経済産業省設置法
平成24年8月22日 改正
第4条
【所掌事務】
1
経済産業省は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
32号
次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。鉄鋼、非鉄金属、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品、鉱物及びその製品並びにこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲、医療用機械器具及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。)
第7条
【産業構造審議会】
1
産業構造審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
④
経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じて消費生活用製品の安全性並びに訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引及び訪問購入に関する重要事項を調査審議すること。
⑥
工場立地法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律、伝統的工芸品産業の振興に関する法律、航空機工業振興法、自転車競技法、小型自動車競走法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
⊟
参照条文
第10条
【経済産業局】
2
経済産業局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第17条、第23条又は中小企業庁設置法第4条に規定するものについては、それぞれ資源エネルギー庁長官、特許庁長官又は中小企業庁長官の指揮監督を受けるものとする。
第19条
【総合資源エネルギー調査会】
1
総合資源エネルギー調査会は、次に掲げる事務をつかさどる。
②
経済産業大臣の諮問に応じて鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びにこれらの適正な利用の推進に関する総合的な施策に関する重要事項(次号に規定する重要事項を除く。)を調査審議すること。
⑤
鉱業法、石油の備蓄の確保等に関する法律、揮発油等の品質の確保等に関する法律及びエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
⊟
参照条文
附則
平成23年7月22日
第23条
(処分、申請等に関する経過措置)