独立行政法人中小企業基盤整備機構法
平成25年6月21日 改正
第2条
【定義】
1
2
この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
第4条
【機構の目的】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、中小企業者その他の事業者の事業活動に必要な助言、研修、資金の貸付け、出資、助成及び債務の保証、地域における施設の整備、共済制度の運営等の事業を行い、もって中小企業者その他の事業者の事業活動の活性化のための基盤を整備することを目的とする。
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参照条文
第6条
【資本金】
1
機構の資本金は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)附則第2条第9項、第4条第11項及び第12項並びに中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3条第6項及び第7項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
第15条
【業務の範囲】
1
機構は、第4条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
①
都道府県(中小企業支援法第3条第1項に規定する都道府県をいう。次号において同じ。)が行う同項各号に掲げる事業(同法第7条第1項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定支援事業を含む。)の実施に関し必要な協力を行い、及び中小企業者の依頼に応じて、その事業活動に関し必要な助言を行うこと。
②
中小企業支援担当者(中小企業支援法第3条第1項第4号の中小企業支援担当者をいう。)並びに中小企業に対する助言、情報の提供その他中小企業の振興に寄与する事業を行うものとして設立された経済産業省令で定める法人の役員及び職員の養成及び研修を行い、並びに都道府県が行うことが困難な中小企業者及びその従業員の経営方法又は技術に関する研修を行うこと。
③
⑧
中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第38条第1項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等及び同条第2項の規定による出資並びに中心市街地活性化法第42条の規定による債務の保証を行うこと。
2
機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
⑧
次のイからハまでに掲げる者に対し、それぞれイからハまでに定める資金の貸付けを行うこと。
イ
共済契約者(小規模企業共済法第2条第3項の共済契約者をいう。以下同じ。)又は共済契約者であった者のうち同法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた後解約手当金(同法第12条第1項の解約手当金をいう。)の支給の請求をしていないもの その者の事業に必要な資金、その事業に関連する資金及びその者の生活の向上に必要な資金
ロ
会社、企業組合又は協業組合のうちその役員がその役員たる小規模企業者としての地位において共済契約(小規模企業共済法第2条第2項の共済契約をいう。)を締結しているもの その会社、企業組合又は協業組合の事業に必要な資金
5
機構は、第1項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第1項に規定するものに限る。)、第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第1項に規定するものに限る。)並びに第1項第11号及び第13号に掲げる業務については、地方公共団体の要請に基づき行うものとする。ただし、賃貸その他の管理及び譲渡の業務については、この限りでない。
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参照条文
第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 第22条 第35条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第9条 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第38条 小規模企業共済法第16条の2 第16条の3 小規模企業者等設備導入資金助成法第10条 租税特別措置法第34条の2 第65条の4 租税特別措置法施行規則第17条の2 第22条の5 租税特別措置法施行令第22条の8 第39条の5 地方税法第73条の4 第348条 第701条の34 地方税法施行令第37条の5 第51条の5 第52条の2の2 第56条の34 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条 中心市街地の活性化に関する法律第38条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条の2 第13条 第15条 第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条の2 第15条 第16条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第2条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第130条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の4 第52条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第16条の4 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第37条 法人税法施行令第5条
第18条
【区分経理】
1
機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
②
第15条第1項第7号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第2項及び第42条に規定するものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第5条に規定するものに限る。)及び同項第10号に掲げる業務(前号に掲げるものを除く。)並びにこれらに関連する同項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
③
第15条第1項第8号及び第9号に掲げる業務のうち特別会計に関する法律第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に関するもの並びにこれらに関連する第15条第1項第18号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第2項第4号及び第5号に掲げる業務
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参照条文
第15条 第19条 第27条 第28条 第29条 経済産業省組織令第4条 第27条 小規模企業共済法第25条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律及び中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第46条 第54条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務(産業基盤整備業務を除く。)に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条 第17条 独立行政法人中小企業基盤整備機構の産業基盤整備業務に係る業務運営、財務及び会計に関する省令第1条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第3条 第4条 第7条
第19条
【利益及び損失の処理の特例等】
1
機構は、それぞれ前条第1項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)、同項第2号に掲げる業務に係る勘定、小規模企業共済勘定及び同項第5号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第15条第1項及び第2項の業務の財源に充てることができる。
5
第1項から第3項までの規定は、施設整備等勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。
第20条
【第一種信用基金】
1
機構は、第15条第1項第8号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの及びこれに附帯する業務に関する第一種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第一種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第21条
【第二種信用基金】
1
機構は、第15条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務のうち債務の保証に関するもの並びにこれらに附帯する業務に関する第二種信用基金を設け、廃止法附則第4条第13項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額、同条第14項の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び第6条第2項後段の規定により第二種信用基金に充てるべきものとして政府が示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
第22条
【長期借入金及び中小企業基盤整備債券】
1
機構は、第15条第1項第4号に掲げる業務、同項第8号に掲げる業務(中心市街地活性化法第38条第1項第2号に掲げるものに限る。)、第15条第1項第9号に掲げる業務(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第34条第1項第1号に掲げるものに限る。)並びに第15条第1項第11号及び第16号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は中小企業基盤整備債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
第23条
【債務保証】
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
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参照条文
第29条
【独立行政法人評価委員会からの意見聴取等】
附則
第2条
(機構の成立)
第3条
(地域振興整備債券に係る債務に関する連帯債務)
第5条
(公団の工業再配置等業務に係る業務の特例)
第6条
(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)
1
機構は、平成二十二年度の終了の日までの間に限り、第十五条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項の業務のほか、旧産炭地域振興臨時措置法附則第二項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する地方債に係る利子補給金を支給する業務を行う。
2
機構は、政令で定める日までの間、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前項の業務のほか、株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律第六条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の地域振興整備公団法(以下「平成十二年改正前の公団法」という。)第十九条第一項第四号において規定する地域において当該地域の振興に必要な鉱工業等を営む者に対して株式会社日本政策投資銀行法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法第二十条第一項第一号の規定により行った貸付けについて、株式会社日本政策投資銀行に対し、利子補給金を支給する業務を行うことができる。
4
機構は、前項の業務の円滑な実施を図るため、第十五条第一項及び第二項、前条第一項及び第二項並びに前三項の業務のほか、第十五条第一項、前条第一項及び前三項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、平成十二年改正前の公団法第十九条第二項各号に掲げる業務(同条第一項第四号に規定する地域における鉱工業等の振興に係るものに限る。)を行うことができる。
6
機構は、第一項から第四項までの業務を終えた場合において、その際前項に規定する特別の勘定に属する資産の価額が負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより国庫に納付しなければならない。
第8条
(旧繊維法に係る業務の特例)
第8条の2
(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)
第8条の3
(特定施設整備法等廃止法による廃止前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)
第8条の4
(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)
第8条の5
(改正前産業活力再生特別措置法等に係る業務の特例)
第9条
(出資承継勘定)
1
機構は、第十八条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第四条第一項の規定により基金から承継した株式(廃止法附則第三十七条の規定による改正前の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第八条第二号の規定による出資に基づいて取得した株式を除く。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「出資承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
第10条
(繊維信用基金)
1
機構は、附則第八条第一項の業務に関する繊維信用基金(以下単に「繊維信用基金」という。)を設け、廃止法附則第二条第十三項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び同条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
3
機構は、附則第八条第一項の業務に関し、廃止法附則第二条第一項の規定により中小企業総合事業団(以下「事業団」という。)から承継したすべての債務保証契約の期間が満了したのち、すべての求償権(協会又は事業団が債務保証契約を履行したことにより取得した求償権及び機構が当該債務保証契約を履行した場合に取得する求償権をいう。)の回収及び償却を終えたときは、繊維信用基金を廃止するものとする。
第13条
(出えん金の返還)
1
機構は、廃止法附則第二条第十四項の規定により繊維信用基金に充てるべきものとして繊維事業者又はその組織する団体から出えんがあったものとされた金額(以下「出えん金」という。)について、附則第八条第一項の業務の実施の状況、繊維信用基金の状況等を勘案して、当該業務に支障がないと認めるときは、経済産業大臣の認可を受けて、これを当該出えん金を出えんしたものとされた者に対し、その出えん金の額を限度として返還することができる。
第13条の2
(機構の納付金等)
1
機構は、附則第八条の三各号に掲げる業務ごとに、それぞれその業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(附則第十四条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
第13条の3
第14条
(業務の特例に係る予算等の特例)
附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの規定により機構が業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。第十六条の規定により機構が交付する助成金及び附則第八条第二項(旧繊維法第四十条第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金並びに附則第六条第一項の規定により機構が支給する利子補給金第十七条第一項第三号含む。)含む。)並びに附則第七条の業務、附則第八条の三第一号から第三号までに掲げる業務及び附則第八条の五の業務第十八条第一項第一号同項第十四号までに掲げる業務同項第十四号までに掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。)第七号に掲げる業務第七号に掲げる業務並びに附則第八条の業務第十八条第一項第二号附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条、第八条の三及び第八条の五の業務第十八条第一項第三号業務のうち業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうちもの並びにもの並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びに第五号に掲げる業務第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。)第十九条第一項及び同項第五号に掲げる業務に係る勘定、同項第五号に掲げる業務に係る勘定、附則第五条第三項に規定する特別の勘定、附則第六条第五項に規定する特別の勘定及び出資承継勘定第二項の業務第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五までの業務第二十条第一項及びこれに及び附則第八条の三第二号に掲げる業務並びにこれらに第二十一条第一項掲げる業務掲げる業務、附則第八条の三第一号及び第三号に掲げる業務並びに附則第八条の五の業務附帯する業務附帯する業務並びに附則第七条の業務第二十二条第一項第十六号に掲げる業務第十六号に掲げる業務並びに附則第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第八条及び第八条の二の業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)第三十五条第二号第二項第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から第八条の五まで
附則
平成19年6月13日
第58条
(財政融資資金の独立行政法人中小企業基盤整備機構への運用に関する特例)
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成21年7月15日
第6条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第 号。以下「整備法」という。)の施行の日前である場合には、附則第四条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「、第十二号並びに第十三号」と、「並びに第十一号から第十三号まで」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」とし、前条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十四号を第十五号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第十号第十五号を第十六号とし、第十二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第十一号 十一 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。 十二 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第十条の規定による貸付けを行うこと。第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十一号及び第十二号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十三号」を「同条第一項第十四号第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十三号及び第十四号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十五号第十八条第一項第一号の改正規定及び同項第十号」を「、同項第十号及び第十一号」に同項第十一号」の下に「及び第十二号」を加え同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十一号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号同項第十三号」を「同項第十四号同項第十四号」を「同項第十五号第二十二条第一項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十号」を「第十一号同項第十一号」を「第十二号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十二号」を「第十三号第十三号」を「第十四号
2
前項の場合において、整備法第十九条の印紙税法別表第三の改正規定中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは「並びに第十二号から第十四号まで」と、「、第十一号並びに第十二号」とあるのは「並びに第十一号から第十三号まで」とし、整備法第百十条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十一号から第十五号まで第十一号から第十六号まで第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十二号及び第十三号」を「第十五条第一項第十一号及び第十二号」に、「同項第十四号」を「同条第一項第十三号第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十二号及び第十三号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十四号第十八条第一項第一号の改正規定、同項第十一号」を「及び同項第十号、同項第十一号及び第十二号」を「、同項第十号及び第十一号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十四号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十二号」を「第十五条第一項第十一号第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十二号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十三号同項第十四号」を「同項第十三号同項第十五号」を「同項第十四号第二十二条第一項の改正規定第十三号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十二号第十四号」を「並びに第十五条第一項第八号、第十号及び第十三号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定同項第十一号」を「同項第十号第十二号」を「第十一号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十三号」を「第十二号第十四号」を「第十三号
附則
平成23年5月2日
第16条
(調整規定)
1
この法律の施行の日が総合特別区域法の施行の日以後である場合には、附則第四条のうち印紙税法別表第三の改正規定中「から第十四号」とあるのは「から第十五号」と、「第十四号並びに第十五号」とあるのは「第十三号、第十五号並びに第十六号」とし、附則第五条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人中小企業基盤整備機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第十五条第一項の改正規定第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを一号ずつ繰り下げ、第十二号第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号十三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。十四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第百三十条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備等を行うこと。第十五条第五項の改正規定第十三号第十四号第十七条第二項の改正規定第十五条第一項第十三号及び第十四号」を「第十五条第一項第十四号及び第十五号」に、「同条第一項第十五号」を「同条第一項第十六号第十五条第一項第十四号及び第十五号」を「第十五条第一項第十五号及び第十六号」に、「同条第一項第十六号」を「同条第一項第十七号第十八条第一項第一号の改正規定及び第十二号」を「から第十三号まで第十三号」を「第十四号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第二号の改正規定同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第三号の改正規定第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号第十五条第一項第十六号」を「第十五条第一項第十七号第十八条第一項第四号の改正規定第十五条第一項第十三号」を「第十五条第一項第十四号第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第十八条第一項第五号の改正規定第十五条第一項第十四号」を「第十五条第一項第十五号第十五条第一項第十五号」を「第十五条第一項第十六号同項第十五号」を「同項第十六号同項第十六号」を「同項第十七号第二十二条第一項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号附則第十四条の表第十八条第一項第一号の項の改正規定第十二号」を「第十三号まで第十三号」を「第十四号附則第十四条の表第二十二条第一項の項の改正規定第十四号」を「第十五号第十五号」を「第十六号