一般自動車道構造設備規則
平成12年12月28日 改正
第1条
【用語の定義】
第3条
【構造の級別】
一般自動車道の構造及び設備の技術上の基準は、左表の区分による級別ごとに定めるものとする。
級別 | 乗用自動車 | 乗合型自動車貨物自動車 | ||
設計車両幅(メートル) | 設計速度(キロメートル/時) | 設計車両幅(メートル) | 設計速度(キロメートル/時) | |
1級 | 2.0 | 100 | 2.5 | 70 |
2級 | 2.0 | 80 | 2.5 | 60 |
3級 | 2.0 | 70 | 2.5 | 50 |
4級 | 2.0 | 60 | 2.5 | 40 |
5級 | 2.0 | 40 | 2.5 | 25 |
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参照条文
第6条
【車線の追加】
一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。
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参照条文
第13条
【直線部の横断こうばい】
車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。
路面の種類 | 横断こうばい(パーセント) |
砂利道 | 3〜5 |
瀝青塗装道 | 2.5〜4 |
瀝青マカダム道 | 2.5〜4 |
瀝青コンクリート道 | 2〜2.5 |
かいほ装道 | 2〜2.5 |
コンクリートほ装道 | 1.5〜2 |
シートアスフアルト道 | 1.5〜2 |
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参照条文
第15条
【縦断曲線】
第18条
【曲線半径】
曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三級及び四級のものについては五十メートルの曲線半径まで、五級のものについては十五メートルの曲線半径まで小さくすることができる。
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
曲線半径(メートル) | 450 | 300 | 200 | 150 | 75 |
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参照条文
第19条
【曲線長】
一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。
備考 θは、交角を度であらわした場合の数値
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
曲線長(メートル) | 交角7度以上の場合 | 160 | 130 | 120 | 100 | 70 |
交角7度以下の場合 | 335−25θ | 305−25θ | 295−25θ | 240−20θ | 210−20θ |
第20条
【緩和区間】
1
一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。
級別 | 曲線半径(メートル) | ||||||
1級 | 450〜480 | 480〜550 | 550〜700 | ||||
2級 | 300〜350 | 350〜450 | |||||
3級 | 200〜230 | 230〜280 | 280〜350 | ||||
4級 | 150〜180 | 180〜250 | |||||
5級 | 75〜85 | 85〜110 | |||||
緩和区間の長さ(メートル) | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
3
前二項の規定による緩和区間の長さが、第22条の規定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前二項の規定にかかわらず当該緩和区間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。
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参照条文
第21条
【曲線部の横断こうばい】
一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こうばいをつけたものでなければならない。この場合において、片こうばいの数値が、第13条の規定による横断こうばいの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。
級別 | 曲線半径(メートル) | ||||||
1級 | 450〜500 | 500〜600 | 600〜700 | 700〜900 | 900〜1200 | 1200〜1600 | 1600以上 |
2級 | 300〜350 | 350〜400 | 400〜450 | 450〜550 | 550〜700 | 700〜1000 | 1000以上 |
3級 | 200〜250 | 250〜300 | 300〜350 | 350〜450 | 450〜550 | 550〜800 | 800以上 |
4級 | 150〜200 | 200〜220 | 220〜250 | 250〜300 | 300〜400 | 400〜600 | 600以上 |
5級 | 15〜70 | 70〜80 | 80〜100 | 100〜130 | 130〜170 | 170〜250 | 250以上 |
片こうばい(パーセント) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
第22条
【曲線部の横断こうばいのすりつけ】
一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こうばいのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
車道の外側線10メートルに対するすりつけ高(センチメートル) | 5 | 7 | 8 | 9 | 14 |
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参照条文
第23条
【曲線部の車線の幅員】
1
一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。
備考1 第一車線とは、最外側車線をいい、以下内側に向い順次に第二車線、第三車線及び第四車線とする。2 拡大幅員の単位は、センチメートルとする。
設計車両長(メートル) | 車線 | 曲線部外側線半径(メートル) | 〜20 | 20〜25 | 25〜30 | 30〜40 | 40〜60 | 60〜100 | 100〜200 | 200〜300 | 300〜500 |
11以上 | 1 | 180 | 140 | 120 | 95 | 85 | 55 | 30 | 15 | 10 | |
2 | 220 | 170 | 130 | 100 | 90 | 55 | 35 | 15 | 10 | ||
3 | 100 | 60 | 35 | 15 | 10 | ||||||
4 | 110 | 65 | 35 | 15 | 10 | ||||||
7以上 | 1 | 150 | 120 | 95 | 80 | 65 | 45 | 25 | 15 | 10 | |
2 | 180 | 135 | 105 | 85 | 75 | 45 | 25 | 15 | 10 | ||
3 | 80 | 50 | 25 | 15 | 10 | ||||||
4 | 90 | 50 | 30 | 15 | 10 | ||||||
4.5以上 | 1 | 60 | 45 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | |||
2 | 75 | 55 | 40 | 35 | 30 | 20 | 10 | ||||
3 | 35 | 20 | 10 | ||||||||
4 | 35 | 20 | 10 |
第24条
【停止視距】
一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り四十五メートルの停止視距まで小さくすることができる。
級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
停止視距(メートル) | ほ装道及び瀝青塗装道の場合 | 200 | 120 | 90 | 60 | 30 |
砂利道の場合 | 180 | 90 | ||||
一車線の場合 | 65 |
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参照条文
第25条
【建築限界】
第28条
【鉄道又は軌道との交さ】
第30条に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。
③
一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) | 50〜70 | 70〜80 | 80〜90 | 90〜100 |
見とおし距離(メートル) | 210 | 270 | 320 | 360 |
第30条
【踏切設備】
法第51条第1項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。
第28条
【鉄道又は軌道との交さ】
第30条に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。
③
一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) | 50〜70 | 70〜80 | 80〜90 | 90〜100 |
見とおし距離(メートル) | 210 | 270 | 320 | 360 |
第30条
【踏切設備】
法第51条第1項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。
第28条
【鉄道又は軌道との交さ】
第30条に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。
③
一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から十五メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
鉄道又は軌道の車両の最高速度(キロメートル/時) | 50〜70 | 70〜80 | 80〜90 | 90〜100 |
見とおし距離(メートル) | 210 | 270 | 320 | 360 |
第30条
【踏切設備】
法第51条第1項但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。