• アルコール事業法施行規則

アルコール事業法施行規則

平成18年3月31日 改正
第1章
総則
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、アルコール事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章
事業等の許可
第1節
アルコールの製造の事業
第2条
【製造の許可の申請】
法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
製造場又は貯蔵所ごとの図面及び製造設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
所要資金の額及び調達方法を記載した書類
主たる技術者の履歴書
申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第3条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第3条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
第3条
【試験研究製造の承認の申請】
法第4条第3号の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第二による申請書を、そのアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第4条
【数量管理の措置の基準】
法第6条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
アルコールの原料及びアルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの原料及びアルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。
アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
第5条
【承継の届出】
法第7条第2項の規定により製造事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第三による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第7条第1項の規定により製造事業者の事業の全部を譲り受けて製造事業者の地位を承継した者である場合においては、様式第四による証明書
法第7条第1項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものである場合においては、様式第五による証明書及び戸籍謄本
法第7条第1項の規定により製造事業者の地位を承継した相続人である場合において、前号の相続人以外のものである場合においては、様式第六による証明書及び戸籍謄本
法第7条第1項の規定により合併によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、その法人の登記事項証明書
法第7条第1項の規定により分割によって製造事業者の地位を承継した法人である場合においては、様式第六の二による証明書及びその法人の登記事項証明書
製造事業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においては、その法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
参照条文
第6条
【製造設備等の変更の許可の申請】
法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第七による申請書に第2条第1号及び第2号に掲げる事項についてこれらの事項を記載した書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【軽微な変更】
法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、アルコールの製造能力又は貯蔵能力の変更を伴わないものとする。
参照条文
第8条
【許可事項の変更の届出】
法第8条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第八による届出書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
製造事業者が法人であり、かつ、法第3条第2項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったとき その法人の登記事項証明書
法第8条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたとき 別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)
法第8条第2項の規定により届出をしようとする者が個人であり、かつ、法第3条第2項第1号第3号又は第4号に掲げる事項に変更があった場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、届出をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、届出をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
参照条文
第9条
【帳簿の記載事項等】
法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、製造場又は貯蔵所ごとに次に掲げるものとする。
アルコールの製造の用に供した原料(アルコールを除く。以下同じ。)の種別ごとに、その数量及びアルコールの製造の用に供した年月日
当該許可に係る製造事業者の製造場に移入した原料ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び住所(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び住所に代えて移入元の名称)
当該許可に係る製造事業者の製造場から移出した原料ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び住所並びに移出先の名称に代えて移出先の名称)
アルコールの製造の用に供したアルコールの発酵アルコール(でん粉、糖類等炭水化物をアルコール発酵させて得た液を蒸留して製造したアルコールをいう。以下同じ。)又は合成アルコール(発酵アルコール以外のアルコールをいう。以下同じ。)の別ごとに、その数量、度数及びアルコールの製造の用に供した年月日
移入したアルコール製造の用に供するアルコール(以下「原料用アルコール」という。)の発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該製造場又は貯蔵所の名称)
移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、度数、移出した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
製造したアルコール(以下「製品アルコール」という。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び製造した年月日
移出した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該製造場若しくは貯蔵所の名称又は積出地)
特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び当該製造場又は貯蔵所の名称
法第15条の承認を受けて酒母又はもろみを移出したときは、これらに関する事項
製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定により製品アルコール、原料用アルコール、酒母、もろみ又は原料を収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
製造事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を製造場又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第10条
【電磁的方法による保存】
前条第1項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第9条第1項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するように努めなければならない。
参照条文
第11条
【定期の報告】
法第9条第2項の報告は、毎年五月末日までに、様式第九による報告書に、年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における原料用アルコールの譲受けの実績を記載した様式第十による一覧表及び製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第十一による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
前年度から繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
製造したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
製造事業者等に譲渡した製品アルコール(特定アルコールとして譲渡した製品アルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
特定アルコールとして譲渡した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した製品アルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
輸出した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
翌年度に繰り越した製品アルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
前年度から繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
アルコールの製造の用に供したアルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
譲り受けた原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所から移入した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
当該許可に係る製造事業者の製造場又は貯蔵所に移出した原料用アルコールの発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該製造場又は貯蔵所の名称
翌年度に繰り越した原料用アルコールの、発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
製品アルコール又は原料用アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定により製品アルコール又は原料用アルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
参照条文
第12条
【亡失等の報告】
法第9条第3項の規定により報告をしようとする者は、様式第十二による報告書を、アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【廃止の届出】
法第11条第1項の規定により届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【必要な行為の継続の申請】
法第13条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
参照条文
第15条
【名簿の登載事項】
法第14条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第3条第1項の許可の年月日及び許可番号
法第12条に規定する事業停止の処分があったときは、その期間
法第13条第1項の規定による期間の指定があったときは、その期間
参照条文
第16条
【酒母等の移出の承認の申請】
法第15条の承認を受けようとする者は、その都度様式第十五による申請書を、酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第2節
アルコールの輸入の事業
第17条
【輸入の許可の申請】
法第16条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第十六による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
所要資金の額及び調達方法を記載した書類
申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第16条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第16条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
参照条文
第18条
【試験研究輸入の承認の申請】
法第17条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第19条
【数量管理の措置の基準】
法第18条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
第20条
【必要な行為の継続の申請】
法第19条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第十八による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第20条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
参照条文
第21条
【帳簿の記載事項等】
法第20条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所)に次に掲げるものとする。
移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日及び陸揚地(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入した場合においては、陸揚地に代えて当該貯蔵所の名称)
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、陸揚地、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
移出したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
移出したアルコールのうち特定アルコールとして譲渡したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び譲渡した年月日
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
輸入事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を主たる事務所又は貯蔵所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第22条
【定期の報告】
法第20条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年五月末日までに、様式第十九による報告書に、年度におけるアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の譲渡の実績を記載した様式第二十による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
法第20条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
輸入したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
製造事業者等に譲渡したアルコール(特定アルコールとして譲渡したアルコールを除く。)の、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
特定アルコールとして譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
当該許可に係る輸入事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
参照条文
第23条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条第12条第13条及び第15条の規定は、輸入事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条法第7条第2項法第20条において準用する法第7条第2項
様式第三様式第二十一
第5条第1号法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
様式第四様式第二十二
第5条第2号法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
様式第五様式第二十三
第5条第3号法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
様式第六様式第二十四
第5条第4号法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
第5条第5号法第7条第1項法第20条において準用する法第7条第1項
様式第六の二様式第二十四の二
第6条法第8条第1項法第20条において準用する法第8条第1項
様式第七様式第二十五
第2条第1号及び第2号第17条第1号及び第2号
第7条法第8条第1項ただし書法第20条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力貯蔵能力
第8条第1項法第8条第2項法第20条において準用する法第8条第2項
様式第八様式第二十六
第8条第1項第1号法第3条第2項第1号又は第2号法第16条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号法第8条第1項ただし書法第20条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項法第3条第2項第1号第3号又は第4号法第16条第2項第1号第3号又は第4号
第10条第1項前条第1項各号第21条各号
法第9条第1項法第20条において準用する法第9条第1項
第12条法第9条第3項法第20条において準用する法第9条第3項
様式第十二様式第二十七
アルコール、酒母又はもろみアルコール
第13条法第11条第1項法第20条において準用する法第11条第1項
様式第十三様式第二十八
第15条法第14条法第20条において準用する法第14条
第15条第1号法第3条第1項法第16条第1項
十五条第2号法第12条法第20条において準用する法第12条
第15条第3号法第13条第1項法第19条第1項
参照条文
第3節
アルコールの販売の事業
第24条
【販売の許可の申請】
法第21条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
営業所又は貯蔵所ごとの図面及び貯蔵設備その他の設備の配置図
所要資金の額及び調達方法を記載した書類
申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
法第21条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第21条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
参照条文
第25条
【譲渡の承認の申請】
法第22条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、その都度様式第三十による申請書を譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
参照条文
第26条
【数量管理の措置の基準】
法第23条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
第27条
【必要な行為の継続の申請】
法第24条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第三十一による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第25条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
参照条文
第28条
【帳簿の記載事項等】
法第25条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、貯蔵所ごと(第2号に掲げる事項及び第4号から第6号までに掲げる事項であって貯蔵所に係るもの以外のものについては、主たる事務所又は営業所)に次に掲げるものとする。
移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該貯蔵所の名称)
当該許可に係る販売事業者の貯蔵所を経由しないで製造事業者等の製造場、貯蔵所又は使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称
移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称(当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出した場合又は輸出するために移出した場合においては、受取人の氏名又は名称及び許可番号並びに移出先の名称に代えて当該貯蔵所の名称又は積出地)
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これらに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
販売事業者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を貯蔵所又は主たる事務所若しくは営業所ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第29条
【定期の報告】
法第25条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年五月末日までに、様式第三十二による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第三十三による一覧表及びアルコールの譲渡の実績を記載した様式第三十四による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
法第25条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
製造事業者等に譲渡したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
当該許可に係る販売事業者の貯蔵所から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
当該許可に係る販売事業者の貯蔵所に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該貯蔵所の名称
輸出したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
参照条文
第30条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条第12条第13条及び第15条の規定は、販売事業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条法第7条第2項法第25条において準用する法第7条第2項
様式第三様式第三十五
第5条第1号法第7条第1項法第25条において準用する法第7条第1項
様式第四様式第三十六
第5条第2号法第7条第1項法第25条において準用する法第7条第1項
様式第五様式第三十七
第5条第3号法第7条第1項法第25条において準用する法第7条第1項
様式第六様式第三十八
第5条第4号法第7条第1項法第25条において準用する法第7条第1項
第5条第5号法第7条第1項法第25条において準用する法第7条第1項
様式第六の二様式第三十八の二
第6条法第8条第1項法第25条において準用する法第8条第1項
様式第七様式第三十九
第2条第1号及び第2号第24条第1号及び第2号
第7条法第8条第1項ただし書法第25条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力貯蔵能力
第8条第1項法第8条第2項法第25条において準用する法第8条第2項
様式第八様式第四十
第8条第1項第1号法第3条第2項第1号又は第2号法第21条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号法第8条第1項ただし書法第25条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項法第3条第2項第1号第3号又は第4号法第21条第2項第1号第3号又は第4号
第10条第1項前条第1項各号第28条各号
法第9条第1項法第25条において準用する法第9条第1項
第12条法第9条第3項法第25条において準用する法第9条第3項
様式第十二様式第四十一
アルコール、酒母又はもろみアルコール
第13条法第11条第1項法第25条において準用する法第11条第1項
様式第十三様式第四十二
第15条法第14条法第25条において準用する法第14条
第15条第1号法第3条第1項法第21条第1項
第15条第2号法第12条法第25条において準用する法第12条
第15条第3号法第13条第1項法第24条第1項
参照条文
第4節
アルコールの使用
第31条
【使用の許可の申請】
法第26条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第四十三による申請書に次の書類を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
別表の上欄に掲げる設備の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類
使用施設ごとの図面及び使用設備、貯蔵設備その他の設備の配置図
様式第四十四による使用明細書
申請者(申請者が法人である場合においてはその法人及びその法人の業務を行う役員、未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合においてはその法定代理人を含む。)が法第5条各号に該当しないことを誓約する書面
申請者が法人である場合においては、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
法第26条第2項第8号の経済産業省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第26条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者が個人である場合において、経済産業局長は住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により、申請をしようとする者に係る同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、許可の申請をしようとする者に対し、住民票を提出させることができる。
参照条文
第32条
【数量管理の措置の基準】
法第28条第2号の基準は、次に掲げるものとする。
アルコールの受払いのための設備には、当該アルコールの数量を測定できる流量計又ははかりを設けること。ただし、経済産業局長が管理上差し支えないと認める場合は、この限りでない。
アルコールの貯槽には、当該貯槽内のアルコールの容量が測定できる液面計その他の計測器を設けること。
第33条
【必要な行為の継続の申請】
法第29条第1項の規定により申請をしようとする者は、様式第四十五による申請書を、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
法第30条において準用する法第7条第1項ただし書の規定に該当する相続人は、前項の申請書に戸籍謄本を添えなければならない。
参照条文
第34条
【帳簿の記載事項等】
法第30条において準用する法第9条第1項に規定する帳簿に記載すべき事項は、使用施設ごとに次に掲げるものとする。
移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び移入した年月日、引渡人の氏名又は名称及び許可番号(当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入した場合においては、引渡人の氏名又は名称及び許可番号に代えて当該使用施設の名称)
移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、移出した年月日及び当該使用施設の名称
使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び使用に供した年月日並びに当該アルコールを使用してできた製品の名称、数量及び製造年月日
法第22条第1項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
許可使用者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を使用施設ごとに備え、同項に掲げる事項が記載可能となった後、遅滞なく、その帳簿に記載しなければならない。また、当該帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。
参照条文
第35条
【定期の報告】
法第30条において準用する法第9条第2項の報告は、毎年五月末日までに、様式第四十六による報告書に、年度におけるアルコールの譲受けの実績を記載した様式第四十七による一覧表を添えて、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に提出してしなければならない。
法第30条において準用する法第9条第2項の経済産業省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。
前年度から繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
譲り受けたアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
当該許可に係る許可使用者の使用施設から移入したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
当該許可に係る許可使用者の使用施設に移出したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量及び当該使用施設の名称
使用に供したアルコールの度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとに、その数量、用途、当該アルコールを使用してできた製品の名称及び数量並びに当該アルコールのうち年度末において仕掛品がある場合においては当該仕掛品に係るアルコールの数量
翌年度に繰り越したアルコールの、度数及び発酵アルコール又は合成アルコールの別ごとの数量
法第22条第1項ただし書の承認を受けてアルコールを譲渡したときは、これらに関する事項
アルコールを亡失し、又は盗み取られたときは、これらに関する事項
法第40条第2項の規定によりアルコールを収去されたときは、これに関する事項
アルコールの欠減その他アルコールの数量の管理の観点から参考となる事項
参照条文
第36条
【準用】
第5条から第8条まで、第10条第12条第13条及び第15条の規定は、許可使用者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条法第7条第2項法第30条において準用する法第7条第2項
様式第三様式第四十八
第5条第1号法第7条第1項法第30条において準用する法第7条第1項
様式第四様式第四十九
第5条第2号法第7条第1項法第30条において準用する法第7条第1項
様式第五様式第五十
第5条第3号法第7条第1項法第30条において準用する法第7条第1項
様式第六様式第五十一
第5条第4号法第7条第1項法第30条において準用する法第7条第1項
第5条第5号法第7条第1項法第30条において準用する法第7条第1項
様式第六の二様式第五十一の二
第6条法第8条第1項法第30条において準用する法第8条第1項
様式第七様式第五十二
第2条第1号及び第2号第31条第1号から第3号まで
第7条法第8条第1項ただし書法第30条において準用する法第8条第1項ただし書
製造能力又は貯蔵能力用途又は使用方法
第8条第1項法第8条第2項法第30条において準用する法第8条第2項
様式第八様式第五十三
第8条第1項第1号法第3条第2項第1号又は第2号法第26条第2項第1号又は第2号
第8条第1項第2号法第8条第1項ただし書法第30条において準用する法第8条第1項ただし書
第8条第2項法第3条第2項第1号第3号又は第4号法第26条第2項第1号第3号又は第4号
第10条第1項前条第1項各号第34条各号
法第9条第1項法第30条において準用する法第9条第1項
第12条法第9条第3項法第30条において準用する法第9条第3項
様式第十二様式第五十四
アルコール、酒母又はもろみアルコール
第13条法第11条第1項法第30条において準用する法第11条第1項
様式第十三様式第五十五
第15条法第14条法第30条において準用する法第14条
第15条第1号法第3条第1項法第26条第1項
第15条第2号法第12条法第30条において準用する法第12条
事業使用
第15条第3号法第13条第1項法第29条第1項
参照条文
第3章
特定アルコールの譲渡
第37条
削除
第38条
【特定アルコールの加算額】
法第2条第4項の経済産業省令で定める額は、次に掲げる区分に応じ、アルコール一キロリットルにつき、次に掲げる金額とする。
アルコール分が九十一度未満のもの 九十万円
アルコール分が九十一度以上のもの 九十万円にアルコール分が九十度を超える一度ごとに一万円を加えた金額
第39条
【申告書及び計算書】
アルコール事業法施行令(以下「令」という。)第2条第1項の申告書は、様式第五十五の二によるものとする。
令第2条第1項の計算書は、様式第五十五の三によるものとする。
参照条文
第4章
雑則
第40条
【アルコールの希釈の制限】
法第35条の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
製造事業者がアルコールの製造の過程において薄める場合
製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールの品質を検査するために薄める場合
製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者がアルコールを廃棄するために薄める場合
第41条
【収去証】
法第40条第2項の規定により職員がアルコールその他の必要な試料を収去するときは、被収去者に様式第五十六による収去証を交付しなければならない。
第42条
【身分証明書】
法第40条第3項の証明書は、様式第五十七によるものとする。
第43条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第五十八のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第2条第1項の申請書並びに同項第3号第4号第5号及び第7号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。)様式第五十九
第3条の申請書様式第六十
第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類様式第六十一
第6条の申請書様式第六十二
第8条の届出書様式第六十三
第11条第1項の報告書様式第六十四
第11条第1項の原料用アルコールの譲受けの実績を記載した一覧表様式第六十五
第11条第1項の製品アルコールの譲渡の実績を記載した一覧表様式第六十六
第12条の報告書様式第六十七
第13条の届出書様式第六十八
第14条第1項の申請書様式第六十九
第16条の申請書様式第七十
第17条第1項の申請書並びに同項第3号第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。)様式第七十一
第18条の申請書様式第七十二
第20条第1項の申請書様式第七十三
第22条第1項の報告書様式第七十四
第22条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表様式第七十五
第23条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類様式第七十六
第23条において読み替えて準用される第6条の申請書様式第七十七
第23条において読み替えて準用される第8条の届出書様式第七十八
第23条において読み替えて準用される第12条の報告書様式第七十九
第23条において読み替えて準用される第13条の届出書様式第八十
第24条第1項の申請書並びに同項第3号第4号及び第6号に掲げる添付書類(定款、寄附行為及び登記事項証明書を除く。)様式第八十一
第25条の申請書様式第八十二
第27条第1項の申請書様式第八十三
第29条第1項の報告書様式第八十四
第29条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表様式第八十五
第29条第1項のアルコールの譲渡の実績を記載した一覧表様式第八十六
第30条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類様式第八十七
第30条において読み替えて準用される第6条の申請書様式第八十八
第30条において読み替えて準用される第8条の届出書様式第八十九
第30条において読み替えて準用される第12条の報告書様式第九十
第30条において読み替えて準用される第13条の届出書様式第九十一
第31条第1項の申請書並びに同項第4号に掲げる添付書類様式第九十二
第33条第1項の申請書様式第九十三
第35条第1項の報告書様式第九十四
第35条第1項のアルコールの譲受けの実績を記載した一覧表様式第九十五
第36条において読み替えて準用される第5条の届出書及び同条第6号に掲げる添付書類様式第九十六
第36条において読み替えて準用される第6条の申請書様式第九十七
第36条において読み替えて準用される第8条の届出書様式第九十八
第36条において読み替えて準用される第12条の報告書様式第九十九
第36条において読み替えて準用される第13条の届出書様式第百
第39条第1項の申告書様式第百一
第39条第2項の計算書様式第百二
参照条文
第44条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第45条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第43条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字の内「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第46条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第43条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第47条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール製造業務報告様式、原料用アルコール譲受け一覧様式及び製品アルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
法第20条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール輸入業務報告様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
法第25条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール販売業務報告様式、アルコール譲受け一覧様式及びアルコール譲渡一覧様式に記録すべき事項
法第30条において準用する法第9条第2項の規定による経済産業局長への定期の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能なアルコール使用業務報告様式及びアルコール譲受け一覧様式に記録すべき事項
別表
設備の種類記載すべき事項添付書類
一 アルコール製造設備 蒸煮機 発酵槽 酒母槽 加熱炉 反応器 ガス分離槽 蒸留機容量及び基数容量及び基数容量及び基数基数反応方式、容量及び基数容量及び基数名称(アルコール蒸発缶、精製塔等)、高さ、内径、段数、内部構造(泡鐘式等)及び基数構造図構造図構造図構造図構造図構造図構造図
二 アルコール貯蔵設備 アルコール貯槽 アルコール倉庫(屋外 を含む。)容量及び基数貯蔵可能な容量の総計構造図構造図
三 アルコール使用設備使用工程において用いる設備各設備の名称及び能力(容量等) 
四 計測機器 アルコールの計測機器 アルコールの原料の計測機器 名称、形式及び基数を示す書類名称、形式及び基数を示す書類
五 アルコール移送配管 配管内の容積を計算した書類


附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第十七条、第十八条、第二十四条及び第三十一条の規定は、同年一月六日から施行する。
第2条
削除
第3条
削除
第4条
削除
第5条
(アルコール専売法施行細則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
第6条
(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)
法附則第十四条第一項に規定する者及びアルコールが、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第九条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定の適用を受ける場合については、附則第五条の規定による廃止前のアルコール売捌規則(以下「旧規則」という。)第四条、第四条ノ二、第十二条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十一条まで、第三十条、第三十一条及び第五十三条ノ二から第五十三条ノ五までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第四条アルコール専売法第二十条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者及アルコール売捌人アルコール事業法附則第九条ノ規定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下旧法ト称ス)第二十条ノ価格ヲ以テアルコールヲ買受ケタル者第四条ノ二第一項アルコール専売法旧法第十九条第一項及び第二項アルコール専売法旧法第十九条第三項第四条及第十五条アルコール事業法施行規則附則第六条規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第四条及アルコール事業法施行規則附則第六条ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第十五条第二十条アルコール専売法旧法第二十一条第一項アルコール専売法旧法第二十一条第二項第十九条第二項アルコール事業法施行規則附則第六条ノ規定ニ依リ仍其効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル第十九条第二項第三十条各号列記以外の部分アルコール専売法旧法第三十一条アルコール専売法旧法
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年12月25日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第四十六条の次に一条を加える改正規定(第四十七条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十五年五月一日から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成18年3月15日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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