ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律
平成18年2月10日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、ハンセン病療養所入所者等の被った精神的苦痛を慰謝するための補償金(以下「補償金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるとともに、ハンセン病の患者であった者等の名誉の回復等について定めるものとする。
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第4条
【請求の期限】
1
補償金の支給の請求は、次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日から起算して五年以内に行わなければならない。
①
第2条第1号に掲げる者 施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日とする。
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第5条
【補償金の額】
2
前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる者であって、昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していたことがあるものに支給する補償金の額は、次の表の上欄に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分及び同表の中欄に掲げる退所期間(昭和三十五年一月一日から昭和四十九年十二月三十一日までの間に国内ハンセン病療養所から退所していた期間を合計した期間をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額から控除した額とする。
ハンセン病療養所入所者等の区分 | 退所期間 | 額 |
前項第1号に掲げる者 | 二十四月以上百二十月未満 | 二百万円 |
百二十月以上二百十六月未満 | 四百万円 | |
二百十六月以上 | 六百万円 | |
前項第2号に掲げる者 | 二十四月以上百二十月未満 | 二百万円 |
百二十月以上 | 四百万円 | |
前項第3号に掲げる者 | 二十四月以上 | 二百万円 |
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第6条
【支払未済の補償金】
附則
平成18年2月10日
2
この法律による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第三条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六条第一項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。