マンションの建替えの円滑化等に関する法律による不動産登記に関する政令
平成17年2月18日 改正
第2条
【代位登記】
マンション建替事業(法第2条第1項第4号に規定するマンション建替事業をいう。以下同じ。)を施行する者は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
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参照条文
第5条
【土地についての登記の申請】
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マンション建替事業を施行する者は、法第74条第1項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある施行マンション(法第2条第1項第6号に規定する施行マンションをいう。次条第1項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。
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