中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十七条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令
平成24年8月30日 制定
第2条
【認定経営革新等支援機関】
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第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令第12条第2項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。