第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
積載荷重
イ
アームを有するゴンドラにあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。
ロ
下降のみに使用されるゴンドラにあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。
③
定格速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。
④
許容下降速度 ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。
第2条
【製造許可】
1
ゴンドラを製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下
次条において「許可型式ゴンドラ」という。)については、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする者は、ゴンドラ製造許可申請書(様式
第1号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第3条
【検査設備等の変更報告】
前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、
同条第2項第2号の設備又は
同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第4条
【製造検査】
1
ゴンドラを製造した者は、
労働安全衛生法(以下「法」という。)
第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
2
前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
3
前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。
①
下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。
②
下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行なうこと。
4
製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式
第2号)にゴンドラ明細書(様式
第3号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
5
所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格したゴンドラに様式
第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式
第5号による製造検査済の印を押して
前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
第5条
【製造検査を受ける場合の措置】
1
製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。
2
所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
②
リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
④
前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3
製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。
第6条
【使用検査】
1
次の者は、
法第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
②
製造検査又はこの項若しくは
次項の検査(以下「使用検査」という。)を受けた後設置しないで、一年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたゴンドラについては二年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者
③
使用を廃止したゴンドラを再び設置し、又は使用しようとする者
2
外国においてゴンドラを製造した者は、
法第38条第2項の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、
前項の規定は、適用しない。
4
使用検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用検査申請書(様式
第6号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
5
ゴンドラを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、
前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が
法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。
6
都道府県労働局長は、使用検査に合格したゴンドラに様式
第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式
第7号による使用検査済の印を押して
第4項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
第7条
【使用検査を受ける場合の措置】
第5条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、
同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
第8条
【ゴンドラ検査証】
1
所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ
第4条第4項又は
第6条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式
第8号)を交付するものとする。
2
ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式
第9号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
①
ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
②
ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証
3
ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式
第9号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
第9条
【検査証の有効期間】
2
前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。
第10条
【設置届】
1
ゴンドラを設置しようとする事業者が、
法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、ゴンドラ設置届(様式
第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をする場合における
労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)
第85条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
①
建築物又は他の機械等とあわせてゴンドラについて
法第88条第1項の規定による届出をしようとする場合にあつては、
安衛則第85条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち、
前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
3
事業者(
法第88条第1項本文の事業者を除く。)は、ゴンドラを設置しようとするときは、
同条第2項において準用する
同条第1項の規定によりゴンドラ設置届(様式
第10号)に
第1項の明細書、検査証及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第11条
【使用の制限】
事業者は、ゴンドラについては、
法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。
第12条
【特別の教育】
1
事業者は、ゴンドラの操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
2
前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
第13条
【過負荷の制限】
事業者は、ゴンドラにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第14条
【脚立等の使用禁止】
事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。
第15条
【操作位置からの離脱の禁止】
1
事業者は、ゴンドラの操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。
2
前項の操作を行なう者は、ゴンドラが使用されている間は、操作位置を離れてはならない。
第16条
【操作の合図】
1
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2
前項の指名を受けた者は、
同項の作業に従事するときは、
同項の合図を行なわなければならない。
3
ゴンドラを使用する作業に従事する労働者は、
第1項の合図に従わなければならない。
第17条
【安全帯等】
1
事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯(
令第13条第3項第28号の安全帯をいう。)その他の命綱(以下この条において「安全帯等」という。)を使用させなければならない。
2
つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、
前項の安全帯等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。
3
労働者は、
第1項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第18条
【立入禁止】
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なつている箇所の下方には関係労働者以外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第19条
【悪天候時の作業禁止】
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、ゴンドラを使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。
第20条
【照明】
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
第21条
【定期自主検査】
1
事業者は、ゴンドラについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。
①
巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無
2
事業者は、
前項ただし書のゴンドラについては、その使用を再び開始する際に、
同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
3
事業者は、前二項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第22条
【作業開始前の点検】
1
事業者は、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
③
突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態
④
巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、ゴンドラを使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、
前項第3号、
第4号及び
第6号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。
第23条
【補修】
事業者は、前二条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
第24条
【性能検査】
1
ゴンドラに係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
第25条
【性能検査の申請等】
ゴンドラに係る性能検査(
法第53条の3において準用する
法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式
第11号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第26条
【性能検査を受ける場合の措置】
第5条の規定は、
前条のゴンドラに係る性能検査について準用する。この場合において、
第5条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第27条
【検査証の有効期間の更新】
登録性能検査機関(
法第41条第2項に規定する登録性能検査機関をいう。)は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により一年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第27条の2
【労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用】
法第53条の3において準用する
法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長がゴンドラに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における
前条の規定の適用については、
同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
第28条
【変更届】
1
設置されているゴンドラについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、
法第88条第1項の規定による届出をしようとするときは、ゴンドラ変更届(様式
第12号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(
第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3
事業者(
法第88条第1項本文の事業者を除く。)は、ゴンドラについて、
第1項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、
同条第2項において準用する
同条第1項の規定により、ゴンドラ変更届(様式
第12号)に
第1項の検査証及び図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第29条
【変更検査】
1
前条第1項各号に該当する部分に変更を加えた者は、
法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。
2
前項の規定による検査(以下「変更検査」という。)においては、ゴンドラの変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。
4
変更検査を受けようとする者は、ゴンドラ変更検査申請書(様式
第13号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、
法第88条第1項ただし書(
同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「認定」という。)を受けたことにより
前条第1項又は
第3項の届出をしていないときは、
同条第1項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第30条
【変更検査を受ける場合の措置】
第5条の規定は、変更検査について準用する。この場合において、
同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第31条
【検査証の裏書】
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したゴンドラ又は
第29条第1項ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第32条
【休止の報告】
ゴンドラを設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第33条
【使用再開検査】
1
使用を休止したゴンドラを再び使用しようとする者は、
法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
3
使用再開検査を受けようとする者は、ゴンドラ使用再開検査申請書(様式
第14号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第34条
【使用再開検査を受ける場合の措置】
第5条の規定は、使用再開検査について準用する。この場合において、
同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第35条
【検査証の裏書】
所轄労働基準監督署長は、使用再開検査に合格したゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第36条
【検査証の返還】
ゴンドラを設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
附則
昭和50年3月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和58年7月30日
この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。
附則
平成4年8月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第9条
(罰則に関する経過措置)
この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月20日
第3条
(事故報告に関する経過措置)
施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規則第三十六条、第七十一条、第九十条及び第九十六条、この省令による改正前のクレーン等安全規則第二百四十九条並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規則第三十七条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
第5条
(罰則に関する経過措置)
この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成11年1月11日
2
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成11年9月29日
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第4条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
第6条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第7条
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成12年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生規則様式第六号の改正規定及び第五条の規定(製造時等検査代行機関等に関する規則様式第七号の三の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月31日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。
附則
平成12年10月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附則
平成18年1月5日
第11条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第12条
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
第13条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。