中小企業投資育成株式会社業務処理規則
平成18年4月28日 改正
第1条
【代表取締役等の選定等の決議の認可】
1
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)は、中小企業投資育成株式会社法(以下「法」という。)第4条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
会社は、法第4条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第2条
【株式の引受けの制限の特例の承認】
会社は、法第5条第2項に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に会社が当該株式会社から徴した財務書類その他当該株式会社の業務の状況及び計算を明らかにする書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【定款の変更の決議の認可】
会社は、法第8条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第6条
【合併、分割又は解散の決議の認可】
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参照条文
第8条
【事業月報】
1
会社は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の二十日までに、それぞれの月の前二月における事業の実施に関し次に掲げる事項を記載した事業月報を経済産業大臣に提出しなければならない。
②
会社がその発行した株式を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行した株式の総数、当該株式発行後の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに会社が引き受けた株式の数及び引受価額
④
会社がその発行した新株予約権付社債等を引き受けた株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、当該引受けに係る新株予約権付社債等の数、引受価額、各社債の金額、利率、担保及び償還期限並びに新株予約権付社債にあつては当該引受けに係る新株予約権付社債に付された新株予約権のすべてが行使された場合の発行済み株式の総数、資本金の額及び株主の構成並びに新株予約権の内容及び新株予約権を行使することができる期間
⑥
会社がその株式を処分した株式会社の商号、本店の所在地、主たる事業、発行済み株式の総数、資本金の額、当該処分後の株主の構成、当該処分の相手方の氏名又は名称並びに当該各相手方に対する当該処分に係る株式の数及び処分価額
第12条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して当該手続を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
①
第7条第2項の規定による経済産業大臣への投資対象会社の業務の状況等の報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な投資対象会社の業務の状況等の報告様式に記録すべき事項
附則
平成14年3月29日
第2条
(中小企業投資育成株式会社業務処理規則の一部改正に伴う経過措置)
1
中小企業投資育成株式会社(以下「会社」という。)が、この省令の施行後に商法等の一部を改正する法律(次項において「商法等改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債を保有している場合における当該会社についての第三条の規定による改正後の中小企業投資育成株式会社業務処理規則第七条の規定の適用については、同条第一項中「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債」とあるのは「新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは新株予約権付社債又は商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債若しくは新株引受権付社債」とする。