• 中小企業庁設置法
    • 第1条 [法律の目的]
    • 第2条 [設置及び長官]
    • 第3条 [任務]
    • 第4条 [所掌事務等]
    • 第5条 [中小企業政策審議会]

中小企業庁設置法

平成17年4月27日 改正
第1条
【法律の目的】
この法律は、健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立することを目的とする。
参照条文
第2条
【設置及び長官】
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省の外局として、中小企業庁を置く。
中小企業庁の長は、中小企業庁長官とする。
第3条
【任務】
中小企業庁は、第1条の目的を達成することを任務とする。
参照条文
第4条
【所掌事務等】
中小企業庁は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案に関すること。
中小企業の経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上に関すること。
中小企業の新たな事業の創出に関すること。
中小企業に係る取引の適正化に関すること。
中小企業の事業活動の機会の確保に関すること。
中小企業の経営の安定に関すること。
中小企業に対する円滑な資金の供給に関すること。
中小企業の経営に関する診断及び助言並びに研修に関すること。
中小企業の交流又は連携及び中小企業による組織に関すること。
中小企業の経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること。
前各号に掲げるもののほか、中小企業に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。
所掌事務に係る国際協力に関すること。
前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中小企業庁に属させられた事務
中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。
行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。
中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。
中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な取引方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。
前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。
中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な取引方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。
公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第22条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、同法第49条第5項の規定による通知をしたときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。
中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。
第5条
【中小企業政策審議会】
別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で中小企業庁に置かれるものは、中小企業政策審議会とする。
中小企業政策審議会については、中小企業基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
附則
第6条
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
附則
昭和24年5月24日
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
附則
昭和25年4月24日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年12月14日
この法律は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。
附則
昭和25年12月14日
この法律は、法施行の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月1日
附則
昭和28年8月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年9月1日
附則
昭和32年11月25日
この法律は、中小企業団体の組織に関する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和33年4月26日
この法律は、中小企業信用保険公庫法附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和34年4月23日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和34年5月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年4月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和37年5月17日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和38年3月30日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中第五十条第一項の改正規定中中小企業庁に係る部分及び第二条の規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和38年3月31日
この法律は、中小企業振興資金等助成法の一部を改正する法律の施行の日から施行し、昭和三十八年度の予算から適用する。
附則
昭和38年6月10日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年7月15日
第1条
(施行期日)
この法律は公布の日から施行する。
附則
昭和39年7月4日
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和40年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年6月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年7月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和45年12月26日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和46年4月5日
この法律は、昭和四十六年十月一日までの間において政令で定める日から施行する
附則
昭和46年12月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年9月29日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和49年5月23日
この法律は、昭和四十九年七月一日から施行する。
附則
昭和51年11月15日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年6月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和52年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和53年2月14日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年11月18日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和54年7月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年5月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和55年5月31日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和61年2月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和61年12月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附則
昭和63年4月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成3年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成四年十月一日から施行する。
附則
平成4年5月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成4年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年5月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成5年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成5年11月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成7年3月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成9年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成11年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成12年5月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年5月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条第二項、第八条の二第二項、第四十八条第二項、第四十八条の二第三項及び第五項、第五十条第一項及び第四項、第五十四条第二項、第五十八条第一項並びに第六十九条の二の改正規定、同条を第六十九条の三とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第六十九条の次に一条を加える改正規定、第九十五条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、次条の規定、附則第九条中水産業協同組合法第九十五条の四の改正規定並びに附則第十条及び第十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成17年4月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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