ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則
平成24年9月28日 改正
第1条
【補償金の請求】
1
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1号に掲げる者であって、法第3条の規定により補償金の支給を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⑥
郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法第2条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(第5号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
第1条の2
第2条
【支払未済の補償金の請求】
附則
平成18年2月10日