電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令
平成25年1月28日 改正
第1条
【学歴又は資格及び実務の経験の内容】
1
電気事業法第44条第2項第1号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
免状の種類 | 学歴又は資格 | 実務の経験 | |
実務の内容 | 経験年数 | ||
第一種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学(短期大学を除く。以下同じ。)若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業(大学院においては修了。以下同じ。)した者 | 電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が五年以上 |
二 一に掲げる者以外の者であつて、第二種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧五万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第二種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上 | |
第二種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が三年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が五年以上 | |
三 一及び二に掲げる者以外の者であつて、第三種電気主任技術者免状の交付を受けているもの | 電圧一万ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後五年以上 | |
第三種電気主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学若しくはこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が一年以上 |
二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が二年以上 | |
三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものとして認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 | 電圧五百ボルト以上の電気工作物の工事、維持又は運用 | 卒業前の経験年数の二分の一と卒業後の経験年数との和が三年以上 | |
第一種ダム水路主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備(電気的設備を除く。以下同じ。)又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む五年以上 |
二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験三年以上を含む九年以上 | |
三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験四年以上を含む六年以上 | |
四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(三に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験四年以上を含む十年以上 | |
五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十年以上 | |
六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(五に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十四年以上 | |
七 学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験十年以上を含む二十年以上 | |
八 高等学校卒業程度認定試験規則第8条に規定する認定試験合格者(同令附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程第8条第1項に規定する資格検定合格者を含む。以下「高卒認定試験合格者」という。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後高さ十五メートル以上のダム(発電用のものに限る。)の工事、維持又は運用に関する経験五年以上を含む十四年以上 | |
第二種ダム水路主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備の工事、維持又は運用 | 卒業後三年以上 |
二 学校教育法による大学、短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(一に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
三 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、土木工学に関する学科を修めて卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
四 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(三に掲げる者を除く。) | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
五 学校教育法による中学校を卒業した者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 卒業後十二年以上(八年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
六 高卒認定試験合格者 | 水力設備又は水力設備に相当する発電用以外の設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後七年以上(三年以上の水力設備に係る経験を含むものに限る。) | |
第一種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) |
二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十年以上(六年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後八年以上(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十二年以上(八年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(四年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十年以上(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
七 学校教育法による中学校を卒業した者 | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 卒業後二十年以上(十五年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(十年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
八 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第2号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者(エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則第29条の表の上欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の下欄に掲げる試験課目又は同規則別表第一の第一欄に掲げる熱分野専門区分に応じた同表の第二欄に掲げる修了試験課目に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けた者に限る。以下この表において同じ。)又は技術士法第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者 | 発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後六年以上(三年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
九 高卒認定試験合格者 | ボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後十四年以上(十年以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験(五年以上の圧力五千八百八十キロパスカル以上の発電用のボイラー又は蒸気タービンの工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。)を含むものに限る。) | |
第二種ボイラー・タービン主任技術者免状 | 一 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備(最高使用圧力が九十八キロパスカル以上のものに限る。以下同じ。)の工事、維持又は運用 | 卒業後三年以上 |
二 学校教育法による大学又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上(三年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
三 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後四年以上 | |
四 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後六年以上(四年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
五 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、機械工学に関する学科を修めて卒業した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後五年以上 | |
六 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設を卒業した者(前号に掲げる者を除く。) | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
七 学校教育法による中学校を卒業した者 | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 卒業後十二年以上(十年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) | |
八 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条第1項第2号イの一級海技士(機関)としての海技士の免許を受けている者、ボイラー及び圧力容器安全規則第97条第1号の特級ボイラー技師免許を受けている者、エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項のエネルギー管理士免状の交付を受けている者又は技術士法第2条第1項の技術士(機械部門に限る。)の二次試験に合格した者 | 発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 免許を受け又は免状の交付を受け若しくは試験に合格した後三年以上 | |
九 高卒認定試験合格者 | ボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用 | 高卒認定試験合格者となつた後七年以上(五年以上の発電用のボイラー、蒸気タービン、ガスタービン又は燃料電池設備の工事、維持又は運用に関する経験を含むものに限る。) |
3
第1項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の学校認定申請書に次の書類を添え、その申請に係る学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の所在地を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第1条の2
前条第1項の規定により認定を受けた者が次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ様式第一の二の学校認定変更届出書をその学校等の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
第4条
【免状交付の手続】
1
法第44条第2項第1号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し(本籍(外国人にあつては、住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)並びに第1条第1項の学歴又は資格及び実務の経験を有することを証する書類(電気主任技術者免状の交付を受けようとする者が学歴に係るものを提出する場合にあつては、学校等が作成した様式第七の単位取得証明書)を添え、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
2
法第44条第2項第2号の規定により主任技術者免状の交付を受けようとする者(指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験を受けようとする者を除く。)は、様式第六の二の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
3
指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者は、様式第六の三の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、経済産業大臣が法第44条の2第1項の規定により免状交付事務の委託を行う場合は、様式第六の四の主任技術者免状交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写し及び試験結果通知書を添え、指定試験機関に提出しなければならない。
第5条
【免状の再交付】
3
主任技術者免状を汚し、損じ、又は失つてその再交付の申請をする場合であつて、主任技術者免状の記載事項に変更があるときは、第1項の主任技術者免状再交付申請書に戸籍の抄本又は住民票の写しを添付しなければならない。
第6条
【電気主任技術者試験の方法】
第10条
【受験手続】
附則
2
この省令の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則第七条の二第一項、第二項または第三項の規定の例による認定を受けているものは、それぞれ第一条第一項の表の第一種電気主任技術者免状の項中欄一、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄一もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄一の認定を受けたもの、同表の第二種電気主任技術者免状の項中欄二もしくは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄二の認定を受けたものまたは同表の第三種電気主任技術者免状の項中欄三の認定を受けたものとみなす。
3
昭和四十年に行なう国家試験は、第二章の規定にかかわらず、旧電気事業主任技術者資格検定規則第三条、第四条第一項、第五条、第六条、第七条の二第一項から第三項まで、第九条第一項ならびに第十条第一項および第三項の規定の例により行なうものとする。
附則
平成5年10月6日