マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
平成25年4月1日 改正
第9条
【受験手数料の納付】
法第10条第1項に規定する受験手数料(以下この節において単に「受験手数料」という。)は、受験申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して(以下「電子情報処理組織により」という。)受験の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
第10条
【指定の申請等】
3
法第11条第1項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
公益財団法人マンション管理センター | 東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号 | 平成十三年八月十日 |
第25条
【登録の申請】
2
マンション管理士登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号の書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下「後見等登記事項証明書」という。)については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
3
国土交通大臣は、法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
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参照条文
第26条
【マンション管理士登録簿の登載事項】
2
国土交通大臣は、登録講習機関から第42条の11第1項の報告書の提出があったとき、又は第42条の14の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
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参照条文
第30条
【登録の取消しの通知等】
1
国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
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参照条文
第34条
【規定の適用】
法第36条第1項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第25条第1項及び第3項、第26条第2項、第28条、第29条第1項及び第4項、第30条第2項、第31条、第32条並びに第33条第1項の規定の適用については、これらの規定(第33条第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第25条第1項中「法第30条第1項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項」と、第26条第2項中「第42条の11第1項の報告書」とあるのは「第42条の11第3項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第35条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第32条中「法第33条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第33条第1項若しくは第2項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第33条第1項中「法第35条第2項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項及び法第37条第2項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により同項の再交付又は訂正の申請をする場合において、当該申請を行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
第40条
【準用】
第10条から第14条まで及び第22条から第24条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第36条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項」と、法第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第9号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第38条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第38条において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第27条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
第42条
【登録の申請】
1
法第41条の登録又は法第41条の5第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書(第42条の3において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
⊟
参照条文
第42条の2
【登録講習機関登録簿の記載事項】
法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第41条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
⊟
参照条文
第42条の7
【登録講習事務の休廃止の届出】
登録講習機関は、法第41条の9の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第42条の8
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第41条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
⊟
参照条文
第42条の9
【電磁的記録に記録された事項を提供するための方法】
1
法第41条の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
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参照条文
第42条の10
【帳簿の備付け等】
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
第42条の11
【登録講習事務の実施結果の報告】
2
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
第42条の13
【国土交通大臣が行う講習の受講手続】
法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第10号の3によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第42条の15
【講習手数料の納付】
法第41条の15第3項に規定する手数料は、第42条の13に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙をはって納付するものとする。ただし、電子情報処理組織により法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習の受講の申込みをする場合において、当該申込みを行ったことにより得られた納付情報により納付するときは、現金をもってすることができる。
⊟
参照条文
第53条
【添付書類】
1
法第45条第2項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第3号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもって代えることができる。
③
登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下本条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
2
国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第55条
1
基準資産額は、第53条第1項第7号又は第8号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。
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参照条文
第61条
【法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数】
法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
第67条
【準用】
第5条から第24条まで(第10条第3項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第6条中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第9条中「法第10条第1項」とあるのは「法第57条において準用する法第10条第1項」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項後段」と、第15条中「法第15条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第2項」と、同条第5号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第16条中「法第16条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第2項」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第64条各号」と、第17条中「法第16条第3項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第3項」と、第19条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第17条第1項」と、同条第2項中「法第9条第2項」とあるのは「法第57条第2項において準用する法第9条第2項」と、第20条第1項及び第3項中「法第19条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第19条」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第16号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第27条第2項」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第69条の2
【登録の申請】
第69条の6
【登録実務講習事務の実施に係る義務】
登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。
④
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。
科目 | 内容 | 講師 | 時間 |
一 法その他の関係法令に関する科目 | 管理業務主任者制度の趣旨、管理事務の委託契約及び法第72条第1項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項 | 一 弁護士 二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | 七時間 |
二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目 | 管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項 | 一 公認会計士 二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | 三時間 |
三 マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目 | 建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項 | 一 一級建築士 二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 | 五時間 |
第69条の7
【登録事項の変更の届出】
登録実務講習実施機関は、第69条の4第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第69条の8
【登録実務講習事務規程】
第69条の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第69条の13
【登録の取消し等】
第69条の15
【登録実務講習事務の実施結果の報告】
2
前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
第70条
【登録の申請】
3
管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村長の証明書をもって代えることができる。
4
国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
第73条
【管理業務主任者証交付の申請】
1
法第60条第1項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第75条において読み替えて準用する第42条の4第1項第5号の修了証明書又は第75条において準用する第42条の14の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
第75条
第42条から第42条の16までの規定(第42条の11第3項を除く。)は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第42条第1項中「法第41条の登録又は法第41条の5第1項」とあるのは「法第60条第2項本文(法第61条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第23号」と、「第42条の3」とあるのは「第75条において準用する第42条の3」と、同項第3号中「法第41条」とあるのは「法第60条第2項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第4号中「法第41条の2」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の2」と、同項第5号中「法第41条の3」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の3」と、第42条の2中「法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の4第2項第4号(法第61条の2において準用する法第41条の5第2項」と、「法第41条に」とあるのは「法第60条第2項本文に」と、第42条の3中「法第41条の5第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、第42条の4中「法第41条の6」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の6」と、同条第5号中「別記様式第10号の2」とあるのは「別記様式第23号の2」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第42条の5中「法第41条の7」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の7」と、第42条の6中「法第41条の8第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の8第2項」と、同条第9号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第10号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の7中「法第41条の9」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の9」と、第42条の8中「法第41条の10第2項第3号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第3号」と、第42条の9第1項中「法第41条の10第2項第4号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第4号」と、第42条の10第1項及び第3項中「法第41条の14」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の14」と、同条第1項第4号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第5号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の11第2項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の12中「法第41条の15第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第2項」と、同条第2号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の13中「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、「別記様式第10号の3」とあるのは「別記様式第23号の3」と、同条及び第42条の15中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第41条の15第3項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第3項」と、「第42条の13」とあるのは「第75条において準用する第42条の13」と、「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、第42条の16中「法第41条の17第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の17第2項」と、「別記様式第10号の4」とあるのは「別記様式第23号の4」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第83条
【説明会の開催】
2
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
第85条
【法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項】
法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
第87条
【財産の分別管理】
2
法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
3
4
マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
5
マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。
⊟
参照条文
第88条
【管理事務の報告】
マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。
⊟
参照条文
第96条
【準用】
第10条第1項及び第2項、第11条から第14条まで、第22条並びに第23条の規定は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第91条」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第91条に規定する業務」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第94条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第30号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。
第97条
【保証業務の承認申請】
3
前項第1号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
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参照条文
第100条
【準用】
第10条第1項及び第2項並びに第22条の規定は、法第95条第2項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第95条第1項」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同項第3号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同条第2項第7号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務又は同条第3項に規定する業務」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第102条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第32号」と読み替えるものとする。
第103条
【権限の委任】
第104条
附則
平成14年9月18日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に法第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条第二項、第五十一条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条第一項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第四十五条第一項、第四十八条第一項及び第五十条第一項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
附則
平成16年7月30日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十九条第一項及び第六十四条から第六十七条まで並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この条において「規則」という。)第七十一条第二項及び第七十六条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、同法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第六十条第一項及び第五項、第六十一条第一項並びに第六十二条第一項並びに規則第七十条第一項、第七十七条第一項及び第八十条の規定により読み替えて準用する規則第三十一条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出(以下この条において「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。