エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令
平成21年8月27日 制定
第1条
【燃料製品】
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス、可燃性天然ガス製品及びコークスとする。
第2条
【製造に準ずる行為】
法第2条第1項第3号の政令で定める行為は、次の表の上欄に掲げる燃料製品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 揮発油、灯油、軽油、重油、石油ガス及びコークス | 第三者に委託して製造すること又は輸入すること若しくは第三者に委託して輸入すること。 |
二 可燃性天然ガス製品 | 第三者に委託して製造すること。 |
第3条
【原油等から製造される燃料】
法第2条第2項の政令で定めるものは、揮発油、灯油、軽油、重油、石油アスファルト、石油コークス、可燃性天然ガス製品、コークス、コールタール、コークス炉ガス及び水素(原油、石油ガス、可燃性天然ガス又は石炭に由来するものに限る。)とする。
第5条
【特定エネルギー供給事業者が行う事業】
法第2条第7項の政令で定める事業は、次のとおりとする。
②
ガス事業法第2条第1項に規定する一般ガス事業、同条第5項に規定するガス導管事業又は同条第8項に規定する大口ガス事業であって、可燃性天然ガス製品の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造(可燃性天然ガス製品に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造することを除く。第7条第2号及び第8条第2号において同じ。)をして供給するもの
③
揮発油の製造(法第2条第1項第3号に規定する製造(揮発油に係るものに限る。)をいい、第三者から受託して製造すること及び第三者から受託して輸入することを除く。第7条第3号及び第8条第3号において同じ。)をして供給する事業
第7条
【供給する電気等の供給量の要件】
法第7条第1項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
①
特定エネルギー供給事業者のうち第5条第1号に掲げる事業を行うものにあっては、前事業年度におけるその供給する電気(他の電気事業者(法第2条第1項第1号に規定する電気事業者をいう。次条第1号において同じ。)に供給したものを除く。)の供給量が五億キロワット時以上であること。
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参照条文
第11条
【報告及び立入検査】
2
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、その職員に、特定エネルギー供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、電気の供給又は燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第12条
2
経済産業大臣は、法第15条第1項の規定により、その職員に、特定燃料製品供給事業者の事務所、工場又は事業場に立ち入り、燃料製品の製造及び供給に関する設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。