中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する情報関連人材育成事業を定める省令
平成24年8月30日 改正
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第32条第1項第1号に規定する情報関連人材育成事業は、次の各号に掲げる知識及び技能の向上を図るための事業とする。
①
情報処理システム(情報処理(情報処理の促進に関する法律第2条第1項に規定する情報処理をいう。)を目的として複数の要素が組み合わされた体系をいう。以下同じ。)の開発に必要な共通的知識(基礎的知識を除く。)及び技能(基礎的技能を除く。)