ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
平成12年11月21日 制定
第2条
【主宰者の指名】
第3条
【代理人】
1
準用行政手続法第16条第3項(準用行政手続法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第1号の代理人資格証明書により行うものとする。
第4条
【参加人】
1
準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮の命令につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
第5条
【補佐人】
1
準用行政手続法第20条第3項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第4号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。
5
準用行政手続法第22条第2項(準用行政手続法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用行政手続法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。
第9条
【文書等の閲覧の手続等】
1
準用行政手続法第18条第1項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した別記様式第9号の文書閲覧請求書を公安委員会に提出することにより行うものとする。ただし、意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
2
公安委員会は、準用行政手続法第18条第1項又は第2項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該当事者又は参加人が意見の聴取の期日における審理に必要な準備を行うことを妨げることがないよう配慮するものとする。
3
準用行政手続法第18条第2項の閲覧の求めがあった場合において、公安委員会が当該求めのあった意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否するときを除く。)は、主宰者は、準用行政手続法第22条第1項の規定により当該閲覧の日時以降の日を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
第10条
【証拠書類等の提出を受けた場合の手続】
3
主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【意見の聴取の審理の公開】
1
公安委員会は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
第12条
【意見の聴取の期日における陳述の制限等】
1
主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。
2
主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。
第13条
【陳述書の提出の方法】
準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
第16条
【意見の聴取調書】
1
準用行政手続法第24条第1項の調書は、別記様式第13号の意見の聴取調書に次に掲げる事項(意見の聴取の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号、第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。
第18条
【意見の聴取調書等の閲覧】
1
準用行政手続法第24条第4項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第15号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては公安委員会に提出することにより行うものとする。
2
主宰者又は公安委員会は、準用行政手続法第24条第4項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。