• 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材育成事業を定める省令

平成24年8月30日 改正
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条第1項第1号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業とする。
情報処理システム(情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。)を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(基礎的知識を除く。)及び技能(基礎的技能を除く。)
情報処理システムの企画、設計、開発、運用及び評価に必要な専門的知識及び技能
エンベデッドシステムの開発に必要な専門的知識及び技能
情報処理システムの活用に必要な専門的知識及び技能
その他前各号の内容に準ずる専門的知識及び技能
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成24年8月30日
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年八月三十日)から施行する。

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