中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律施行令
平成25年9月19日 改正
第1条
【中小企業者の範囲】
1
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
2
法第2条第1項第8号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
⑤
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
⑥
酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
第2条
【新規中小企業者に係る要件】
2
法第2条第3項第3号の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。
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参照条文
第4条
【特定独立行政法人等の範囲】
法第2条第9項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第5条
【創業等関連保証に係る中小企業信用保険法の特例】
法第4条第3項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法第3条の2第1項に規定する債務の保証(同法以外の法律に規定するもの及び同法第12条に規定する経営安定関連保証を除く。)に係る保険関係、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第33条第1項に規定する創業関連保証に係る保険関係及び法第4条第1項に規定する創業等関連保証に係る保険関係とし、同条第3項の政令で定める限度額は、八千万円とする。
第6条
法第4条第4項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令第2条第1項に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)一年につき、〇・四パーセント(手形割引等特殊保証(同項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、〇・三四パーセント)とする。
第8条
【経営革新関連保証及び異分野連携新事業分野開拓関連保証に係る保険料率】
法第13条第8項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間一年につき、中小企業信用保険法第3条第1項に規定する普通保険及び同法第3条の2第1項に規定する無担保保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・三五パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)、同法第3条の4第1項に規定する流動資産担保保険にあっては〇・二九パーセントとする。
第10条
【権限の委任】
1
法第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第37条第1項並びに第38条第1項の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
②
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限 当該経済産業局長イ その地区が一の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の経済産業局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
2
法第9条第1項、第10条第1項及び第2項、第37条第1項並びに第38条第1項の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
①
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)
②
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限 当該総合通信局長イ その地区が一の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の総合通信局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
③
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
④
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該国税局長イ その地区が一の国税局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の国税局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
⑤
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下同じ。)
⑥
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限 当該地方厚生局長イ その地区が一の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方厚生局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
⑦
法第2条第1項第8号に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限 当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長
⑧
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限 当該地方農政局長イ その地区が一の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方農政局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
⑩
中小企業者等が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別中小企業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別中小企業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局(海事に関する事務に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。)又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限 当該地方整備局長又は地方運輸局長イ その地区が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合ロ その行う事業が一の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる法第2条第4項に規定する一般社団法人
第11条
2
法第11条第1項、第12条第1項から第3項まで、第37条第2項及び第38条第1項の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。
①
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長
②
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。) 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
③
中小企業者が共同で作成した異分野連携新事業分野開拓計画であって当該異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われる異分野連携新事業分野開拓に係る事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限 当該計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
第12条
2
法第40条第6項の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。
附則
平成17年4月13日
第3条
(新事業創出促進法施行令の廃止に伴う経過措置)