エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則
平成20年12月1日 改正
第2条
【認定】
法第9条第1項第2号に規定する経済産業大臣の認定(以下「認定」という。)は、経済産業大臣又は経済産業大臣の登録を受けた者の実施するエネルギー管理研修(以下「研修」という。)を修了した者について行うものとする。
第7条
【免状の再交付の申請】
3
免状の記載事項に変更を生じてその再交付の申請をする場合は、第1項の申請書に当該免状及び変更を生じたことを証明する書類(免状の記載事項に変更を生じ、かつ、免状を失つてその再交付を申請する場合にあつては、変更を生じたことを証明する書類)を添付しなければならない。
第8条
【研修】
6
修了試験は、講義を受講した者に対して、その者が受講した別表第一の第一欄に掲げる研修区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目について行い、その合格者は研修を修了した者(以下「研修修了者」という。)とする。
7
修了試験の一部の課目に合格した者(以下「修了試験課目合格者」という。)に対しては、その合格した修了試験の行われた年の翌年に研修を受ける場合は、その合格した修了試験課目の講義及び修了試験を免除する。
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参照条文
第15条
【研修業務規程】
1
登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「研修業務規程」という。)を定め、様式第九の研修業務規程届出書に当該届出に係る研修業務規程を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときは、様式第十の研修業務規程変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第16条
【研修業務の休廃止】
第17条
【研修の実施計画】
1
登録研修機関は、毎事業年度開始前に(第2条の登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の研修の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、様式第十二の研修実施計画届出書に当該届出に係る実施計画を添えて、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
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参照条文
第18条
【修了試験委員】
2
登録研修機関は、修了試験委員を選任したときは、様式第十三の修了試験委員選任届出書に選任した修了試験委員の氏名、略歴、担当する修了試験課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
登録研修機関は、修了試験委員の氏名について変更が生じたとき、修了試験委員の担当する修了試験課目を変更したとき、又は修了試験委員を解任したときは、その日から十五日以内に、その旨を様式第十四の修了試験委員変更届出書により経済産業大臣に届け出なければならない。
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参照条文
第19条
【研修修了者等の報告】
1
登録研修機関は、研修を実施したときは、遅滞なく、様式第十五の研修結果報告書に、当該研修の修了者の氏名、生年月日、住所、研修番号、修了番号及び受講した講義の研修区分を記載した研修修了者名簿を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第20条
【財務諸表等の備置き及び閲覧等】
1
登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
研修受講者その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次に掲げるもの(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
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参照条文
第22条
【適合勧告】
経済産業大臣は、登録研修機関が第11条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
第23条
【改善勧告】
経済産業大臣は、登録研修機関が第13条の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
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参照条文
第28条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
第2条の登録をしたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 行うことのできる研修の業務の範囲 三 研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 四 登録をした年月日 |
第14条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 変更する事項 三 変更する年月日 |
第16条の規定による届出があつたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 休止し、又は廃止する研修の業務の範囲 三 研修の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 研修の業務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 |
第24条の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録研修機関の氏名又は名称及び住所 二 登録を取り消し、又は研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた研修の業務の範囲及びその期間 |
第26条第1項の規定により経済産業大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 | 一 研修の業務の全部又は一部を行うこととする年月日 二 行うこととする研修の業務の範囲及びその期間 |
第26条第1項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた研修の業務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 一 研修の業務の全部又は一部を行わないこととする年月日 二 行わないこととする研修の業務の範囲 |
第29条
【試験の課目等】
第34条
【試験事務規程の認可の申請】
指定試験機関は、法第24条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第十九の試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第35条
【試験事務規程の変更の認可の申請】
指定試験機関は、法第24条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十の試験事務規程変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第38条
【事業計画等の認可の申請】
指定試験機関は、法第26条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、様式第二十二の事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画及び収支予算を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第39条
【事業計画等の変更の認可の申請】
指定試験機関は、法第26条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、様式第二十三の事業計画等変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第40条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定試験機関は、法第27条の認可を受けようとするときは、様式第二十四の役員選任(解任)認可申請書に選任又は解任に係る役員の氏名、略歴及び選任又は解任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第42条
【試験員の選任又は解任の届出】
1
指定試験機関は、法第29条第3項前段の規定による届出をしようとするときは、様式第二十五の試験員選任届出書に選任した試験員の氏名、略歴、担当する試験の課目及び選任の理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第47条
【公示】
経済産業大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報に公示しなければならない。
法第10条第2項の指定をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 行うことのできる試験事務の範囲 三 試験事務を行う事務所の名称及び所在地 四 指定をした年月日 |
法第25条の許可をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止する場合にあつては、その期間 |
法第32条の規定により指定を取り消したとき、又は同条第2項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び住所 二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
法第34条第1項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行うこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行うこととする年月日 二 行うこととする試験事務の範囲及びその期間 |
法第34条第1項の規定により経済産業大臣が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないこととするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行わないこととする年月日 二 行わないこととする試験事務の範囲 |
別表第一
【第八条関係】
研修区分 | 修了試験課目 | 講義課目 | 講義時間 | |
必須基礎区分 | エネルギー総合管理及び法規 | 一 エネルギー総合管理 | 七時限 | |
二 エネルギーの使用の合理化に関する法律及び命令 | 二時限 | |||
熱分野専門区分 | 熱と流体の流れの基礎 | 一 熱力学の基礎 | 八時限 | |
二 流体工学の基礎 | 四時限 | |||
三 伝熱工学の基礎 | 四時限 | |||
燃料と燃焼 | 一 燃料及び燃焼管理 | 四時限 | ||
二 燃焼計算 | 三時限 | |||
熱利用設備及びその管理 | 一 計測及び制御 | 五時限 | ||
二 ボイラ、蒸気輸送・貯蔵装置、蒸気原動機・内燃機関・ガスタービン | 四時限 | |||
三 熱交換器・熱回収装置、冷凍・空気調和設備 | 三時限 | |||
四 工業炉、熱設備材料 | 三時限 | |||
五 蒸留・蒸発・濃縮装置、乾燥装置、乾留・ガス化装置 | 三時限 | |||
電気分野専門区分 | 電気の基礎 | 一 電気及び電子理論※ | 二時限 | |
二 自動制御及び情報処理※ | 二時限 | |||
三 電気計測※ | 二時限 | |||
電気設備及び機器 | (工場配電) | 一 工場配電の計画※ | 二時限 | |
二 工場配電の運用※ | 二時限 | |||
三 工場配電の省エネルギー | 二時限 | |||
(電気機器) | 一 電気機器一般※ | 二時限 | ||
二 回転機と静止器※ | 二時限 | |||
三 電気機器の省エネルギー | 二時限 | |||
電力応用 | (電動力応用) | 一 電動力応用一般※ | 二時限 | |
二 電動力応用の設備 | 三時限 | |||
三 電動力応用の省エネルギー | 二時限 | |||
(電気加熱) | 一 電気加熱理論及び設備※ | 二時限 | ||
二 電気加熱の省エネルギー | 二時限 | |||
(電気化学) | 一 電気化学理論及び設備※ | 二時限 | ||
二 電気化学の省エネルギー | 二時限 | |||
(照明) | 一 照明理論及び設備※ | 二時限 | ||
二 照明の省エネルギー | 二時限 | |||
(空気調和) | 一 空気調和理論及び設備 | 二時限 | ||
二 空気調和の省エネルギー | 二時限 |
備考
一 この表において、一時限は、四十分とする。
二 各研修区分ごとの講義課目は必修とする。ただし、電気分野専門区分を選択する者のうち第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者に限り、※を付した講義課目の講義を受講しなくても、修了試験を受けることができる。
別表第二
【第十三条関係】
区域 | 場所 |
北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県 |
中部 | 富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県 |
近畿 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
様式第3(第5条関係)
様式第4(第7条関係)
様式第5(第8条関係)
様式第6(第8条関係)
様式第7(第9条関係)
様式第8(第14条関係)
様式第9(第15条関係)
様式第10(第15条関係)
様式第11(第16条関係)
様式第12(第17条関係)
様式第13(第18条関係)
様式第14(第18条関係)
様式第15(第19条関係)
様式第16(第32条関係)
様式第17(第33条関係)
様式第18(第33条関係)
様式第19(第34条関係)
様式第20(第35条関係)
様式第21(第37条関係)
様式第22(第38条関係)
様式第23(第39条関係)
様式第24(第40条関係)
様式第25(第42条関係)
様式第26(第42条関係)
様式第27(第43条関係)
附則
平成18年3月29日
第2条
(認定の申請に関する経過措置)
第3条
(免状の交付の申請に関する経過措置)
第4条
(熱管理士免状又は電気管理士免状の再交付に関する経過措置)
第5条
(課目合格者等に関する経過措置)
第6条
(試験科目の一部免除)
第7条
(特別研修)