• エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
    • 第1条 [燃料製品]
    • 第2条 [製造に準ずる行為]
    • 第3条 [原油等から製造される燃料]
    • 第4条 [再生可能エネルギー源]
    • 第5条 [特定エネルギー供給事業者が行う事業]
    • 第6条 [特定燃料製品供給事業者が行う事業]
    • 第7条 [供給する電気等の供給量の要件]
    • 第8条 [供給する電気等の供給量の算定方法]
    • 第9条 [使用する化石エネルギー原料の数量の要件]
    • 第10条 [使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法]
    • 第11条 [報告及び立入検査]
    • 第12条

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令

平成21年8月27日 制定
第1条
【燃料製品】
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
第2条
【製造に準ずる行為】
法第2条第1項第3号の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス及びコークス第三者に委託して製造すること又は輸入すること若しくは第三者に委託して輸入すること。
二 可燃性天然ガス製品第三者に委託して製造すること。
第3条
【原油等から製造される燃料】
法第2条第2項の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。
第4条
【再生可能エネルギー源】
法第2条第3項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
太陽光
風力
水力
地熱
太陽熱
大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)
バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
第5条
【特定エネルギー供給事業者が行う事業】
法第2条第7項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
電気事業法第2条第1項第1号に規定する一般電気事業又は同項第7号に規定する特定規模電気事業
ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業、同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第7条第2号及び第8条第2号において同じ。)をして供給するもの
揮発油の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第7条第3号及び第8条第3号において同じ。)をして供給する事業
第6条
【特定燃料製品供給事業者が行う事業】
法第2条第8項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業、同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業であって、可燃性天然ガス(液化したものに限る。第9条第1号及び第10条第1号において同じ。)を原料として可燃性天然ガス製品の製造をして供給するもの
揮発油、灯油、軽油又は重油(第9条第2号及び第10条第2号において「揮発油等」という。)の製造をして供給する事業
第7条
【供給する電気等の供給量の要件】
法第7条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
特定エネルギー供給事業者のうち第5条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第2条第1項第1号に規定する電気事業者をいう。次条第1号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。
特定エネルギー供給事業者のうち第5条第2号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量が九百億メガジュール以上であること。
特定エネルギー供給事業者のうち第5条第3号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその製造し供給する揮発油の供給量が六十万キロリットル以上であること。
参照条文
第8条
【供給する電気等の供給量の算定方法】
法第7条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における供給する電気又は製造し供給する燃料製品の供給量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
電気 当該前事業年度における供給する電気の供給量から当該前事業年度における他の電気事業者に供給する電気の供給量を減じた量
可燃性天然ガス製品 当該前事業年度における製造し供給する可燃性天然ガス製品の供給量
揮発油 当該前事業年度における製造し供給する揮発油の供給量
参照条文
第9条
【使用する化石エネルギー原料の数量の要件】
法第11条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
特定燃料製品供給事業者のうち第6条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する可燃性天然ガスの数量が百二十万トン以上であること。
特定燃料製品供給事業者のうち第6条第2号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその使用する原油その他の揮発油等の原料(次条第2号において「原油等」という。)の数量が三百万キロリットル以上であること。
参照条文
第10条
【使用する化石エネルギー原料の数量の算定方法】
法第11条第2項の政令で定めるところにより算定する同条第1項の前事業年度における使用する化石エネルギー原料の数量は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
可燃性天然ガス 当該前事業年度における可燃性天然ガス製品の製造に使用する可燃性天然ガスの数量
原油等 当該前事業年度における揮発油等の製造に使用する原油等の数量をそれぞれ経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量を合算した数量
第11条
【報告及び立入検査】
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、特定エネルギー供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
電気の供給又は燃料製品の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造をいう。次項において同じ。)及び供給に関する事項
非化石エネルギー源の利用量、非化石エネルギー源の利用に関する設備の状況、再生可能エネルギー源の利用に係る費用の負担の方法に関する事項その他の非化石エネルギー源の利用に関する事項
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第12条
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、特定燃料製品供給事業者に対し、次の事項に関し報告させることができる。
燃料製品の製造及び供給に関する事項
使用する化石エネルギー原料の数量、化石エネルギー原料の有効な利用に関する設備の状況その他の化石エネルギー原料の有効な利用に関する事項
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
附則
この政令は、法の施行の日(平成二十一年八月二十八日)から施行する。

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