• 独立行政法人中小企業基盤整備機構法

独立行政法人中小企業基盤整備機構法

平成25年6月21日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
この法律において「中小企業の集積の活性化」とは、中小企業者の集積(自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行っている場合の当該中小企業者の集積をいう。)の存在する地域において、当該同種の事業又はこれと関連性が高い事業を行う中小企業者によって新たな経済的環境に即応した事業が行われることにより、当該集積の有する機能が強化されることをいう。
この法律において「小規模企業者」とは、小規模企業共済法第2条第1項に規定する小規模企業者をいう。
第3条
【名称】
この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人中小企業基盤整備機構とする。
参照条文
第4条
【機構の目的】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
参照条文
第5条
【事務所】
機構は、主たる事務所を東京都に置く。
第6条
【資本金】
機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第9項第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第20条第1項の第一種信用基金又は第21条第1項の第二種信用基金に充てるべきものであるときは、それぞれの基金に充てるべき金額を示すものとする。
機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
第2章
役員及び職員
第7条
【役員】
機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。
第8条
【副理事長及び理事の職務及び権限等】
副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
第9条
【役員の任期】
理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
第10条
【役員の欠格条項の特例】
通則法第22条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、理事となることができる。
第11条
通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
参照条文
第12条
機構の理事長、副理事長及び監事の解任に関する通則第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法第11条」とする。
機構の理事の解任に関する通則第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第10条及び第11条」とする。
第13条
【秘密保持義務】
機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
参照条文
第14条
【役員及び職員の地位】
機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第3章
業務等
第15条
【業務の範囲】
機構は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
都道府県(中小企業支援法第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
中小企業支援担当者(中小企業支援法第3条第1項第4号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
次のイからニまでのいずれかに掲げる事業を行う都道府県に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けを行うこと。
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
中小企業者に対し、他の事業者との連携若しくは事業の共同化(以下「連携等」という。)を行い、又は中小企業の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必要な資金(土地、建物その他の施設を取得し、造成し、又は整備するのに必要な資金に限る。ハにおいて同じ。)の貸付けを行うこと。
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
大規模な火災、震災その他の災害により被害を受けた中小企業者を支援する事業を行う者に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
都道府県から必要な資金の一部の貸付けを受けて、前号イからニまでに掲げる業務を行うこと。
次のイからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な資金の出資(第8号から第10号までに該当するものを除く。)を行うこと。
創業を行う者又は経営の革新を行う中小企業者
創業又は中小企業の経営の革新を支援する事業を行う者
中小企業者の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者
前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うこと。
中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第38条第1項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等及び同条第2項の規定による出資並びに中心市街地活性化法第42条の規定による債務の保証を行うこと。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第5条の規定による債務の保証、同法第21条の規定による協力及び同法第34条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等を行うこと。
産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第24条及び第50条の規定による債務の保証並びに同法第47条の規定による出資を行うこと。
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(以下「地域産業集積形成法」という。)第9条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条第1項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。
総合特別区域法第30条及び第58条の規定による貸付けを行うこと。
小規模企業共済法の規定による小規模企業共済事業を行うこと。
中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
中小企業支援法第18条の規定による協力を行うこと。
前各号に掲げる業務に関連して必要な情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
事業者(中小企業者を除く。次号において同じ。)の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
事業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
前項第2号に掲げる業務を行うための施設及び当該施設において行う養成又は研修を受ける者のための宿泊施設その他の同号に掲げる業務に附帯する業務を行うための施設を一般の利用に供すること。
委託を受けて、中心市街地活性化法第38条第3項の規定による特定の地域における施設の整備、技術的援助等を行うこと。
委託を受けて、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第2項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
委託を受けて、地域産業集積形成法第9条第2項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
委託を受けて、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条第2項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、技術的援助等を行うこと。
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
共済契約者(小規模企業共済法第2条第3項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第2条第2項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
主としてイ又はロに掲げる者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合その他の団体 その団体の事業に必要な資金
第1項第3号ロ及びハ、同項第4号同項第3号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに同項第5号イ及びハに掲げる業務の範囲は、政令で定める。
第2項第8号に掲げる業務は、第18条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定に属する機構の資産の安全で効率的な運用を害しない範囲内で行わなければならない。
機構は、第1項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第1項に規定するものに限る。)、第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第1項に規定するものに限る。)並びに第1項第11号及び第13号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
参照条文
第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第35条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第38条 小規模企業共済法第16条の2 第16条の3 小規模企業者等設備導入資金助成法第10条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 租税特別措置法施行規則第17条の2 第22条の5 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 地方税法第73条の4 第348条 第701条の34 地方税法施行令第37条の5 第51条の5 第52条の2の2 第56条の34 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条 中心市街地の活性化に関する法律第38条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条の2 第13条 第15条 第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条の2 第15条 第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4 第52条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第16条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 法人税法施行令第5条
第16条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用】
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定(罰則を含む。)は、前条第1項第6号の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項第7条第2項第19条第1項及び第2項第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人中小企業基盤整備機構の事業年度」と読み替えるものとする。
第17条
【業務の委託】
機構は、主務大臣の認可を受けて、金融機関に対し、次に掲げる業務の一部を委託することができる。
第15条第1項第4号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)
第15条第1項第5号に掲げる業務及び同項第8号から第10号までに掲げる業務のうち出資に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
第15条第1項第7号から第10号までに掲げる業務のうち債務の保証に関するもの(これらに附帯する業務を含む。)
小規模企業共済事業に係る共済金及び解約手当金の支給に関する業務
小規模企業共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け並びに解約手当金及び完済手当金の支給に関する業務
中小企業倒産防止共済事業に係る掛金の収納及び返還に関する業務
第15条第2項第8号に掲げる業務
機構は、経済産業大臣の認可を受けて定める基準に従って、事業協同組合その他の事業者の団体に対し、前項第5号及び第7号に掲げる業務並びに第15条第1項第15号及び第16号に掲げる業務(以下この項において「共済事業」という。)に関連する同条第1項第18号に掲げる業務並びに共済事業及び共済事業に関連する同号に掲げる業務に附帯する業務の一部を委託することができる。
前二項に規定する者は、他の法律の規定にかかわらず、前二項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第1項の規定により同項第1号から第3号まで又は第8号に掲げる業務の委託を受けた金融機関の役員及び職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第18条
【区分経理】
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第15条第1項第1号から第6号までに掲げる業務、同項第8号及び第9号に掲げる業務(それぞれ次号及び第3号に掲げるものを除く。)、同項第10号に掲げる業務(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第47条に規定する出資の業務に限る。)、同項第11号から第14号までに掲げる業務、同項第17号に掲げる業務並びにこれらに関連する同項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに第15条第2項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる業務
第15条第1項第7号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第2項及び第42条に規定するものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第5条に規定するものに限る。)及び同項第10号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)並びにこれらに関連する同項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第15条第1項第8号及び第9号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの並びにこれらに関連する第15条第1項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる業務
第15条第1項第15号に掲げる業務及びこれに関連する同項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第8号に掲げる業務
第15条第1項第16号に掲げる業務及びこれに関連する同項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
第15条第4項の規定は、前項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「小規模企業共済勘定」という。)からの他の勘定への資金の融通について準用する。
第19条
【利益及び損失の処理の特例等】
機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条第1項及び第2項の業務の財源に充てることができる。
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省(前条第1項第2号に掲げる業務に係るものについては、経済産業省及び財務省)の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
前条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定(以下「施設整備等勘定」という。)における通則法第44条第1項ただし書の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
第1項から第3項までの規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
第20条
【第一種信用基金】
機構は、第15条第1項第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
前項の第一種信用基金は、経済産業省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
第21条
【第二種信用基金】
機構は、第15条第1項第7号第9号及び第10号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
前条第2項の規定は、前項の第二種信用基金に準用する。
第22条
【長期借入金及び中小企業基盤整備債券】
機構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第1項第2号に掲げるものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第1項第1号に掲げるものに限る。)並びに第15条第1項第11号及び第16号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第1項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
機構は、経済産業大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
会社法第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
第23条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
参照条文
第24条
【償還計画】
機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
第25条
【余裕金の運用の特例】
機構は、通則法第47条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
財政融資資金への預託
通則法第47条第1号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への信託
機構は、通則法第47条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第4章
雑則
第26条
【報告及び検査】
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第17条第1項又は第2項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第27条
【財務大臣との協議】
経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
第22条第1項若しくは第5項又は第24条第1項の認可をしようとするとき。
第19条第1項の承認(第18条第1項第2号に掲げる業務に係るものを除く。)をしようとするとき。
第25条第2項の指定をしようとするとき。
第28条
【主務大臣等】
この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第18条第1項第2号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
第18条第1項第2号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣
第18条第1項第2号に掲げる業務についての第26条第1項及び通則法第64条第1項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。
第18条第1項第2号に掲げる業務に関する通則法第67条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。
機構に係る通則法における主務省は、経済産業省とする。
機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
第29条
【独立行政法人評価委員会からの意見聴取等】
第18条第1項第2号に掲げる業務に関する通則法第28条第3項第29条第3項第30条第3項第35条第2項第38条第3項第44条第4項第45条第4項第46条の2第5項第46条の3第6項及び第48条第2項の規定の適用については、これらの規定中「評価委員会」とあるのは、「評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会」とする。
経済産業省の独立行政法人評価委員会は、次の場合には、第18条第1項第2号に掲げる業務に関し、財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
通則法第32条第1項又は第34条第1項の規定による評価を行おうとするとき。
通則法第32条第3項後段(通則法第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告をしようとするとき。
第30条
【国家公務員宿舎法の適用除外】
国家公務員宿舎法の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
第31条
削除
第32条
【他の法令の準用】
不動産登記法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第5章
罰則
第33条
第13条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第34条
第26条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第35条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この法律の規定により経済産業大臣又は主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
第15条第1項及び第2項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
第25条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
附則
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年六月一日から施行する。ただし、第二十八条及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(機構の成立)
機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、独立行政法人都市再生機構の成立の時に成立する。
機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。
第3条
(地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)
改正法附則第三条第一項の規定により機構が地域振興整備公団(以下「公団」という。)の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての地域振興整備債券に係る債務については、機構及び独立行政法人都市再生機構が連帯して弁済の責めに任ずる。ただし、国が保有している地域振興整備債券に係る債務について、国が弁済の請求をする場合にあっては、この限りでない。
地域振興整備債券の債権者は、機構又は独立行政法人都市再生機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第4条
削除
第5条
(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、同条第一項及び前項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。
機構は、前二項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、第一項及び第二項の業務を終えたときは、前項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
前項の規定にかかわらず、機構が第一項及び第二項の業務を終えた際に、第三項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち財政投融資特別会計の投資勘定に納付すべき金額を定めたときは、機構は、政令で定めるところにより、当該金額を財政投融資特別会計の投資勘定に納付しなければならない。
第四項の規定による第三項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第七項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額のうち第一項及び第二項の業務に係る部分として経済産業大臣が定める金額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第6条
(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)
機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十二年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して株式会社日本政策投資銀行法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
機構は、前項の政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前二項の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
機構は、前各項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
機構は、前項の規定により国庫納付をしたときは(同項に規定する場合において同項に規定する資産の価額が負債の金額を下回るときは、第一項から第四項までの業務を終えた後遅滞なく)、第五項に規定する特別の勘定を廃止するものとし、その廃止の際現に当該勘定に所属する権利及び義務を一般勘定に帰属させるものとする。
前項の規定による第五項に規定する特別の勘定の廃止の時において、改正法附則第三条第六項の規定により政府から機構に対し出資されたものとされた額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第7条
(旧特定事業集積促進法等に係る業務の特例)
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに前条第一項から第四項までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第8条
(旧繊維法に係る業務の特例)
機構は、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前条の業務のほか、廃止法第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(以下「旧事業団法」という。)の施行前に旧事業団法附則第二十四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(以下「旧繊維法」という。)第三章に規定する繊維産業構造改善事業協会(以下「協会」という。)が締結した債務保証契約に係る旧繊維法第四十条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行う。
機構は、この法律の施行の日から起算して六年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前条並びに前項の業務のほか、旧繊維法第四十条第一項第三号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務を行う。
第8条の2
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前二条の業務のほか、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第四条(第二号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の新事業創出促進法(以下「旧新事業創出促進法」という。)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場若しくは事業場又は工場用地若しくは業務用地の整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで、前二条並びに前項の業務のほか、地域産業集積形成法附則第四条の業務を行う。
第8条の3
(特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項並びに第六条第一項から第四項まで並びに前三条の業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第8条の4
(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、地域産業集積形成法附則第九条の規定によりなおその効力を有するものとされる地域産業集積形成法附則第五条の規定による廃止前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(以下「旧特定産業集積活性化法」という。)第十一条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による特定の地域における工場若しくは事業場、工場用地若しくは業務用地又は施設の造成、整備、譲渡等及びこれらに附帯する業務を行う。
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項、附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条まで並びに前項の業務のほか、地域産業集積形成法附則第十五条第一項の業務及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十二条の業務を行う。
第8条の5
(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
第9条
(出資承継勘定)
機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額(第六項において「出資金額」という。)に係る経理は、出資承継勘定において行うものとする。
機構は、第一項に規定するすべての株式の処分を終えたときは、出資承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際出資承継勘定に属する資産の価額に相当する金額を、政府又は政府以外の者に対し、それぞれ廃止法附則第四条第十二項の規定により政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額に応じて分配するものとする。この場合において、政府に対し分配するものとされた金額は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。
前項の規定により政府又は政府以外の者に分配することができる金額は、廃止法附則第四条第十二項の規定によりそれぞれ政府又は政府以外の者から出資があったものとされた金額を限度とする。
第三項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
機構は、第三項の規定により出資承継勘定を廃止したときは、その廃止の際出資金額に相当する金額により資本金を減少するものとする。
第10条
(繊維信用基金)
機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
繊維信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加し又は減少するものとする。
機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
機構が前項の規定により繊維信用基金を廃止する際に、附則第十三条第三項の規定による返還を行った後における当該基金に属する資産の価額が負債の金額を上回る場合において、経済産業大臣が財務大臣と協議してその差額に相当する金額のうち国の一般会計に納付すべき金額を定めたときは、機構は、当該金額を国の一般会計に納付しなければならない。
前項の規定による納付があったときは、機構は、その額により資本金を減少するものとする。
第11条
削除
第12条
削除
第13条
(出えん金の返還)
機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
前項の規定により出えん金の返還がなされたときは、繊維信用基金は、その返還した金額により減少するものとする。
第一項の規定は、附則第十条第三項の規定により繊維信用基金を廃止する場合における出えん金の返還について準用する。この場合において、第一項中「附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは」とあるのは、「繊維信用基金の廃止の際における当該基金の状況等を勘案して、当該出えん金を出えんしたものとされた者と協議するところにより」と読み替えるものとする。
前項の規定により出えん金が返還された場合においては、当該返還によりすべての出えん金が返還されたものとみなす。
第13条の2
(機構の納付金等)
機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
経済産業大臣及び財務大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省の独立行政法人評価委員会及び財務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならない。
機構は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
第13条の3
機構は、附則第八条の五各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
第14条
(業務の特例に係る予算等の特例)
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第十六条の規定により機構が交付する助成金及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金第十七条第一項第三号含む。)含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務第十八条第一項第一号同項第十四号までに掲げる業務同項第十四号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)第七号に掲げる業務第七号に掲げる業務並びに附則第八条の業務第十八条第一項第二号附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三及び第八条の五の業務第十八条第一項第三号業務のうち業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうちもの並びにもの並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びに第五号に掲げる業務第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)第十九条第一項及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定第二項の業務第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの業務第二十条第一項及びこれに及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに第二十一条第一項掲げる業務掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条の業務第二十二条第一項第十六号に掲げる業務第十六号に掲げる業務並びに附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)第三十五条第二号第二項第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五まで
第15条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成15年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
第10条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第11条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年6月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条
(処分等の効力)
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第124条
(検討)
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成17年4月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年五月二十九日から施行する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年5月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第58条
(財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)
附則第一条第三号に定める日前に中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条において「中小機構」という。)が同項の規定による解散前の地域振興整備公団から承継した長期借入金が財政融資資金による貸付けに係るものである場合における当該長期借入金についての同号に定める日以後における財政融資資金法第十条第一項の規定の適用については、中小機構を同項第七号に規定する法人とみなす。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成21年4月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第23条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う調整規定)
施行日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号)の施行の日前である場合には、前条中「第十五条第一項第九号」とあるのは、「第十五条第一項第十号」とする。
附則
平成21年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第6条
(調整規定)
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第   号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号
附則
平成22年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の独立行政法人中小企業基盤整備機構法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成22年5月28日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第34条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第35条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の附則第十五条の規定は、総合特別区域法の公布の日から施行する。
第16条
(調整規定)
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。第十五条第五項の改正規定第十三号第十四号第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号第十八条第一項第一号の改正規定及び第十二号」を「から第十三号まで第十三号」を「第十四号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第二十二条第一項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定第十二号」を「第十三号まで第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号
前項の場合において、前条の規定は、適用しない。
附則
平成23年6月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第27条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成25年5月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第10条
(政令への委任)
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成25年6月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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