一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則
平成25年1月23日 改正
第2条
1
特例民法法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第60条第1項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成に当たっては、事業年度を定めるものとする。ただし、整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記(以下「移行の登記」という。)をしたときは、当該登記をした日の前日を事業年度の末日とするよう定めるものとする。
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参照条文
第3条
【計算書類】
整備法第60条第1項の規定により作成すべき計算書類及びその附属明細書については、この節の定めるところによる。ただし、この府令又は他の法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第7条
【基金等】
1
基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第131条に規定する基金をいう。以下同じ。)の総額及び代替基金(一般社団・財団法人法第144条第1項の規定により計上された金額をいう。)は、貸借対照表の純資産の部(前条第1項後段の規定により純資産を示す適当な名称を付したものを含む。以下同じ。)に計上しなければならない。
第10条
2
事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
②
一般社団・財団法人法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号(一般社団・財団法人法第197条において準用する場合を含む。次項第2号において同じ。)に規定する体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要
3
事業報告の附属明細書は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。
②
前項第2号に掲げるもののほか、当該事業年度の開始の日までに一般社団・財団法人法第76条第3項第3号又は第90条第4項第5号に規定する体制の整備に相当する決定又は決議がある場合にあっては、その決定又は決議の内容の概要
第11条
【移行の認定の申請】
2
前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(以下「公益法人認定法施行規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項第1号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第44条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第306条第1項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三箇月以内に整備法第44条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)」と、同項第2号中「一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)第2条第2号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第3号の」とあるのは「整備法第44条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。
3
整備法第103条第2項第3号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
②
整備法第106条第1項の設立の登記において登記をする予定の理事及び監事(特例財団法人である認定申請法人(整備法第100条に規定する認定申請法人をいう。以下この項において同じ。)にあっては、理事、監事及び評議員。次号において「役員等就任予定者」という。)の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
⑦
整備法第44条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団・財団法人法第306条第1項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。)の事業報告及びその附属明細書
第14条
1
整備法第119条第1項に規定する公益目的財産額は、第2条第1項ただし書の事業年度(事業年度に関する規定を定める他の法律の規定により移行の登記をした日の属する事業年度の開始の日から移行の登記をした日までの期間が当該法人の事業年度とみなされる場合にあっては、当該期間)の末日(以下「算定日」という。)における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額に第1号に掲げる額を加算し、第2号、第3号及び第4号に掲げる額を減算して得た額とする。
2
前項の規定により貸借対照表の純資産の部に加算され、又は減算された時価評価資産については、この章の規定の適用に当たっては、当該時価評価資産の帳簿価額は、当該加算された額が増額され、又は当該減算された額が減額されたものとみなす。
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参照条文
第15条
【整備法第百十九条第二項第一号ハに規定する支出】
整備法第119条第2項第1号ハに規定する内閣府令で定める支出は、特例民法法人が整備法第45条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(同号イに掲げるものを除く。)とする。
第16条
【整備法第百十九条第二項第一号の支出の額】
移行法人の各事業年度の整備法第119条第2項第1号の支出の額(以下「公益目的支出の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。
①
当該事業年度の損益計算書に計上すべき当該移行法人が整備法第45条の認可を受けた公益目的支出計画(整備法第125条第1項の変更の認可を受けたときは、その変更後の公益目的支出計画)に記載した整備法第119条第2項第1号イ又はハに規定する事業(以下「実施事業」という。)に係る事業費の額
第17条
【整備法第百十九条第二項第一号の支出をした事業に係る収入の額】
1
移行法人の各事業年度の整備法第119条第2項第2号の規定により公益目的支出の額から控除すべき実施事業に係る収入の額(以下「実施事業収入の額」という。)は、この府令に別段の定めのあるものを除き、次に掲げる額の合計額とする。ただし、実施事業に係る金融資産から生じた収益の額又は指定正味財産(移行の登記をした日の前日までに受け入れたものに限る。)から一般正味財産に振り替えることによって生じた収益の額のうち行政庁が適当と認めるものについては、実施事業収入の額としないことができる。
第18条
【実施事業資産の評価損益】
第22条
【関連する費用等】
1
移行法人の事業費と管理費とに関連する費用の額は、適正な基準によりそれぞれの費用の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を管理費に係る費用の額とすることができる。
2
移行法人の実施事業と実施事業以外の事業とに関連する事業費の額は、適正な基準によりそれぞれの事業費の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を実施事業以外の事業に係る事業費の額とすることができる。
3
移行法人の実施事業等(実施事業及び特定寄附をいう。以下同じ。)と実施事業等以外の業務その他の活動とに関連する収益の額は、適正な基準によりそれぞれの収益の額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難なものについては、前項の規定により実施事業以外の事業に係る事業費の額とされたものに対応することが明らかな収益の額にあっては実施事業等以外の業務その他の活動に係る収益の額とし、それ以外の収益の額にあっては実施事業等に係る収益の額とすることができる。
第23条
1
移行法人の各事業年度の末日における公益目的財産残額は、当該移行法人の公益目的財産額から当該事業年度の末日における公益目的収支差額を減算して得た額(公益目的収支差額が零を下回る場合にあっては、減算する額は零)とする。
2
前項に規定する公益目的収支差額は、各事業年度の前事業年度の末日における公益目的収支差額(移行の登記をした日の属する事業年度にあっては、零)に当該事業年度の公益目的支出の額を加算して得た額から、当該事業年度の実施事業収入の額を減算して得た額とする。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の合併をした日の属する事業年度の末日における公益目的収支差額は、これらの法人の当該事業年度の末日における公益目的収支差額に当該合併により消滅する移行法人の当該各号に定める日の前日における公益目的収支差額を加算して得た額とする。
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参照条文
第25条
【公益目的支出計画の作成】
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参照条文
第28条
【申請時の公益目的財産額】
2
特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が申請直前事業年度の末日から起算して三箇月以内に整備法第45条の認可の申請をする場合において当該申請直前事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成していないときにおける前項、第30条第1項第2号及び第31条第3号の規定の適用については、前項中「いう。)」とあるのは「いう。)の前事業年度」と、第30条第1項第2号及び第31条第3号中「申請直前事業年度」とあるのは「申請直前事業年度の前事業年度」とする。
第30条
【財務内容を示す書類】
2
一般社団・財団法人法第131条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第27条の規定にかかわらず、前項各号に掲げる書類(財産目録を除く。)に係る事項の金額は、一円単位をもって表示しなければならない。
第34条
整備法第124条の確認を受けようとする移行法人は、様式第4号の請求書に公益目的財産残額が零となった事業年度に係る整備法第127条第3項に規定する書類(整備法第127条第2項の規定により読み替えて準用する一般社団・財団法人法第124条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合にあっては、公益目的支出計画実施報告書に係る監査報告を含む。)を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。
第38条
【合併の届出】
1
整備法第126条第1項の届出をしようとする移行法人は、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して三箇月以内に、様式第8号の届出書に同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に定める認可行政庁に提出しなければならない。
2
整備法第126条第2項第2号の内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
①
合併後存続する移行法人 次に掲げる書類
イ
整備法第126条第2項第2号に規定する最終事業年度(ロにおいて単に「最終事業年度」という。)の末日における貸借対照表及びその附属明細書(一般社団・財団法人法第124条第1項又は第2項(これらの規定を一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。次号において同じ。)
第39条
【認可行政庁の決定】
1
整備法第126条第1項第2号又は第3号に掲げる場合であって当該合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁が二以上あるときにおいては、これらの認可行政庁間の協議により同条第3項の規定により移行法人とみなされる一般社団法人又は一般財団法人(以下この条において「みなされる移行法人」という。)に係る一の認可行政庁を定めるものとする。
2
前項の協議が調わないときは、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁をみなされる移行法人に係る一の認可行政庁とする。
第40条
【公益法人と合併をした場合の届出】
整備法第126条第6項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第9号の届出書に同条第2項各号に掲げる書類(第38条第5項第3号に掲げる書類を除く。)を添付して、当該合併により消滅した移行法人に係る従前の認可行政庁に提出するものとする。
第42条
【移行法人の計算書類】
2
整備法第127条第3項の規定により提出する損益計算書は、次に掲げる区分を設けて表示するとともに、各区分において実施事業等に係る額を明らかにしなければならない。この場合において、各区分は、適当な項目に細分することができる。
第43条
【公益目的支出計画実施報告書の監査】
1
整備法第127条第2項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第124条第1項(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この条の定めるところによる。
第44条
【公益目的支出計画実施報告書の社員等への提供】
1
整備法第127条第2項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第125条(一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。)の規定による公益目的支出計画実施報告書の提供に関しては、この条の定めるところによる。
3
一般社団法人である移行法人の理事は、公益目的支出計画実施報告書の内容とすべき事項について、定時社員総会の招集通知を発出した日から定時社員総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を社員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
4
前二項の規定は、一般財団法人である移行法人について準用する。この場合において、第2項各号列記以外の部分及び前項中「社員総会の招集通知」とあるのは「評議員会の招集通知(一般社団・財団法人法第182条第1項又は第2項の規定による通知をいう。)」と、前項中「社員総会の前日」とあるのは「評議員会の前日」と、「社員に」とあるのは「評議員に」と読み替えるものとする。
第48条
【残余財産の処分の承認の申請】
1
移行法人が清算をする場合において公益目的財産残額があるときには、当該移行法人は、当該移行法人の残余財産の額が確定した後、当該残余財産の引渡しをするまでの間に整備法第130条の規定による残余財産の処分の承認を受けなければならない。
2
整備法第130条の規定により残余財産の処分の承認を受けようとする移行法人は、様式第11号の申請書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。
③
一般社団・財団法人法第239条第2項の規定により残余財産を帰属させる法人を定める場合にあっては、当該帰属させる法人を定めた社員総会又は評議員会の議事録(社員総会又は評議員会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
第49条
【移行法人が公益法人の認定を受けた場合の届出】
整備法第132条第2項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第12号の届出書に次に掲げる書類を添付して、認可行政庁に提出しなければならない。
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参照条文
第50条
公益法人認定法施行規則第52条の規定は整備法第108条第1項の公示について、公益法人認定法施行規則第53条の規定は整備法第136条第2項(整備法第141条において準用する場合を含む。)の公表について、それぞれ準用する。
附則
平成25年1月23日
2
この府令の施行前に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百二十一条第一項において読み替えて準用する同法第百六条第一項の登記をした移行法人の最終事業年度(一般社団法人である移行法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。)に係る公益目的収支差額について、この府令による改正後の規則の規定に基づき算定した額がこの府令による改正前の規則の規定に基づき算定した額を上回るときは、当該上回る額については、当該最終事業年度の公益目的支出の額に加算することができる。