五十九 |
第3条の申請書 | 様式第六十 |
第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 | 様式第六十一 |
第6条の申請書 | 様式第六十二 |
第8条の届出書 | 様式第六十三 |
第11条第1項の報告書 | 様式第六十四 |
第11条第1項の原料用アルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 | 様式第六十五 |
第11条第1項の製品アルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 | 様式第六十六 |
第12条の報告書 | 様式第六十七 |
第13条の届出書 | 様式第六十八 |
第14条第1項の申請書 | 様式第六十九 |
第16条の申請書 | 様式第七十 |
第17条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) | 様式第七十一 |
第18条の申請書 | 様式第七十二 |
第20条第1項の申請書 | 様式第七十三 |
第22条第1項の報告書 | 様式第七十四 |
第22条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 | 様式第七十五 |
第23条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 | 様式第七十六 |
第23条において読み替えて準用される第6条の申請書 | 様式第七十七 |
第23条において読み替えて準用される第8条の届出書 | 様式第七十八 |
第23条において読み替えて準用される第12条の報告書 | 様式第七十九 |
第23条において読み替えて準用される第13条の届出書 | 様式第八十 |
第24条第1項の申請書並びに同項第3号、第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。) | 様式第八十一 |
第25条の申請書 | 様式第八十二 |
第27条第1項の申請書 | 様式第八十三 |
第29条第1項の報告書 | 様式第八十四 |
第29条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 | 様式第八十五 |
第29条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表 | 様式第八十六 |
第30条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 | 様式第八十七 |
第30条において読み替えて準用される第6条の申請書 | 様式第八十八 |
第30条において読み替えて準用される第8条の届出書 | 様式第八十九 |
第30条において読み替えて準用される第12条の報告書 | 様式第九十 |
第30条において読み替えて準用される第13条の届出書 | 様式第九十一 |
第31条第1項の申請書並びに同項第4号に掲げる添付書類 | 様式第九十二 |
第33条第1項の申請書 | 様式第九十三 |
第35条第1項の報告書 | 様式第九十四 |
第35条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表 | 様式第九十五 |
第36条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類 | 様式第九十六 |
第36条において読み替えて準用される第6条の申請書 | 様式第九十七 |
第36条において読み替えて準用される第8条の届出書 | 様式第九十八 |
第36条において読み替えて準用される第12条の報告書 | 様式第九十九 |
第36条において読み替えて準用される第13条の届出書 | 様式第百 |
第39条第1項の申告書 | 様式第百一 |
第39条第2項の計算書 | 様式第百二 |
第45条
【フレキシブルディスクの記録方式】
2
第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字の内「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第47条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
①
法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
別表
設備の種類 | 記載すべき事項 | 添付書類 |
一 アルコール製造設備 蒸煮機 発酵槽 酒母槽 加熱炉 反応器 ガス分離槽 蒸留機 | 容量及び基数容量及び基数容量及び基数基数反応方式、容量及び基数容量及び基数名称(アルコール蒸発缶、精製塔等)、高さ、内径、段数、内部構造(泡鐘式等)及び基数 | 構造図構造図構造図構造図構造図構造図構造図 |
二 アルコール貯蔵設備 アルコール貯槽 アルコール倉庫(屋外 を含む。) | 容量及び基数貯蔵可能な容量の総計 | 構造図構造図 |
三 アルコール使用設備使用工程において用いる設備 | 各設備の名称及び能力(容量等) | |
四 計測機器 アルコールの計測機器 アルコールの原料の計測機器 | 名称、形式及び基数を示す書類名称、形式及び基数を示す書類 | |
五 アルコール移送配管 | 配管内の容積を計算した書類 |
附則
第6条
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
法附則第十四条第一項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定の適用を受ける場合については、附則第五条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「旧規則」という。)第四条、第四条ノ二、第十二条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十一条まで、第三十条、第三十一条及び第五十三条ノ二から第五十三条ノ五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条アルコール専売法第二十条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者及アルコール売捌人アルコール事業法附則第九条ノ規定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下旧法ト称ス)第二十条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者第四条ノ二第一項アルコール専売法旧法第十九条第一項及び第二項アルコール専売法旧法第十九条第三項第四条及第十五条アルコール事業法施行規則附則第六条規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第四条及アルコール事業法施行規則附則第六条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第十五条第二十条アルコール専売法旧法第二十一条第一項アルコール専売法旧法第二十一条第二項第十九条第二項アルコール事業法施行規則附則第六条ノ規定ニ依リ仍其効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第十九条第二項第三十条各号列記以外の部分アルコール専売法旧法第三十一条アルコール専売法旧法