労働安全衛生規則
平成25年8月13日 改正
第4条
【安全管理者の選任】
1
法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
③
化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
④
次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。
一 | 建設業 有機化学工業製品製造業 石油製品製造業 | 三百人 |
二 | 無機化学工業製品製造業 化学肥料製造業 道路貨物運送業 港湾運送業 | 五百人 |
三 | 紙・パルプ製造業 鉄鋼業 造船業 | 千人 |
四 | 令第2条第1号及び第2号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。) | 二千人 |
第5条
【安全管理者の資格】
第7条
【衛生管理者の選任】
1
法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
④
次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
事業場の規模(常時使用する労働者数) | 衛生管理者数 |
五十人以上二百人以下 | 一人 |
二百人を超え五百人以下 | 二人 |
五百人を超え千人以下 | 三人 |
千人を超え二千人以下 | 四人 |
二千人を超え三千人以下 | 五人 |
三千人を超える場合 | 六人 |
⑥
常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
第13条
【産業医の選任】
1
法第13条第1項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
2
第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法第23条の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
第14条
【産業医及び産業歯科医の職務等】
1
法第13条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
①
健康診断及び面接指導等(法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第66条の9に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2
第17条
【作業主任者の職務の分担】
事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
第18条の2
【令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所】
令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
⊟
参照条文
第18条の6
【店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等】
2
建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。
⊟
参照条文
第18条の7
【店社安全衛生管理者の資格】
法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
②
学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第1号の表及び第1号の2の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
第24条の3
【救護に関し必要な機械等】
1
法第25条の2第1項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
第24条の7
【救護に関する技術的事項を管理する者の選任】
⊟
参照条文
第24条の8
【救護に関する技術的事項を管理する者の資格】
法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
⊟
参照条文
第24条の13
【機械に関する危険性等の通知】
第24条の14
【危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等】
1
⊟
参照条文
第24条の15
1
特定危険有害化学物質等(危険有害化学物質等(法第57条の2第1項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この項において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付又は相手方の事業者が承諾した方法により特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第2項に規定する者にあつては、同条第1項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知するよう努めなければならない。
⊟
参照条文
第24条の16
厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。
第34条の2
【名称等を通知すべき危険物及び有害物】
令別表第九第634号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
第34条の2の3
【名称等の通知】
法第57条の2第1項及び第2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であつて、その方法により通知することについて相手方が承諾したものとする。
第34条の2の5
法第57条の2第1項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
第34条の2の6
法第57条の2第1項第2号の事項のうち、成分の含有量については、令別表第三第1号1から7までに掲げる物及び令別表第九第1号から第633号までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。この場合における重量パーセントの通知は、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。
第34条の4
【新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出】
法第57条の3第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第4号の3による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第1項に規定する有害性の調査の結果を示す書面、当該有害性の調査が同条第2項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する書面及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の5
【労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等】
法第57条の3第1項第1号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第34条の7
厚生労働大臣は、法第57条の3第1項第1号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。
第34条の8
【新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請】
法第57条の3第1項第2号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第34条の13
【法第五十七条の三第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき】
法第57条の3第1項第4号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。
第34条の14
【新規化学物質の名称の公表】
1
法第57条の3第3項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第1項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法第36条第1項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
第34条の15
【学識経験者からの意見聴取】
厚生労働大臣は、法第57条の3第4項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
⊟
参照条文
第34条の17
【労働政策審議会への報告】
厚生労働大臣は、法第57条の3第4項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第3項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
第34条の18
【化学物質の有害性の調査の指示】
法第57条の4第1項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
第34条の19
【法第五十七条の四第一項の厚生労働省令で定める事業者】
法第57条の4第1項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
第34条の20
【準用】
第34条の15及び第34条の16の規定は、法第57条の4第3項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第34条の16中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
第34条の21
【労働政策審議会への報告】
厚生労働大臣は、法第57条の4第1項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第35条
【雇入れ時等の教育】
第36条
【特別教育を必要とする業務】
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
④
高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
⑧
胸高直径が七十センチメートル以上の立木の伐木、胸高直径が二十センチメートル以上で、かつ、重心が著しく偏している立木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかつている木の胸高直径が二十センチメートル以上であるものの処理の業務
⑩の4
建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
28号の2
加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第13条第2項第2号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第53条第2号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第41条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(以下「電離則」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質(原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第2条第10項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
28号の3
原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条第2項第5号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
28号の4
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染則」という。)第2条第7項第2号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第2条第2項に規定するものの処分の業務
31号
マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32号
産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
34号
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第90条第5号の3を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
第37条
【特別教育の科目の省略】
事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。
⊟
参照条文
第40条
【職長等の教育】
2
法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
事項 | 時間 |
法第60条第1号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 | 二時間 |
法第60条第2号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 | 二・五時間 |
前項第1号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 | 四時間 |
前項第2号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 | 一・五時間 |
前項第3号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 | 二時間 |
第42条
【職業訓練の特例】
1
事業者は、職業能力開発促進法第24条第1項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第20条第2号、第3号、第5号から第8号まで又は第11号から第16号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第61条第1項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第20条第2号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第11号から第16号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
⊟
参照条文
第43条
【雇入時の健康診断】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
⑦
血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ—グルタミルトランスペプチダーゼ(γ—GTP)の検査(次条第1項第7号において「肝機能検査」という。)
第44条
【定期健康診断】
第44条の2
【満十五歳以下の者の健康診断の特例】
1
事業者は、前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)において満十五歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第11条又は第13条の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前二条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断(学校教育法による中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者に係る第43条の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2
前二条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満十五歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
第45条
【特定業務従事者の健康診断】
1
事業者は、第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2
前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第44条第1項第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
4
第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第44条第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
⊟
参照条文
第45条の2
【海外派遣労働者の健康診断】
1
事業者は、労働者を本邦外の地域に六月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2
事業者は、本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
⊟
参照条文
第48条
【歯科医師による健康診断】
事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後六月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
第52条の2
【面接指導の対象となる労働者の要件等】
1
法第66条の8第1項の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前一月以内に面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
⊟
参照条文
第52条の6
【面接指導結果の記録の作成】
1
事業者は、面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを五年間保存しなければならない。
第52条の7
【面接指導の結果についての医師からの意見聴取】
面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後(法第66条の8第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
⊟
参照条文
第53条
【健康管理手帳の交付】
1
法第67条第1項の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
業務 | 要件 |
令第23条第1号、第2号又は第12号の業務 | 当該業務に三月以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第3号の業務 | じん肺法第13条第2項(同法第15条第3項、第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により決定されたじん肺管理区分が管理二又は管理三であること。 |
令第23条第4号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第5号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第6号の業務 | 当該業務に五年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第7号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第8号の業務 | 両肺野にベリリウムによるび慢性の結節性陰影があること。 |
令第23条第9号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第10号の業務 | 当該業務に四年以上従事した経験を有すること。 |
令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。) | 次のいずれかに該当すること。 一 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 二 石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修若しくは除去の作業、石綿等の吹付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に一年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から十年以上を経過していること。 三 石綿等を取り扱う作業(前号の作業を除く。)に十年以上従事した経験を有していること。 四 前二号に掲げる要件に準ずるものとして厚生労働大臣が定める要件に該当すること。 |
令第23条第11号の業務(石綿等を製造し、又は取り扱う業務を除く。) | 両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること。 |
令第23条第13号の業務 | 当該業務に三年以上従事した経験を有すること。 |
3
前項の申請をしようとする者は、健康管理手帳交付申請書(様式第7号)に第1項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)(令第23条第8号又は第11号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、所轄都道府県労働局長(離職の後に第1項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
第57条
【手帳の提出等】
1
手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、第55条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
第58条
【手帳の書替え】
手帳所持者は、氏名又は住所を変更したときは、三十日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第10号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
第61条の3
1
都道府県労働局長は、事業者が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が法第71条の3の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
⊟
参照条文
第64条
【免許の重複取得の禁止】
免許を現に受けている者は、当該免許と同一の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
①
クレーン等安全規則(以下「クレーン則」という。)第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン(クレーン則第223条第3号に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
②
クレーン則第224条の4第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を受けている者 取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
第65条
【法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者】
1
発破技士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2
揚貨装置運転士免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3
ガス溶接作業主任者免許に係る法第72条第3項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
⊟
参照条文
第65条の3
【条件付免許】
第66条の2
【免許証の交付】
1
免許は、免許証(様式第11号)を交付して行う。この場合において、同一人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2
免許を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3
クレーン則第224条の4第1項の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
第67条
【免許証の再交付又は書替え】
1
免許証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
第67条の2
【免許の取消しの申請手続】
免許を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第13号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第68条
【免許証の返還】
2
前項の規定により免許証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
第71条
【受験手続】
免許試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第14号)を都道府県労働局長(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
第82条
【技能講習修了証の再交付等】
3
第1項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第24条第1項ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は本籍若しくは氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第18号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
第86条
3
特定化学物質障害予防規則(以下「特化則」という。)第49条第1項の規定による申請をした者が行う別表第七の十六の項から二十の三の項までの上欄に掲げる機械等(以下「特定化学設備等」という。)の設置については、法第88条第1項の規定による届出は要しないものとする。
⊟
参照条文
第87条の5
【認定の申請】
1
⊟
参照条文
第90条
法第88条第4項の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
④
掘削の高さ又は深さが十メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
⑤の2
建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
⑤の3
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が一時間当たり二〇〇キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
第91条
【建設業に係る計画の届出】
第94条の2
【計画の範囲】
法第89条の2第1項の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
②
堤高が百メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第七に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
第94条の3
【審査の対象除外】
法第89条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第30条第2項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
第94条の4
【技術上の審査等】
第93条及び第94条の規定は、法第89条の2第1項の審査について準用する。この場合において、第93条中「法第89条第2項」とあるのは、「法第89条の2第2項において準用する法第89条第2項」と読み替えるものとする。
第95条の6
【有害物ばく露作業報告】
事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第21号の7による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第97条
【労働者死傷病報告】
1
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第98条
【報告】
厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第100条第1項の規定により、事業者、労働者、機械等貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
第98条の3
【疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告】
厚生労働大臣は、法第108条の2第1項に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
第103条
【動力しや断装置】
1
事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
第105条
【加工物等の飛来による危険の防止】
第106条
【切削屑の飛来等による危険の防止】
第107条
【掃除等の場合の運転停止等】
第116条
【立旋盤等のテーブルへのとう乗の禁止】
第127条
【面取り盤の刃の接触予防装置】
第130条の3
【切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止】
1
事業者は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
第130条の4
【切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止】
1
事業者は、第130条の2の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
第130条の5
【粉砕機等への転落等における危険の防止】
1
事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯(令第13条第3項第28号の安全帯をいう。以下同じ。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第130条の6
【粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止】
1
事業者は、前条第1項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
第131条
【プレス等による危険の防止】
1
事業者は、プレス機械及びシヤー(以下「プレス等」という。)については、安全囲いを設ける等当該プレス等を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2
事業者は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該プレス等を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
第131条の2
【スライドの下降による危険の防止】
第134条の2
【切替えキースイツチのキーの保管等】
事業者は、動力プレスによる作業のうち令第6条第7号の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
第134条の3
【定期自主検査】
第135条の3
【特定自主検査】
2
動力プレスに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
①
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第151条の24第2項第1号イにおいて同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
第142条
【転落等の危険の防止】
1
事業者は、粉砕機又は混合機(第130条の5第1項の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、安全帯を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第143条
【内容物を取り出す場合の運転停止】
1
事業者は、粉砕機又は混合機(第130条の5第1項の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
第149条
【回転試験中の危険防止】
事業者は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒二十五メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第150条
【回転軸の非破壊検査】
第150条の2
【回転試験の実施方法】
事業者は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
第150条の3
【教示等】
第150条の4
【運転中の危険の防止】
事業者は、産業用ロボツトを運転する場合(教示等のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
第150条の5
【検査等】
事業者は、産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査、修理、調整(教示等に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボツトの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボツトの起動スイツチに錠をかけ、当該産業用ロボツトの起動スイツチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している労働者以外の者が当該起動スイツチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボツトの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボツトの不意の作動による危険又は当該産業用ロボツトの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第151条の2
【定義】
この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
⑥
構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
第151条の3
【作業計画】
1
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下第151条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
⊟
参照条文
第151条の5
【制限速度】
第151条の6
【転落等の防止】
1
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
第151条の7
【接触の防止】
1
事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第151条の9
【立入禁止】
1
事業者は、車両系荷役運搬機械等(構造上、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第151条の17
【ヘツドガード】
第151条の21
【定期自主検査】
第151条の24
【特定自主検査】
2
フオークリフトに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
3
事業者は、道路運送車両法第2条第5項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第151条の21の自主検査を行うことを要しない。
第151条の45
【昇降設備】
1
事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
⊟
参照条文
第151条の48
【積卸し】
第151条の52
【保護帽の着用】
第151条の53
【定期自主検査】
第151条の56
【特定自主検査】
2
第151条の24第2項の規定は、不整地運搬車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3
事業者は、運行の用に供する不整地運搬車(道路運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第151条の53の自主検査を行うことを要しない。
第151条の59
【制動装置等】
事業者は、構内運搬車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第4号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
第151条の65
【制動装置等】
事業者は、貨物自動車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第8号の規定は、最高速度が毎時二十キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
第151条の67
【昇降設備】
1
事業者は、最大積載量が五トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
⊟
参照条文
第151条の70
【積卸し】
第151条の74
【保護帽の着用】
第151条の77
【逸走等の防止】
事業者は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(第151条の82において「逸走等防止装置」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
第151条の78
【非常停止装置】
事業者は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(第151条の82において「非常停止装置」という。)を備えなければならない。
第154条
【調査及び記録】
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
⊟
参照条文
第156条
【制限速度】
第157条
【転落等の防止等】
1
事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の運行経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
第158条
【接触の防止】
第164条
【主たる用途以外の使用の制限】
3
事業者は、前項第1号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、労働者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
⑥
つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
四百以上六百三十未満 | 二十 |
六百三十以上千未満 | 十七 |
千以上 | 十五 |
第166条
【ブーム等の降下による危険の防止】
1
事業者は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
⊟
参照条文
第166条の2
【アタツチメントの倒壊等による危険の防止】
1
事業者は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
⊟
参照条文
第167条
【定期自主検査】
第168条
1
事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第169条の2
【特定自主検査】
3
第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第3号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第3号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4
第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第4号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第4号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5
第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第七第5号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第5号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6
事業者は、運行の用に供する車両系建設機械(道路運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第167条の自主検査を行うことを要しない。
第171条の2
【輸送管等の脱落及び振れの防止等】
事業者は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
②
作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。
④
輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース(以下この条及び次条において「輸送管等」という。)の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該輸送管等の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。
第171条の4
【使用の禁止】
事業者は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が十二メートル以上である解体用機械(以下この条において「特定解体用機械」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第171条の6
【立入禁止等】
第173条
【倒壊防止】
第176条
【巻上げ用ワイヤロープ】
⊟
参照条文
第178条
【ブレーキ等の備付け】
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第181条
【みぞ車等の取付け】
事業者は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
⊟
参照条文
第194条の5
【作業計画】
1
事業者は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
第194条の7
【保護帽の着用】
第194条の9
【作業計画】
1
事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第194条の11までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
⊟
参照条文
第194条の11
【転落等の防止】
事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第194条の13
【運転位置から離れる場合の措置】
第194条の19
【ブーム等の降下による危険の防止】
1
事業者は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
⊟
参照条文
第194条の20
【作業床への搭乗制限等】
1
事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第194条の23
【定期自主検査】
第194条の26
【特定自主検査】
2
第151条の24第2項の規定は、高所作業車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
3
事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第194条の23の自主検査を行うことを要しない。
第196条
【軌条の重量】
事業者は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
車両重量 | 軌条重量 |
五トン未満 | 九キログラム |
五トン以上十トン未満 | 十二キログラム |
十トン以上十五トン未満 | 十五キログラム |
十五トン以上 | 二十二キログラム |
⊟
参照条文
第225条
【誘導者を車両にとう乗させる場合の措置】
事業者は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
第228条
【定期自主検査】
1
事業者は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「電気機関車等」という。)については、三年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主検査を行なわなければならない。ただし、三年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第229条
第238条
【主要な部分の鋼材】
事業者は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本工業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
鋼材の種類 | 引張強さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) | 伸び(単位 パーセント) |
鋼管 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
四百九十以上 | 十以上 | |
鋼板、形鋼、平鋼又は軽量形鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十一以上 |
四百以上四百九十未満 | 十六以上 | |
四百九十以上五百九十未満 | 十二以上 | |
五百九十以上 | 八以上 | |
棒鋼 | 三百三十以上四百未満 | 二十五以上 |
四百以上四百九十未満 | 二十以上 | |
四百九十以上 | 十八以上 |
第240条
【組立図】
3
第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は、次に定めるところによらなければならない。
⊟
参照条文
第241条
【許容応力の値】
前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。
③
鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。l÷i≦Λの場合бc=〔〔1−0.4{(l÷i)÷Λ}2〕÷ν〕Fl÷i>Λの場合бc=〔0.29÷〔{(l÷i)÷Λ}2〕〕F(これらの式において、l、i、Λ、бc、ν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。l 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位 センチメートル)i 支柱の最小断面二次半径(単位 センチメートル)Λ 限界細長比=√(π2E÷0.6F)ただし、π 円周率E 当該鋼材のヤング係数(単位 ニュートン毎平方センチメートル)бc 許容座屈応力の値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)ν 安全率=1.5+0.57{(l÷i)÷Λ}2F 当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の四分の三の値のうちのいずれか小さい値(単位 ニュートン毎平方センチメートル)
第242条
【型枠支保工についての措置等】
事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。
⑤の2
H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。
第246条
【型枠支保工の組立て等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第253条
事業者は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
第254条
【金属溶解炉に金属くずを入れる作業】
事業者は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
第256条
【危険物を製造する場合等の措置】
1
事業者は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
②
発火性の物(令別表第一第2号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
第257条
【作業指揮者】
⊟
参照条文
第258条
【ホースを用いる引火性の物等の注入】
1
事業者は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第一第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
第259条
【ガソリンが残存している設備への灯油等の注入】
1
事業者は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
第260条
【エチレンオキシド等の取扱い】
1
事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2
事業者は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。
⊟
参照条文
第261条
【通風等による爆発又は火災の防止】
第262条
【通風等が不十分な場所におけるガス溶接等の作業】
1
事業者は、通風又は換気が不十分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「ガス等」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所におけるガス等の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
第263条
【ガス等の容器の取扱い】
事業者は、ガス溶接等の業務(令第20条第10号に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用するガス等の容器については、次に定めるところによらなければならない。
⊟
参照条文
第273条の3
【自動警報装置の設置等】
第273条の4
【緊急しや断装置の設置等】
1
事業者は、特殊化学設備については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。
第274条
【作業規程】
第274条の2
【退避等】
2
事業者は、前項の場合には、労働者が危険物等による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第275条
【改造、修理等】
事業者は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
⑤
第3号の閉止板等を取り外す場合において、危険物等又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
⊟
参照条文
第276条
【定期自主検査】
1
事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第277条
【使用開始時の点検】
1
事業者は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き一月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第1項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
第278条
【安全装置】
第279条
【危険物等がある場所における火気等の使用禁止】
第285条
【油類等の存在する配管又は容器の溶接等】
第286条
【通風等の不十分な場所での溶接等】
第287条
【静電気の除去】
事業者は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。
④
乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「危険物乾燥設備」という。)又はその附属設備
第289条
【消火設備】
第293条
【危険物乾燥設備を有する建築物】
事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は耐火建築物若しくは準耐火建築物である場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第294条
【乾燥設備の構造等】
第299条
【定期自主検査】
1
事業者は、乾燥設備及びその附属設備については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
⊟
参照条文
第301条
【圧力の制限】
事業者は、アセチレン溶接装置(令第1条第1号に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力百三十キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
第304条
【格納室】
1
事業者は、移動式のアセチレン溶接装置については、第302条第1項の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、発生器を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
第305条
【アセチレン溶接装置の構造規格】
1
事業者は、ゲージ圧力(以下この条において「圧力」という。)七キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置(発生器及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
⊟
参照条文
第317条
【定期自主検査】
第321条の3
【コンクリート破砕器作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第8号の2の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。
第322条
【地下作業場等】
事業者は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(第382条に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
第326条
【腐食性液体の圧送設備】
事業者は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「腐食性液体」という。)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。
⑥
ゲージ圧力二百キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ込結合方式、三鈎式結合方式等の方式による接続用具で、ホースを装着する部分に三箇以上の谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用いること。
第328条の2
【タイヤの空気充てん作業の基準】
第329条
【電気機械器具の囲い等】
事業者は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が第36条第4号の業務に就いている者(以下「電気取扱者」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、電気取扱者以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。
第330条
【手持型電灯等のガード】
1
事業者は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
第332条
【交流アーク溶接機用自動電撃防止装置】
事業者は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが二メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流アーク溶接等(自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
⊟
参照条文
第333条
【漏電による感電の防止】
1
事業者は、電動機を有する機械又は器具(以下「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
第336条
【配線等の絶縁被覆】
事業者は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(第36条第4号の業務において電気取扱者のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
第337条
【移動電線等の被覆又は外装】
事業者は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。
⊟
参照条文
第339条
【停電作業を行なう場合の措置】
1
事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
2
事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。
第341条
【高圧活線作業】
第342条
【高圧活線近接作業】
第343条
【絶縁用防具の装着等】
第344条
【特別高圧活線作業】
1
事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
第345条
【特別高圧活線近接作業】
1
事業者は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
②
身体等について、前条第1項第1号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。
第346条
【低圧活線作業】
第347条
【低圧活線近接作業】
第348条
【絶縁用保護具等】
2
事業者は、前項第5号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。
⊟
参照条文
第349条
【工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止】
事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第350条
【電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等】
第352条
【電気機械器具等の使用前点検等】
事業者は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
電気機械器具等の種別 | 点検事項 |
第331条の溶接棒等ホルダー | 絶縁防護部分及びホルダー用ケーブルの接続部の損傷の有無 |
第332条の交流アーク溶接機用自動電撃防止装置 | 作動状態 |
第333条第1項の感電防止用漏電しや断装置 | |
第333条の電動機械器具で、同条第2項に定める方法により接地をしたもの | 接地線の切断、接地極の浮上がり等の異常の有無 |
第337条の移動電線及びこれに附属する接続器具 | 被覆又は外装の損傷の有無 |
第339条第1項第3号の検電器具 | 検電性能 |
第339条第1項第3号の短絡接地器具 | 取付金具及び接地導線の損傷の有無 |
第341条から第343条までの絶縁用保護具 | ひび、割れ、破れその他の損傷の有無及び乾燥状態 |
第341条及び第342条の絶縁用防具 | |
第341条及び第343条から第345条までの活線作業用装置 | |
第341条、第343条及び第344条の活線作業用器具 | |
第346条及び第347条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第347条の絶縁用防具 | |
第349条第3号及び第570条第1項第6号の絶縁用防護具 |
第356条
【掘削面のこう配の基準】
1
事業者は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが二メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
地山の種類 | 掘削面の高さ(単位 メートル) | 掘削面のこう配(単位 度) |
岩盤又は堅い粘土からなる地山 | 五未満 | 九十 |
五以上 | 七十五 | |
その他の地山 | 二未満 | 九十 |
二以上五未満 | 七十五 | |
五以上 | 六十 |
⊟
参照条文
第359条
【地山の掘削作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第9号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
第362条
【埋設物等による危険の防止】
1
事業者は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。
2
明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。
第364条
【運搬機械等の運行の経路等】
事業者は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。)の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
⊟
参照条文
第365条
【誘導者の配置】
第374条
【土止め支保工作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第10号の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
第379条
【調査及び記録】
事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
⊟
参照条文
第382条の2
【可燃性ガスの濃度の測定等】
第382条の3
【自動警報装置の設置等】
1
事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。
⊟
参照条文
第383条の2
【ずい道等の掘削等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第10号の2の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。
第383条の4
【ずい道等の覆工作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第10号の3の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。
第389条
【発火具の携帯禁止等】
事業者は、第382条の2の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
第389条の2
【自動警報装置が作動した場合の措置】
事業者は、第382条の3の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。
第389条の3
【ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置】
⊟
参照条文
第389条の4
【防火担当者】
事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。
第389条の8
1
事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
2
事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第389条の9
【警報設備等】
1
事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
①
出入口から切羽までの距離(以下この款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)
第389条の10
【避難用器具】
1
事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。
①
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(第3号に掲げる場合を除く。) 懐中電灯等の携帯用照明器具(以下この条において「携帯用照明器具」という。)その他避難に必要な器具
②
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) 一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具(以下この条において「呼吸用保護具」という。)、携帯用照明器具その他避難に必要な器具
第389条の11
【避難等の訓練】
第394条
【ずい道支保工の危険の防止】
⊟
参照条文
第399条
【調査及び記録】
事業者は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
⊟
参照条文
第403条
【採石のための掘削作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第11号の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
第407条
【掘削面のこう配の基準】
事業者は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
地山の種類 | 掘削面の高さ(単位 メートル) | 掘削面のこう配(単位 度) |
一 崩壊又は落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山 | 二十未満 | 九十 |
二十以上 | 七十五 | |
二 前号の岩盤以外の岩盤からなる地山 | 五未満 | 九十 |
五以上 | 六十 | |
三 前各号に掲げる地山以外の地山 | 二未満 | 九十 |
二以上 | 四十五 |
第414条
【運行の経路上での作業の禁止】
事業者は、前条第1項の運行の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等運搬機械等及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
第416条
【誘導者の配置等】
第427条
【はいの昇降設備】
1
事業者は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から一・五メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第435条
【保護帽の着用】
第449条
【船倉への通行設備】
1
事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが一・五メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
⊟
参照条文
第452条
【通行の禁止】
事業者は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリツク(以下この節において「揚貨装置等」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なつている場合において、第449条第1項の通行するための設備を使用して通行する労働者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行をさせてはならない。
第463条
【ベール包装貨物の取扱い】
第475条
【ワイヤロープ及び鎖】
2
前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
第479条
【伐倒の合図】
2
事業者は、伐木の作業を行なう場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の労働者(以下本条において「他の労働者」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行なわせ、他の労働者が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
第480条
【造材作業における危険の防止】
第485条
【木馬道】
事業者は、木馬による運材の作業を行う場合における木馬道(以下「木馬道」という。)については、次に定めるところによらなければならない。ただし、インクラインの方式による木馬の木馬道については、この限りでない。
①
縦断こう配は、二分の一以下(さん橋の部分については三分の一以下)とし、曲線半径が五メートル未満の曲線区間(曲線区間が十メートル未満の間隔で連続している場合における第二番目以後の曲線区間を除く。)の直前十メートルの区間については、単軌木馬その他有効な制動装置を備える木馬の木馬道及び制動用ワイヤーロープを備える木馬道の場合を除き、十分の一以下とすること。
③
幅は、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅以上とし、曲線半径が五メートル未満の曲線区間については、木馬の荷台の幅に三十センチメートルを加えた幅に木馬の長さの五分の一に相当する幅を加えた幅以上とすること。
第486条
第487条
1
前条第1項の制動用ワイヤロープは、著しい摩耗、腐食、断線等の欠点がないもので、木馬道の縦断こう配が三分の一以下であるときは直径が六ミリメートル以上、木馬道の縦断こう配が三分の一をこえるときは直径九ミリメートル以上のものでなければならない。
第490条
【点検】
第491条
【雪そり道】
第494条
【雪そりを走行させる作業】
1
事業者は、雪そり道において積荷した雪そりを走行させる作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。ただし、第1号については、雪そり道の平たんな区間においては、この限りでない。
第500条
【ワイヤロープの安全係数】
1
事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。
ワイヤロープの用途 | 安全係数 |
主索 | 二・七 |
えい索 | 四・〇 |
作業索(巻上げ索を除く。) | 四・〇 |
巻上げ索 | 六・〇 |
控索 | 四・〇 |
台付け索 | 四・〇 |
荷吊り索 | 六・〇 |
⊟
参照条文
第507条
【合図等】
事業者は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷かけ又は荷はずしをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行なう者を指名してその者に行なわせなければならない。
⊟
参照条文
第509条
【とう乗の制限】
第511条
【点検】
事業者は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
点検を要する場合 | 点検事項 |
組立て又は変更を行なつた場合 試運転を行なつた場合 | 支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の異常の有無及びその取付けの状態 搬器又はロージングブロツクとワイヤロープとの緊結部の状態 第507条の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
強風、大雨、大雪等の悪天候の後及び中震以上の地震の後の場合 | 支柱及びアンカの状態 集材機、運材機及び制動機の異常の有無及びその据え付けの状態 主索、えい索、作業索、控索及び台付け索の取付けの状態 第507条の電話、電鈴等の装置の異常の有無 |
その日の作業を開始しようとする場合 | 制動装置の機能 荷吊り索の異常の有無 運材索道の搬器の異常の有無及び搬器とえい索との緊結部の状態 第507条の電話、電鈴等の装置の機能 |
第517条の4
【建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第15号の2の作業については、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の12
【木造建築物の組立て等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第15号の4の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の14
【調査及び作業計画】
1
事業者は、令第6条第15号の5の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
第517条の17
【コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第15号の5の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
第517条の22
【コンクリート橋架設等作業主任者の選任】
事業者は、令第6条第16号の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
第518条
【作業床の設置等】
1
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
⊟
参照条文
第519条
2
事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第526条
【昇降するための設備の設置等】
第531条
【船舶により労働者を輸送する場合の危険の防止】
事業者は、船舶により労働者を作業を行なう場所に輸送するときは、船舶安全法及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大とう載人員をこえて労働者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は労働者の水中への転落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
第539条
【保護帽の着用】
第546条
【危険物等の作業場等】
第547条
1
事業者は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの一については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。
第548条
事業者は、第546条第1項の作業場又は常時五十人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
第551条
【船舶と岸壁等との通行】
第553条
【軌道を設けた坑道等の回避所】
第560条
【鋼管足場に使用する鋼管等】
第562条
【最大積載荷重】
2
前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては二・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
⊟
参照条文
第563条
【作業床】
1
事業者は、足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
①
床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
木材の種類 | 許容曲げ応力(単位 ニュートン毎平方センチメートル) |
あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひ | 一、三二〇 |
すぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつが | 一、〇三〇 |
かし | 一、九一〇 |
くり、なら、ぶな又はけやき | 一、四七〇 |
アピトン又はカポールをフエノール樹脂により接着した合板 | 一、六二〇 |
③
墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、わく組足場(妻面に係る部分を除く。以下この号において同じ。)にあつてはイ又はロ、わく組足場以外の足場にあつてはハに掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時にこれらの設備を取りはずす場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
⑥
作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「幅木等」という。)を設けること。ただし、第3号の規定に基づき設けた設備が幅木等と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取りはずす場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
第567条
【点検】
1
事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2
事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
⊟
参照条文
第569条
1
3
第1項第6号の規定は、窓わくの取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取りはずす場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
第571条
【鋼管規格に適合する鋼管足場】
第572条
【鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管足場】
事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の二分の一の値)の一・五分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の四分の三)以下のものでなければ使用してはならない。
鋼管の肉厚と外径との比 | 係数 |
肉厚が外径の十四分の一以上 | 一 |
肉厚が外径の二十分の一以上十四分の一未満 | 〇・九 |
肉厚が外径の三十一分の一以上二十分の一未満 | 〇・八 |
第573条
【鋼管の強度の識別】
第575条の2
【材料等】
1
事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが二メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
3
事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
⊟
参照条文
第575条の8
【点検】
1
事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
第575条の9
【調査及び記録】
事業者は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「土石流危険河川」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
⊟
参照条文
第575条の14
【警報用の設備】
第575条の15
【避難用の設備】
第575条の16
【避難の訓練】
1
事業者は、土石流危険河川において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、関係労働者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
⊟
参照条文
第591条
1
事業者は、第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
⊟
参照条文
第592条の2
【ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定】
1
事業者は、第36条第34号及び第35号に掲げる業務を行う作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
⊟
参照条文
第592条の3
【付着物の除去】
事業者は、第36条第36号に規定する解体等の業務に係る作業を行うときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
第592条の5
【保護具】
1
事業者は、第36条第34号から第36号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、第592条の2第1項及び第2項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
第593条
【呼吸用保護具等】
事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない。
⊟
参照条文
第595条
【騒音障害防止用の保護具】
2
事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
⊟
参照条文
第601条
【換気】
第614条
【有害作業場の休憩設備】
事業者は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第623条
【床の構造等】
事業者は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。
第627条
【給水】
2
事業者は、水道法第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
第629条
【食堂】
事業者は、第614条本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第634条の2
【法第二十九条の二の厚生労働省令で定める場所】
法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第635条
【協議組織の設置及び運営】
第636条
【作業間の連絡及び調整】
特定元方事業者は、法第30条第1項第2号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
⊟
参照条文
第638条
【教育に対する指導及び援助】
特定元方事業者は、法第30条第1項第4号の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
第638条の3
【計画の作成】
法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。
第638条の4
【関係請負人の講ずべき措置についての指導】
法第30条第1項第5号に規定する特定元方事業者は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
①
車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第5号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し第155条第1項の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
②
つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関しクレーン則第66条の2第1項の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、法第30条第1項第5号の計画に適合するよう指導すること。
第639条
【クレーン等の運転についての合図の統一】
1
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
⊟
参照条文
第640条
【事故現場等の標識の統一等】
1
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
⊟
参照条文
第641条
【有機溶剤等の容器の集積箇所の統一】
1
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第2号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
⊟
参照条文
第642条の2
【避難等の訓練の実施方法等の統一等】
1
特定元方事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、第389条の11第1項の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う避難等の訓練について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
⊟
参照条文
第642条の2の2
前条の規定は、特定元方事業者が土石流危険河川において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「第389条の11第1項の規定」とあるのは「第575条の16第1項の規定」と、同項から同条第3項までの規定中「避難等の訓練」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
第642条の3
【周知のための資料の提供等】
建設業に属する事業を行う特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
第643条の2
【作業間の連絡及び調整】
第636条の規定は、法第30条の2第1項の元方事業者(次条から第643条の6までにおいて「元方事業者」という。)について準用する。この場合において、第636条中「第30条第1項第2号」とあるのは、「第30条の2第1項」と読み替えるものとする。
第643条の4
【事故現場の標識の統一等】
第643条の6
【警報の統一等】
⊟
参照条文
第643条の7
【法第三十条の二第一項の元方事業者の指名】
第643条の規定は、法第30条の2第2項において準用する法第30条第2項の規定による指名について準用する。この場合において、第643条第1項第1号中「第30条第2項の場所」とあるのは「第30条の2第2項において準用する法第30条第2項の場所」と、「特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第30条の2第1項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
第643条の8
【法第三十条の三第一項の元方事業者の指名】
第643条の規定は、法第30条の3第2項において準用する法第30条第2項の規定による指名について準用する。この場合において、第643条第1項第1号中「第30条第2項の場所」とあるのは「第30条の3第2項において準用する法第30条第2項の場所」と、「特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第25条の2第1項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
第647条
【アセチレン溶接装置についての措置】
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
第649条
【電動機械器具についての措置】
1
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「電動機械器具」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該電動機械器具が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
第650条
【潜函等についての措置】
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に潜函等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。
第651条
【ずい道等についての措置】
1
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。
第652条
【ずい道型わく支保工についての措置】
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第2編第6章第2節第3款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
第653条
【物品揚卸口等についての措置】
1
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが二メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
第655条
【足場についての措置】
1
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
第661条
【エックス線装置についての措置】
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に令第13条第3項第22号のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
第662条
【ガンマ線照射装置についての措置】
注文者は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に令第13条第3項第23号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
⊟
参照条文
第662条の4
【文書の交付等】
1
⊟
参照条文
第662条の6
【パワー・ショベル等についての措置】
法第31条の3第1項に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び第662条の8において「特定発注者等」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第1号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
第662条の7
【くい打機等についての措置】
特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第662条の5第2号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
⊟
参照条文
第662条の8
【移動式クレーンについての措置】
特定発注者等は、当該仕事に係る作業として第662条の5第3号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
⊟
参照条文
第664条
【報告】
第666条
【機械等貸与者の講ずべき措置】
2
前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法第2条第6項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
第670条
【共用の避難用出入口等】
1
法第34条の建築物貸与者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
第675条
【貸与建築物の清掃等】
第677条
【貸与建築物の便所】
建築物貸与者は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用するものについては、第628条第1項各号に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
第678条
【警報及び標識の統一】
1
建築物貸与者は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
2
建築物貸与者は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に第640条第1項第1号、第3号又は第4号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた事業者に周知させなければならない。
別表第一
【第十六条、第十七条関係】
作業の区分 | 資格を有する者 | 名称 |
令第六条第一号の作業 | 高圧室内作業主任者免許を受けた者 | 高圧室内作業主任者 |
令第六条第二号の作業 | ガス溶接作業主任者免許を受けた者 | ガス溶接作業主任者 |
令第六条第三号の作業 | 林業架線作業主任者免許を受けた者 | 林業架線作業主任者 |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 | 特級ボイラー技士免許を受けた者 | ボイラー取扱作業主任者 |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 | 特級ボイラー技士免許又は一級ボイラー技士免許を受けた者 | |
令第六条第四号の作業のうち取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱い作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 | |
令第六条第四号の作業のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーのみを取り扱う作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又はボイラー取扱技能講習を修了した者 | |
令第六条第五号の作業 | エツクス線作業主任者免許を受けた者 | エツクス線作業主任者 |
令第六条第五号の二の作業 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許を受けた者 | ガンマ線透過写真撮影作業主任者 |
令第六条第六号の作業 | 木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者 | 木材加工用機械作業主任者 |
令第六条第七号の作業 | プレス機械作業主任者技能講習を修了した者 | プレス機械作業主任者 |
令第六条第八号の作業 | 乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者 | 乾燥設備作業主任者 |
令第六条第八号の二の作業 | コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート破砕器作業主任者 |
令第六条第九号の作業 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 地山の掘削作業主任者 |
令第六条第十号の作業 | 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 | 土止め支保工作業主任者 |
令第六条第十号の二の作業 | ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者 | ずい道等の掘削等作業主任者 |
令第六条第十号の三の作業 | ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者 | ずい道等の覆工作業主任者 |
令第六条第十一号の作業 | 採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者 | 採石のための掘削作業主任者 |
令第六条第十二号の作業 | はい作業主任者技能講習を修了した者 | はい作業主任者 |
令第六条第十三号の作業 | 船内荷役作業主任者技能講習を修了した者 | 船内荷役作業主任者 |
令第六条第十四号の作業 | 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 型枠支保工の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の作業 | 足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 足場の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の二の作業 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の三の作業 | 鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 | 鋼橋架設等作業主任者 |
令第六条第十五号の四の作業 | 木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者 | 木造建築物の組立て等作業主任者 |
令第六条第十五号の五の作業 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 |
令第六条第十六号の作業 | コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者 | コンクリート橋架設等作業主任者 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業 | 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
令第六条第十七号の作業のうち化学設備に係る第一種圧力容器の取扱いの作業以外の作業 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許若しくは二級ボイラー技士免許を受けた者又は化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者 | |
令第六条第十八号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者 |
令第六条第十八号の作業のうち、令別表第三第二号3の3若しくは19の2に掲げる物又は同号37に掲げる物で同号3の3若しくは19の2に係るものに掲げる物を製造し、又は取り扱う作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 | 特定化学物質作業主任者(エチルベンゼン等関係) |
令第六条第十九号の作業 | 鉛作業主任者技能講習を修了した者 | 鉛作業主任者 |
令第六条第二十号の作業 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 | 四アルキル鉛等作業主任者 |
令第六条第二十一号の作業のうち、次の項に掲げる作業以外の作業 | 酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | 酸素欠乏危険作業主任者 |
令第六条第二十一号の作業のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者 | |
令第六条第二十二号の作業 | 有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者 | 有機溶剤作業主任者 |
令第六条第二十三号の作業 | 石綿作業主任者技能講習を修了した者 | 石綿作業主任者 |
備考 令第六条第四号の作業に係る伝熱面積の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。
一 ボイラーの伝熱面積の算定方法は、ボイラー則第二条に規定するところによること。
二 貫流ボイラーについては、前号により算定した伝熱面積に十分の一を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。
三 廃熱ボイラーについては、その伝熱面積に二分の一を乗じて得た値を当該廃熱ボイラーの伝熱面積とすること。
四 令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーについては、その伝熱面積を算入しないこと。
五 ボイラーに圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の伝熱面積を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。
別表第二
【第三十条関係】
物 | 含有量(重量パーセント) |
アクリルアミド | 〇・一パーセント未満 |
アクリロニトリル | 一パーセント未満 |
アセトン | 一パーセント未満 |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。) | 一パーセント未満 |
イソブチルアルコール | 一パーセント未満 |
イソプロピルアルコール | 一パーセント未満 |
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 一パーセント未満 |
インジウム化合物 | 〇・一パーセント未満 |
エチルアミン | 一パーセント未満 |
エチルエーテル | 一パーセント未満 |
エチルベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
エチレンイミン | 〇・一パーセント未満 |
エチレンオキシド | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 〇・三パーセント未満 |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 〇・三パーセント未満 |
エチレングリコールモノ—ノルマル—ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 一パーセント未満 |
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 〇・三パーセント未満 |
塩化ビニル | 〇・一パーセント未満 |
オーラミン | 一パーセント未満 |
オルト—ジクロルベンゼン | 一パーセント未満 |
オルト—フタロジニトリル | 一パーセント未満 |
過酸化水素 | 一パーセント未満 |
カドミウム化合物 | 〇・一パーセント未満 |
キシレン | 〇・三パーセント未満 |
クレゾール | 一パーセント未満 |
クロム酸又はクロム酸塩 | 〇・一パーセント未満 |
クロルベンゼン | 一パーセント未満 |
クロロホルム | 一パーセント未満 |
クロロメチルメチルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
五酸化バナジウム | 〇・一パーセント未満 |
コバルト又はその無機化合物 | 〇・一パーセント未満 |
コールタール | 〇・一パーセント未満 |
酢酸イソブチル | 一パーセント未満 |
酢酸イソプロピル | 一パーセント未満 |
酢酸イソペンチル(別名酢酸イソアミル) | 一パーセント未満 |
酢酸エチル | 一パーセント未満 |
酢酸ノルマル—ブチル | 一パーセント未満 |
酢酸ノルマル—プロピル | 一パーセント未満 |
酢酸ノルマル—ペンチル(別名酢酸ノルマル—アミル) | 一パーセント未満 |
酢酸メチル | 一パーセント未満 |
酸化プロピレン | 〇・一パーセント未満 |
次亜塩素酸カルシウム | 一パーセント未満 |
四アルキル鉛 | — |
シアン化カリウム | 一パーセント未満 |
シアン化ナトリウム | 一パーセント未満 |
四塩化炭素 | 一パーセント未満 |
一・四—ジオキサン | 一パーセント未満 |
シクロヘキサノール | 一パーセント未満 |
シクロヘキサノン | 一パーセント未満 |
一・二—ジクロルエタン(別名二塩化エチレン) | 一パーセント未満 |
一・二—ジクロルエチレン(別名二塩化アセチレン) | 一パーセント未満 |
ジクロルメタン(別名二塩化メチレン) | 一パーセント未満 |
三・三′—ジクロロ—四・四′—ジアミノジフエニルメタン | 〇・一パーセント未満 |
一・四—ジクロロ—二—ブテン | 〇・一パーセント未満 |
一・二—ジクロロプロパン | 〇・一パーセント未満 |
一・一—ジメチルヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
N・N—ジメチルホルムアミド | 〇・三パーセント未満 |
臭化メチル | 一パーセント未満 |
重クロム酸又は重クロム酸塩 | 〇・一パーセント未満 |
硝酸アンモニウム | — |
水銀又は無機水銀化合物(硫化水銀を除く。) | 〇・三パーセント未満 |
スチレン | 〇・三パーセント未満 |
一・一・二・二—テトラクロルエタン(別名四塩化アセチレン) | 一パーセント未満 |
テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン) | 〇・一パーセント未満 |
テトラヒドロフラン | 一パーセント未満 |
一・一・一—トリクロルエタン | 一パーセント未満 |
トリクロルエチレン | 〇・一パーセント未満 |
トリレンジイソシアネート | 一パーセント未満 |
トルエン | 〇・三パーセント未満 |
鉛化合物(令第十八条第二十四号に掲げる鉛化合物をいう。) | 〇・一パーセント未満 |
ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。) | 〇・一パーセント未満 |
ニツケルカルボニル | 〇・一パーセント未満 |
ニトログリセリン | — |
ニトロセルローズ | — |
二硫化炭素 | 〇・三パーセント未満 |
ノルマルヘキサン | 一パーセント未満 |
パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン | 一パーセント未満 |
パラ—ニトロクロルベンゼン | 一パーセント未満 |
ピクリン酸 | — |
砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。) | 〇・一パーセント未満 |
フエノール | 〇・一パーセント未満 |
一・三—ブタジエン | 〇・一パーセント未満 |
一—ブタノール | 一パーセント未満 |
二—ブタノール | 一パーセント未満 |
弗化水素 | 一パーセント未満 |
一・三—プロパンスルトン | 〇・一パーセント未満 |
ベータ—プロピオラクトン | 〇・一パーセント未満 |
ベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ペンタクロルフエノール(別名PCP)又はそのナトリウム塩 | 〇・三パーセント未満 |
ホルムアルデヒド | 〇・一パーセント未満 |
マゼンタ | 〇・一パーセント未満 |
メタノール | 〇・三パーセント未満 |
メチルイソブチルケトン | 一パーセント未満 |
メチルエチルケトン | 一パーセント未満 |
メチルシクロヘキサノール | 一パーセント未満 |
メチルシクロヘキサノン | 一パーセント未満 |
メチル—ノルマル—ブチルケトン | 一パーセント未満 |
沃化メチル | 一パーセント未満 |
硫化水素ナトリウム | 一パーセント未満 |
硫化ナトリウム | 一パーセント未満 |
硫酸ジメチル | 〇・一パーセント未満 |
備考 名称等を表示すべき危険物及び有害物から除かれる物 一 四アルキル鉛を含有する製剤その他の物のうち、加鉛ガソリン 二 ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が一パーセント未満のもの |
別表第二の二
【第三十四条の二関係】
物 | 含有量(重量パーセント) |
アクリルアミド | 〇・一パーセント未満 |
アクリル酸 | 一パーセント未満 |
アクリル酸エチル | 〇・一パーセント未満 |
アクリル酸ノルマル—ブチル | 〇・一パーセント未満 |
アクリル酸二—ヒドロキシプロピル | 〇・一パーセント未満 |
アクリル酸メチル | 〇・一パーセント未満 |
アクリロニトリル | 〇・一パーセント未満 |
アクロレイン | 一パーセント未満 |
アジ化ナトリウム | 一パーセント未満 |
アジピン酸 | 一パーセント未満 |
アジポニトリル | 一パーセント未満 |
アセチルサリチル酸(別名アスピリン) | 〇・一パーセント未満 |
アセトアミド | 〇・一パーセント未満 |
アセトアルデヒド | 〇・一パーセント未満 |
アセトニトリル | 一パーセント未満 |
アセトフェノン | 一パーセント未満 |
アセトン | 〇・一パーセント未満 |
アセトンシアノヒドリン | 〇・一パーセント未満 |
アニリン | 〇・一パーセント未満 |
アミド硫酸アンモニウム | 一パーセント未満 |
二—アミノエタノール | 〇・一パーセント未満 |
四—アミノ—六—ターシャリ—ブチル—三—メチルチオ—一・二・四—トリアジン—五(四H)—オン(別名メトリブジン) | 一パーセント未満 |
三—アミノ—一H—一・二・四—トリアゾール(別名アミトロール) | 〇・一パーセント未満 |
四—アミノ—三・五・六—トリクロロピリジン—二—カルボン酸(別名ピクロラム) | 一パーセント未満 |
二—アミノピリジン | 一パーセント未満 |
亜硫酸水素ナトリウム | 〇・一パーセント未満 |
アリルアルコール | 一パーセント未満 |
一—アリルオキシ—二・三—エポキシプロパン | 〇・一パーセント未満 |
アリル水銀化合物 | 〇・一パーセント未満 |
アリル—ノルマル—プロピルジスルフィド | 〇・一パーセント未満 |
亜りん酸トリメチル | 一パーセント未満 |
アルキルアルミニウム化合物 | 一パーセント未満 |
アルキル水銀化合物 | 〇・一パーセント未満 |
三—(アルファ—アセトニルベンジル)—四—ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) | 〇・一パーセント未満 |
アルファ・アルファ—ジクロロトルエン | 〇・一パーセント未満 |
アルファ—メチルスチレン | 〇・一パーセント未満 |
アルミニウム水溶性塩 | 一パーセント未満 |
アンチモン及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
アンモニア | 〇・一パーセント未満 |
三—イソシアナトメチル—三・五・五—トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート | 〇・一パーセント未満 |
イソシアン酸メチル | 〇・一パーセント未満 |
イソプレン | 〇・一パーセント未満 |
N—イソプロピルアニリン | 〇・一パーセント未満 |
N—イソプロピルアミノホスホン酸O—エチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) | 〇・一パーセント未満 |
イソプロピルアミン | 一パーセント未満 |
イソプロピルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
三′—イソプロポキシ—二—トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル) | 一パーセント未満 |
イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール) | 一パーセント未満 |
イソホロン | 〇・一パーセント未満 |
一塩化硫黄 | 一パーセント未満 |
一酸化炭素 | 〇・一パーセント未満 |
一酸化窒素 | 一パーセント未満 |
一酸化二窒素 | 〇・一パーセント未満 |
イットリウム及びその化合物 | 一パーセント未満 |
イプシロン—カプロラクタム | 一パーセント未満 |
二—イミダゾリジンチオン | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—(四—イミノシクロヘキサ—二・五—ジエニリデンメチル)ジアニリン塩酸塩(別名CIベイシックレッド九) | 〇・一パーセント未満 |
インジウム | 一パーセント未満 |
インジウム化合物 | 〇・一パーセント未満 |
インデン | 〇・一パーセント未満 |
ウレタン | 〇・一パーセント未満 |
エタノール | 〇・一パーセント未満 |
エタンチオール | 一パーセント未満 |
エチリデンノルボルネン | 〇・一パーセント未満 |
エチルアミン | 一パーセント未満 |
エチルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
エチル—セカンダリ—ペンチルケトン | 一パーセント未満 |
エチル—パラ—ニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN) | 〇・一パーセント未満 |
O—エチル—S—フェニル=エチルホスホノチオロチオナート(別名ホノホス) | 〇・一パーセント未満 |
二—エチルヘキサン酸 | 〇・一パーセント未満 |
エチルベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
エチルメチルケトンペルオキシド | 一パーセント未満 |
N—エチルモルホリン | 〇・一パーセント未満 |
エチレンイミン | 〇・一パーセント未満 |
エチレンオキシド | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコール | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノイソプロピルエーテル | 一パーセント未満 |
エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ) | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート) | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノ—ノルマル—ブチルエーテル(別名ブチルセロソルブ) | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ) | 〇・一パーセント未満 |
エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート | 〇・一パーセント未満 |
エチレンクロロヒドリン | 〇・一パーセント未満 |
エチレンジアミン | 〇・一パーセント未満 |
一・一′—エチレン—二・二′—ビピリジニウム=ジブロミド(別名ジクアット) | 〇・一パーセント未満 |
二—エトキシ—二・二—ジメチルエタン | 一パーセント未満 |
二—(四—エトキシフェニル)—二—メチルプロピル=三—フェノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) | 一パーセント未満 |
エピクロロヒドリン | 〇・一パーセント未満 |
一・二—エポキシ—三—イソプロポキシプロパン | 一パーセント未満 |
二・三—エポキシ—一—プロパナール | 〇・一パーセント未満 |
二・三—エポキシ—一—プロパノール | 〇・一パーセント未満 |
二・三—エポキシプロピル=フェニルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
エメリー | 一パーセント未満 |
エリオナイト | 〇・一パーセント未満 |
塩化亜鉛 | 〇・一パーセント未満 |
塩化アリル | 〇・一パーセント未満 |
塩化アンモニウム | 〇・一パーセント未満 |
塩化シアン | 一パーセント未満 |
塩化水素 | 〇・一パーセント未満 |
塩化チオニル | 一パーセント未満 |
塩化ビニル | 〇・一パーセント未満 |
塩化ベンジル | 〇・一パーセント未満 |
塩化ベンゾイル | 一パーセント未満 |
塩化ホスホリル | 一パーセント未満 |
塩素 | 一パーセント未満 |
塩素化カンフェン(別名トキサフェン) | 〇・一パーセント未満 |
塩素化ジフェニルオキシド | 一パーセント未満 |
黄りん | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—オキシビス(二—クロロアニリン) | 〇・一パーセント未満 |
オキシビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラエチル(別名スルホテップ) | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド | 一パーセント未満 |
オキシビスホスホン酸四ナトリウム | 一パーセント未満 |
オクタクロロナフタレン | 一パーセント未満 |
一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名クロルデン) | 〇・一パーセント未満 |
二—オクタノール | 一パーセント未満 |
オクタン | 一パーセント未満 |
オゾン | 〇・一パーセント未満 |
オメガ—クロロアセトフェノン | 〇・一パーセント未満 |
オーラミン | 〇・一パーセント未満 |
オルト—アニシジン | 〇・一パーセント未満 |
オルト—クロロスチレン | 一パーセント未満 |
オルト—クロロトルエン | 〇・一パーセント未満 |
オルト—ジクロロベンゼン | 一パーセント未満 |
オルト—セカンダリ—ブチルフェノール | 一パーセント未満 |
オルト—ニトロアニソール | 〇・一パーセント未満 |
オルト—フタロジニトリル | 一パーセント未満 |
過酸化水素 | 〇・一パーセント未満 |
ガソリン | 〇・一パーセント未満 |
カテコール | 〇・一パーセント未満 |
カドミウム及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
カーボンブラック | 〇・一パーセント未満 |
カルシウムシアナミド | 一パーセント未満 |
ぎ酸 | 〇・一パーセント未満 |
ぎ酸エチル | 一パーセント未満 |
ぎ酸メチル | 一パーセント未満 |
キシリジン | 〇・一パーセント未満 |
キシレン | 〇・一パーセント未満 |
銀及びその水溶性化合物 | 〇・一パーセント未満 |
クメン | 一パーセント未満 |
グルタルアルデヒド | 〇・一パーセント未満 |
クレオソート油 | 〇・一パーセント未満 |
クレゾール | 一パーセント未満 |
クロム及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
クロロアセチル=クロリド | 一パーセント未満 |
クロロアセトアルデヒド | 〇・一パーセント未満 |
クロロアセトン | 一パーセント未満 |
クロロエタン(別名塩化エチル) | 〇・一パーセント未満 |
二—クロロ—四—エチルアミノ—六—イソプロピルアミノ—一・三・五—トリアジン(別名アトラジン) | 〇・一パーセント未満 |
四—クロロ—オルト—フェニレンジアミン | 〇・一パーセント未満 |
クロロジフルオロメタン(別名HCFC—二二) | 〇・一パーセント未満 |
二—クロロ—六—トリクロロメチルピリジン(別名ニトラピリン) | 一パーセント未満 |
二—クロロ—一・一・二—トリフルオロエチルジフルオロメチルエーテル(別名エンフルラン) | 〇・一パーセント未満 |
一—クロロ—一—ニトロプロパン | 一パーセント未満 |
クロロピクリン | 一パーセント未満 |
クロロフェノール | 〇・一パーセント未満 |
二—クロロ—一・三—ブタジエン | 〇・一パーセント未満 |
二—クロロプロピオン酸 | 一パーセント未満 |
二—クロロベンジリデンマロノニトリル | 〇・一パーセント未満 |
クロロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—一一五) | 一パーセント未満 |
クロロホルム | 〇・一パーセント未満 |
クロロメタン(別名塩化メチル) | 〇・一パーセント未満 |
四—クロロ—二—メチルアニリン及びその塩酸塩 | 〇・一パーセント未満 |
クロロメチルメチルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
軽油 | 〇・一パーセント未満 |
けつ岩油 | 〇・一パーセント未満 |
ケテン | 一パーセント未満 |
ゲルマン | 一パーセント未満 |
鉱油 | 〇・一パーセント未満 |
五塩化りん | 一パーセント未満 |
固形パラフィン | 一パーセント未満 |
五酸化バナジウム | 〇・一パーセント未満 |
コバルト及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
五弗化臭素 | 一パーセント未満 |
コールタール | 〇・一パーセント未満 |
コールタールナフサ | 一パーセント未満 |
酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
酢酸エチル | 一パーセント未満 |
酢酸一・三—ジメチルブチル | 一パーセント未満 |
酢酸鉛 | 〇・一パーセント未満 |
酢酸ビニル | 〇・一パーセント未満 |
酢酸ブチル | 一パーセント未満 |
酢酸プロピル | 一パーセント未満 |
酢酸ベンジル | 一パーセント未満 |
酢酸ペンチル(別名酢酸アミル) | 〇・一パーセント未満 |
酢酸メチル | 一パーセント未満 |
サチライシン | 〇・一パーセント未満 |
三塩化りん | 一パーセント未満 |
酸化亜鉛 | 一パーセント未満 |
酸化アルミニウム | 一パーセント未満 |
酸化カルシウム | 一パーセント未満 |
酸化チタン(IV) | 一パーセント未満 |
酸化鉄 | 一パーセント未満 |
一・二—酸化ブチレン | 〇・一パーセント未満 |
酸化プロピレン | 〇・一パーセント未満 |
酸化メシチル | 〇・一パーセント未満 |
三酸化二ほう素 | 一パーセント未満 |
三臭化ほう素 | 一パーセント未満 |
三弗化塩素 | 一パーセント未満 |
三弗化ほう素 | 一パーセント未満 |
次亜塩素酸カルシウム | 一パーセント未満 |
N・N′—ジアセチルベンジジン | 〇・一パーセント未満 |
ジアセトンアルコール | 〇・一パーセント未満 |
ジアゾメタン | 〇・一パーセント未満 |
シアナミド | 〇・一パーセント未満 |
二—シアノアクリル酸エチル | 〇・一パーセント未満 |
二—シアノアクリル酸メチル | 〇・一パーセント未満 |
二・四—ジアミノアニソール | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—ジアミノジフェニルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—ジアミノジフェニルスルフィド | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—ジアミノ—三・三′—ジメチルジフェニルメタン | 〇・一パーセント未満 |
二・四—ジアミノトルエン | 〇・一パーセント未満 |
四アルキル鉛 | 〇・一パーセント未満 |
シアン化カリウム | 一パーセント未満 |
シアン化カルシウム | 一パーセント未満 |
シアン化水素 | 一パーセント未満 |
シアン化ナトリウム | 〇・一パーセント未満 |
ジイソブチルケトン | 一パーセント未満 |
ジイソプロピルアミン | 一パーセント未満 |
ジエタノールアミン | 一パーセント未満 |
二—(ジエチルアミノ)エタノール | 一パーセント未満 |
ジエチルアミン | 一パーセント未満 |
ジエチルケトン | 一パーセント未満 |
ジエチル—パラ—ニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン) | 〇・一パーセント未満 |
一・二—ジエチルヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
ジエチレントリアミン | 〇・一パーセント未満 |
四塩化炭素 | 〇・一パーセント未満 |
一・四—ジオキサン | 〇・一パーセント未満 |
一・四—ジオキサン—二・三—ジイルジチオビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラエチル(別名ジオキサチオン) | 一パーセント未満 |
一・三—ジオキソラン | 〇・一パーセント未満 |
シクロヘキサノール | 〇・一パーセント未満 |
シクロヘキサノン | 〇・一パーセント未満 |
シクロヘキサン | 〇・一パーセント未満 |
シクロヘキシルアミン | 〇・一パーセント未満 |
二—シクロヘキシルビフェニル | 〇・一パーセント未満 |
シクロヘキセン | 一パーセント未満 |
シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン | 一パーセント未満 |
シクロペンタジエン | 一パーセント未満 |
シクロペンタン | 一パーセント未満 |
ジクロロアセチレン | 一パーセント未満 |
ジクロロエタン | 〇・一パーセント未満 |
ジクロロエチレン | 〇・一パーセント未満 |
三・三′—ジクロロ—四・四′—ジアミノジフェニルメタン | 〇・一パーセント未満 |
ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—一二) | 一パーセント未満 |
一・三—ジクロロ—五・五—ジメチルイミダゾリジン—二・四—ジオン | 一パーセント未満 |
三・五—ジクロロ—二・六—ジメチル—四—ピリジノール(別名クロピドール) | 一パーセント未満 |
ジクロロテ卜ラフルオロエタン(別名CFC—一一四) | 一パーセント未満 |
二・二—ジクロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名HCFC—一二三) | 一パーセント未満 |
一・一—ジクロロ—一—ニトロエタン | 一パーセント未満 |
三—(三・四—ジクロロフェニル)—一・一—ジメチル尿素(別名ジウロン) | 一パーセント未満 |
二・四—ジクロロフェノキシエチル硫酸ナトリウム | 一パーセント未満 |
二・四—ジクロロフェノキシ酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
一・四—ジクロロ—二—ブテン | 〇・一パーセント未満 |
ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—二一) | 〇・一パーセント未満 |
一・二—ジクロロプロパン | 〇・一パーセント未満 |
二・二—ジクロロプロピオン酸 | 一パーセント未満 |
一・三—ジクロロプロペン | 〇・一パーセント未満 |
ジクロロメタン(別名二塩化メチレン) | 〇・一パーセント未満 |
四酸化オスミウム | 一パーセント未満 |
ジシアン | 一パーセント未満 |
ジシクロペンタジエニル鉄 | 一パーセント未満 |
ジシクロペンタジエン | 一パーセント未満 |
二・六—ジ—ターシャリ—ブチル—四—クレゾール | 〇・一パーセント未満 |
一・三—ジチオラン—二—イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) | 一パーセント未満 |
ジチオりん酸O—エチル—O—(四—メチルチオフェニル)—S—ノルマル—プロピル(別名スルプロホス) | 一パーセント未満 |
ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—(二—エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) | 〇・一パーセント未満 |
ジチオりん酸O・O—ジエチル—S—エチルチオメチル(別名ホレート) | 〇・一パーセント未満 |
ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—[(四—オキソ—一・二・三—ベンゾトリアジン—三(四H)—イル)メチル](別名アジンホスメチル) | 〇・一パーセント未満 |
ジチオりん酸O・O—ジメチル—S—一・二—ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラチオン) | 〇・一パーセント未満 |
ジナトリウム=四—[(二・四—ジメチルフェニル)アゾ]—三—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート(別名ポンソーMX) | 〇・一パーセント未満 |
ジナトリウム=八—[[三・三′—ジメチル—四′—[[四—[[(四—メチルフェニル)スルホニル]オキシ]フェニル]アゾ][一・一′—ビフェニル]—四—イル]アゾ]—七—ヒドロキシ—一・三—ナフタレンジスルホナート(別名CIアシッドレッド百十四) | 〇・一パーセント未満 |
ジナトリウム=三—ヒドロキシ—四—[(二・四・五—トリメチルフェニル)アゾ]—二・七—ナフタレンジスルホナート(別名ポンソー三R) | 〇・一パーセント未満 |
二・四—ジニトロトルエン | 〇・一パーセント未満 |
ジニトロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
二—(ジ—ノルマル—ブチルアミノ)エタノール | 一パーセント未満 |
ジ—ノルマル—プロピルケトン | 一パーセント未満 |
ジビニルベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ジフェニルアミン | 〇・一パーセント未満 |
ジフェニルエーテル | 一パーセント未満 |
一・二—ジブロモエタン(別名EDB) | 〇・一パーセント未満 |
一・二—ジブロモ—三—クロロプロパン | 〇・一パーセント未満 |
ジブロモジフルオロメタン | 一パーセント未満 |
ジベンゾイルペルオキシド | 〇・一パーセント未満 |
ジボラン | 一パーセント未満 |
N・N—ジメチルアセトアミド | 〇・一パーセント未満 |
N・N—ジメチルアニリン | 一パーセント未満 |
[四—[[四—(ジメチルアミノ)フェニル][四—[エチル(三—スルホベンジル)アミノ]フェニル]メチリデン]シクロヘキサン—二・五—ジエン—一—イリデン](エチル)(三—スルホナトベンジル)アンモニウムナトリウム塩(別名ベンジルバイオレット四B) | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルアミン | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン) | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルエトキシシラン | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルカルバモイル=クロリド | 〇・一パーセント未満 |
ジメチル—二・二—ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP) | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルジスルフィド | 〇・一パーセント未満 |
N・N—ジメチルニトロソアミン | 〇・一パーセント未満 |
ジメチル—パラ—ニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン) | 〇・一パーセント未満 |
ジメチルヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
一・一′—ジメチル—四・四′—ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート) | 一パーセント未満 |
一・一′—ジメチル—四・四′—ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩 | 一パーセント未満 |
二—(四・六—ジメチル—二—ピリミジニルアミノカルボニルアミノスルフォニル)安息香酸メチル(別名スルホメチュロンメチル) | 〇・一パーセント未満 |
N・N—ジメチルホルムアミド | 〇・一パーセント未満 |
一—[(二・五—ジメトキシフェニル)アゾ]—二—ナフトール(別名シトラスレッドナンバー二) | 〇・一パーセント未満 |
臭化エチル | 〇・一パーセント未満 |
臭化水素 | 一パーセント未満 |
臭化メチル | 〇・一パーセント未満 |
しゆう酸 | 〇・一パーセント未満 |
臭素 | 一パーセント未満 |
臭素化ビフェニル | 〇・一パーセント未満 |
硝酸 | 一パーセント未満 |
硝酸アンモニウム | — |
硝酸ノルマル—プロピル | 一パーセント未満 |
しよう脳 | 〇・一パーセント未満 |
シラン | 一パーセント未満 |
シリカ | 〇・一パーセント未満 |
ジルコニウム化合物 | 一パーセント未満 |
人造鉱物繊維 | 一パーセント未満 |
水銀及びその無機化合物 | 〇・一パーセント未満 |
水酸化カリウム | 一パーセント未満 |
水酸化カルシウム | 一パーセント未満 |
水酸化セシウム | 一パーセント未満 |
水酸化ナトリウム | 一パーセント未満 |
水酸化リチウム | 一パーセント未満 |
水素化リチウム | 〇・一パーセント未満 |
すず及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
スチレン | 〇・一パーセント未満 |
ステアリン酸亜鉛 | 一パーセント未満 |
ステアリン酸ナトリウム | 一パーセント未満 |
ステアリン酸鉛 | 〇・一パーセント未満 |
ステアリン酸マグネシウム | 一パーセント未満 |
ストリキニーネ | 一パーセント未満 |
石油エーテル | 一パーセント未満 |
石油ナフサ | 一パーセント未満 |
石油ベンジン | 一パーセント未満 |
セスキ炭酸ナトリウム | 一パーセント未満 |
セレン及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
二—ターシャリ—ブチルイミノ—三—イソプロピル—五—フェニルテトラヒドロ—四H—一・三・五—チアジアジン—四—オン(別名ブプロフェジン) | 一パーセント未満 |
タリウム及びその水溶性化合物 | 〇・一パーセント未満 |
炭化けい素 | 〇・一パーセント未満 |
タングステン及びその水溶性化合物 | 一パーセント未満 |
タンタル及びその酸化物 | 一パーセント未満 |
チオジ(パラ—フェニレン)—ジオキシ—ビス(チオホスホン酸)O・O・O′・O′—テトラメチル(別名テメホス) | 一パーセント未満 |
チオ尿素 | 〇・一パーセント未満 |
四・四′—チオビス(六—ターシャリ—ブチル—三—メチルフェノール) | 〇・一パーセント未満 |
チオフェノール | 〇・一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(二—イソプロピル—六—メチル—四—ピリミジニル)(別名ダイアジノン) | 〇・一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジエチル—エチルチオエチル(別名ジメトン) | 〇・一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(六—オキソ—一—フェニル—一・六—ジヒドロ—三—ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン) | 一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジエチル—O—(三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル)(別名クロルピリホス) | 一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジエチル—O—[四—(メチルスルフィニル)フェニル](別名フェンスルホチオン) | 一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(二・四・五—トリクロロフェニル)(別名ロンネル) | 〇・一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—ニトロフェニル)(別名フェニトロチオン) | 一パーセント未満 |
チオりん酸O・O—ジメチル—O—(三—メチル—四—メチルチオフェニル)(別名フェンチオン) | 〇・一パーセント未満 |
デカボラン | 一パーセント未満 |
鉄水溶性塩 | 一パーセント未満 |
一・四・七・八—テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー一) | 〇・一パーセント未満 |
テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム) | 〇・一パーセント未満 |
テトラエチルピロホスフェイト(別名TEPP) | 一パーセント未満 |
テトラエトキシシラン | 一パーセント未満 |
一・一・二・二—テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン) | 一パーセント未満 |
N—(一・一・二・二—テトラクロロエチルチオ)—一・二・三・六—テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル) | 〇・一パーセント未満 |
テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン) | 〇・一パーセント未満 |
四・五・六・七—テトラクロロ—一・三—ジヒドロベンゾ[c]フラン—二—オン(別名フサライド) | 一パーセント未満 |
テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—一一二) | 一パーセント未満 |
二・三・七・八—テトラクロロジベンゾ—一・四—ジオキシン | 〇・一パーセント未満 |
テトラクロロナフタレン | 一パーセント未満 |
テトラナトリウム=三・三′—[(三・三′—ジメチル—四・四′—ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五—アミノ—四—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート](別名トリパンブルー) | 〇・一パーセント未満 |
テトラナトリウム=三・三′—[(三・三′—ジメトキシ—四・四′—ビフェニリレン)ビス(アゾ)]ビス[五—アミノ—四—ヒドロキシ—二・七—ナフタレンジスルホナート](別名CIダイレクトブルー十五) | 〇・一パーセント未満 |
テトラニトロメタン | 〇・一パーセント未満 |
テトラヒドロフラン | 一パーセント未満 |
テトラフルオロエチレン | 〇・一パーセント未満 |
一・一・二・二—テトラブロモエタン | 一パーセント未満 |
テトラブロモメタン | 一パーセント未満 |
テトラメチルこはく酸ニトリル | 一パーセント未満 |
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 〇・一パーセント未満 |
テトラメトキシシラン | 一パーセント未満 |
テトリル | 〇・一パーセント未満 |
テルフェニル | 一パーセント未満 |
テルル及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
テレビン油 | 〇・一パーセント未満 |
テレフタル酸 | 〇・一パーセント未満 |
銅及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
灯油 | 〇・一パーセント未満 |
トリエタノールアミン | 〇・一パーセント未満 |
トリエチルアミン | 一パーセント未満 |
トリクロロエタン | 〇・一パーセント未満 |
トリクロロエチレン | 〇・一パーセント未満 |
トリクロロ酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
一・一・二—トリクロロ—一・二・二—トリフルオロエタン | 一パーセント未満 |
トリクロロナフタレン | 一パーセント未満 |
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—クロロフェニル)エタン(別名DDT) | 〇・一パーセント未満 |
一・一・一—トリクロロ—二・二—ビス(四—メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル) | 〇・一パーセント未満 |
二・四・五—トリクロロフェノキシ酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
トリクロロフルオロメタン(別名CFC—一一) | 〇・一パーセント未満 |
一・二・三—トリクロロプロパン | 〇・一パーセント未満 |
一・二・四—トリクロロベンゼン | 一パーセント未満 |
トリクロロメチルスルフェニル=クロリド | 一パーセント未満 |
N—(トリクロロメチルチオ)—一・二・三・六—テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタン) | 〇・一パーセント未満 |
トリシクロヘキシルすず=ヒドロキシド | 一パーセント未満 |
一・三・五—トリス(二・三—エポキシプロピル)—一・三・五—トリアジン—二・四・六(一H・三H・五H)—トリオン | 〇・一パーセント未満 |
トリス(N・N—ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム) | 〇・一パーセント未満 |
トリニトロトルエン | 〇・一パーセント未満 |
トリフェニルアミン | 一パーセント未満 |
トリブロモメタン | 〇・一パーセント未満 |
二—トリメチルアセチル—一・三—インダンジオン | 一パーセント未満 |
トリメチルアミン | 一パーセント未満 |
トリメチルベンゼン | 一パーセント未満 |
トリレンジイソシアネート | 〇・一パーセント未満 |
トルイジン | 〇・一パーセント未満 |
トルエン | 〇・一パーセント未満 |
ナフタレン | 〇・一パーセント未満 |
一—ナフチルチオ尿素 | 一パーセント未満 |
一—ナフチル—N—メチルカルバメート(別名カルバリル) | 一パーセント未満 |
鉛及びその無機化合物 | 〇・一パーセント未満 |
二亜硫酸ナトリウム | 〇・一パーセント未満 |
ニコチン | 〇・一パーセント未満 |
二酸化硫黄 | 一パーセント未満 |
二酸化塩素 | 一パーセント未満 |
二酸化窒素 | 〇・一パーセント未満 |
二硝酸プロピレン | 一パーセント未満 |
ニッケル及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
ニトリロ三酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
五—ニトロアセナフテン | 〇・一パーセント未満 |
ニトロエタン | 一パーセント未満 |
ニトログリコール | 一パーセント未満 |
ニトログリセリン | — |
ニトロセルローズ | — |
N—ニトロソモルホリン | 〇・一パーセント未満 |
ニトロトルエン | 〇・一パーセント未満 |
ニトロプロパン | 〇・一パーセント未満 |
ニトロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ニトロメタン | 〇・一パーセント未満 |
乳酸ノルマル—ブチル | 一パーセント未満 |
二硫化炭素 | 〇・一パーセント未満 |
ノナン | 一パーセント未満 |
ノルマル—ブチルアミン | 一パーセント未満 |
ノルマル—ブチルエチルケトン | 一パーセント未満 |
ノルマル—ブチル—二・三—エポキシプロピルエーテル | 〇・一パーセント未満 |
N—[一—(N—ノルマル—ブチルカルバモイル)—一H—二—ベンゾイミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル) | 〇・一パーセント未満 |
白金及びその水溶性塩 | 〇・一パーセント未満 |
ハフニウム及びその化合物 | 一パーセント未満 |
パラ—アニシジン | 一パーセント未満 |
パラ—クロロアニリン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ジクロロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ジメチルアミノアゾベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ターシャリ—ブチルトルエン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ニトロアニリン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ニトロクロロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—フェニルアゾアニリン | 〇・一パーセント未満 |
パラ—ベンゾキノン | 一パーセント未満 |
パラ—メトキシフェノール | 一パーセント未満 |
バリウム及びその水溶性化合物 | 一パーセント未満 |
ピクリン酸 | — |
ビス(二・三—エポキシプロピル)エーテル | 一パーセント未満 |
一・三—ビス[(二・三—エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ビス(二—クロロエチル)エーテル | 一パーセント未満 |
ビス(二—クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス) | 〇・一パーセント未満 |
N・N—ビス(二—クロロエチル)メチルアミン—N—オキシド | 〇・一パーセント未満 |
ビス(ジチオりん酸)S・S′—メチレン—O・O・O′・O′—テトラエチル(別名エチオン) | 一パーセント未満 |
ビス(二—ジメチルアミノエチル)エーテル | 一パーセント未満 |
砒素及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
ヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
ヒドラジン一水和物 | 〇・一パーセント未満 |
ヒドロキノン | 〇・一パーセント未満 |
四—ビニル—一—シクロヘキセン | 〇・一パーセント未満 |
四—ビニルシクロヘキセンジオキシド | 〇・一パーセント未満 |
ビニルトルエン | 一パーセント未満 |
ビフェニル | 一パーセント未満 |
ピペラジン二塩酸塩 | 一パーセント未満 |
ピリジン | 〇・一パーセント未満 |
ピレトラム | 〇・一パーセント未満 |
フェニルオキシラン | 〇・一パーセント未満 |
フェニルヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
フェニルホスフィン | 〇・一パーセント未満 |
フェニレンジアミン | 〇・一パーセント未満 |
フェノチアジン | 〇・一パーセント未満 |
フェノール | 〇・一パーセント未満 |
フェロバナジウム | 一パーセント未満 |
一・三—ブタジエン | 〇・一パーセント未満 |
ブタノール | 〇・一パーセント未満 |
フタル酸ジエチル | 〇・一パーセント未満 |
フタル酸ジ—ノルマル—ブチル | 〇・一パーセント未満 |
フタル酸ジメチル | 一パーセント未満 |
フタル酸ビス(二—エチルヘキシル)(別名DEHP) | 〇・一パーセント未満 |
ブタン | 一パーセント未満 |
一—ブタンチオール | 〇・一パーセント未満 |
弗化カルボニル | 一パーセント未満 |
弗化ビニリデン | 一パーセント未満 |
弗化ビニル | 〇・一パーセント未満 |
弗素及びその水溶性無機化合物 | 〇・一パーセント未満 |
二—ブテナール | 〇・一パーセント未満 |
フルオロ酢酸ナトリウム | 一パーセント未満 |
フルフラール | 〇・一パーセント未満 |
フルフリルアルコール | 一パーセント未満 |
一・三—プロパンスルトン | 〇・一パーセント未満 |
プロピオン酸 | 一パーセント未満 |
プロピルアルコール | 〇・一パーセント未満 |
プロピレンイミン | 〇・一パーセント未満 |
プロピレングリコールモノメチルエーテル | 一パーセント未満 |
二—プロピン—一—オール | 一パーセント未満 |
ブロモエチレン | 〇・一パーセント未満 |
二—ブロモ—二—クロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名ハロタン) | 一パーセント未満 |
ブロモクロロメタン | 一パーセント未満 |
ブロモジクロロメタン | 〇・一パーセント未満 |
五—ブロモ—三—セカンダリ—ブチル—六—メチル—一・二・三・四—テトラヒドロピリミジン—二・四—ジオン(別名ブロマシル) | 〇・一パーセント未満 |
ブロモトリフルオロメタン | 一パーセント未満 |
二—ブロモプロパン | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサクロロエタン | 〇・一パーセント未満 |
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名ディルドリン) | 〇・一パーセント未満 |
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—六・七—エポキシ—一・四・四a・五・六・七・八・八a—オクタヒドロ—エンド—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名エンドリン) | 一パーセント未満 |
一・二・三・四・五・六—ヘキサクロロシクロヘキサン(別名リンデン) | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサクロロシクロペンタジエン | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサクロロナフタレン | 一パーセント未満 |
一・四・五・六・七・七—ヘキサクロロビシクロ[二・二・一]—五—ヘプテン—二・三—ジカルボン酸(別名クロレンド酸) | 〇・一パーセント未満 |
一・二・三・四・十・十—ヘキサクロロ—一・四・四a・五・八・八a—ヘキサヒドロ—エキソ—一・四—エンド—五・八—ジメタノナフタレン(別名アルドリン) | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサクロロヘキサヒドロメタノベンゾジオキサチエピンオキサイド(別名ベンゾエピン) | 一パーセント未満 |
ヘキサクロロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサヒドロ—一・三・五—トリニトロ—一・三・五—トリアジン(別名シクロナイト) | 一パーセント未満 |
ヘキサフルオロアセトン | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサメチルホスホリックトリアミド | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサメチレンジアミン | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサメチレン=ジイソシアネート | 〇・一パーセント未満 |
ヘキサン | 〇・一パーセント未満 |
一—ヘキセン | 一パーセント未満 |
ベータ—ブチロラクトン | 〇・一パーセント未満 |
ベータ—プロピオラクトン | 〇・一パーセント未満 |
一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—二・三—エポキシ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロルエポキシド) | 〇・一パーセント未満 |
一・四・五・六・七・八・八—ヘプタクロロ—三a・四・七・七a—テトラヒドロ—四・七—メタノ—一H—インデン(別名ヘプタクロル) | 〇・一パーセント未満 |
ヘプタン | 一パーセント未満 |
ペルオキソ二硫酸アンモニウム | 〇・一パーセント未満 |
ペルオキソ二硫酸カリウム | 〇・一パーセント未満 |
ペルオキソ二硫酸ナトリウム | 〇・一パーセント未満 |
ペルフルオロオクタン酸アンモニウム塩 | 〇・一パーセント未満 |
ベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
一・二・四—ベンゼントリカルボン酸一・二—無水物 | 〇・一パーセント未満 |
ベンゾ[a]アントラセン | 〇・一パーセント未満 |
ベンゾ[a]ピレン | 〇・一パーセント未満 |
ベンゾフラン | 〇・一パーセント未満 |
ベンゾ[e]フルオラセン | 〇・一パーセント未満 |
ペンタクロロナフタレン | 一パーセント未満 |
ペンタクロロニトロベンゼン | 〇・一パーセント未満 |
ペンタクロロフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩 | 〇・一パーセント未満 |
一—ペンタナール | 一パーセント未満 |
一・一・三・三・三—ペンタフルオロ—二—(トリフルオロメチル)—一—プロペン(別名PFIB) | 一パーセント未満 |
ペンタボラン | 一パーセント未満 |
ペンタン | 一パーセント未満 |
ほう酸ナトリウム | 〇・一パーセント未満 |
ホスゲン | 一パーセント未満 |
(二—ホルミルヒドラジノ)—四—(五—ニトロ—二—フリル)チアゾール | 〇・一パーセント未満 |
ホルムアミド | 一パーセント未満 |
ホルムアルデヒド | 〇・一パーセント未満 |
マゼンタ | 〇・一パーセント未満 |
マンガン及びその無機化合物 | 一パーセント未満 |
ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。) | 一パーセント未満 |
無水酢酸 | 一パーセント未満 |
無水フタル酸 | 〇・一パーセント未満 |
無水マレイン酸 | 〇・一パーセント未満 |
メタ—キシリレンジアミン | 〇・一パーセント未満 |
メタクリル酸 | 一パーセント未満 |
メタクリル酸メチル | 〇・一パーセント未満 |
メタクリロニトリル | 〇・一パーセント未満 |
メタ—ジシアノベンゼン | 一パーセント未満 |
メタノール | 〇・一パーセント未満 |
メタンスルホン酸エチル | 〇・一パーセント未満 |
メタンスルホン酸メチル | 〇・一パーセント未満 |
メチラール | 〇・一パーセント未満 |
メチルアセチレン | 一パーセント未満 |
N—メチルアニリン | 一パーセント未満 |
二・二′—[[四—(メチルアミノ)—三—ニトロフェニル]アミノ]ジエタノール(別名HCブルーナンバー一) | 〇・一パーセント未満 |
N—メチルアミノホスホン酸O—(四—ターシャリ—ブチル—二—クロロフェニル)—O—メチル(別名クルホメート) | 一パーセント未満 |
メチルアミン | 〇・一パーセント未満 |
メチルイソブチルケトン | 一パーセント未満 |
メチルエチルケトン | 一パーセント未満 |
N—メチルカルバミン酸二—イソプロピルオキシフェニル(別名プロポキスル) | 〇・一パーセント未満 |
N—メチルカルバミン酸二・三—ジヒドロ—二・二—ジメチル—七—ベンゾ[b]フラニル(別名カルボフラン) | 一パーセント未満 |
N—メチルカルバミン酸二—セカンダリ—ブチルフェニル(別名フェノブカルブ) | 一パーセント未満 |
メチルシクロヘキサノール | 一パーセント未満 |
メチルシクロヘキサノン | 一パーセント未満 |
メチルシクロヘキサン | 一パーセント未満 |
二—メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン | 一パーセント未満 |
二—メチル—四・六—ジニトロフェノール | 〇・一パーセント未満 |
二—メチル—三・五—ジニトロベンズアミド(別名ジニトルミド) | 一パーセント未満 |
メチル—ターシャリ—ブチルエーテル(別名MTBE) | 〇・一パーセント未満 |
五—メチル—一・二・四—トリアゾロ[三・四—b]ベンゾチアゾール(別名トリシクラゾール) | 一パーセント未満 |
二—メチル—四—(二—トリルアゾ)アニリン | 〇・一パーセント未満 |
二—メチル—一—ニトロアントラキノン | 〇・一パーセント未満 |
N—メチル—N—ニトロソカルバミン酸エチル | 〇・一パーセント未満 |
メチル—ノルマル—ブチルケトン | 一パーセント未満 |
メチル—ノルマル—ペンチルケトン | 一パーセント未満 |
メチルヒドラジン | 〇・一パーセント未満 |
メチルビニルケトン | 〇・一パーセント未満 |
一—[(二—メチルフェニル)アゾ]—二—ナフトール(別名オイルオレンジSS) | 〇・一パーセント未満 |
メチルプロピルケトン | 一パーセント未満 |
五—メチル—二—ヘキサノン | 一パーセント未満 |
四—メチル—二—ペンタノール | 一パーセント未満 |
二—メチル—二・四—ペンタンジオール | 一パーセント未満 |
二—メチル—N—[三—(一—メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別名メプロニル) | 一パーセント未満 |
S—メチル—N—(メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名メソミル) | 一パーセント未満 |
メチルメルカプタン | 一パーセント未満 |
四・四′—メチレンジアニリン | 〇・一パーセント未満 |
メチレンビス(四・一—シクロヘキシレン)=ジイソシアネート | 〇・一パーセント未満 |
メチレンビス(四・一—フェニレン)=ジイソシアネート(別名MDI) | 〇・一パーセント未満 |
二—メトキシ—五—メチルアニリン | 〇・一パーセント未満 |
一—(二—メトキシ—二—メチルエトキシ)—二—プロパノール | 一パーセント未満 |
メルカプト酢酸 | 〇・一パーセント未満 |
モリブデン及びその化合物 | 一パーセント未満 |
モルホリン | 一パーセント未満 |
沃化メチル | 一パーセント未満 |
沃素 | 〇・一パーセント未満 |
ヨードホルム | 一パーセント未満 |
硫化ジメチル | 一パーセント未満 |
硫化水素 | 一パーセント未満 |
硫化水素ナトリウム | 一パーセント未満 |
硫化ナトリウム | 一パーセント未満 |
硫化りん | 一パーセント未満 |
硫酸 | 一パーセント未満 |
硫酸ジイソプロピル | 〇・一パーセント未満 |
硫酸ジエチル | 〇・一パーセント未満 |
硫酸ジメチル | 〇・一パーセント未満 |
りん化水素 | 一パーセント未満 |
りん酸 | 一パーセント未満 |
りん酸ジ—ノルマル—ブチル | 一パーセント未満 |
りん酸ジ—ノルマル—ブチル=フェニル | 一パーセント未満 |
りん酸一・二—ジブロモ—二・二—ジクロロエチル=ジメチル(別名ナレド) | 〇・一パーセント未満 |
りん酸ジメチル=(E)—一—(N・N—ジメチルカルバモイル)—一—プロペン—二—イル(別名ジクロトホス) | 一パーセント未満 |
りん酸ジメチル=(E)—一—(N—メチルカルバモイル)—一—プロペン—二—イル(別名モノクロトホス) | 一パーセント未満 |
りん酸ジメチル=一—メトキシカルボニル—一—プロペン—二—イル(別名メビンホス) | 一パーセント未満 |
りん酸トリ(オルト—トリル) | 一パーセント未満 |
りん酸トリス(二・三—ジブロモプロピル) | 〇・一パーセント未満 |
りん酸トリ—ノルマル—ブチル | 一パーセント未満 |
りん酸トリフェニル | 一パーセント未満 |
レソルシノール | 〇・一パーセント未満 |
六塩化ブタジエン | 〇・一パーセント未満 |
ロジウム及びその化合物 | 〇・一パーセント未満 |
ロジン | 〇・一パーセント未満 |
ロテノン | 一パーセント未満 |
備考 名称等を通知すべき危険物及び有害物から除かれる物 ニトログリセリンを含有する製剤その他の物のうち、九十八パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化したものであつて、ニトログリセリンの含有量が〇・一パーセント未満のもの |
別表第三
【第四十一条関係】
業務の区分 | 業務につくことができる者 |
令第二十条第一号の業務 | 一 発破技士免許を受けた者 二 火薬類取締法第三十一条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者 三 鉱山保安法施行規則附則第二条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則(以下「旧保安技術職員国家試験規則」という。)による甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験、甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験又は甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験に合格した者 |
令第二十条第二号の業務 | 揚貨装置運転士免許を受けた者 |
令第二十条第三号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 |
令第二十条第三号の業務のうち令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務 | 一 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者 二 ボイラー取扱技能講習を修了した者 |
令第二十条第四号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | 特別ボイラー溶接士免許を受けた者 |
令第二十条第四号の業務のうち溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合における溶接の業務 | 特別ボイラー溶接士免許又は普通ボイラー溶接士免許を受けた者 |
令第二十条第五号の業務 | ボイラー整備士免許を受けた者 |
令第二十条第六号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
令第二十条第六号の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務 | 一 クレーン・デリック運転士免許を受けた者 二 床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者 |
令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | 移動式クレーン運転士免許を受けた者 |
令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務 | 一 移動式クレーン運転士免許を受けた者 二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者 |
令第二十条第八号の業務 | クレーン・デリック運転士免許を受けた者 |
令第二十条第九号の業務 | 潜水士免許を受けた者 |
令第二十条第十号の業務 | 一 ガス溶接作業主任者免許を受けた者 二 ガス溶接技能講習を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十一号の業務 | 一 フォークリフト運転技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、フォークリフトについての訓練を受けたもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる建設機械運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 四 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第三号に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号1に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第六号2に掲げる建設機械の運転の業務 | 一 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(平成二十五年七月一日以後に開始されたものに限る。)を修了した者 二 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十三号の業務 | 一 ショベルローダー等運転技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で、ショベルローダー等についての訓練を受けたもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十四号の業務 | 一 不整地運搬車運転技能講習を修了した者 二 建設業法施行令第二十七条の三に規定する建設機械施工技術検定に合格した者(厚生労働大臣が定める者を除く。) 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十五号の業務 | 一 高所作業車運転技能講習を修了した者 二 その他厚生労働大臣が定める者 |
令第二十条第十六号の業務 | 一 玉掛け技能講習を修了した者 二 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
別表第四
【第六十二条関係】
第一種衛生管理者免許 | 一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。) 三 学校教育法による大学において、保健衛生に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で労働衛生に関する講座又は学科目を修めたもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 |
第二種衛生管理者免許 | 一 第二種衛生管理者免許試験に合格した者 二 その他厚生労働大臣が定める者 |
衛生工学衛生管理者免許 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は理学に関する課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う衛生工学衛生管理者講習を修了したもの 二 その他厚生労働大臣が定める者 |
高圧室内作業主任者免許 | 高圧室内業務に二年以上従事した者であつて、高圧室内作業主任者免許試験に合格したもの |
ガス溶接作業主任者免許 | 一 次のいずれかに掲げる者であつて、ガス溶接作業主任者免許試験に合格したもの イ ガス溶接技能講習を修了した者であつて、その後三年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する学科を専攻して卒業した者 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は化学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの ニ 職業能力開発促進法第二十八条第一項の職業訓練指導員免許のうち職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種の欄に掲げる塑性加工科、構造物鉄工科又は配管科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者 ホ 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める金属加工系溶接科の訓練を修了した者であつて、その後二年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの ヘ 職業能力開発促進法施行令別表第一に掲げる検定職種のうち、鉄工、建築板金、工場板金又は配管に係る一級又は二級の技能検定に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの ト 旧保安技術職員国家試験規則による溶接係員試験に合格した者であつて、その後一年以上ガス溶接等の業務に従事した経験を有するもの チ その他厚生労働大臣が定める者 二 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校が行う同法第二十七条第一項の指導員訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第九の訓練科の欄に掲げる塑性加工科又は溶接科の訓練を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
林業架線作業主任者免許 | 一 林業架線作業の業務に三年以上従事した経験を有する者であつて、林業架線作業主任者免許試験に合格したもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後一年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において機械集材装置及び運材索道に関する講座又は学科目を修めて卒業した者で、その後三年以上林業架線作業の業務に従事した経験を有するもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 |
特級ボイラー技士免許 | 一 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この欄において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの 二 ボイラー則第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
一級ボイラー技士免許 | 一 二級ボイラー技士免許を受けた後、二年以上ボイラーを取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、一年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの 二 ボイラー則第百一条第二号ロ又はハに掲げる者で、一級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
二級ボイラー技士免許 | 一 ボイラー則第九十七条第三号イに掲げる者 二 ボイラー則第九十七条第三号ロ及びハに掲げる者 |
エツクス線作業主任者免許 | 一 エツクス線作業主任者免許試験に合格した者 二 電離則第四十八条各号に掲げる者 |
ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許 | 一 ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験に合格した者 二 電離則第五十二条の四各号に掲げる者 |
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許 | ボイラー則第百十九条第一項各号に掲げる者 |
発破技士免許 | 一 次のいずれかに掲げる者であつて、発破技士免許試験に合格したもの イ 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であつて、その後三月以上発破の業務について実地修習を経たもの ロ 発破の補助作業の業務に六月以上従事した経験を有する者 ハ 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う発破実技講習を修了した者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上発破の業務について実地修習を経たもの |
揚貨装置運転士免許 | 一 揚貨装置運転士免許試験に合格した者 二 揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に揚貨装置運転実技教習を修了したもの 三 職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち職業能力開発促進法施行規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は同令別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で揚貨装置についての訓練を受けたもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 |
特別ボイラー溶接士免許 | 特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者 |
普通ボイラー溶接士免許 | 一 普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者 二 普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者 |
ボイラー整備士免許 | ボイラー則第百十三条各号のいずれかに掲げる者であつて、ボイラー整備士免許試験に合格したもの |
クレーン・デリック運転士免許 | 一 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 二 クレーン則第二百二十三条第二号から第六号までに掲げる者 |
移動式クレーン運転士免許 | 一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者 二 クレーン則第二百二十九条第二号から第五号までに掲げる者 |
潜水士免許 | 潜水士免許試験に合格した者 |
別表第五
【第七十条関係】
一 第一種衛生管理者免許試験
一の二 第二種衛生管理者免許試験
二 ガス溶接作業主任者免許試験
三 林業架線作業主任者免許試験
四 発破技士免許試験
五 揚貨装置運転士免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科試験 イ 労働衛生 ロ 労働生理 ハ 関係法令 | 一 受験資格の欄第三号に掲げる者 二 第二種衛生管理者免許を受けた者 | 労働生理 |
一の二 第二種衛生管理者免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後三年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 船員法第八十二条の二第三項の衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後一年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科試験 イ 労働衛生 ロ 労働生理 ハ 関係法令 | 受験資格の欄第三号に掲げる者 | 労働生理 |
二 ガス溶接作業主任者免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
学科試験 イ アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 ロ アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 ハ ガス溶接等の作業に関する知識 ニ 関係法令 | 一 別表第四ガス溶接作業主任者免許の項第一号ロからヘまでに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、一級の技能検定に合格した者に限る。) 二 その他厚生労働大臣が定める者 | 一 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置に関する知識 二 アセチレンその他の可燃性ガス、カーバイド及び酸素に関する知識 |
三 林業架線作業主任者免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
学科試験 イ 機械集材装置及び運材索道に関する知識 ロ 林業架線作業に関する知識 ハ 林業架線作業に必要な力学に関する知識 ニ 関係法令 | 一 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において力学に関する講座又は学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。) 二 その他厚生労働大臣が定める者 | 林業架線作業に必要な力学に関する知識 |
四 発破技士免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
学科試験 イ 火薬類の知識 ロ 火薬類の取扱い ハ 発破の方法 |
五 揚貨装置運転士免許試験
受験資格 | 試験科目 | 試験科目の免除を受けることができる者 | 免除する試験科目 |
一 学科試験 イ 揚貨装置に関する知識 ロ 原動機及び電気に関する知識 ハ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 ニ 関係法令 二 実技試験 イ 揚貨装置の運転 ロ 揚貨装置の運転のための合図 | クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者 | 一 学科試験のうち、次の科目 イ 原動機及び電気に関する知識 ロ 揚貨装置の運転のために必要な力学に関する知識 二 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図 | |
揚貨装置運転実技教習を修了した者で、修了した日から起算して一年を経過しないもの | 実技試験の科目の全部 | ||
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 | 実技試験のうち、揚貨装置の運転のための合図 | ||
一 当該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者 二 当該免許試験を行う指定試験機関が行つた揚貨装置運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの | 学科試験の科目の全部 |
別表第六
【第七十九条関係】
区分 | 受講資格 | 講習科目 |
木材加工用機械作業主任者技能講習 | 一 木材加工用機械による作業に三年以上従事した経験を有する者 二 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 ハ 作業の方法に関する知識 ニ 関係法令 |
プレス機械作業主任者技能講習 | 一 プレス機械による作業に五年以上従事した経験を有する者 二 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識 ロ 作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識 ハ 作業の方法に関する知識 ニ 関係法令 |
乾燥設備作業主任者技能講習 | 一 乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識 ロ 乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識 ハ 乾燥作業の管理に関する知識 ニ 関係法令 |
コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | 一 コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に二年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において応用化学、採鉱又は土木に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業に従事した経験を有するもの 三 発破技士免許を受けた者で、その後一年以上コンクリート破砕器を用いて行う破砕の作業又は発破の作業に従事した経験を有するもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 火薬類に関する知識 ロ コンクリート破砕器の取扱いに関する知識 ハ コンクリート破砕器を用いて行う破砕の方法に関する知識 ニ 作業者に対する教育等に関する知識 ホ 関係法令 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 | 一 地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。次項第二号及びずい道等の覆工作業主任者技能講習の項第二号において同じ。)で、その後二年以上地山の掘削の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 | 一 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり積み、ずい道支保工の組立て、ロツクボルトの取付け若しくはコンクリート等の吹付けの作業(次号において「ずい道等の掘削等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の掘削等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
ずい道等の覆工作業主任者技能講習 | 一 ずい道等の覆工の作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は農業土木に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上ずい道等の覆工の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 一 型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上型枠支保工の組立て又は解体に関する作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
足場の組立て等作業主任者技能講習 | 一 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
建築物等の鉄骨の組立て等作業立て等作業主任者技能講習 | 一 建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業(次号において「建築物等の鉄骨の組立て等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
鋼橋架設等作業主任者技能講習 | 一 橋梁の上部構造であつて、金属製の部材により構成されるものの架設、解体又は変更の作業(次号において「鋼橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上鋼橋架設等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具等に関する知識 ハ 作業環境等に関する知識 ニ 作業者に対する教育等に関する知識 ホ 関係法令 |
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 一 コンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業(次号において「工作物の解体等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上工作物の解体等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
コンクリート橋架設等作業主任者技能講習 | 一 橋梁の上部構造であつて、コンクリート造のものの架設又は変更の作業(次号において「コンクリート橋架設等の作業」という。)に関する作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上コンクリート橋架設等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の方法に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
採石のための掘削作業主任者技能講習 | 一 岩石の掘削の作業に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において、土木又は採鉱に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上岩石の掘削の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 岩石の種類、岩石の採取のための掘削の方法等に関する知識 ロ 設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
はい作業主任者技能講習 | はい付け又ははい崩しの作業に三年以上従事した経験を有する者 | 学科講習 イ はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷の集団をいう。以下同じ。)に関する知識 ロ 人力によるはい付け又ははい崩しの作業に関する知識 ハ 機械等によるはい付け又ははい崩しに必要な機械荷役に関する知識 ニ 関係法令 |
船内荷役作業主任者技能講習 | 一 揚貨装置運転士免許、クレーン・デリック運転士免許又は移動式クレーン運転士免許を受けた者で、その後四年以上船内荷役作業に従事した経験を有するもの 二 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 作業の指揮に必要な知識 ロ 船舶設備、荷役機械等の構造及び取扱いの方法に関する知識 ハ 玉掛け作業及び合図の方法に関する知識 ニ 荷役の方法に関する知識 ホ 関係法令 |
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 | 一 木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若しくは外壁下地の取付けの作業(次号において「構造部材の組立て等の作業」という。)に三年以上従事した経験を有する者 二 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上構造部材の組立て等の作業に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 | 学科講習 イ 木造建築物の構造部材の組立て、屋根下地の取付け等に関する知識 ロ 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 ハ 作業者に対する教育等に関する知識 ニ 関係法令 |
ガス溶接技能講習 | 一 学科講習 イ ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 ハ 関係法令 二 実技講習 ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い | |
フオークリフト運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ハ 運転に必要な力学に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 荷役の操作 | |
シヨベルローダー等運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ハ 運転に必要な力学に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 荷役の操作 | |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 作業のための装置の操作 | |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 作業のための装置の操作 | |
車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 作業のための装置の操作及び合図 | |
不整地運搬車運転技能講習 | 一 学科講習 イ 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 荷の運搬に関する知識 ハ 運転に必要な力学に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 イ 走行の操作 ロ 荷の運搬 | |
高所作業車運転技能講習 | 一 学科講習 イ 作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ロ 原動機に関する知識 ハ 運転に必要な一般的事項に関する知識 ニ 関係法令 二 実技講習 作業のための装置の操作 |
別表第六の二
【第八十四条の二関係】
一 発電、送電、変電、配電又は蓄電の業務
二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
三 金属の溶接又は溶断の業務
四 ガラス製造の業務
五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾りゆう又はタールの蒸りゆう若しくは精製の業務
六 乾燥設備を使用する業務
七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
十二 第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)
二 金属の溶融、精錬又は熱処理の業務
三 金属の溶接又は溶断の業務
四 ガラス製造の業務
五 石炭、亜炭、アスファルト、ピッチ、木材若しくは樹脂の乾りゆう又はタールの蒸りゆう若しくは精製の業務
六 乾燥設備を使用する業務
七 油脂、ろう若しくはパラフィンを製造し、若しくは精製し、又はこれらを取り扱う業務
八 塗料の噴霧塗装又は焼付けの業務
九 圧縮ガス若しくは液化ガスを製造し、又はこれらを取り扱う業務
十 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務
十一 危険物を製造し、若しくは取り扱い、又は引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う業務
十二 第十三条第一項第二号に掲げる業務(同号ヌに掲げる業務を除く。)
別表第七
【第八十六条、第八十八条関係】
機械等の種類 | 事項 | 図面等 |
一 動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。) | 一 種類 二 圧力能力 三 ストローク長さ 四 停止性能 五 切替えスイツチの種類 六 機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するものにあつては、 イ クラツチの型式 ロ ブレーキの型式 ハ 毎分ストローク数 ニ ダイハイト ホ スライド調節量 ヘ オーバーラン監視装置の設定位置 ト クラツチの掛合い箇所の数 七 液圧プレスにあつては、 イ スライドの最大下降速度 ロ 慣性下降値 八 使用の概要 イ 用途 ロ 行程 ハ 加工 九 安全措置の概要 十 スライドによる危険を防止するための機構を有するものにあつては、その性能 | 一 動力プレスの構造図又はカタログ 二 型式検定に合格した動力プレスにあつては、型式検定合格標章の写し 三 安全装置を取り付ける動力プレスにあつては、当該安全装置に係る型式検定合格標章の写し及び当該安全装置の構造図又はカタログ 四 前二号に掲げる動力プレス以外の動力プレスにあつては、安全措置の概要を示す図面又はカタログ |
二 金属その他の鉱物の溶解炉(容量が一トン以上のものに限る。) | 一 種類、型式、製造者及び製造年月 二 取り扱う金属その他の鉱物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 五 構造、材質及び主要寸法 六 冷却装置、酸素吹込装置、ピツトその他の主要な附属設備の構造、材質及び主要寸法 | 一 当該溶解炉及び主要な附属設備の構造図 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
三 化学設備(配管を除く。)(製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。) | 一 種類、型式及び機能 二 製造し、若しくは取り扱う危険物又は製造し、若しくは取り扱う引火点が六十五度以上の物の名称及び性状 三 標準仕込量、温度、圧力その他の使用条件 四 構造、材質及び主要寸法 五 主要な附属設備及び配管の構造、材質及び主要寸法 | 当該化学設備、主要な附属設備及び配管の配置図及び構造図 |
四 乾燥設備(令第六条第八号イ又はロの乾燥設備に限る。) | 一 種類、型式、能力、製造者及び製造年月 二 乾燥物の種類及び性状 三 加熱の方法 四 温度、圧力その他の使用条件 五 構造、材質及び主要寸法 六 換気装置、温度測定装置、温度調整装置その他の主要な附属設備の機能、構造、材質及び主要寸法 | 一 構造図 二 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
五 アセチレン溶接装置(移動式のものを除く。) | 一 発生器室の床面積、壁、屋根、天井、出入口の戸及び排気筒の構造、材質及び主要寸法並びに収容する装置の数 二 発生器の種類、型式、製造者及び製造年月 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 清浄器その他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 五 カーバイドのかすだめの構造及び容積 | 一 配置図 二 発生器及び安全器の構造図 三 発生器室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
六 ガス集合溶接装置(移動式のものを除く。) | 一 ガス装置室の構造及び主要寸法並びに貯蔵するガスの名称及び最大ガス貯蔵量 二 ガス集合装置の構造及び主要寸法 三 安全器の種類、型式、製造者、製造年月及び個数並びに構造、材質及び主要寸法 四 配管、バルブその他の附属器具の名称、構造、材質及び主要寸法 | 一 配置図 二 安全器の構造図 三 ガス装置室の構造図 四 設置場所の四隣の概要を示す図面 |
七 機械集材装置(原動機の定格出力が七・五キロワツトを超えるものに限る。) | 一 索張り方式 二 最大使用荷重 三 支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 四 主索及び作業索の構造及び直径 五 主索及び作業索の安全係数(強度計算書を添付すること。) 六 集材機の型式、定格出力及び最大けん引力 七 設置期間 | 配置図 |
八 運材索道(支間の斜距離の合計が三百五十メートル以上のものに限る。) | 一 種類 二 最大使用荷重及び搬器と搬器との間隔 三 支間の斜距離の合計 四 最長の支間の斜距離、傾斜角及び中央垂下比 五 主索及びえい索の構造及び直径 六 主索及びえい索の安全係数(強度計算書を添付すること。) 七 動力式のものにあつては、運材機の型式及び定格出力 八 設置期間 | 配置図 |
九 軌道装置 | 一 使用目的 二 起点及び終点の位置並びにその高低差(平均勾配) 三 軌道の長さ 四 最小曲線半径及び最急勾配 五 軌間、単線又は複線の区別及び軌条の重量 六 橋梁又は桟橋の長さ、幅及び構造 七 動力車の種類、数、形式、自重、けん引力及び主要寸法 八 巻上げ機の形式、能力及び主要寸法 九 ブレーキの種類及び作用 十 信号、警報及び照明設備の状況 十一 最大運転速度 十二 逸走防止装置の設置箇所及び構造 十三 地下に設置するものにあつては、軌道装置と周囲との関係 | 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る平面図、断面図、構造図等の図面 |
十 型枠支保工(支柱の高さが三・五メートル以上のものに限る。) | 一 打設しようとするコンクリート構造物の概要 二 構造、材質及び主要寸法 三 設置期間 | 組立図及び配置図 |
十一 架設通路(高さ及び長さがそれぞれ十メートル以上のものに限る。) | 一 設置箇所 二 構造、材質及び主要寸法 三 設置期間 | 平面図、側面図及び断面図 |
十二 足場(つり足場、張出し足場以外の足場にあつては、高さが十メートル以上の構造のものに限る。) | 一 設置箇所 二 種類及び用途 三 構造、材質及び主要寸法 | 組立図及び配置図 |
十三 有機則第五条又は第六条(特化則第三十八条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、ブッシュプル型換気装置又は全体換気装置(移動式のものを除く。) | 一 有機溶剤業務(有機則第一条第一項第六号に掲げる有機溶剤業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 二 有機溶剤(令別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 三 有機溶剤の蒸気の発散の抑制の方法 四 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式及び当該設備の主要部分の構造の概要 五 全体換気装置にあつては、型式、当該装置の主要部分の構造の概要及びその機能 | 一 設備等の図面 二 有機溶剤業務を行う作業場所の図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十四 鉛則第二条、第五条から第十五条まで及び第十七条から第二十条までに規定する鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 | 一 鉛業務(鉛則第一条第五号に掲げる鉛業務をいう。以下この項において同じ。)の概要 二 鉛等(鉛則第一条第一号に掲げる鉛等をいう。以下この項において同じ。)又は焼結鉱等(同条第二号に掲げる焼結鉱等をいう。以下この項において同じ。)の粉じんの発散源となる機械又は設備の概要 三 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散の抑制の方法 四 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方法及び当該設備の主要構造部分の構造の概要 | 一 設備等の図面 二 鉛業務を行う作業場所の図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十五 令別表第五第二号に掲げる業務(以下この項において「業務」という。)に用いる機械又は装置 | 一 業務の概要 二 四アルキル鉛(令別表第五第一号の四アルキル鉛をいう。以下この項において同じ。)の蒸気の発散源となる機械又は設備の概要 三 四アルキル鉛を混入するガソリンの取扱量 四 業務に用いる機械又は装置の型式並びにその主要部分の構造の概要及び機能 五 保護具、消毒薬等の備付け状況 六 洗身設備の概要 | 一 業務に用いる機械又は装置の図面 二 業務を行う作業場所の図面 |
十六 特化則第二条第一項第一号に掲げる第一類物質(以下この項において「第一類物質」という。)又は特化則第四条第一項の特定第二類物質等(以下この項において「特定第二類物質等」という。)を製造する設備 | 一 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備を設置する建築物の構造 三 第一類物質又は特定第二類物質等を製造する設備の配置の状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十七 令第九条の三第二号の特定化学設備(以下この項において「特定化学設備」という。)及びその附属設備 | 一 特定第二類物質(特化則第二条第一項第三号に掲げる特定第二類物質をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は第三類物質(令別表第三第三号に掲げる物をいう。)を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 特定化学設備を設置する建築物の構造 三 特定化学設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十八 特定第二類物質又は特化則第二条第一項第五号に掲げる管理第二類物質(以下この項において「管理第二類物質」という。)のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(特化則第二条の二第二号又は第四号に掲げる業務のみに係るものを除く。) | 一 特定第二類物質又は管理第二類物質を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 特定第二類物質又は管理第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
十九 特化則第十条第一項の排ガス処理装置であつて、アクロレインに係るもの | 一 アクロレインを製造し、又は取り扱う業務の概要 二 排気の処理方式及び処理能力 三 主要構造部分の構造の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 排ガス処理装置の構造の図面 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十 特化則第十一条第一項の排液処理装置 | 一 排液処理の業務の概要 二 排液の処理方式及び処理能力 三 主要構造部分の構造の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 排液処理装置の構造の図面 三 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の二 特化則第三十八条の十七第一項の一・三—ブタジエン等(以下この項において「一・三—ブタジエン等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) | 一 一・三—ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業の概要 二 一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能,四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 一・三—ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の三 特化則第三十八条の十八第一項の硫酸ジエチル等(以下この項において「硫酸ジエチル等」という。)に係る発散抑制の設備(屋外に設置されるものを除く。) | 一 硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業の概要 二 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十の四 特化則第三十八条の十九の一・三—プロパンスルトン等(以下この項において「一・三—プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備 | 一 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う業務の概要 二 主要構造部分の構造の概要 三 附属設備の構造の概要 四 密閉の方式及び労働者に当該物質を取り扱わせるときは健康障害防止の措置の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する建築物の構造 三 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の配置状況を示す図面 四 一・三—プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及びその附属設備の図面 |
二十一 電離則第十五条第一項の放射線装置(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の五第二項に規定する表示付認証機器又は同条第三項に規定する表示付特定認証機器を除く。)、電離則第十五条第一項の放射線装置室、電離則第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室又は電離則第二条第二項の放射性物質に係る貯蔵施設 | 上欄に掲げる機械等を用いる業務、製品及び作業工程の概要 | 一 管理区域を示す図面 二 放射線装置にあつては放射線装置摘要書(様式第二十七号)、その他の機械等にあつては放射線装置室等摘要書(様式第二十八号) |
二十二 事務所衛生基準規則第五条の空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの | 一 空気の処理方法 イ 空気の浄化方法 ロ 減湿・与湿方法 ハ 加湿方法 ニ 冷却方法 二 換気能力 三 送風機又は排風機の種類及び能力 四 主要構造部分の構造 五 空気の供給又は排気の系統 六 設備点検の要領 | 中欄に掲げる事項が書面により明示できないときは、当該事項に係る構造図、配管の配置図等の図面 |
二十三 粉じん則別表第二第六号及び第八号に掲げる特定粉じん発生源を有する機械又は設備並びに同表第十四号の型ばらし装置 | 一 粉じん作業(粉じん則第二条第一項第一号の粉じん作業をいう。以下同じ。)の概要 二 機械又は設備の種類、名称、能力、台数及び粉じんの飛散を防止する方法 三 粉じんの飛散を防止する方法として粉じんの発生源を密閉する設備によるときは、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 四 前号の方法及び局所排気装置により粉じんの飛散を防止する方法以外の方法によるときは、粉じんの飛散を防止するための設備の型式、主要構造部分の構造の概要及びその能力 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置以外の粉じんの飛散を防止するための設備の構造を示す図面 |
二十四 粉じん則第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 | 粉じん作業の概要 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場における主要な機械又は設備の配置を示す図面 三 局所排気装置にあつては局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 四 プッシュプル型換気装置にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
二十五 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備 | 一 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する業務の概要 二 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備にあつては、密閉の方式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 三 全体換気装置にあつては、型式、主要構造部分の構造の概要及びその機能 | 一 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面 二 作業場所の全体を示す図面 三 石綿等の粉じんの発散源を密閉する設備又は全体換気装置の図面 四 局所排気装置が設置されている場合にあつては、局所排気装置摘要書(様式第二十五号) 五 プッシュプル型換気装置が設置されている場合にあつてはプッシュプル型換気装置摘要書(様式第二十六号) |
別表第九
【第九十二条の三関係】
工事又は仕事の区分 | 資格 |
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 | 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 (1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 (3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 | 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 (1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 (3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) | 一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること。 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。次項第一号イ(1)において同じ。)、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) | 一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること。 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (3) 技術士法第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。 (4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (1) 第八十九条の二第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事 (2) 第八十九条の二第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁の建設の仕事 (3) 第八十九条の二第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事 (4) 第八十九条の二第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事 (5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事 ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
様式第3号 (第2条、第4条、第7条、第13条関係)
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第4号の3 (第34条の4関係)
様式第4号の4 (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)
様式第4号の5 (第40条の3関係)
様式第5号 (第51条関係)
様式第6号 (第52条関係)
様式第7号 (第53条関係)
様式第8号 (第54条関係)
様式第9号 (第57条関係)
様式第10号 (第58条、第59条関係)
様式第11号 (第66条の2関係)
様式第12号 (第66条の3、第67条関係)
様式第13号 (第67条の2関係)
様式第14号 (第71条関係)
様式第15号 (第75条、第80条関係)
様式第16号 (第76条関係)
様式第17号 (第81条関係)
様式第18号 (第82条関係)
様式第19号 (第84条関係)
様式第20号 (第85条、第86条関係)
様式第20号の2 (第87条の5関係)
様式第20号の3 (第87条の5関係)
様式第20号の4 (第87条の7関係)
様式第21号 (第91条,第92条関係)
様式第21号の2 (第91条関係)
様式第21号の2の2 (第95条の3関係)
様式第21号の2の3 (第95条の3の2関係)
様式第21号の3 削除
様式第21号の4 削除
様式第21号の5 削除
様式第21号の6 削除
様式第21号の7 (第95条の6関係)
様式第22号 (第96条関係)
様式第23号 (第97条関係)
様式第24号 (第97条関係)
様式第25号 (別表第7関係)
様式第26号 (別表第7関係)
様式第27号 (別表第7関係)
様式第28号 (別表第7関係)
附則
第5条
(安全管理者の資格に関する経過措置)
第6条
(産業医の選任に関する経過措置)
第8条
(プレス作業主任者に関する経過措置)
第10条
(規格を具備すべき機械等の使用に関する経過措置)
第11条
第12条
第13条
第14条
(譲渡等の制限に関する経過措置)
第15条
第15条の2
(昭和五十四年六月二十九日までに製造され、又は輸入された化学物質の名称等の公表手続等)
第15条の5
第15条の6
第15条の8
第17条
(就業制限に関する経過措置)
第18条
第20条
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
第22条
(発破技士免許試験に関する経過措置)
第25条の2
(手払い式安全装置に係る経過措置)
第25条の3
(労働安全衛生法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者に関する暫定措置)
附則
昭和49年5月21日
第2条
(普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習に関する経過措置)
第4条
(免許試験の学科試験の免除に関する経過措置)
附則
昭和50年3月22日
第2条
(化学設備等に関する経過措置)
1
次の表の上欄に掲げる設備等で昭和五十年九月三十日において現に存するものについては、同表の下欄に掲げる改正後の労働安全衛生規則(以下「安衛則」という。)の規定は、昭和五十一年三月三十一日までの間は、適用しない。化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第一に掲げる危険物に係るもので同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るもの以外のもの及び引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱うもの(同表に掲げる危険物のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物に係るものを除く。)に限る。以下この表において同じ。)を内部に設ける建築物第二百六十八条化学設備第二百六十九条、第二百七十二条、第二百七十三条の二から第二百七十三条の五まで及び第二百七十八条第二項化学設備の配管第二百六十九条、第二百七十二条及び第二百七十三条の五化学設備の附属設備第二百七十三条の五乾燥設備(令別表第一第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物又は同表第二号13若しくは第三号5若しくは6に掲げる物以外の物が発生する乾燥物に係るもの以外のものに限る。以下この表において同じ。)を設ける部分の建築物第二百九十三条乾燥設備第二百九十四条及び第二百九十五条第二項令別表第一に掲げる危険物の製造又は取扱いをする作業場のうち同表第二号13又は第三号5若しくは6に掲げる物以外の物の製造又は取扱いをするもの以外のもの第五百四十六条前項に掲げる作業場を有する建築物第五百四十六条及び第五百四十七条
第3条
(ボイラー等の安全装置に関する経過措置)
附則
昭和51年1月16日
附則
昭和52年12月27日
第2条
(健康管理手帳の交付に関する経過措置)
改正法による改正前のじん肺法第十三条第二項(第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺法による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者に関する改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第五十三条第一項の規定の適用については、改正法第二条の規定の施行の日までの間は、同項中「離職の際に又は離職の後に」とあるのは、「離職の際に」とする。
第3条
附則
昭和53年3月28日
第3条
(健康管理手帳に関する経過措置)
労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置及び関係政令の整備に関する政令によりじん肺管理区分が管理三イと決定されたとみなされた者のうち、この省令の施行の日の前日において労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正前のじん肺法第十三条第二項(同法第十五条第三項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により決定された健康管理の区分が管理三(じん肺健康診断の結果が、エックス線写真の像が第一型で、じん肺による中等度の心肺機能の障害その他の症状があり、かつ、病勢の進行のおそれがある肺結核がないと認められるもの又はエックス線写真の像が第一型で、じん肺による高度の心肺機能の障害その他の症状がなく、かつ、病勢の進行のおそれがある不活動性の肺結核があると認められるものである場合に限る。)である者(この省令の施行の日前に改正前の労働安全衛生規則第五十三条第二項の規定により健康管理手帳(労働安全衛生法施行令第二十三条第三号の業務に係るものに限る。以下同じ。)の交付の申請をした者及び同日以後新たに決定を受けたじん肺管理区分が管理三である者を除く。)に対しては、改正後の労働安全衛生規則第五十三条第一項の規定にかかわらず、健康管理手帳を交付しないものとする。
附則
昭和57年5月20日
第2条
(第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の酸素欠乏症防止規則(以下「旧酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、第一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)及び第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
附則
平成2年9月13日
第1条
(施行期日)
第2条
(特別教育に関する経過措置)
第3条
(就業制限に関する経過措置)
1
事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第二十条第六号に掲げる業務(労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令による改正前の令(以下「旧令」という。)第二十条第六号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十一条第二項の規定は、適用しない。
2
事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第七号に掲げる業務(旧令第二十条第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に適法に従事し、かつ、当該業務に一月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
3
事業者は、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、令第二十条第十二号に掲げる業務(旧令第二十条第十二号に掲げる業務に該当するものを除く。)については、この省令の施行の際現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に三月以上従事した経験を有する者であって、平成四年九月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働基準局長が定めるものを修了したものを当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。
附則
平成4年8月24日
第2条
(労働安全衛生規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条
第5条
1
新安衛則第五百十七条の二第一項の規定の適用については、平成五年四月一日から平成六年九月三十日までの間、同項中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
2
新安衛則第五百十七条の三の規定の適用については、平成六年九月三十日までの間、同条中「令第六条第十五号の二」とあるのは、「建築物の骨組み又は塔であつて、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更」とする。
第6条
附則
平成6年1月25日
第2条
(避難等の訓練に関する経過措置)
この省令による改正後の労働安全衛生規則(以下この条において「新規則」という。)第三百八十九条の十一第一項の規定にかかわらず、この省令による改正前の労働安全衛生規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最後の避難及び消火の訓練(以下この条において「旧規則による最後の訓練」という。)を平成五年四月一日から平成五年九月三十日までの間に行つた事業者が新規則第三百八十九条の十一第一項の規定に基づく最初の避難及び消火の訓練(以下この条において「新規則による最初の訓練」という。)を行わなければならない期限は、当該旧規則による最後の訓練を行つた日から一年以内とし、旧規則による最後の訓練を平成五年十月一日から平成六年三月三十一日までの間に行つた事業者が新規則による最初の訓練を行わなければならない期限は、平成六年十月一日までとする。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
第5条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
附則
平成12年9月11日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の申請に係る防じんマスク(労働安全衛生法施行令第十三条第五号の防じんマスクをいう。以下同じ。)又は防毒マスク(労働安全衛生法施行令第十三条第六号の防毒マスクをいう。以下同じ。)の型式についての労働安全衛生法第四十四条の二第一項又は第二項の検定(以下「型式検定」という。)であって、施行日において結果についての処分がなされていないものについては、第二条の規定による改正後の機械等検定規則(以下「新規則」という。)第八条第二項、別表第一及び別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
施行日前に型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスク又は前項に規定する型式検定に合格した型式の防じんマスク若しくは防毒マスクは、新規則第八条に規定する基準による型式検定に合格した型式の防じんマスク又は防毒マスクとみなす。
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附則
平成15年12月19日
第2条
(酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に関する経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正前の酸素欠乏症等防止規則(以下「旧酸欠則」という。)の規定により行われた第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、それぞれ第二条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)及び第十一条の規定による改正後の酸素欠乏症等防止規則(以下「新酸欠則」という。)の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習とみなし、旧安衛則第八十一条の規定により交付された第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証は、新安衛則第八十一条の規定により交付された酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了証とみなす。
第4条
(帳簿等に関する経過措置)
第7条
第8条
第11条
(様式に関する経過措置)
附則
平成18年1月5日
第2条
(安全管理者に関する経過措置)
第3条
(作業主任者に関する経過措置)
事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。適用除外する規定作業の区分資格を有する者名称新安衛則第三百五十九条及び別表第一労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者地山の掘削作業主任者新安衛則第三百七十四条及び別表第一令第六条第十号に掲げる作業旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者土止め支保工作業主任者新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条令第六条第十八号に掲げる作業旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者特定化学物質作業主任者新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条令第六条第二十号に掲げる作業旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者四アルキル鉛等作業主任者新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条令第六条第二十三号に掲げる作業旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者石綿作業主任者
第11条
(様式に関する経過措置)
附則
平成19年8月31日
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に提出され又は交付されている改正前の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書は、それぞれこの省令による改正後の様式第七号による健康管理手帳交付申請書、様式第八号による健康管理手帳、様式第九号による健康管理手帳による健康診断実施報告書、様式第十号による健康管理手帳書替申請書及び健康管理手帳再交付申請書並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及び免許更新申請書とみなす。
附則
平成20年11月12日
第3条
(計画の届出に関する経過措置)
労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十一年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十八の項の上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号23の2若しくは27の2に掲げる物(労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令による改正前の労働安全衛生法施行令別表第三第二号15に掲げる物に該当するものを除く。)又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第二十三号の二若しくは第二十七号の二に掲げる物(同条の規定による改正前の特定化学物質障害予防規則別表第一第十五号に掲げる物に該当するものを除く。)(以下「ニツケル化合物等又は砒素等」という。)に係るものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
附則
平成21年3月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。)登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録登録省令第十九条の二十四の八平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の登録平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録
2
この省令の施行の際現に旧作環則第五条の二第一項の認定を受けている同項に規定する大学等(以下この項において単に「大学等」という。)は、この省令の施行の日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、新作環則第五条の二の登録を受けている大学等とみなす。この場合において、新作環則第五条の七第二項中「毎事業年度開始前に」とあるのは「事業年度開始後遅滞なく」と読み替えるものとする。
3
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる研修を行っている者、同欄に掲げる指定を受けている者又は同欄に掲げる講習を行っている者は、同表の下欄に掲げる指定を受けている者とみなす。この場合において、登録省令第一条の二の十九第一項中「産業医研修の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の二十第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第一条の二の三十四第一項中「産業医実習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第一条の二の三十五第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第二十五条の二十三第一項中「筆記試験免除講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第二十五条の二十四第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第七十二条第一項中「労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第七十三条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と、登録省令第八十六条第一項中「就業制限業務従事者講習の業務の開始前」とあるのは「平成二十一年九月三十日まで」と、登録省令第八十七条第一項中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度(平成二十一年三月三十一日の属する事業年度を除く。)」と、「指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後」とあるのは「平成二十一年三月三十一日の属する事業年度の翌事業年度にあつては、当該事業年度開始後」と読み替えるものとする。第一条の規定による改正前の労働安全衛生規則(以下「旧安衛則」という。)第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の指定旧安衛則第十四条第二項第二号の指定新安衛則第十四条第二項第二号の指定旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の指定平成二十一年厚生労働省告示第百二十八号(労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程の一部を改正する件)による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規程(昭和四十八年労働省告示第三十七号。以下「旧コンサルタント規程」という。)第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習労働安全衛生法(以下「法」という。)第九十九条の二第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十号(労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十号。以下「旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第一号に規定する総括安全衛生管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第二号に規定する安全管理者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(旧労働災害防止業務従事者労働災害再発防止講習規程第三条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の二第一項の指定(登録省令第六十八条第一項第三号に規定する統括安全衛生責任者等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十一号(クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前のクレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十一号。以下「旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程」という。)第一条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第一号に規定するクレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(旧クレーン・デリック運転士等労働災害再発防止講習規程第二条に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第二号に規定する移動式クレーン運転士等に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十二号(車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の車両系建設機械運転業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十二号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第三号に規定する車両系建設機械運転業務従事者に対する講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(平成二十一年厚生労働省告示第百五十三号(玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程を廃止する件)による廃止前の玉掛業務従事者労働災害再発防止講習規程(平成四年労働省告示第八十三号)本則に規定する者に対する同項の講習に係るものに限る。)法第九十九条の三第一項の指定(登録省令第八十二条第一項第四号に規定する玉掛業務従事者に対する講習に係るものに限る。)
4
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習、研修、実習又は科目を修了した者とみなす。旧選任基準本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第一号に係るものに限る。)旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。)新安衛則第十二条の三第一項の講習(登録省令第一条の二第一項第二号に係るものに限る。)旧安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣が定める研修新安衛則第十四条第二項第一号の厚生労働大臣の指定する者が行う研修旧安衛則第十四条第二項第二号の実習新安衛則第十四条第二項第二号の実習旧安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の発破実技講習旧ボイラー規程第三条第二号のボイラー実技講習新ボイラー則第百一条第三号ニのボイラー実技講習旧コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習新コンサルタント則第二条第七号の安全に関する講習旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習新コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習旧コンサルタント則第十三条第一項の表医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者の項の講習新コンサルタント則第十三条第一項の表第十一条第二号又は第三号に掲げる者の項の講習旧コンサルタント規程第四条の表前条第三号又は第四号に掲げる者の項の講習旧安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの研修旧安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの研修旧作環則第五条の二第一項の厚生労働大臣が指定する科目新作環則第五条の五第一項第一号に規定する該当科目旧作環則第十七条第二号の講習新作環則第十七条第二号の講習旧作環則第十七条第十六号の講習新作環則第十七条第十六号の講習
附則
平成23年1月14日
第2条
(計画の届出に関する経過措置)
労働安全衛生規則第八十六条第一項及び労働安全衛生法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定は、平成二十三年七月一日前に労働安全衛生規則別表第七の十六の項から十八の項までの上欄に掲げる機械等であって、労働安全衛生法施行令別表第三第二号15若しくは19の2に掲げる物又は第二条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則(以下「新特化則」という。)別表第一第十五号若しくは第十九号の二に掲げる物(以下「酸化プロピレン等又は一・一—ジメチルヒドラジン等」という。)に係るもの、労働安全衛生規則別表第七の二十の二の項の上欄に掲げる機械等であって、一・四—ジクロロ—二—ブテン又は一・四—ジクロロ—二—ブテンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「一・四—ジクロロ—二—ブテン等」という。)に係るもの又は第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則別表第七の二十の四の項の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする場合には、適用しない。
第3条
(様式に関する経過措置)
附則
平成23年9月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録
附則
平成25年4月12日
第1条
(施行期日)
第2条
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械に関する経過措置)