中小企業倒産防止共済法施行規則
平成23年7月25日 改正
第1条
【契約の申込み】
1
中小企業倒産防止共済法(以下「法」という。)第5条第1項の共済契約の申込みは、次に掲げる事項を記載した共済契約申込書を、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)(機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第17条第1項又は第2項の規定により業務を委託したときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。))に提出してしなければならない。
第10条の2
【共済金を貸し付ける事態】
1
法第2条第2項第3号の経済産業省令で定める手続は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
①
共済契約者の取引の相手方たる事業者から売掛金債権等に係る債務の整理の委託を受けた弁護士若しくは弁護士法人又は司法書士法第3条第2項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人(以下この条において「弁護士等」という。)が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知
②
共済契約者の取引の相手方たる事業者と当座取引を有する取引金融機関が、当該金融機関が手形交換を行つている手形交換所に対して書面によつてする災害により被害を受けたことで手形、小切手その他手形交換所においてその表示する金額による決済をすることができる証券又は証書の支払を停止する旨の通知
③
共済契約者の取引の相手方たる事業者の代表者の全員(当該事業者が個人である場合にあつては、当該個人)が特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害により死亡した場合又は生死不明若しくは所在不明である場合において、当該事業者のために弁護士等が、共済契約者に対して書面によつてする支払を停止する旨の通知
第12条
【共済金の額の下限】
法第9条第1項第2号の経済産業省令で定める額は、五十万円(共済契約締結時の掛金月額が五千円であり、かつ、共済契約が効力を生じた日から共済金の貸付けの請求の日までの期間が六月以上十月未満である共済契約者にあつては、五千円に掛金の納付をすべきであつた月数を乗じて得た額の十倍に相当する額)又は共済契約者の月間の総取引額に百分の二十を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。
第15条
【売掛金債権等の額の確認】
機構は、法第9条第2項の倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額の確認を行うに当たつては、請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の支払方法等を十分に参酌して行わなければならない。
第17条
【緊急に必要な資金の算定方法】
法第9条第2項の共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額は、請求者と倒産に係る取引の相手方たる事業者との月間取引額に、倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する請求者の取引依存度の数値を二十で除した値(その値が二を超えるときは、二とする。)を乗じて得た額とする。
第19条
【共済金の貸付】
機構は、共済金を貸し付けようとするときは、共済金の額を明らかにした共済金貸付決定書及び共済金の交付を行う金融機関を明らかにした共済金送金通知書に、共済金貸付契約書及び共済金償還計画表を添えて請求者に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第21条
【償還期間の延長】
1
共済金の貸付けを受けた者は、法第10条第4項の規定による共済金の償還期日の繰下げを申請しようとするときは、その理由及び希望する償還期日の繰下げ期間を記載した償還期日繰下げ申請書を機構に提出しなければならない。
2
機構は、法第10条第4項の規定により共済金の償還期日を繰り下げたときは、遅滞なく、その旨及び新たな償還期日を記載した償還期日繰下げ決定書を当該共済金の償還期日の繰下げを申請した者に送付しなければならない。
第22条の3
【早期償還手当金の額等】
2
機構は、早期償還手当金を支給しようとするときは、早期償還手当金の額及び法第10条第7項の規定により当該早期償還手当金の額から控除した額を明らかにした早期償還手当金支払通知書を早期償還手当金の支給を受ける権利を有する者に送付しなければならない。
⊟
参照条文
第25条
【一時貸付金の貸付限度額】
法第10条の2第2項の経済産業省令で定める額は、一時貸付金の貸付けの請求の時に法第7条第2項第1号の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額(法第11条第4項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額(法第4条第2項に規定する掛金納付制限額をいう。以下同じ。)に達している場合は、当該請求の時に法第7条第3項の規定により共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額)に百分の九十五を乗じて得た額(当該請求の時に償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金又は法第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、その額からこれらの額を控除した額)とする。
第29条
【解約手当金の請求】
法第11条の規定により解約手当金の支給を受ける権利を有する者(以下「解約手当金受給権者」という。)は、次に掲げる事項を記載した解約手当金請求書を機構に提出して、解約手当金を請求しなければならない。
第30条
【解約手当金の支給】
1
機構は、解約手当金を支給しようとするときは、解約手当金を解約手当金受給権者の預金口座へ振り込むことにより行わなければならない。ただし、解約手当金受給権者が受託者から現金により解約手当金を受領することを希望する場合には、現金により支払うことができるものとする。
⊟
参照条文
第33条
【承継の申出】
2
前項の共済契約承継申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
③
被承継人につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは法第10条第3項若しくは法第10条の2第5項の違約金又は法第13条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、承継の申出者がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受ける旨を記載した証書
第36条
【掛金の納付】
第37条
【前納の場合の減額】
1
法第15条第1項の規定により減額することができる額は、掛金月額の千分の五に、その月前に係る月数(一月未満の端数がある場合においては、十四日以下は切り捨て、十五日以上は一月とし、その月数が十二月を超える場合においては、十二月とする。)を乗じて得た額とする。
2
機構が共済契約者の掛金の額を減額すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、法第10条第3項若しくは法第10条の2第5項の規定により納付を受けるべき違約金又は法第13条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該減額する掛金の額からこれらの額を控除することができる。
第38条
【納付期限後の納付】
2
前項の割増金の額は、掛金月額の千分の十に納付期限を超える月数(納付期限の翌日から納付の日の前日までの月数をいい、一月未満の端数がある場合においては、当該端数は切り捨てるものとする。)を乗じて得た金額とする。
第40条
【掛止め】
1
機構は、法第11条第4項の規定の例により算定される共済契約者の掛金総額が掛金納付制限額に達したときは、掛金の納付を停止すべき旨を記載した掛金納付停止通知書を当該共済契約者に送付しなければならない。
3
共済契約者は、法第14条第5項の規定による掛金の納付の一時停止の申請をしようとするときは、その理由及び希望する掛金の納付の一時停止期間を記載した掛金納付一時停止申請書を機構に提出しなければならない。
別表
【第二十二条の三関係】
共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限 | 早期償還月数 | 率 |
五年 | 十二月未満 | 〇% |
十二月 | 〇・一三% | |
十三月 | 〇・一五% | |
十四月 | 〇・一八% | |
十五月 | 〇・二〇% | |
十六月 | 〇・二三% | |
十七月 | 〇・二六% | |
十八月 | 〇・二九% | |
十九月 | 〇・三二% | |
二十月 | 〇・三五% | |
二十一月 | 〇・三九% | |
二十二月 | 〇・四二% | |
二十三月 | 〇・四六% | |
二十四月 | 〇・五〇% | |
二十五月 | 〇・五四% | |
二十六月 | 〇・五九% | |
二十七月 | 〇・六三% | |
二十八月 | 〇・六八% | |
二十九月 | 〇・七三% | |
三十月 | 〇・七八% | |
三十一月 | 〇・八三% | |
三十二月 | 〇・八八% | |
三十三月 | 〇・九四% | |
三十四月 | 〇・九九% | |
三十五月 | 一・〇五% | |
三十六月 | 一・一一% | |
三十七月 | 一・一七% | |
三十八月 | 一・二四% | |
三十九月 | 一・三〇% | |
四十月 | 一・三七% | |
四十一月 | 一・四四% | |
四十二月 | 一・五一% | |
四十三月 | 一・五八% | |
四十四月 | 一・六五% | |
四十五月 | 一・七三% | |
四十六月 | 一・八〇% | |
四十七月 | 一・八八% | |
四十八月 | 一・九六% | |
四十九月 | 二・〇四% | |
五十月 | 二・一三% | |
五十一月 | 二・二一% | |
五十二月 | 二・三〇% | |
五十三月 | 二・三九% | |
五十四月 | 二・四八% | |
五十五月 | 二・五七% | |
五十六月 | 二・六六% | |
五十七月 | 二・七六% | |
五十八月 | 二・八五% | |
五十九月 | 二・九五% | |
六十月以上 | 三・〇五% | |
六年 | 十二月未満 | 〇% |
十二月 | 〇・一一% | |
十三月 | 〇・一二% | |
十四月 | 〇・一四% | |
十五月 | 〇・一六% | |
十六月 | 〇・一九% | |
十七月 | 〇・二一% | |
十八月 | 〇・二三% | |
十九月 | 〇・二六% | |
二十月 | 〇・二九% | |
二十一月 | 〇・三二% | |
二十二月 | 〇・三五% | |
二十三月 | 〇・三八% | |
二十四月 | 〇・四一% | |
二十五月 | 〇・四四% | |
二十六月 | 〇・四八% | |
二十七月 | 〇・五二% | |
二十八月 | 〇・五五% | |
二十九月 | 〇・五九% | |
三十月 | 〇・六三% | |
三十一月 | 〇・六八% | |
三十二月 | 〇・七二% | |
三十三月 | 〇・七七% | |
三十四月 | 〇・八一% | |
三十五月 | 〇・八六% | |
三十六月 | 〇・九一% | |
三十七月 | 〇・九六% | |
三十八月 | 一・〇一% | |
三十九月 | 一・〇六% | |
四十月 | 一・一二% | |
四十一月 | 一・一七% | |
四十二月 | 一・二三% | |
四十三月 | 一・二九% | |
四十四月 | 一・三五% | |
四十五月 | 一・四一% | |
四十六月 | 一・四七% | |
四十七月 | 一・五四% | |
四十八月 | 一・六〇% | |
四十九月 | 一・六七% | |
五十月 | 一・七四% | |
五十一月 | 一・八一% | |
五十二月 | 一・八八% | |
五十三月 | 一・九五% | |
五十四月 | 二・〇三% | |
五十五月 | 二・一〇% | |
五十六月 | 二・一八% | |
五十七月 | 二・二五% | |
五十八月 | 二・三三% | |
五十九月 | 二・四一% | |
六十月 | 二・五〇% | |
六十一月 | 二・五八% | |
六十二月 | 二・六六% | |
六十三月 | 二・七五% | |
六十四月 | 二・八四% | |
六十五月 | 二・九三% | |
六十六月 | 三・〇二% | |
六十七月 | 三・一一% | |
六十八月 | 三・二〇% | |
六十九月 | 三・二九% | |
七十月 | 三・三九% | |
七十一月 | 三・四九% | |
七十二月以上 | 三・五八% | |
七年 | 十二月未満 | 〇% |
十二月 | 〇・〇九% | |
十三月 | 〇・一一% | |
十四月 | 〇・一二% | |
十五月 | 〇・一四% | |
十六月 | 〇・一六% | |
十七月 | 〇・一八% | |
十八月 | 〇・二〇% | |
十九月 | 〇・二二% | |
二十月 | 〇・二四% | |
二十一月 | 〇・二七% | |
二十二月 | 〇・二九% | |
二十三月 | 〇・三二% | |
二十四月 | 〇・三五% | |
二十五月 | 〇・三八% | |
二十六月 | 〇・四一% | |
二十七月 | 〇・四四% | |
二十八月 | 〇・四七% | |
二十九月 | 〇・五〇% | |
三十月 | 〇・五四% | |
三十一月 | 〇・五七% | |
三十二月 | 〇・六一% | |
三十三月 | 〇・六五% | |
三十四月 | 〇・六九% | |
三十五月 | 〇・七三% | |
三十六月 | 〇・七七% | |
三十七月 | 〇・八一% | |
三十八月 | 〇・八六% | |
三十九月 | 〇・九〇% | |
四十月 | 〇・九五% | |
四十一月 | 〇・九九% | |
四十二月 | 一・〇四% | |
四十三月 | 一・〇九% | |
四十四月 | 一・一四% | |
四十五月 | 一・一九% | |
四十六月 | 一・二五% | |
四十七月 | 一・三〇% | |
四十八月 | 一・三六% | |
四十九月 | 一・四一% | |
五十月 | 一・四七% | |
五十一月 | 一・五三% | |
五十二月 | 一・五九% | |
五十三月 | 一・六五% | |
五十四月 | 一・七一% | |
五十五月 | 一・七八% | |
五十六月 | 一・八四% | |
五十七月 | 一・九一% | |
五十八月 | 一・九七% | |
五十九月 | 二・〇四% | |
六十月 | 二・一一% | |
六十一月 | 二・一八% | |
六十二月 | 二・二五% | |
六十三月 | 二・三三% | |
六十四月 | 二・四〇% | |
六十五月 | 二・四八% | |
六十六月 | 二・五五% | |
六十七月 | 二・六三% | |
六十八月 | 二・七一% | |
六十九月 | 二・七九% | |
七十月 | 二・八七% | |
七十一月 | 二・九五% | |
七十二月 | 三・〇三% | |
七十三月 | 三・一二% | |
七十四月 | 三・二〇% | |
七十五月 | 三・二九% | |
七十六月 | 三・三八% | |
七十七月 | 三・四七% | |
七十八月 | 三・五六% | |
七十九月 | 三・六五% | |
八十月 | 三・七四% | |
八十一月 | 三・八三% | |
八十二月 | 三・九三% | |
八十三月 | 四・〇二% | |
八十四月以上 | 四・一二% |