上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令
平成21年4月1日 改正
第1条
【一般的記載事項等】
1
2
同一の株主総会に関して被勧誘者に提供する参考書類に記載すべき事項のうち、株主総会参考書類(会社法第301条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)に規定する株主総会参考書類をいう。以下この項及び第44条において同じ。)、議決権行使書面(同法第301条第1項(同法第325条において準用する場合を含む。)に規定する議決権行使書面をいう。以下この項及び第44条において同じ。)及びその他当該株主総会に関する書面に記載している事項又は令第36条の2第2項若しくは同法第2条第34号に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する事項がある場合には、これらの事項は、被勧誘者に対して提供する参考書類に記載することを要しない。この場合においては、株主総会参考書類又は議決権行使書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
3
参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法第939条第1項各号に掲げる方法による公告がされているもの及び当該発行会社により同法第440条第3項又は第819条第3項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、当該公告が掲載された官報の日付、日刊新聞紙の名称及び日付又は同法第911条第3項第27号(同法第933条第2項において外国会社について適用する場合を含む。)若しくは第29号イに規定する事項を記載しなければならない。
4
参考書類に記載すべき事項のうち、当該発行会社により会社法施行規則第94条第1項に規定する措置が執られているものがある場合には、これらの事項は、参考書類に記載することを要しない。この場合においては、同条第2項に規定するものを記載しなければならない。
第2条
【取締役の選任に関する議案】
4
第1項に規定する場合において、候補者が社外取締役候補者(会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者をいう。以下この項において同じ。)であるときは、参考書類には、当該候補者についての次に掲げる事項(株式の発行会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
③
当該候補者が現に当該会社の社外取締役(社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員をいう。以下同じ。)に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
④
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実があることを当該会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
⑤
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと勧誘者が判断した理由
⑥
当該候補者が次のいずれかに該当することを当該会社が知っているときは、その旨
ロ
当該会社又は当該会社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(これらの者の取締役、会計参与、監査役、執行役その他これらに類する者としての報酬等(会社法第361条第1項に規定する報酬等をいう。以下同じ。)を除く。)を受ける予定があり、又は過去二年間に受けていたこと。
ホ
過去二年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受け(ホ及び第4条第4項第6号ホにおいて「合併等」という。)により他の株式会社がその事業に関して有する権利義務を当該会社が承継又は譲受けをした場合において、当該合併等の直前に当該会社の社外取締役又は監査役でなく、かつ、当該他の株式会社の業務執行者であったこと。
第3条
【会計参与の選任に関する議案】
第4条
【監査役の選任に関する議案】
1
株式の発行会社の取締役が監査役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
4
第1項に規定する場合において、候補者が社外監査役候補者(会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者をいう。以下この項において同じ。)であるときは、参考書類には、次に掲げる事項(株式の発行会社が公開会社でない場合にあっては、第3号から第7号までに掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
③
当該候補者が現に当該会社の社外監査役(社外役員に限る。以下この項において同じ。)である場合において、当該候補者が最後に選任された後在任中に当該会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実(重要でないものを除く。)があるときは、その事実並びに当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要
④
当該候補者が過去五年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該他の株式会社において法令又は定款に違反する事実その他不正な業務の執行が行われた事実があることを当該会社が知っているときは、その事実(重要でないものを除き、当該候補者が当該他の株式会社における社外取締役又は監査役であったときは、当該事実の発生の予防のために当該候補者が行った行為及び当該事実の発生後の対応として行った行為の概要を含む。)
⑤
当該候補者が過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社(外国会社を含む。)の経営に関与していない者であるときは、当該経営に関与したことがない候補者であっても社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと勧誘者が判断した理由
第5条
【会計監査人の選任に関する議案】
株式の発行会社の取締役が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑦
株式の発行会社が公開会社である場合において、当該候補者が当該会社、その親会社又は当該親会社(当該会社に親会社がない場合にあっては、当該会社)の子会社(当該会社を除く。)若しくは関連会社(当該親会社が会社でない場合におけるその子会社及び関連会社に相当するものを含む。)から多額の金銭その他の財産上の利益(これらの者から受ける会計監査人(会社法以外の法令の規定によるこれに相当するものを含む。)としての報酬等及び公認会計士法第2条第1項に規定する業務の対価を除く。)を受ける予定があるとき又は過去二年間に受けていたときは、その内容
第7条
【会計参与の解任に関する議案】
第8条
【監査役の解任に関する議案】
第9条
【会計監査人の解任又は不再任に関する議案】
第10条
【取締役の報酬等に関する議案】
1
株式の発行会社の取締役が取締役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第11条
【会計参与の報酬等に関する議案】
1
株式の発行会社の取締役が会計参与の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第12条
【監査役の報酬等に関する議案】
1
株式の発行会社の取締役が監査役の報酬等に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
前項第4号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを取締役、監査役その他の第三者に一任するものであるときは、参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。ただし、各株主が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合は、この限りでない。
第12条の2
【責任免除を受けた役員等に対し退職慰労金等を与える議案等】
次の各号に掲げる場合であって、株式の発行会社の取締役が会社法第425条第4項(同法第426条第6項及び第427条第5項において準用する場合を含む。)に規定する承認の決議に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、責任を免除し、又は責任を負わないとされた役員等(同法第423条第1項に規定する役員等をいう。以下同じ。)が得る会社法施行規則第114条各号に規定する額及び当該役員等に与える同規則第115条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第13条
【計算関係書類の承認】
株式の発行会社の取締役が計算関係書類(会社法施行規則第2条第3項第11号に規定する計算関係書類をいう。)の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第14条
【吸収合併契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が吸収合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が吸収合併消滅株式会社(会社法第749条第1項第2号に規定する吸収合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第182条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
④
当該会社が吸収合併存続株式会社(会社法第749条第1項第1号に規定する吸収合併存続株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第191条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第15条
【吸収分割契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が吸収分割契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が吸収分割株式会社(会社法第758条第2号に規定する吸収分割株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第183条各号(第2号、第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
④
当該会社が吸収分割承継株式会社(会社法第758条第1号に規定する吸収分割承継株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第192条各号(第2号、第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第16条
【株式交換契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が株式交換契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が株式交換完全子会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第184条第1項各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
④
当該会社が株式交換完全親株式会社(会社法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第193条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第17条
【新設合併契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が新設合併消滅株式会社(会社法第753条第1項第6号に規定する新設合併消滅株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第204条各号(第6号及び第7号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
⑥
新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。以下同じ。)であるときは、当該新設合併設立株式会社の監査役となる者についての第4条に規定する事項
第18条
【新設分割計画の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が新設分割計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が新設分割株式会社(会社法第763条第5号に規定する新設分割株式会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第205条各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第19条
【株式移転計画の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
③
当該会社が株式移転完全子会社(会社法第773条第1項第5号に規定する株式移転完全子会社をいう。)である場合において、同法第298条第1項の決定をした日における会社法施行規則第206条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要
第20条
【事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が事業譲渡等(会社法第468条第1項に規定する事業譲渡等をいう。以下この条及び第38条において同じ。)に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第21条
【取締役の選任に関する議案】
1
株式の発行会社の取締役が取締役の選任に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、候補者の氏名、生年月日及び略歴を記載しなければならない。
第22条
【会計参与の選任に関する議案】
第24条
【会計監査人の選任に関する議案】
第26条
【会計参与の解任に関する議案】
第30条
【会計参与の報酬等に関する議案】
第35条
【新設合併契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が新設合併契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【株式移転計画の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が株式移転計画の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案】
株式の発行会社の取締役が事業譲渡等に係る契約の承認に関する議案を提出する場合において、当該会社により又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われる場合以外の場合に当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、当該事業譲渡等に係る契約の内容の概要を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第39条
【株主提案につき発行会社等が勧誘を行う場合の記載事項】
1
株式の発行会社の株主が議案を提出する場合において、当該会社により、又は当該会社のために当該株式について議決権の代理行使の勧誘が行われるときは、参考書類には、次に掲げる事項(第3号又は第4号に掲げる事項が参考書類にその全部を記載することが適切でない程度の多数の文字、記号その他のものをもって構成されている場合(当該会社がその全部を記載することが適切であるものとして定めた分量を超える場合を含む。)にあっては、当該事項の概要)を記載しなければならない。
③
株主が会社法第305条第1項の規定による請求に際して提案の理由(当該提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合における当該提案の理由を除く。)を当該会社に対して通知したときは、その理由
④
議案が次のイからニまでに掲げる者の選任に関するものである場合において、株主が会社法第305条第1項の規定による請求に際して当該イからニまでに定める事項(当該事項が明らかに虚偽である場合における当該事項を除く。)を当該会社に対して通知したときは、その内容
第42条
【電磁的方法】
1
令第36条の2第2項(令第36条の5第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第44条
【書類の写し等の提出を要しない場合】
令第36条の3に規定する内閣府令で定める場合は、同一の株主総会に関して株式の発行会社の株主(当該総会において議決権を行使することができる者に限る。)のすべてに対し株主総会参考書類及び議決権行使書面が交付されている場合とする。
⊟
参照条文
附則
平成18年4月20日
第16条
(上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
株式の発行会社の取締役が次の各号に掲げる議案を提出する場合には、参考書類(証券取引法施行令第三十六条の二第一項に規定する参考書類をいう。以下この条において同じ。)には、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。