• ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令
    • 第1条 [行政手続法を準用する場合の読替え]
    • 第2条 [方面公安委員会への権限の委任]
    • 第3条 [方面本部長への権限の委任]

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令

平成12年11月6日 制定
第1条
【行政手続法を準用する場合の読替え】
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第6項の規定による行政手続法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政手続法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第15条第1項不利益処分の名あて人となるべき者ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)を受けた者
第15条第1項第1号及び第20条第1項予定される不利益処分当該仮の命令
第15条第1項第2号並びに第24条第1項及び第3項不利益処分の原因となる事実当該仮の命令の原因となった事実
第15条第2項第2号及び第18条第1項不利益処分の原因となる事実仮の命令の原因となった事実
第15条第3項及び第22条第3項不利益処分の名あて人となるべき者当該仮の命令を受けた者
第17条第1項不利益処分仮の命令
第18条第1項不利益処分がされた場合に仮の命令により
害されることとなる害された
第20条第1項その原因となる事実その原因となった事実
第26条不利益処分法第6条第7項の規定による命令
第27条第2項聴聞を経てされた不利益処分
第2条
【方面公安委員会への権限の委任】
法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
第3条
【方面本部長への権限の委任】
法の規定により道警察本部長の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面本部長が行う。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月二十四日)から施行する。

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